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【社会保険審査会裁決】傷病手当金精神科で処方箋が出ているのに受け取らないとどうなるの?みなさま、こんにちは。社会保険労務士法人東京おむろ人事サービスです。今日は、少し古い裁決例ですが社会保険審査会で裁決されたものについて整理します。傷病手当金は「労務不能(働けないこと)」が注目されがちです。ただ、健康保険法99条1項は「療養のため労務に服することができないとき」と規定しており、「療養のため」という要素が同じくらい重要です。今回取り上げるのは、処方箋の交付を受けていたのに、治療薬
アンニョンハセヨ(こんにちは)世宗語学院(セジョンごがくいん)です(このブログは世宗語学院に通う日本人留学生が担当しています!)今日は、韓国の国民健康保険免除の方法についてご紹介したいと思います韓国も日本と同様に一定の保険料を支払う事で医療費の自己負担を減らす事ができます韓国では2019年から留学生も韓国の国民健康保険に自動加入化が始まったそうです〜〜実際に私も留学に来てから、6ヶ月が経った頃に韓国の国民健康保険に自動加入されたお知らせが郵便で
【1】3割負担という一部負担金は高くないか?欧州諸国における患者の病院窓口負担割合は概して低いものです。エリアス・モシアロス他編『医療財源論:ヨーロッパの選択』などを読んでいると、患者の病院窓口負担割合を引き上げれば低所得者の受診控えを招きやすいという理屈は、確かに理解できます。日本においても、昭和59年健康保険法等改正において、「健康保険の被保険者」に対して暫定1割負担(法本則においては2割負担、昭和59年10月1日から施行)の一部負担金制度を導入しようとしたとき、「健康保険
娘のインフルエンザの予防接種、そろそろ考えないとなぁ…。と、東京都内の近所の小児科を調べていて今さら知ったこと。インフルエンザの予防接種って、病院によって値段が違うんですね…!全国一律だと思ってたwいや、予防接種を毎年ちゃんと受けている方には常識なのかもしれませんが。私、自分で言うのもなんですが妙に丈夫でして。インフルエンザに罹った記憶も、人生で1回くらいしかない。予防接種も毎年欠かさず受けるタイプではなく、「会社で受けられるなら受けとくかー」とか、「今年はなんとなく受けとくかー
リハビリとの併用について豊洲カイロプラクティックに来院される方の中には、整形外科のリハビリと併用して施術を受けている方がいます。時々、「リハビリをやっているうちはお休みした方がいいですか?」という質問を受けます。基本的には。カイロプラクティックの施術とリハビリを併用しても問題はありません。ただ、どちらかにとって利益相反になるようであれば、一時的にはどちらかを選択した方がよいと考えます。あまりないのですが、例えば身体のバランスを整えるために伸ばしたい箇所があっ
【随時改定】「基本給ダウン・手当アップ」でプラマイゼロ!月変は必要?~増減判断の迷宮~みなさま、こんにちは。社会保険労務士法人東京おむろ人事サービスです。社会保険料が年の途中で変わる「随時改定(月額変更届)」。「固定給が変わって、3か月の平均報酬が2等級以上変わったら手続き」という基本ルールはご存じの方も多いでしょう。しかし、実務の現場では、教科書通りにいかないケースが多発します。「基本給は下げたけど、その分調整手当をつけたから総額は変わらないよ」「固定給は下げたけど、営業成
【社会保険審査会裁決】メンタル不調で復職後も通院と服薬が続くと、あらたに傷病手当金は出ないのかみなさま、こんにちは。社会保険労務士法人東京おむろ人事サービスです。今日は、社会保険審査会で裁決されものについて整理します。精神疾患では、休職して傷病手当金を受給した後、復職してしばらく働き、同じ病名で再び休職に至ることがあります。このとき、前回と今回が同一の疾病又は負傷として扱われるかどうかで、結論が大きく変わります。傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につい
【年金疑義照会】複雑な月額変更と退職直後の改定~2以上勤務の月変は難しい~(2)みなさま、こんにちは。社会保険労務士法人東京おむろ人事サービスです。二以上事業所勤務では、複数の会社から受ける報酬を合算して標準報酬月額を決めます。そのため、月額変更を考えるときにも、「過去に受けた報酬はすべて合算するのではないか」と思いやすいところです。しかし、すでに一方の会社を退職している場合は、少し考え方が変わります。今回は、日本年金機構の疑義照会回答から、選択事業所で報酬が下がったあと、非
イースリーパートナーズ社労士事務所のHですご覧いただきありがとうございます病気やケガで長期間働けなくなったとき、一般の会社員であれば「傷病手当金」が支給されることがあります。では、会社のトップである代表取締役の場合はどうなのでしょうか?役員でも被保険者であれば支給対象です法人の役員(代表取締役・専務・常務などの取締役等)でも、健康保険の被保険者であれば、一般の会社員と同様に傷病手当金の支給対象になります。「役員だから対象外」と誤解されがちですが、ポイントは『役員かど
ただいま3ヶ月ほど一時帰国中です。昨日、日本脳炎のワクチンを打ってきました。私じゃなくて息子です。市役所と保健所に問い合わせると、日本人の子供は3歳で3回接種し、9歳でもう一度ブースターを打つため、一時帰国者で、これまで一度も日本脳炎の予防接種をしたことがない人への対応ができる病院があるかわからない、と言われていた。以下、GoogleAIで確認。【第1期】初回接種:生後6か月〜7歳6か月未満(標準:3歳)1回目の接種後、6日〜28日の間隔をあけて2