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2024年、コロナ〜の業績不振で20年近く働いた会社が経営危機に。退職。その次に就職した会社は、11ヶ月半の短期離職。2025年、43才で人生3度目の転職をしました。実務経験はあまりない、経理です。頑張って働いて生きていきます職場の不正会計の件。税理士事務所(の担当の、税理士ではないおじさん)はまっったく頼りにならないしメールしても2/3は無視されるしイライラマックス!!この会社の経理は取引が少なくてつまらないと書いたけれど借金地獄で返す見通しもなく、それも楽しくない
会社の経営方針の相談と今期、課税業者になったことに伴い、会計処理方法のレクチャーを受けるために税理士事務所を訪れる。今回の税理士訪問での内容が多いため、3回に分けてお伝えする。第1弾は『弥生会計サポートサービスの加入』についての話。我が社は会社の立ち上げから、弥生会計ソフトを使って会計処理をしている。今まで免税業者だったが去年、物件を売却したために今期(9期目)は課税業者となる。課税業者となると、消費税の処理が重要。収入面(賃料)では、3店舗が課税業者。
一般的にはマンション管理組合の会計は、最初に委託された管理会社が採用する会計基準や財務会計書式に基づいて行われています。これらの基準や書式は、特に変更がない限り、そのまま継続して使用されることが一般的です。実は法的には、マンション管理組合の会計基準は統一された基準が存在しないのです。そのため、各管理組合が独自のルールを定めることも可能で、管理組合(管理会社)ごとに会計処理の方法や基準が異なることがあります。管理会社が変わった場合、会計基準や会計処理の方法も変更さ
マンション管理組合の監事は、組合の業務を監督し、会計を監査する役割を担っています。具体的な権限としては以下の通りです。1.会計監査組合の財務状況を監査し、不正や不適切な取引がないか確認します。2.業務監督組合の業務が適切に行われているかを監督し、必要に応じて改善提案を行います。3.報告義務組合の会計や業務に関する報告を受け、その内容を確認します。4.意見表明組合の重要な決定に対して意見を述べる権利があります。これらの権限により、監事は組合の公正な運営を確保し、住
このところ、マニアックな圧縮記帳ばかりテーマにしています。そんな、圧縮記帳ですが、一応今回で解説を終わります。今回は、圧縮記帳の具体的な会計処理について説明いたします。なお、ここでは「直接減額方式」の会計処理についてのみ解説し、「積立金方式」の会計処理は割愛します。例えば、ものづくり補助金を申請して、全額設備投資としての補助事業2,000万円、補助額1,000万円の交付が決定したと仮定します。補助事業は、原則、設備投資等の支払が先になるため、最
【経理担当者必見】役員退職慰労金とは?長年の功労に報いる!支給手続き・会計処理・税務を徹底解説経理担当者の皆様、日々の業務お疲れ様です。今回は、長年にわたり会社経営に貢献された役員の方々が退任される際に支給される「役員退職慰労金」について、その支給手続きから会計処理、そして税務上の取り扱いまでを徹底的に解説します。役員退職慰労金は、その金額が大きくなることもあり、経理処理においては正確な知識と慎重な対応が求められます。本記事を通じて、役員退職慰労金に関する理解を深め、実務に役立ててい
【事例で学ぶ!】退職給付引当金の計上と取り崩しの実務退職給付引当金は、将来の従業員の退職金支払いに備えて企業が積み立てておく引当金です。経理担当者としては、その計上と取り崩しの実務をしっかりと理解しておく必要があります。今回は、具体的な事例を通して、退職給付引当金がどのように処理されるのかを解説していきます。退職給付引当金の基本的な考え方まず、退職給付引当金の基本的な考え方をおさらいしましょう。企業は、従業員が在籍している期間に応じて、将来支払う可能性のある退職金を費用として認識す
Freeeをお使いのみなさま同期された情報をポチポチ登録作業されているかなと思うのですが・・それだけだと帳簿としてちょっと弱くなってしまうところがあります。同期されたものをそのまま登録していきますと、会計ソフトに反映される情報は「日付」「入金名や支払先の名前」「金額」「勘定科目」です。こちらは「支払手数料」の総勘定元帳です。一見よさそうなのですが・・そう、○○代と何につかったかという情報が足りません。名目が抜けていて、何の経費だったかが不明瞭ですね。
今回は、不動産業における会計処理の論点についてご紹介したと思います。ある不動産事業会社のお客様の決算資料を確認していた中で、売却済の不動産に関する、購入時及び売却時に支払う仲介手数料が、共に「売上原価」で計上されていました。この点に関する適切な会計処理は、・購入時:不動産の取得価額に算入⇒売上原価でOK・売却時:「販管費」の支払手数料で処理となり、購入時と売却時では取り扱いが異なります。上記の結論については、不動産会社や税理士さんのブログなど、様々なHPで言及され