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行政法34:宅建業者の監督と国家賠償責任(最判平成元年11月24日百選Ⅱ216)noteの記事はコチラ1.キーワード・規制権限不行使:監督処分を行う権限を持っているにもかかわらず、それを行使しなかったこと。・著しい不合理:規制権限不行使が国家賠償法上の「違法」となるための判断基準。・裁量権:著しい不合理かどうかの判断の前提となる概念。・(消極的裁量権濫用論)・(反射的利益論)2.意義規制権限不行使の違法性判断について、その不行使が「著しく不合理」な場合に限り違法とな
はいはい、やっていきますヨォ。皆さんが高いお金を払って損しないように。①字がちいぇせぇ←千鳥風。笑とにかくページ数減らして経費削減なのかな?字を小さくしすぎだよほんとに。特に論証集。やばいよ。②論証集ってただの基礎応用テキストを小さくしただけのテキスト話に繋がりがあった方がいいと思ったので論証集をここで紹介。論証集ってさ、基本テキストの重要項目を要約したものじゃん。加藤ゼミナールのはただ文字を小さくして該当ページを切り抜いただけの基礎応用テキストの縮小版だから気をつけなはれや。
【第4回愛玩動物看護師試験合格した話〜予備試験編〜】※私のように現役愛玩動物看護師ではなく、愛玩動物看護師科を卒業しておらずに特例措置で受験できるのは第五回試験までです。この記事が、特例措置で受験したい方への参考になれば幸いです。2025年の6月、ペットシッター仲間からピロンっとLINEがきた。「愛玩動物看護師試験受けた?」え、どゆこと?愛玩動物看護師?私は受験資格ないやん。一瞬で私の頭はパニパニパニックになる。愛玩動物看護師は、2022年(令和4年)5月1日の「愛玩動物看護師
令和8(2026)年度の早稲田大学法科大学院入試を、一般既習で受験し、合格をいただきました。今回は、刑法の合格答案を載せようと思います。問題文は早稲田大学法科大学院のHPに掲載されています。https://www.waseda.jp/folaw/gwls/assets/uploads/2025/10/2026keiho_mondai.pdf感想問題文を見ると、甲の罪責のみ、問題文も短いということで、軽めなのかなという第一印象をうけました。実際は論点が多めで
・PDFテキストが基本※いくら時代が移り変わっても紙の需要はある。ただ、紙にするまでもないクソ講座が溢れてるのも事実。・基礎講座は吉野勲しか事実上ない※剛力大のこれだけ75、中村充の4Sは人と学習歴を選びすぎる講義とテキスト。・肝心の吉野勲もアウトプット系がザル※明らかにアウトプット系は市販書より弱い。この人は基本的には基礎講座だけでのし上がってきた人。そこに選択と集中論を展開し、他を圧倒するのが勝ち筋なのに。もったいない。明らかに売れてない。・結局はただの箱物※メインどころの講師