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すでに多数のニュースになっていますが、「かっぱ寿司」運営会社社長が営業秘密も持ち出しで、逮捕される見込みとのことです。容疑は、以下になります。・ゼンショーに在籍していた20年10月ごろ、はま寿司で管理されていた仕入れ価格などのデータを持ち出した疑い。・移籍後の20年11~12月、元同僚の女性から数回にわたり、はま寿司全店舗の売り上げデータをメールで受け取っていた疑い。競合他社に経営幹部として移籍するのは、リスクの高い行為です。もし、競合へ移籍するのであれば、秘密を持ち出さないな
バニーガールの衣装が「コピー商品」であるなどとツイッター等で虚偽の事実を流布することが不正競争防止法違反にあたるとして、損害賠償を求めた訴訟(反訴)への判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁令和3.10.29)判決は、不正競争防止法違反(2条1項21号)を認めた。この判決で注目すべきことは、一連の行為が不正競争防止法2条1項21号の信用毀損行為にあたるかである。まず、本件記事…は、当該記事の記載またはその前後の記載を併せ、被告商品が原告商品の「コピー商品」や「パクリ」であることや
2020年11月7日の記事で、自社が販売する楽器の商標をノベルティグッズに付して無償で提供した行為が、商標権侵害に該当するか、という問題について、BOSSノベルティ事件大阪地裁昭和61(ワ)7518昭和62年8月26日判決を見ながら考えました。(以下、太字、着色、改行等:BLM)本判決では非侵害とされましたが、全ての事例に当てはまるか、というと、そうじゃありませんでしたね。2020年11月8日の記事では、「商標・意匠・不正競争判例百選-別冊ジュリストNo.188」(2007,第