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株式会社中央情報センターは制度開始の初年度に引き続き、本年も3度目のDX認証を取得いたしました。時代の流れに沿った信頼いただける信用調査会社として、今後も研鑽、精進してまいります。※「DXマーク認証制度」とは、国が策定した情報処理促進法及び個人情報保護法、不正競争防止法に則り中小企業のDX化を推し進めるべく、必要な対応項目を網羅し、認証する制度です。DX化への取組みは、技術的な改革や新規事業創出等のみに注目されがちですが、その推進過程におけるデジタル化の作業において、自社が保持する
神棚板及び神具セット(神棚セット)の形態を模倣した商品を販売することが不正競争防止法違反にあたるとして、木製品雑貨メーカーが損害賠償などを求めた訴訟の判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁令和6.5.15)判決は、不正競争防止法違反(2条1項1号)を否定した。この判決で注目すべきことは、本件神棚セットの形態が商品等表示にあたるかである。まず、不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」とは、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品または営業を表示す
中国産クエを長崎産と偽装し販売したとして、不正競争防止法違反(品質等偽装表示・2条1項20号)の罪に問われた水産卸会社の社長らへの判決公判が大阪地方裁判所であった。(大阪地裁令和6.4.19)判決は、仕入れを担当していた常務を有罪(懲役2年、執行猶予3年、罰金110万円)とした。この判決で注目すべきことは、本件の故意性についてである。まず、被告人a3について、中国産くえの仕入れに関する認識についてみると、同被告人は、平成28年1月から平成29年1月までの間、国産、中国産を含め全ての
★★★☆★★★☆★★★☆★★★☆★★★☆★★★☆★★★☆★★★☆★★★☆☆★★★☆★★★Net-PE.jpの技術士(機械部門)一次・二次試験対策セミナー各地で開催中。詳しくは各地区のセミナー案内をチェック!●技術士2次試験対策セミナー開催します。5月25日(土)大阪(2次試験対策セミナー)
中央経済社の近刊です。個人情報保護などの法規制からオンライン広告、コネクティッドカー、医療等のビジネスの潮流までを解説。生成AIにも言及しています。不正競争防止法の限定提供データについても、取り上げられているものと思われます。データ利活用のビジネスと法務Amazon(アマゾン)事業者と法律家の双方の視点から詳解した決定版。個人情報保護などの法規制からオンライン広告、コネクティッドカー、医療等のビジネスの潮流までを解説。生成AIにも言及。第1章データビジネスの潮流第
いつも読んでいただきありがとうございます。建設業社労士でゼロコスト採用コンサルタントの渡瀬です。本日はゴールデンウィークまっただ中です!そして本日5月3日には憲法記念日です。そこで今回は憲法の中でも22条の職業選択の自由について記載したいと思います。憲法週間(職業選択の自由)就職差別撤廃月間最後までお読み頂きありがとうございました。興味をお持ち頂けたら当事務所のホームページもご確認下さい。また「いいね」ボタンを押して頂けると筆者のやる気がアッ
HYBE、独立を試みた証拠を確保?ADORの内部資料に「最終的に抜け出す」TVREPORT2024年04月23日12時31分写真=ADORNewJeansが所属しているHYBE傘下のレーベルADORが、独立を試みたと提起された中、ADORの代表を務めるミン・ヒジンが反論した。23日、ミン・ヒジン代表はある韓国メディアとのインタビューで「ADORの経営権奪取を試みたことはない。私が持っている18%の持分で経営権を奪取することはできない」とコメントした。しかしこの日、報道によると、HYBE
回転ずしチェーン「かっぱ寿司」の運営会社がライバルチェーン「はま寿司」の仕入れ情報など営業秘密を不正に取得し使用したとして不正競争防止法違反(営業秘密侵害罪)に問われた訴訟の判決公判が東京地方裁判所であった。(東京地裁令和6.2.26)判決は、法人に罰金3000万円、元部長に懲役2年6か月、執行猶予4年、罰金100万円の有罪とした。この判決で注目すべきことは、本件仕入れ情報の有用性についてである。まず、本件各データは、その内容自体、商品の開発、販売等にあたり、商品の構成・品質、価格
インターネットショッピングモール「アマゾン」で販売していた商品「簡易トイレ」が商標権侵害物品である旨の虚偽の申告を運営者にすることが不正競争防止法違反にあたるとして、出店者が損害賠償を求めた訴訟の判決が大阪地方裁判所であった。(大阪地裁令和6.3.18)判決は、不正競争防止法違反(2条1項21号・信用毀損行為)を認めた。この判決で注目すべきことは、本件商品に使用された標章が商標権侵害にあたるかである。まず、「商標権侵害の判断の前提となる商標の類否は、対比される両商標が同一または類似
ジュリストの令和5年度重要判例解説です。知的財産法では、判例の動きの解説ほか、ネットワーク型システムの発明に係る物(システム)の日本国内における「生産」の成否/靴底に付された色彩の不正競争防止法2条1項1号による保護の可否等、6件の判例が採り上げられます。令和5年度重要判例解説ジュリスト臨時増刊No.1597Amazon(アマゾン)令和5年度重要判例解説|有斐閣例年好評を博している『重要判例解説』の最新版。従来と時期を変更して刊行する。令和5年度1年間の判例を概観す
4月から施行された改正不正競争防止法により、適用除外となるケースにコンセント制度による登録を受けた登録商標の使用が追加された。新たに創設された規定(19条1項3号)は以下のとおりである。第19条(適用除外)三第2条1項1号及び2号に掲げる不正競争商標法4条4項に規定する場合において商標登録された結果または同法8条1項のただし書、2項ただし書若しくは5項ただし書の規定により商標登録された結果、同一の商品若しくは役務について使用(同法2条3項に規定する使用をいう。)をする類似の
知的財産法講義ノートの改訂版です。標識法(商標法および不正競争防止法)の基礎的な解釈理論を中心に、ブランド保護に関する知的財産法の基本的事項を解説しているとのことです。目次を見る限り、商標制度について特に詳細に解説されているようです。知的財産法講義ノート─ブランド保護法入門─[改訂版]Amazon(アマゾン)標識法(商標法および不正競争防止法)の基礎的な解釈理論を中心に、ブランド保護に関する知的財産法の基本的事項を解説。大学「知的財産法」の講義を再現!目次第1
4月から改正不正競争防止法が施行され営業秘密の保護が強化された。改正法では新たに以下のような規定が創設された。第5条の2(技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定)1.技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に係るものに限る。)について第2条1項4号、5号、8号に掲げる不正競争(営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合において、その行為をした者が当該技術上の秘密を使用する行為により生ずる物の生産その他技術上の秘密を使用したことが明らかな行為として政令
経済産業省のホームページに、いつの間にか不正競争防止法逐条解説令和6年4月1日施行版がWebで公表されています。https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20240401Chikujyou.pdf今のところ、特にアナウンスはありませんが、商事法務から出版される下記の書籍と同じ内容と思われます。逐条解説不正競争防止法〔第3版〕(逐条解説シリーズ)Amazon(アマゾン)立案担当者が法改正の趣旨・内容を含
本日、発明推進協会から、令和5年改正知的財産権法文集令和6年4月1日施行版が発行されました。「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第51号)、「著作権法の一部を改正する法律」(令和5年法律第33号)、「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第28号)等による改正において、令和6年4月1日から施行される条文を収録しています。https://www.hanketsu.jiii.or.jp/store/top_f.jsp書籍名令和5年改正知的財産権
日本洋酒酒造組合は、国産ウイスキーの表示ルール「ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」を制定し、今年4月から発効した。自主基準|日本洋酒酒造組合(公式ホームページ)日本洋酒酒造組合の自主基準ですwww.yoshu.or.jp上記の第5条により、国産ウイスキー(ジャパニーズウイスキー)と表示するにあたっての製法品質の要件が示されており、その内容は以下のようになっている。1.原材料は、麦芽、穀類、日本国内で採水された水に限ること。なお、麦芽は必ず使用しなければ
商事法務の近刊です。令和5年の法改正に対応した逐条解説です。デジタル空間における模倣品提供行為の防止、営業秘密・限定提供データの保護の強化、外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充、国際的な営業秘密侵害事案手続の明確化等を盛り込んでいます。逐条解説不正競争防止法〔第3版〕Amazon(アマゾン)立案担当者が法改正の趣旨・内容を含めた法律全体を平易に解説デジタル化に伴う事業活動が多様化するなか、新たなブランド・デザインやデータ等の知的財産の保護の強化が必要となっている。デジタル
虚偽の著作権侵害申告によりユーチューブ動画を削除することが不正競争防止法違反にあたるとして、ユーチューバーが損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁令和6.2.26)判決は、不正競争防止法違反(2条1項21号・信用毀損行為)を認めた。この判決で注目すべきことは、本件において人権侵害による損害賠償請求権も認められるかである。まず、原告は、本件において虚偽の事実の告知等されたことによって、経済的損害につき不正競争防止法2条1項21号に基づく損害賠償請求権が発生する
『Q&A競業避止、営業秘密侵害等の不正競争に関する実務』2021/10/21岡本直也(著)――「不正競争」は大企業だけが関わる問題ではありません――中小企業も含む数多くの「不正競争」事件に携わってきた弁護士が、自身の経験から身に付けたノウハウを伝授!●著者の経験をベースとした80問の具体的Q&Aを収録。●同様のテーマを扱った解説書では各著者の専門分野に焦点が当たりがちだが、本書では可能な限り広い対象を取り上げ、読者が普段携わらないような論点についても認識できるよう配慮
スマホ留学事業に係る組合の顧客情報(営業秘密)を不正に使用することが不正競争防止法違反にあたるとして、組合員が損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が知的財産高等裁判所であった。(知財高裁令和6.2.21)判決は、一審判決と同様、不正競争防止法違反(2条1項7号)を否定した。判決内容は以下のとおりである。まず、原告は、EL社が保有する顧客情報に関して被告らが不正競争を行ったと主張して差止め等及び損害賠償を請求する。しかし、本件組合契約5条1項によると、スマホ留学事業の顧客情報は
非たばこ加熱式スティック(加熱式たばこ)の品質表示を偽装して販売することが不正競争防止法違反にあたるとして、雑貨メーカーが損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁令和6.2.21)判決は、不正競争防止法違反(2条1項20号)を否定した。この判決で注目すべきことは、本件表示が偽装表示にあたるかである。まず、不競法2条1項20号は、商品や役務にその品質や内容を誤認させるような表示をし、またはその表示をした商品を譲渡等することにより、需要者の需要を不当に喚起するとと
TACの弁理士試験エレメンツ3条約/不正競争防止法/著作権法第11版です。法令の全体像、節ごとの要点、事例問題で問題の所在がみえるをつかめるよう、「フロー図」、「学習到達目標」「目標到達までのチェックポイント」「他の項目との関連性」、「事例解答」等を記載しているとのことです。弁理士試験エレメンツ3条約/不正競争防止法/著作権法第11版Amazon(アマゾン)本書は、弁理士試験の受験生向け基本テキストです。基本的な知識をシンプルかつわかりやすくまとめました。全3巻で弁
皆さん、こんにちは。エックスモバイル武蔵小山店の代表取締役橋本明大です。昨日は、非常に残念な出来事がありました。武蔵小山店ではなくエックスモバイルの他の店舗でのお話です。とある他社の携帯ショップの店員がエックスモバイルの悪口を言って乗り換えさせないことがあったとのことです。詳細は当事者の意思を尊重し割愛させていただきます。なお、この行為は他社の信用を害する行為(不正競争防止法2条1項14号)となり、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰になります。
発明推進協会の新刊です。「15講+補講×2」という講義スタイルにより商標法を体系的に学べる学習書です。第2版では、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」として公布された令和5年法律第51号における「コンセント制度」等の改正にも対応、最近の重要な審判決例を豊富に盛り込み、分かりやすく解説したそうです。商標法講義第2版Amazon(アマゾン)https://www.hanketsu.jiii.or.jp/store/top_f.jsp書籍名商標法講義第2版著
発明推進協会から令和5年特許法等の一部改正産業財産権法の解説が発売されました。令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」のうち産業財産権関連法について、産業構造審議会における審議、立案過程における議論等を踏まえ、改正の必要性、従来の制度、概要、条文の内容等について解説したものです。特許非公開化の解説はありません。https://www.hanketsu.jiii.or.jp/store/top_f.jsp書籍名令和5年特許法等の一部改正産業
ノンフィクション・エッセイの表紙デザインを模倣した書籍を発行することが不正競争防止法違反にあたるとして、出版社が損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁令和6.1.30)判決は、不正競争防止法違反(2条1項1号)を否定した。この判決で注目すべきことは、本件書籍の表紙デザインが不競法2条1項1号の周知な商品等表示にあたるかである。まず、「商品等表示」とは、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品または営業を表示するもの」をいう(
アマゾンサイトに開設した仮想店舗に掲載された写真画像が著作権侵害である旨の虚偽の申告を運営者にすることが不正競争防止法違反にあたるとして、出店者が損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が大阪高等裁判所であった。(大阪高裁令和6.1.26)判決は、一審判決と同様、不正競争防止法違反(2条1項21号・信用毀損行為)を認めた。この判決で注目すべきことは、アマゾンに著作権侵害の申告をするにあたっての注意義務(過失)である。まず、本件各申告は、アマゾンがあらかじめ設けている知的財産権侵害を申告
インターネット上のグループチャット「Slack」(スラック)に虚偽の内容の投稿をすることが不正競争防止法違反にあたるとして、ソフトウェア開発会社が同業他社に損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁令和6.1.17)判決は、不正競争防止法違反(2条1項21号・信用毀損行為)を認めた。この判決で注目すべきことは、本件における過失である。まず、ソフトウェアやITシステム開発に係る受注者の資質や能力に関する事項を公開することは、以後当該受注者が業務を受注できるか否かに
将棋のタイトル戦の棋譜を盤面図に再現した動画が著作権侵害である旨の通知をし削除することが不正競争防止法違反にあたるとして、ユーチューバーが棋戦を中継する運営事業者「囲碁・将棋チャンネル」に損害賠償などを求めた訴訟の判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁令和6.1.16)判決は、不正競争防止法違反(2条1項21号・信用毀損行為)を認めた。この判決で注目すべきことは、棋譜情報の取扱いについてである。まず、被告は、原告による本件動画の配信は、被告が配信する棋譜情報をフリーライドで利用す
少し先の予定になりますが、2024年5月25日(土曜日)に日本工業所有権法学会が慶應義塾大学三田キャンパスで開催されます。シンポジウムのテーマは、商標法及び不正競争防止法における混合概念になります。このテーマは正式なものでなく、借りのものになります。日本工業所有権法学会の会員になっていることもあり、備忘録になります。なお、工業所有権法と知的財産法はほぼ同じです。ただし、工業所有権法には著作権法は含まれないのに対して、知的財産法には著作権法が含まれます。