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●概要局所排気装置等は使い続けるとその能力が低下します。このため、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置等については、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行うよう法令で義務づけられており、また、これらの検査方法については、厚生労働省から定期自主検査指針(平成20年3月27日自主検査指針公示第1~3号)が示されています。本コースは、この定期自主検査を行う者に対する指導及び教育を行うインストラクターの養成を目的として、必要な専門知識及び教育方法等について研修するものです。今回は東京安全
皆様、こんにちは本日は、中日本テクニカルセンターより発信させて頂きます。今年の1月10日にオープンした「中日本テクニカルセンター」では心機一転、様々な情報を発信でできるよう最大40名の講習が出来るセミナールームや労働安全衛生法で要求される各種換気装置に係る試験設備を常設したり、メンテナンスルームも設けています。また広報活動として参戦しているバイクレースで使用したバイクも展示していますので、興味がある方は遊びにいらしてください。さて今回は粉じん障害防止規則に
皆さんこんにちは本日は、名古屋支店から情報発信させて頂きます。昨年4月1日に施行されたアーク溶接作業に係る法改正で溶接ヒュームが特価則の管理対象になりました。今年の3月31日までに、溶接ヒュームの個人ばく露測定を実施し、測定結果に応じて基準値=0.05mgを上回る場合、濃度を下げるための対策を講ずることが義務付けされてます。濃度を下げる対策の一例として全体換気装置、局所排気装置、プッシュプル型換気装置が紹介されてます。本日はその中の全体換気装置について紹介