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「給食の後、薬を飲ませてください」連絡帳にこのように書いてあることがありました。「はい、先生。ママが薬を預かってだって」そうやって薬を渡されることがありました。処方された一週間分の薬を、ぽんと渡されたこともあります。これらは、どれもNGです。医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条により、教職員は医療行為を行うことができません。これは、養護教諭(保健室の先生)も同様です。薬を飲ませることは医療行為に当たります。
(解答)b2012年小学校の女の子が給食の食物アレルギーで強い喘息発作を起こしたが、教諭・養護教員の知識がエピペンの使用をためらい女の子は死亡してしまった事件がありました。それを踏まえた問題ですね。