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「給食の後、薬を飲ませてください」連絡帳にこのように書いてあることがありました。「はい、先生。ママが薬を預かってだって」そうやって薬を渡されることがありました。処方された一週間分の薬を、ぽんと渡されたこともあります。これらは、どれもNGです。医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条により、教職員は医療行為を行うことができません。これは、養護教諭(保健室の先生)も同様です。薬を飲ませることは医療行為に当たります。
これが、エピペンかぁ。ていうか、練習用(右)まであるのね。確かに、深刻な症状が出て「エピペン打たなきゃ!」となったところで、スムーズに本番を迎えられる自信ないですもの。エピペンと一緒に強めの抗ヒスタミン薬(飲み薬)とかももらい、資料とかも色々頂いて、思ったよりも大事(おおごと)アレルギー持ちであることはブログにも書いたことあるのでこのブログのフォロワーさんはご存じかと思いますが、そもそ
上の子はアレルギーがあり、エピペンを持っているのですが、エピペンの使用期限は約1年なので毎年、処方し直してもらいに行きます。今まで使った事は無いです。そして今年も使う事無く過ごせて良かったですエピペンは殆どの薬局に常時おいてあるわけでは無いので、基本的には処方箋を貰ってから薬局に注文してもらい翌日に取りに行きます。エピペンは受診の時に医療機関に返却するので、エピペンが手元に無い時間が出来てしまいます。それは怖い事なので、受診の予定が決まったら、薬局に連絡をして注文しておいてもらうよう