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※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは(#^.^#)今日から、いわゆる8種制限(自ら売主制限)の連載を開始します。まずは、個別のルールではなく、8種制限の適用対象から確認します。今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●8種制限の適用●●●8種制限は…売主が宅建業者で、買主が素人(宅建業者以外)の売買契約に
私は今年、宅建士を受験予定です。先週は先々週同様、月水金はテキストを、火木土は問題集をしました。内容は、媒介契約の規制・重要事項の説明・37条書面(契約書)です。宅地建物取引士の独占業務ですね。あと賃貸不動産経営管理士の実務講習テキストを読んで理解度確認テストの実施。業務管理者の業務は独占業務と言えるのでしょうか、言えない気が。それはともかくGW中にe-ラーニングできそうです。
未経験の不動産屋(不動産の知識・経験ゼロの男)が宅建試験に合格して、ひとりで不動産屋を開業して不動産屋のリアルをお伝えするブログです。今回は「事務所の確保」についてです。不動産屋を開業(一人で開業する場合)①宅地建物取引士(宅建)②事務所(自宅でもOK)③法人設立(個人事業主でもOK)④宅地建物取引業の免許⑤保証協会とりあえず①宅地建物取引士だけ済んだ。宅建に合格してから、登録実務講習・登録申請・取引士証の交付まで完了しました。(登録申請を待っ
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは(#^.^#)今日も「手付金等の保全」を学びます。さっそく学習スタート!今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●手付金等の保全②●●●「手付金等の保全」というと、受験生は覚えるべき“数字(5%・10%・1000万円)”に目が行きがちですが…そもそも保全措置とは“どのよう
私が調べた結果、不動産の知識が全くない素人が宅建合格までに必要な時間は300~500時間らしい。私の勉強期間は2ヶ月しかないので、つまり60日で300~500時間の間を取って400時間ほど勉強すれば合格可能という結論に至りました。400時間÷60日=6.666666……1日あたり6.5時間ほどを勉強するいや……現実的じゃない……というか無理です……と言いたいところですが、やってもいないのに無理と決めつけるのは良くない。まずはやってみてから考えよう。
未経験の不動産屋(不動産の知識・経験ゼロの男)が宅建試験に合格して、ひとりで不動産屋を開業して不動産屋のリアルをお伝えするブログです。宅建試験当日を迎えました。前日は緊張して眠れなかったと言いたいところですが……爆睡していました。なんなら当日の朝8時に起床して時間ギリギリまで勉強するつもりでしたが、起きたら10時30分でした(笑)試験日が日曜日だったので、運を試しに11:00からsupreme×NIKEのスニーカーをオンラインで挑戦しましたwww現在は分かりませんが
さてさて我が家はまたまた頭の痛いことがありまして来月に娘の住んでるマンション更新なんですがその更新でまた問題勃発更新一ヶ月前にお知らせの手紙が届き読んでみると更新しても定期借家一年家賃、管理費値上げをすると一方的な通知最初に契約した時は定期借家ではなく普通借家なのです違法ではないが定期借家、賃料値上げは宅建業法でお互いの合意がないとできませんしかも2年の定期借家ではなく一年の定期借家で新賃料の1ヶ月分を振り込めと書いてあるこれはとても合意できないてか、しな
前回書きましたが、私が不動産業で独立開業しようと思った理由は「めちゃくちゃな彼」のおかげです。そこから「不動産業で独立開業するために必要なもの」をgoogleで検索する日々が続きます。私が調べた限りでは、、、(一人で開業する場合)①宅地建物取引士(宅建)②事務所(自宅でもOK)③法人設立(個人事業主でもOK)④宅地建物取引業の免許⑤保証協会合計5点です。とりあえず、①の宅建を合格しないと話にならないことを知り愕然としましたw
問題集はバンバン汚すつもりで、問題を解いていきましょう例えばこの問題↓線を引いたり、キーワードとなる言葉にマルをつけながら、問題文を読みます。問題文を読んだら、問題用紙の空きスペースに解答欄をつくります。問題を読んでる内に、正しいものを選ぶのか、間違っているものを選ぶのか、わからなくなってくるからです。選択肢も、スラッシュで区切ったり、マルをつけながら、一字一句スキャンするように、丁寧に検討し、答えを出します。最初のうちは、何がキー
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは(#^.^#)GW中の“平日”ですが、長期休暇中の方もいらっしゃると思います。にもかかわらず、当ブログをご覧いただき、ありがとうございます!今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●割賦販売解除等の制限●●●宅建業法上の8種制限(自ら売主制限)も終盤戦に入ってきました。
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは。明日から4連休ですね!(私は休みナシですが^▽^;)遊びの予定を入れている人はほどほどに、宅建の学習時間も確保してくださいよォ~♪(余計なお世話か💦笑)今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●所有権留保等の禁止●●●宅建業法上の8種制限(自ら売主制限)、最終回は
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは(#^.^#)世の中はすでにGWに入っていますが、宅建受験生にとっては“大型連休=パワーアップ”の時期となります。頑張って一緒にオベンキョしましょう!今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●手付の額の制限等●●●ここのところ8種制限(自ら売主制限)について毎日更新してお
令和2年問44③の重要事項説の問題ですQ。自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。A、〇という問題がありました。通常なら相手がプロである宅建業者には重要事項説明書面の交付は必要だが説明は不要となるので×としてしまう方は多いと思います。信託受益権の売買には、宅建業法以外に金融商品取引法の話もあります。宅建業者=金融商品の取引に関してはプロといえないです
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは。GW前半3連休の最終日ですね(#^.^#)世の中はすっかりお休みモードだと思いますが、こんな中、当ブログを訪れてくださった宅建受験生の皆様に感謝申し上げます。それでは、本日の学習に入りましょう!今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●手付金等の保全①●●●宅建業法上の
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは(#^.^#)「事務所と案内所等」の規制の2日目となります。(今日は、苦手な受験生が多い「案内所等の届出」を学習します!)それでは、学習をはじめましょう!今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●案内所等の届出●●●案内所等の届出(50条の届出)は、「事務所」や「申込み
みなさま、こんにちは。有山あかねです。宅建業法は20点満点を目指します。結局何かしらのケアレスミスや、ちょっとした難問に遭遇してしまうわけですから、最初から18点とか17点を目指すなんて弱気なことを言っていると、そこからさらに点を下げてしまうことになりますので。。そうすると問題になるのが、報酬額の計算です。が、報酬額の計算はやり方さえしっかり理解できれば、得点源になりますので、確認しておきたいところです。売買の場合は基準額
皆さん、こんにちは。十勝・音更町の不動産屋さん、有限会社北海道地所スタッフ三上です。前回に引き続いて、宅建業法の条文の解説をしていきたいと思います。今回から第18条の解説を3回に分けて書いていきます。※このブログでは、宅地建物取引士試験(いわゆる宅建試験)向けの解説ではなく、条文そのものをわかりやすく解説することを目指しています。あしからずご了承ください。では、宅建業法の第18条を見てみましょう。(宅地建物取引士の登録)第十八条試験に合格した者で、宅地若しくは建物