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以前、発明者が退職するなどの理由によって署名入りの宣誓書が入手できない場合に提出する「代用陳述書」についてまとめました。(SubstituteStatement-退職発明者のための代理署名)代用陳述書の提出により、退職発明者の署名済み宣誓書なしで、審査手続きを続けることが可能となります。この書類の提出は、他の出願書類と同様、USPTOの審査部門に対してなされます。一方で、この審査手続きとは別に、権利の承継を示す書類を公的に記録する手続きがあります。この手続きは、USPTOの譲渡
昨日、特許適格性に関する宣誓書についてのガイダンスが公表されましたが(本ブログのエントリ)、これに続いて、審査便覧(MPEP)の改定についての事前通知が公開されました。USPTOupdatessubjectmattereligibilityguidanceintheMPEPcontent.govdelivery.comポイントとしては、Squires長官が決定に関与したExParteDesjardins(審判番号2024-000567)の内容を組み込む
2025/12/4付で、USPTOより、特許適格性に関する宣誓書(SubjectMatterEligibilityDeclaration,SMED)についてのガイダンスが発表されました。USPTOissuesnewguidanceonsubjectmattereligibilitydeclarationscontent.govdelivery.comこのガイダンスは、審査官向けと、実務家向けの2部構成となっています。基本的なメッセージとしては、特許適格性を
オフィスアクションにおいて、以下のような記述をみかけることがあります。優先権書類の認証謄本(certifiedcopy)の英訳が提出されるまで日本出願日への優先権は完成されない旨の記述があります。オフィスアクション冒頭に記述されるこのネガティブな文言により、認証謄本の英訳の提出を促されているようにもみえます。この記述をどう受け取るべきか、考え方をまとめておきたいと思います。米国で日本出願に基づく優先権を主張するために提出が求められるのは、日本の特許庁から発行された認証謄本
USPTOは、2024/2/13付で発行されていた、AI支援発明における発明者の決定の関するガイダンスを撤回し、新たなガイダンスを発行しました。基本的な考え方は従来から変わっていませんが、重要と思われるポイントを簡潔にメモしておきたいと思います。米国では「自然人(naturalpersons)」のみが発明者となれる(Thalerv.Vidal(Fed.Cir.2022))最高裁判例:Mohamadv.PalestinianAuth.,(2012)法律上、
2025/10/31にAIPLAの年次総会でSquires長官が演説を行いました。その内容が特許庁のサイトにアップされています。バックログの問題、AIを用いた審査の促進、USPTOの活動資金、特許適格性などについて語られています。どれもこれまで報じられてきた内容だろうと思っていましたが、最後の特許適格性について興味深いことが述べられていましたので、ご紹介したいと思います。AI発明の適格性が問題となっているところ、この適格性(eligibility)の問題と、特許性(pat
2025/10/24付で、USPTOより新しいパイロットプログラムが発表されています。(プレスリリース,プログラムの説明ページ,官報)「出願人がクレームを簡素化することで、未処理件数の削減に協力し、追加のクレームを提出する代わりに迅速なフィードバックを得ることができます。これにより、USPTOはより多くの案件をより迅速に処理できるようになります。」byUSPTO長官ジョン・A・スクワイアーズクレーム数を減らして審査を迅速化するという、なんとも他力本願なプログラムです。より強い特
日本の実務家の方から、子出願と譲渡証(assignment)登録について質問を受けましたので、関連するルールをまとめておきたいと思います。子出願と譲渡証については、MPEP306に記載があります。その内容を表にまとめてみました。分割出願(divisionalapplication)や継続出願(continuationapplication)では、親出願と同じ内容を開示していることから、譲渡証を改めて提出しなくても、親出願の譲渡証が有効とされています。一方、一部
WIPO日本事務所による米国の知的財産概況ウェビナーです。JETROニューヨーク事務所知的財産部長より、最近の米国の知的財産をめぐる動きについて、特に以下の項目について紹介があります。・米国特許商標庁(USPTO)の動向・統計情報・米国における知的財産政策の動向・米国における知的財産訴訟の動向VideoConferencing,WebConferencing,Webinars,ScreenSharingZoomistheleaderinmodern
USPTOが、AIを使ったサーチを実施し、関連文献を最大10件通知するというパイロットプログラムを開始すると発表しました(プレスリリース)。このプロセスは、実体審査開始前に実施され、通知を受け取った出願人は、サーチ結果に基づき自発補正をする、審査の延期を申請する、放棄の申し立てをするといったアクションをとることができます。このパイロットプログラムは、自動的にすべての出願に適用されるわけではなく、出願人がPetitionを提出し、費用を支払って参加手続きをする必要があります。なお
尊敬する高石弁護士のブログを経由して、今回引用するブログ記事にアクセスいたしました。このCAFC判決(2025年5月23日)については、先行技術の内容に関する認定が疑問であり、PTABの認定がX線などに関する技術の認定としては正しいかと存じます。この図では、点光源からX線が広がっているように描かれています。しかしながら、この図では、X線について、コリメーションが全くされていないのです。これに対して、先行技術では、X線についてコリメーションがされているので、X線は平行に伝播するように描写すべ
RideshareDisplays,Inc.v.Lyft,Inc.(Fed.Cir.2025/9/29)Nonprecedential()部分は筆者補足特許法第101条の特許適格性に関し、PTABがクレームに記載された発明に特許適格性ありと判断していたものの、CAFCがこれを否定した事例となります。問題となったクレームは、ライドシェアサービスにおいて配車をリクエストしたユーザが、接近してきた車両と自分の位置とを、二つのディスプレイ(その車両と自分の端末)上で比
関連エントリ:新USPTO長官JohnA.Squires氏以前より、新長官の下では、特許法101条(特許適格性)の問題について進展が期待できると言われてきました。本日、USPTOがプレスリリースを出しており、Squires長官が、就任後、最初に発行した2つの特許についてのコメントを掲載しています。この2つの特許のうち、一つは診断方法に関する発明(USPatentNo.12,419,201)で、もう一つはビジネス手法に関する発明(USPatentNo.12,41
新しい米国特許商標庁長官が着任いたしました。ありがたくリブログさせていただきます。ブログ主にお礼申し上げます。
以前のエントリでご紹介しておりましたJohnSquires氏が、2025/9/18付で、正式にUSPTO長官に承認されました。これにより、長官代行を務めていたCokeMorganStewart氏は、副長官に正式就任することになります。以下、2025/05/28に行われた指名公聴会でのやりとりの抜粋です:(3.特許の質について)a.USPTOの審査プロセスを改善し、特許の質を向上させるために、どのような取り組みを行うか回答:特許の質に関しては、あらゆる段階で
ユーザが重量を指定すると、それに応じた重さのプレートが自動的にセットされるダンベルシステムのクレームについて、特許適格性を有すると判断された事例になります。PowerBlockHoldings,Inc.v.iFit,Inc.(Fed.Cir.2025/8/11)Precedentialこの手のダンベル機構は、従来、ユーザが機械式セレクタを手動で操作しプレートを付け替える必要があったところ、本発明により、この自動化が実現されました。U.S.Patent
2025/8/4付で、Kim特許担当副長官より、ソフトウェア関連の発明を担当する審査官向け(TechnologyCenters2100,2600,3600)の通知が出されていたようです。https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/memo-101-20250804.pdf基本的には、Alice/Mayoフレームワークに基づく審査基準に沿って審査するにあたり、ソフトウェア関連発明に関して特に注意すべきポイントについて周
KroyIPHoldings,LLCv.Groupon,INC.(Fed.Cir.2025/2/10)PrecedentialCollateralEstoppel(副次的禁反言、争点効)とは、同一の当事者間において最終的に判断された争点について、その後の訴訟で再び争うことを禁じる原則のことをいいます。IssuePreclusion(争点効)とも呼ばれ、司法試験にも時々出題されます。本事件では、Kroy(NPE,non-practicingenti
別のエントリーで、国内移行出願におけるクレーム番号の表記([Claim1]v.1.)の問題を取り上げました。これに関連して、米国における国内移行手続きが完了した際に設定される371(c)Date(国内段階への移行日)についてまとめておきたいと思います。まず、PCT出願の国内移行に関連して、3つの異なる基準日が存在します。国際出願日(InternationalFIlingDate):いわずと知れたPCT出願の出願日国内段階への移行日(Dateofentry
少し前にXでもポストしたのですが、PCT出願の国内移行手続きの際に提出する自発補正(PreliminaryAmendments,PA)の形式が不適切であるとして、USPTOから通知が発行されるケースが散見されます。(当方からの問い合わせに対して情報提供くださった皆様、ご協力感謝いたします)日本出願を基礎として米国で国内移行する場合、マルチ従属による追加料金の支払いを回避するため、これを削除する自発補正書を出すことが一般的ですが、これまで受け入れられていたフォーマットが、突如、特定の
現政権により指名されている、USPTO長官の候補者JohnSquires氏の公聴会の記録によると、特許適格性に関する特許法第101条の改正法案についてのやりとりがあったようです。Tillis上院議員(PERA2025を提出した議員)からの質問1.特許適格性改革の必要性について、どのようにお考えですか?このような改革は今、これまで以上に必要であり、イノベーションへの脅威となるだけでなく、対策を講じなければ国家安全保障への脅威にもなるという点に、あなたは同意しますか?回答:私
米国出願後、何らかの事情により、ファーストオフィスアクションが発行される前の段階で、放棄の決定をすることがあると思います。このとき、特定の要件が満たされていれば、庁に対して所定の手続きをすることにより、料金の一部が返還(refund)されます。ここで、今年の料金改定の際、規則が変更となり(以下、下線の部分)、PCT出願の国内移行を行ったケースでも、一部のフィーの返還を求めることができるようになりました。(詳細はFedralRegisterの"Section1.138"参照)
2025/4/21-2:30pmET(米国東部時間)USPTO主催のセミナー"HowtousePatentPublicSearchtooltosearchlikeanexaminer"についてのメモです。本セミナーは、USPTOのPatentPublicSearchの使い方の概要を紹介するものでした。ネズミ捕りの発明を実例としたサーチの進め方と、困ったときに参照すべき情報についての説明が中心でした。審査官によるサーチのストラテジーについては、ごく
USPTOが3/24付で発行した、PTAB手続きの裁量的拒否のフレームワークへの変更内容を記したメモランダムについて。PTABが手続き開始を拒否するために考慮すべき要素(以前にブログで紹介したSoteraStipurationなど)が少し減る、つまり特許権者に有利に働く可能性のある内容のようです。英文なのですが、以下の資料にまとめられています(特にTable2とその前後)。そのうち本ブログでも取り上げたいと思います。USPTORescindsandReplac
(・・・というエントリを昨日書いて公開予約したはずが、公開されないどころか下書きからもなくなっていました・・・ショックですが、簡易バージョンにて再アップします・・・)2025/1/20大統領令Returntoin-personwork!!2025/1/24商務省リモートワーク禁止令の例外対象を発表(1)団体交渉による例外(団体交渉協定でカバーされる職員=USPTOの審査官)(2)組織レベルの例外USPTO(?結局USPTO全員なのか・・・?)2025/2
米国商務省が、USPTOを在宅勤務禁止対象から除外したという、JETROさんによるニュースです。米国商務省は原則として定常的な在宅勤務が禁止されるそうですが、USTPOはその例外となったそうです。審査官の多くがオフィスに通勤不可能な場所で業務を行っていること、在宅勤務の浸透によりオフィスを大幅に縮小していることなどが理由とのことです。https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2025/20250128.pdf米国商務省は、2025
以下の記事を読んでいて、タイトルにある文言がでてきたので、意味を簡単にまとめておきたいと思います。USPTOBriefinInventor’sCAFCAppealRaisesQuestionsAboutViabilityofSoteraStipulationsOnDecember30,ActingUSPTODirectorDerrickBrentfiledanintervenor’sbriefwiththeU.S.CourtofAppe
日本弁理士協同組合の研修です。米国特許庁PatentPublicSearchによる特許検索・特許情報の入手方法として、米国特許弁護士の石原智子先生を講師にお招きして開催するものです。PatentPublicSearchを使い、米国特許公報および米国出願公開公報の、簡単な番号検索や、先行技術文献検索(Basicsearch、Wildcards、Booleansearches、Proximityoperators、Fieldspecificsearches、Quick
米国で期間延長された特許のリストが、USPTOのサイトで公開されている、というJetroさんの記事を見つけました。「2022年9月15日USPTO、医薬品等関連の特許期間延長に関する情報提供ページを開設<PDF>(96KB)」知的財産に関する情報|米国-北米-国・地域別に見る-ジェトロwww.jetro.go.jp以下のページの下の方に、延長された特許と延長期間が記載されたリストが掲載されています。Applicationsforpatentt
Reuters,AP,AFP,Aljazeera,Nikkei,Yahoo.co.jp,MSMの報道はもともと真に受けてはならないことは古い事実だし政府や国際機関の公表情報も当てにしてはならないことも古い事実だし「権威者」学者さんもあてにならないのが多いUK支配者を撲滅するにはどんなネットワーキングが必要か英は悪の代名詞一般人は別なので差別してはならないかといって直の生の一次情報を現場で目撃して得られるわけでないから二次情報、、、、五次情報から当たりはずれを乗り越