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こんにちはときわ行政書士事務所の馬上です2月に「特定技能」ビザに在留資格の変更をしたフィリピン人の従業員さんがクライアントの製造業者さんで引き続き働くとのことで依頼を受け、先月に在留期間更新の申請をして、無事に許可され完了年末年始を母国で過ごされるということでしたので間に合って一安心気兼ねなくいってらっしゃい申請書類の準備を進める中で気づくこともある前回手続き後1~2ヶ月の間に法令の改正で必要書類の有無や様式が変わるということも間々ある先の案件も例外では