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Ascoolasyouare,youarealsoquitebelligerent.
憲法9条2項後段趣旨はTherightofbelligerencyofthestatewillnotberecognized.(国の侵略戦争交戦権を認めない)である。日本国憲法9条2項後段は「国の交戦権を認めない」とされているがこれは「意図的な誤訳」や!!単なる誤訳ではない。「誤解」と「曲解」の関係からすると「曲訳」という事になるかもしれん(けど「曲訳」という文言の意味は「外国の歌詞の日本語訳」であり「意図的な誤訳」という意味は無さそうや。でも「曲訳」