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このたび、「AGCグリーンテック男女差別裁判元原告を支える会」が6月21日に設立しました。元原告は、2020年8月に勤務先における男女差別を理由に提訴し、2024年5月に1審で勝訴しました。しかし、判決後も職場で厳しい状況が続いています。提訴前は管理室の中核業務を担い、17年間にわたり給与計算業務を担当するなど、会社を支える役割を担っていました。提訴後は職場環境や役割が一変し、業務の切り離しや役割の縮小が段階的に進められていきました。判決後には、長年担当してきた給与計算業務が外
組合員が正当な権利として裁判を起こしたにも関わらず、その後に会社から不当な扱いを受けるという現実があります。これは単なる個別の問題ではなく、働く人の尊厳や基本的な人権に関わる重大な問題です。この状況を看過することはできないと考え、株主総会の場において明確に人権侵害であることを、組合員は発言をしてきました。(発言内容)私は、AGCの100%出資子会社であるAGCグリーンテックで、男女差別に関する裁判をした元原告です。現在も同社で働き続けています。2024年の判決では、日本で初めて
本年2月、AGCグリーンテック社とユニオンの団体交渉を行いました。今回は、昨年支給年齢の引き下げなどの不利益変更となった社宅制度の是正、これまで行われていないベースアップの全従業員の賃上げ要求に加え、裁判で勝訴した組合員に対し行われている仕事外しや圧迫面談などの人権侵害行為の即時中止、安心して働ける職場環境づくりを求めました。会社は、組合員による提訴直後に総合職の女性を組合員の直属上司として採用しました。この採用について、団体交渉の場で会社は「室長と組合員の人間関係がこじれたため」と説
世界経済フォーラム(WEF)は2024年6月12日、世界の男女格差の状況をまとめた2024年版「ジェンダーギャップ報告書」を発表しました。日本は調査対象となった146カ国のうち118位で、前年の125位からは改善しましたが、主要7カ国(G7)では最下位でした。AGCグリーンテック社の高待遇な社宅制度だけではなく、賃金においても現在格差は温存されたままです。裁判資料を元に改めて賃金格差を検証してみることにしました。AGCグリーンテック社の基本給は、総合職と一般職で年齢給と経験給に上
労組の団体交渉で指摘した直後の2018年に大改訂したのにも関わらずAGCグリーンテック社の給与規程は、「総合職」「一般職」で賃金表を区分する旧態依然とした男女別の賃金体系となった。2024年4月24日の団体交渉で会社社長は、就業規則第2条従業員①総合職職能ランク基準に相応する専門知識を基礎とした総合的な判断能力を発揮し、非定型で幅のある業務を円滑に遂行する能力があり、会社の命ずる認知に赴任可能な者②一般職一般事務等の定型的、補助的な業務に従事する職種であり、就
住宅補助の格差AGCグリーンテック社の福利厚生の社宅制度は転勤有無の条件関係なく、自己都合の場合であっても男性総合職だけに認められる制度※借上社宅制度(従業員が会社に対し使用料を払っている)福利厚生である※※当初は一部を除き、転勤者のみ社宅貸与で賃貸者は住宅手当が支給されていたが、突然男性総合職のみ転勤有無の条件等関係なく、自己都合の場合であっても借上社宅が認められる制度になる。➢社宅管理規程通りに運用されていなかった➢営業ではない事務職の総合職(管理室長補佐)にも貸
ユニオンちよだと千代田区春闘共闘委員会は2024年3月28日の親会社のAGC株主総会の東京會舘前で宣伝カーを使って、AGCグリーンテック社の男女差別と、親会社AGCで不当解雇撤回の宣伝を行いました。AGCグリーンテック社の従業員でユニオン組合員Aさんは、AGC株主総会に株主として出席し男女差別問題について発言をしました。(発言内容)現在男女差別で裁判中のAGC子会社、AGCグリーンテック従業員です。AGCグリーンテック社は、AGC100%出資子会社です。AGCグループの憲
2024年4月16日に千代田総行動を展開し、AGC本社へ女性社員の解雇撤回とAGCグリーンテック社の男女差別なくせの要請行動を行いました。前回同様、AGC本社は責任者が出てこないという対応でした。(今回で5回目)事前に要請行動に行くことを4月6日にAGC人事部に連絡していました。4月9日受けられない旨の回答がきましたが、私たちは当日、受付で人事部に受けるように要請しました。受付から人事部に連絡を入れてもらうと、不在を理由に受け取りに来ませんでした。その後、人事部から下記の連絡が届き
AGCグリーンテック社は10月23日の証人尋問で、総合職は「営業職」と「管理職」と「管理職候補」であり、総合職に社宅を適用するのは採用のためだと断言した。そして、提訴後に採用した総合職女性について、女性に能力を発揮してもらうためには転勤だと大変だということで、総合職女性については労働契約で転勤のない個別の労働契約とし、これまでの従業員とは違う特別な内容とした。総合職とは、会社の規模や展開地域によって全国的に異動・転勤を伴い、営業職や経理人事などの事務職等で経験を積み管理職に
2023年11月14日に千代田総行動を展開し、AGC本社へ女性社員の解雇撤回、AGCグリーンテック社の男女差別なくせの要請行動を行いました。前回同様、AGC本社は責任者が出てこないという対応でした。(今回で3回目)今回も「AGCグリーンテック社は別法人で、関知する立場にありませんので」と書いてあるが、AGCグリーンテック社はAGC100%出資の子会社である。証人尋問でAGCグリーンテック社の社長は同社の従業員構成で、自身がAGC出向者であるのと、AGCの監査役がいるこ
AGCグリーンテック社の一般事務職女性は2008年当時、正社員は組合員を入れて4名、派遣2名の計6名。<一般職女性>本社:正社員3名(内1名2009年5月契約社員に変更、2014年10月退職。2名が正社員)東日本営業所:派遣社員1名(2012年9月契約社員を経て2015年4月正社員)中日本営業所:派遣社員1名(2011年5月契約社員を経て2015年4月正社員)西日本営業所:正社員1名団体交渉で会社社長は、「10年15年経った時点で一般職にお願いしたい仕事、その機能、仕事に対す
10月23日の証人尋問で、被告社長は、総合職とは、「営業」「管理職」「管理職候補」と断言していました。●「総合職」をネットで調べてみると、一般的に、総合職とは「企業において総合的な業務に取り組む職」のことです。「さまざまな仕事を経験しながら(異動・転勤の可能性アリ)、将来的には会社の中核を担う幹部候補生」のこと。入社後はさまざまな仕事のなかから希望や適性に応じて配属が決まります。営業になることも、企画になることも、人事になることもありえるということです。もちろん、仮に入社後の配属先
10月23日にAGCグリーンテック社の男女差別裁判の証人尋問がありました。多くの方が傍聴に駆けつけていただき感激でした。原告の組合員は入社後、男性は営業で「総合職」、女性は事務で「一般職」に分けられていた。当時、AGCグリーンテック社では、住宅手当として、一般職で自宅通勤の場合3,000円、賃貸の場合は6,000円。総合職には10000円を支給。転勤すると家賃の8割を会社が負担していた。(実際、転勤者は家賃の9割を会社は負担しています)2011年には、規程が改訂されていないのに、一般職
第3回の裁判期日で、AGCグリーンテック社は、「総合職となる営業職及び管理職の採用方法」として、次のように主張していた。1)営業職及び管理職を採用した場合は、これらの職員を総合職としている。2)採用する場合は、いずれも採用支援会社を通して中途採用の募集をかけ、採用支援会社から応募として紹介された者について、書面審査を行い、採用試験を実施して候補者を絞り、面接を行って採用する。3)給与は、前職の給与や本人の希望も
AGCグリーンテック社の男性社宅と女性一般職との会社が負担する住宅の補助は大きな格差があります。AGCグリーンテック社の社宅規程は、転勤者のみ社宅が貸与でした。しかし、規程が改訂されないまま、規程に沿って運用せず、2011年になぜか、賃貸に住んでいる総合職全員が社宅扱いに変更になりました。団体交渉や裁判では、総合職は転勤があるからと主張していましたが、実態は転勤をしていない総合職は多くいます。転勤があるからと言っているAGCグリーンテック社ですが、転勤をしていないばかりか、
いよいよ3年以上に及ぶ裁判も終盤になりました。2017年に団体交渉をはじめてから5年以上の争議の大きな山場を迎えます。証人尋問には、組合員の証人者に元同僚が立つ予定でいましたが、前回の進行協議で陳述書の提出に、会社側からの反論なしということで、出廷しない運びとなりました。当日は原告の元同僚も傍聴に来て下さるようです。また、会社OBも応援して下さっています。証人尋問(裁判)の日時・場所日時:2023年10月23日(月)午後13時15分から場所:東京地方裁
2023年4月の公判でAGCグリーンテック社は、人事考課の評価期間を訂正してきたのは、ブログにも掲載している通りで、AGCグリーンテック社は自分の会社の人事考課の評価期間をすぐに回答できなかった。裁判審議の中で「いい加減な体質」を露呈いい加減な体質が公になった直後、まるで裁判で原告側が会社側に求釈明を行った内容の回答かのようにAGCグリーンテック社は社内通知で昨年分の個人目標はいつまでに誰に提出今年分の個人目標はいつまでに誰に提出昨年分の個人目標についていつまでに誰と面談を行
2017年12月第1回団体交渉1.住宅手当などの福利厚生は、総合職と一般職の区分けをせず同一金額とし公平に適用すること。※1上記要求に対して団体交渉の場で文書をもって回答すること。2018年1月第2回団体交渉1.福利厚生である社宅手当を一般職(女性従業員)にも適用すること。2.給与規定における一般職(女性従業員)の昇給(基本給)の上限を撤廃すること。2017年から申入書に対して書面で回答するように要求していたが、AGCグリーンテック社から
最初にAGCグリーンテック社の社長交代歴(AGC㈱100%子会社)2000年から2002年初代社長(AGC出向者)在籍2年2002年から2019年前社長(AGC出向者)在籍18年2019年から現在現社長(AGC出向者)在籍4年https://www.agc.com/news/detail/19990705.htmlAGCグリーンテック社の創立は1999年、今年で創立24年目の比較的若い会社で、社員数も20数名で小さな会社である。AGCグリーンテック社は、販売会社であ
これまでに行われた裁判期日は、2020年に1回、2021年に6回、2022年に6回、2023年に2回と現在まで計15回の公判が行われてきました。被告側は毎回代理人のみで、1度も被告自身が出席したことはありません。傍聴には、ありがたいことにブログを読んで知りましたという方も来て下さっています。傍聴に来て下さった方、ありがとうございます。この場をお借りして御礼申し上げます。今回のAGCグリーンテック社の事件は、組合員だけの問題ではなく、世の中の企業において影響ある問題でもあるこ
転職を経験した人は誰でも見たことがある求人票。求人票には賃金欄があり、その中に給与・諸手当の条件が記載されています。一般的には「基本給」表示があり「基本給●万円+諸手当」か「●万円(諸手当含む)」となっていて、賞与は「賞与(年2回)」「前年度実績●ヶ月分/回」と表示されています。そして、多くの企業では賞与や退職金の計算根拠を「基本給」としています。AGCグリーンテック社の総合職と一般職の基本給のあり方は、総合職の場合、基本給に諸手当(職能手当/管理職手当)が含まれているのが「
AGCグリーンテック社は少人数の会社であり、東京本社には社長含めたった10名でそのうち管理室が3名である。会社は、「総合職女性がいない」とユニオンの団体交渉で追求、さらに裁判提訴後のコロナ蔓延する最中に、管理室に新たに総合職の女性を採用した。元々の管理室は2名体制であった。組合員がユニオンちよだに加入し、団体交渉をし始めた頃、AGCから出向していた取締役がAGCに戻り、その後管理室長辞めた2018年に、現管理室長が外部から転職し管理室の室長となった。現管理室長から組合員に連絡
ユニオンちよだの2018年4月に団体交渉でのやりとり「人事評価の査定の仕方で、評価基準の項目は書面化、システム化されているのか?評価基準をもうけられているか?」とAGCグリーンテック社へ質問をした。社長回答「全社的に見たときにどう見えるか。制度の評価は、結局はこの方は現場で頑張ってるけれども、営業所内では評価がいいけれども、本社のメンバー、あるいは旭硝子(AGC)の評価が悪いじゃないか、も含めてこうなります。365度評価じゃないけれどもそこでやってます。」ユニオンちよだから
AGCグリーンテックは、人事考課の評価期間を4月から翌年3月と回答していたが、昨日(2023/4/10)の公判で、「被告代理人の勘違いである。正しくは1月から12月」と訂正をしてきた。評価期間について、2022年11月17日の公判で、人事考課の評価期間が何月何日から何月何日までであるか求釈明を行ったが、AGCグリーンテック社は何ら回答しなかったので、2022年12月22日の口頭弁論期日に再度求釈明を行ったら、被告代理人は4月から3月と回答した。今般、被告代理人の勘違いであると主張して
現在、男女差別事件に加え、業務外しや極端に低い査定・評価について係争中です。前回の裁判では、原告側で求釈明をした①~③の被告側の回答について反論した。①被告の人事考課の評価期間は何月何日から何月何日までか②月例給与査定手順について、何年何月何日に何をすることになるのか。原告については実際何年何月何日に、どのような内容の評価・説明などを実施したのか③月例給与査定手順に記載のない面談も行っている。記載のない人事考課の手順として、いつまでに何を行うことになっているのか、原告につ