その裁判官が被告人に死刑判決を言い渡すのは、これで二度目である。一度目は昨年の12月、彼は「獄窓の雪―帝銀事件―」において被告人・平沢貞通に死刑判決を言い渡した。二度目は、先日幕を下ろした「明日は運動会―和歌山毒物カレー事件―」において彼は被告人・森田真澄に同じように死刑判決を下す。「主文、被告人を死刑に処する」――。死刑判決ではないが「殺人未遂罪」で、その裁判官が東京目黒区で起こった殺人未遂事件の被告人・佐山武彦に「懲役5年」の実刑判決を言い渡したのは「母の法廷」においてである。その裁判官の名