ブログ記事195件
こんにちは。前回取り上げた「事業場外労働みなし」に続いて今回は「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」「高度プロフェッショナル制」の3類型を見ていくことにします。なお、ここでは単に「専門型」「企画型」「高プロ」とさせていただきます。その21:専門・企画・高プロは似て非なるこの3類型についても厚労省「モデル就業規則」には出てきません。理由は定かではありませんが、制度が普及しているとはいえないことにありそうです。ここでは、規定する際に留意すべきことを3類型の違いを明らかにしながら
3連休は、七草粥を作ったり、、(七草って雑草の匂いが懐かしい)干支のウサギさんドーナツを食べたり映画にも行って楽しく過ごせましたが、問題も山積。。【夫】うつで休職予定。今後が不安。【父】アル中で生活保護。現在、入院中。認知症で1日10回くらい意味不明な電話をしてくる。しかも、家賃を滞納して家に戻れなくなって、また転院することに。父の介護は、近くに住んでいる妹が「全て自分1人でやる!」と言って無理しています
働き方改革の一つとして創設された「高度プロフェッショナル制度(高プロ制)」ですが、あまり使われていないようです。10月10日の日本経済新聞朝刊からご紹介します。自由に働く「高プロ」苦戦3年で導入21社のみ、適用対象狭く「特別扱い」避ける企業ここから高い能力を持つ労働者を時間規制から外し、最大の成果を期待する「高度プロフェッショナル制度(高プロ制)」の普及が進まない。2019年4月に始まったが、今年3月末時点での実施企業は21社(22事業場)どまり。導入後、実質的に
こんにちは。「働き方改革」がスタートして4年。言葉自体はすっかり浸透しましたが、実態はどうなんでしょうか。法律制定時の附帯決議には「5年を目途として検討を加え、必要があれば所要の措置を講ずる」とされています。これを受けて「労政審」では議論が始まっており、その内容はホームページで知ることができます。制定当時国会で激しい議論がありましたが、とりわけ野党が抵抗したのが「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)でした。「この制度は労働者を死ぬまで働かせるものだ」と主張していた議員さんの顔が思い
ジャック・ザ・多摩セン!@jack_tamacenter「ぴょんぴょん」飛び跳ねて、強行採決のブロックサインを繰り返していた女性議員へ申し上げます。過労死のご家族の前へ行って、あなたがなぜそんなに"嬉しそう"なのか語って下さいませんか?#強行採決反対…https://t.co/EF11zFC1462018年05月25日18:03如月@maikutaisonn働き方改革で過労死した遺族の見守る中、ぴょんぴょん飛び、強行採決を煽る。よ
協会けんぽの黒字、過去最高の6183億円20年度中小企業の従業員や家族が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)が2日発表した2020年度の決算は6183億円の黒字となり、1992年度以降で最高となった。新型コロナウイルス感染症による受診控えなどで、支出の6割を占める保険給付費が減った。収入は前年度比1%減の10兆7650億円だった。減収は09年度以来11年ぶり。新型コロナの影響を受けて収入が減った人の保険…www.nikkei.com「新型コロナウイルス感染症による受診控えなどで、支出の6割
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。厚生労働省から、「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況(令和3年3月末時点)」が公表されております。令和元年4月1日から令和3年3月31日までの間に受理された高度プロフェッショナル制度の決議届及び定期報告によると、令和3年3月末時点で、同制度の導入企業数は20社(21事業場)、対象労働者数(合計)は552人とされています。資料による
ついでなので、過去に投稿した関連のある記事をいくつか紹介しています。ただ、それらの記事については、「投稿の年月日」および「根拠教材の年代」にご注意ください。________________________________2021年6月27日着床前診断日本産科婦人科学会が、対象を広げる方針を決めた新しい働き方「共同労働」労働者協同組合法は、22年末までに施行『労働者協同組合や協同労働が立法化へ/2021年2月8日の新聞記事より』『労働基本権
厚生労働省は今年9月末現在の高度プロフェッショナル(高プロ)制度の導入企業数を公表した。全国の労働基準監督署に対する届出件数で、導入企業数は22社にとどまっている。適用労働者数も全国で858人。制度施行から1年半が経過しているものの、その活用は進んでいない。高プロ制度は働き方改革関連法により、平成30年に新設したもので、平成31年4月から始まった。高度の専門的知識があり、職務範囲が明確かつ年収1075万円以上の労働者を労働時間規制の適用対象外とするものだ。制度導入時には労使委員会の決議
厚生労働省は、2019年(平成31年)4月に導入された『高度プロフェッショナル制度』を導入した企業が1年間で約10社で適用された労働者は414人であると発表しました。厚生労働省に拠ると、業種別の内訳は、①コンサルタントが369人、②アナリストが27人、③ディーリングが15人、④金融商品開発が2人、⑤研究開発が1人とのことです。『高度プロフェッショナル制度』は、『過労死を助長する』との批判の中で、経済界のニーズがあるとのことで制度を導入したもののこの制度利用は広がっていない様です。因みに、『
導入に紆余曲折があった高度プロフェッショナル制度ですが、適用しているのは全国で300人程度とのことです。7月26日の日経朝刊からご紹介します。「脱時間給」300人どまり開始3カ月業務や年収、壁にここから働いた時間ではなく成果で仕事を評価する脱時間給(高度プロフェッショナル)制度の対象者が、制度開始から3カ月で300人あまりにとどまったことが厚生労働省の調べで分かった。経営助言などのコンサルタントが大半を占める。導入企業数は4社だけで、対象業務や年収などの要件の厳し
宮崎市の弁護士・社会保険労務士の梶永です。厚生労働省は、7月12日、高度プロフェッショナル制度(以下、「高プロ」という)に関し、平成31年4月1日から省令(平成31年厚生労働省令第29号)および高プロ指針(平成31年厚生労働省告示第88号)が施行されたことに伴う解釈通達(平成30年12月28日基発1228第15号)の改正について、通達を発出しました(基発0712第2号、雇均発0712第2号)ので、お知らせします。「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働
「高度プロフェッショナル制度(通称「高プロ」)」とは、特定高度専門業務・成果型労働制がその正式名称になります。その内容は、年収1,075万円以上が確実に見込まれる特定の対象業務の従業員について労働時間や休憩、休日、深夜、および割増賃金の規制を除外するというものです。事業主には健康管理時間の把握と健康・福祉確保措置の実施が求められます。※1、深夜の割増賃金は、管理監督者なら対象ですが、高度プロフェッショナル制度では対象になりません。特定の対象業務には次のものが示されています。①金融
こんばんは。派遣、職業紹介の許可申請、就業規則、将棋で人事(セミナー、社員教育)、でしたらお任せ下さい東京都文京区のヒューマントレジャーサポートオフィス副代表増井いづみです。梅雨明けしたようで、今日の東京は暑かったです。そんな暑い今日、東京労働局へ2件の許可申請手続きに行ってきました。今日も2件とも、無事に受理されました。無事に受理された企業様、本当におめでとうございます!さて、本題です。6月末時点の高度プロフェッショナル制度適用
宮崎市弁護士・社会保険労務士をしている梶永です。政府が導入しようとしている高度プロフェッショナル制度の本質は、8時間労働制を取り崩し、ただ働きを強いるいわゆる過労死促進・残業代ゼロ制度です。日本弁護士連合会は、労働者の命、健康、ワークライフバランスを守るため「残業代ゼロ制度」の導入に反対します。宮崎市橘通西1-2-25橘パークビル5階宮崎はまゆう法律事務所http://www.miyazaki-hamayuu-l
こんばんは。派遣、職業紹介の許可申請、就業規則、将棋で人事(セミナー、社員教育)、でしたらお任せ下さい東京都文京区のヒューマントレジャーサポートオフィス副代表増井いづみです。今月中に許可申請予定の、それぞれの企業様の書類がほぼ完成し、あと少しで添付書類も整う、そんな状況です。ようやく今月手続きすべき仕事の終わりが見えたようで・・・うれしいです!今月に申請予定の案件は有料職業紹介事業の許可申請ばかりですが、どの企業様も「申請書類の枚数」より、「添付書類枚数」の
こんばんは。派遣、職業紹介の許可申請、就業規則、将棋で人事(セミナー、社員教育)、でしたらお任せ下さい東京都文京区のヒューマントレジャーサポートオフィス副代表増井いづみです。コンビニで購入した、新商品のおやつをいただきましたが・・・コンビニおやつで初めてではないでしょうか、こんなにマズイと思ったのは。どちらかといえば小ぶりな大きさの商品でしたが、食べきることができませんでした・・・この商品開発者の方の味の好みと私の味の好みが、残念ながら合わなかったようです。
働き方改革について調べています。残業時間(時間外労働)がどのように規制されるのかについてまとめてみました。働き方改革で残業時間はどう規制される?
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=199977より抜粋「高度プロフェッショナル制度」:残業代ゼロ法案、「定額働かせ放題(裁量労働制)」:残業代を払わずに無限に働かせても、違法にはならないに続いて、「ジョブ型正社員(限定正社員)」だそうです。これは、正社員並の待遇だけれども、“契約時の職種や拠点がなくなったら、解雇できる”という、企業にとって非常に都合の良い雇用契約の仕組みです。人々の奴隷化が、進んでいます。※ジョブ型
いわゆる年俸制ワーカーのことだと思うが、今更感はある。働き方改革に対する一定の意図があってのことであるとは思っている。進まぬ「高度プロフェッショナル制度」=開始1カ月も全国で1人ある人が、「働き方改革で仕事の時間が減った分、その時間を自分の好きなことなんかに当てることで、幸せになりましょう」というのは間違いで、働き方そのものに幸せが見出せないといけないよね。と言っていたが、その通りだと思う。
こんにちは。社会保険労務士・群馬県認定働き方改革アドバイザーのクシブチタケシです。今年4月に施行された働き方改革関連法についてこんな記事がありました。進まぬ「高度プロフェッショナル制度」=開始1カ月も全国で1人(時事通信社)「高度プロフェッショナル制度」は働き方改革関連法が昨年国会で審議されていた時にもっとも注目されていた制度です。記事では厚生労働省は20日、高収入の専門職を労働時間規制の対象から外す「高度プロフェッショナル制度」について、
6年前の今日。中国系企業に転職しました。管理部を見回すと、会計士さん・税理士さん・金融折衝・人事コンサル。今の言葉でいう”高プロ”が会社を上手く回していました。会社を回す=正社員でなければならない。という考えはその時ガラガラと崩れ去りました。必要な人材を必要な時に使う、という合理的な考え方に感動すら覚えました。日本も合理的な考えをしていかないと遅れてしまう、という危機感すら覚えました。中小企業にとって、利益を生まない(とされる)管理部は不必要とされがち
前記事の続きです。2018年12月26日から2019年1月11日まで、テーマ「安倍晋三」で、安倍政権が成立させた主な法律、やってきたこと書いた記事を一括で簡単にまとめようと思います。詳しくは、テーマ「安倍晋三」の中の各記事にまとめてあります。これらは、どれをとっても庶民の望むものでないものだと思うのです。1.集団的自衛権集団的自衛権とは、同盟国などが攻撃されたとき、自国への攻撃と見なし反撃できる権利。国連憲章など国際法で認められています。日本の歴代内閣は「保有して
1年前の今日、「誰のための働き方改革なのかね?!」という下の記事を書いています。去年は、でたらめ統計が発覚したため、「裁量制労働枠の拡大」はあきらめた安倍政権ですが、どうせ、また出してくるでしょう。
働き方改革関連法のうち労働時間規制見直しの最後のテーマ、「高度プロフェッショナル」です。高プロと略します。高プロは、平成31年4月1日の今日から施行されるのに、施行6日前の平成31年3月25日に要件の詳細を定めた通達、指針が発表されるなど、ギリギリまで調整が難航しました。毎月勤労統計の不正問題も影響していました。たくさんもめただけあって、高プロの導入要件はかなり厳しく、すごく細いです。ですが、下の動画では、高プロのメリット⇔デメリットというシンプルな構図で説明してみました。