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熊本の風俗営業の許可申請サポート行政書士法人塩永事務所◆飲食店を経営する方へ酒類を提供する飲食店の営業を行う場合には、保健所の飲食店営業許可以外に風俗営業許可が必要となるケースがあります。○営業者や従業員が、特定少数の客に、継続して会話やお酌などのサービスを提供する「接待」を伴う営業→風俗営業許可が必要風俗営業を行う場合には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」により、公安委員会の許可を得なければならず、店舗所在地を管轄する警察署に「風俗営業許可申請」を行う
熊本市の風俗営業許可申請について許可申請の流れ①営業企画をたて、営業所が要件に該当しているか調査する↓②警察署へ事前相談に行く↓③申請書類の作成、提出資料の収集・作成接待飲食店であれば保健所へ飲食店営業許可申請をする手数料9,600円~21,000円↓④管轄の警察署に許可申請手数料24,000円(標準処理期間は55日)↓⑤警察署による施設の確認検査↓⑥営業許可証の発行提出書類①申請書(警視庁HPより該当の申請書ダウンロード可)②営業の方法を記載した書