夫は面会交流を求めた側であるのに、面会交流をすることがどのように子の福祉に寄与するのか、面会交流をすることで子が得られるメリット等は、何も主張しませんでした。夫の主張は、「私は法律に抵触するような暴力・暴言をこれまで一度も妻と子にしていない」「審判で面会交流が認められれば、妻の面会交流に対する一定の不安は軽減するはずだ」等、謎の主張を繰り返していました。裁判官も、夫は、面会交流を真に望んでいるわけではないことを、うっすらわかっていたと思います。しかし、裁判所としては、非監護親が真に面会交流を望ん