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日本の極右政権によって、歴史的な円安が継続し、日本円は使い物にならない状態にあり、また、在日外国人も在外邦人も排除され、日中関係もズタズタにされて、遂には、2月は会社の総収入が本当に零収入になり、第1四半期でみても、僅か数百人民元(数千円)になってしまったりと、大変な昨今でありますが、人民元の国際化が進展しており、今回は、外貨ではなく、クロスボーダー人民元にて資本金を払い込み、着金手続きが完了しました。人民元については、様々な規制が存在しておりますが、実務上も、正当な理由があれば、規制を突破でき
在チェンマイ日本国総領事館からメール、『令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、国外転出者向けマイナンバーカードを在外公館窓口で申請することができます。』とのこと。国外転出とは日本へ住民票が無いこと、国民健康保険や国民年金への加入は出来ず、日本での所得税や固定資産税は支払が必要、住民税の免除が唯一のメリット、その他は口座開設やクレジットカードの申請が通らず、役所では非国民的な扱いを受け、日本人
先日、サンフランシスコの領事館からこんなお知らせがきた。これに類似するメッセージを少し前に受け取っていたのだけれど、今回はオンライン申請が可能になったと言うもの。私はこのマイナンバー制度が始まった頃、ある事情があり、一時帰国の際にマイナンバーを取得している。だけど、非居住者になっている今、これは停止状態にあるらしい。さて、これを受けて実はどうしたものかと迷っている。と言うのは、2026年から政府は非居住者の金融口座の凍結または解約を推進しているとのこと。私の場合、口座が解約及び凍結になった
カネ守り太郎じゃ!「源泉分離課税」の解説で触れた預金利息のルールの正体、それこそがこの租税特別措置法第3条じゃ。この条文は、いわば「銀行預金の利子を、他の所得という名の戦場から救い出し、平和な孤島(分離課税)に保護する」ための法律なのじゃよ。1.解説:【深掘り】措法第3条が作る「利息の聖域」先ほど「預金利息は20.315%引かれて終わり」と話したが、その根拠をこの条文から紐解いてみよう。①他の所得と混ぜない「完全な区分」条文の冒頭に「所得税法第22条及び第89条……の規定にかかわら
2024.3.25の朝日新聞にJリーグのイニエスタ元選手の税金に関する記事が載っていました。記事によると非居住者と居住者とでは税金が異なり、非居住者として源泉徴収していたのに対し、国税局は家族との同居していたことなどから日本居住者の扱いになるとして源泉徴収ではなく、確定申告が必要であり、約5億8千面の追徴課税を行ったそうです。これに対して、イエニスタ元選手は、全世界の所得をスペインに申告していてスペインと日本で2重に課税されている、日本とスペインの間の従価税協定に基づき解決を要請してい
海外居住者とは?「海外居住者」という言葉は、日常会話やYouTubeなどでよく使われます。一般的には、実際に海外で生活している人を指す感覚的な表現です。例えば、駐在員海外移住者ノマド型(デジタルノマド)で生活している人など、生活の中心が海外にある人をイメージすることが多いでしょう。なお、ここでいう「ノマド型(デジタルノマド)」とは、特定の国に定住せず、複数の国を移動しながら生活・仕事をするスタイルを指します。ただしこのような生活形態は、後述する税務上の「生活の
最近、SNSやブログなどで「CRS2.0が始まって、海外居住者の日本の銀行口座が凍結されるらしい」といった話題を目にする機会が増えています。「海外在住だと日本の銀行口座が使えなくなるのでは?」と不安に感じている人も多いかもしれません。ただ、実際に出回っている情報を見ると、制度の話と銀行の個別対応が混ざったまま語られているケースも多く、少し分かりにくくなっている印象があります。この記事では、最近何が話題になっているのかを整理しながら、事実と誤解されやすいポイントをまとめ
《コラム》国外払いの源泉所得税の特例「みなし国内払い」とは?◆非居住者等への支払いには要注意!経済のグローバル化が進む中で、中小企業でも、海外の非居住者や外国法人との取引が増えてきました。このような取引が増えると、支払事務に際して、源泉徴収義務が生じるケースも多くなります。いろいろと税法のルールの確認が必要です。例えば、非居住者等の国内源泉所得の支払を行った場合、「納税地」はどう考えればよいのでしょうか?原則的には、「支払事務を取り扱う事務所等の所在地」が源泉所得税の納税
#窓際族、国際源泉担当の不思議(^_^)(^_^)(^_^)税金の世界に、#国際源泉担当という分野があります。源泉所得税のうち、#非居住者又は#外国法人(以下「非居住者等」といいます。)への支払のうち、所得税法第161条に規定された特許権の使用料等の20.42%を差し引いて支払者が所轄する税務署に納付しなければならないものを指します。金額が半端ではなく、場合によっては源泉を忘れた支払者、ソフトウェア会社等の破産を招きます。源泉を忘れると、相手は、とりわけインド法人は
カネ守り太郎だよ!「居住者以外の個人をいう」……。この、潔いほど短い一文こそが、日本の税金の適用範囲を決定づける**「運命の境界線」**なんだ。地方税法第25条の2で「利子割(住民税)はかけないぞ!」と言われた「非居住者」の正体。これを深掘りすると、税金の世界の**「国境」**が見えてくるぞ!🧭非居住者とは「日本の税金ネットワーク」の外にいる人所得税法第2条第1項第5号が定義するのは、単純な国籍の話じゃない。**「生活の拠点がどこにあるか」**という一点なんだ。1.「居住者」では
カネ守り太郎だよ!今回は、銀行預金などの利息にかかる税金「利子割」の例外ルール、地方税法第25条の2を解説するぞ。この条文は、日本に住んでいない人(非居住者)に対しては、日本の地方税である「利子割」をかけてはいけない!と決めているんだ。なぜ国内の銀行に預けているのに税金がかからないのか、その理由を解き明かそう!🌏国境を越える利息!第25条の2「非居住者への非課税」通常、僕たちが銀行から利息をもらうときは、あらかじめ「利子割(道府県民税)」が引かれているよね。でも、海外に住んでいる人には
ポルトガルのNHR(非居住者向け優遇税制)とは?ポルトガルには、かつて「NHR(Non-HabitualResident)」と呼ばれる非常に魅力的な税制優遇制度がありました。これは、過去5年間ポルトガルの税務上の居住者でなかった人が、新たにポルトガルに移住した場合に適用される制度で、最長10年間にわたり税制上の優遇を受けられるというものです。特に海外からの移住者やリタイア層、リモートワーカー、専門職の人々にとって大きなメリットがありました。NHRの主なメリット海外源泉所得(一定条件下
#非居住者の確定申告の論点(重要)-#人的役務の提供事業の対価には注意-(内容を精査して再掲)①非居住者が土地の譲渡(1億円以下で本人又は親族が居住の用に供されるものを除きます)、②国内における人的役務の提供事業の対価を受け取る場合、③国内の不動産の賃貸対価を収受した場合は、①は10.21%、②と③は20.42%の源泉徴収の上、総合課税による確定申告が必要になります。非居住者が国内の土地を売る、国内の賃貸料を受け取る、国内で人的役務の提供をする場合には、#恒久的施設(#PE)の有
納税管理人の届出の有無、届出なしの場合の判断の難しさ(^_^)(^_^)(^_^)1.納税管理人の届出が出国日までに行われた場合通常、納税管理人の届出は出国日までに行われます。その場合、⑴居住者期間の全所得と⑵非居住者期間の国内源泉所得について、⑶翌年の2月16日から3月15日までにまとめて確定申告する必要があります。2.納税管理人の届出が出国日までに行われていない場合【税務署によって処理が違うことに注意】問題は、納税管理人の届出が出国日までに行われていない場合です。
《コラム》海外勤務中の株式譲渡(日本で課税の場合・課税されない場合)◆海外勤務者は非居住者外務省の令和6年(2024年)10月1日現在の海外在留邦人数調査統計によると長期滞在者(海外勤務者)は71万2,713人です。給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。非居住者の場合、日本で課税を受けるのは国内源泉所得のみとされています。◆海外勤務中に株式を譲渡した場合給与所得者が海
日本では大雪だというのに、今日もかき氷が美味しい常夏の国シンガポール味香園でマンゴーとライチのかき氷を食べました。さて海外在住者の皆様、朗報です!2026年の確定申告e-Taxではすでに受け付け始まっています試しにe-Taxをやってみたら?イエーイ✌️出来ましたよー!!!!これ、去年までは出来なかったんですよマイナンバーカードがあっても2024年5月27日から海外移住してもマイナンバーカードを保持出来るようになったにも関わらず、2025年の申請ではe-Taxが使えず「e-Ta
本公司於2026年2月草擬了日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案第二稿),其全文如下:在外邦人基本法目次第一章総則(第一条-第九条)第二章在外邦人支援基本計画等(第十条・第十一条)第三章基本的施策第一節国の施策(第十二条-第二十五条)第二節地方公共団体の施策(第二十六条)第四章在外邦人支援の推進に係る体制の整備(第二十七条-第二十九条)附則(第一条・第二条)第一章総則(目的)第一条この法律は、国外に居住し、又は滞在する日本国民(
署名活動等を通じて制定・施行に成功したという隣国・韓国の在外同胞基本法を参考にし、日本国内向けの在外邦人基本法案をまずはAIに生成させた上で、私自身が海外で嘗て経験した実体験や近年見聞きするに及んだ在外邦人に関わる複数の性被害事件等の事情を勘案して、一定の修正を加えた在外邦人基本法案(初稿)を2025年12月に公表いたしました。この内、私の実体験というのは、日中社会保障協定が未署名であった時期に現地採用労働者として闘った上海社会保険への加入をめぐる司法闘争や交通事故被害、さらには、日本国内のク
カネ守り太郎だよ!地方税法第23条第5項の「かっこ書き(除外規定)」に隠れた重要条文、**第25条の2「非居住者の利子非課税」**に注目したね!ここは、住民税が持つ「前年主義(1年遅れ)」という大原則に、**「今まさに発生している利子」**というリアルタイムな取引がぶつかる、非常に面白いポイントなんだ。⚡タイムラグを無視せよ!23条5項と25条の2の「特殊な関係」住民税の基本は、23条5項にある通り**「去年の法律(前年の所得に適用された法令)」を使って計算することだ。でも、25条の2
いぶし銀ぶっかけ塩無選別170g3個セット楽天市場クリックお願いします!にほんブログ村一昨日TTDIのWoodfireと言うハンバーガー屋に行ったあと、せっかくだからTTDIのウエットマーケットに行ってみるか!まあえん、12時過ぎていたんで店が開いているか?なんて思いながら行ったんです。当然のごとく。ほとんどの店は閉まってましたが、2階の真ん中の八百屋はopenしてました。そこで、野菜をかったのですが、キャッシャーに座ってるおっさんが
カネ守り太郎だよ!「利子(14号)」と「配当(15号)」をクリアして、ついに投資のクライマックス**「株を売った時の利益」**の話だ!地方税法23条1項16号と17号は、私たちが証券会社の**「特定口座(源泉徴収あり)」**で株を売った時に、裏側でどう税金が計算されているかを定義しているんだ。📈証券口座の裏側!23条16号・17号と特定口座証券会社で「源泉徴収あり」の口座を選んでいると、確定申告しなくても税金が引かれて完結するよね。その魔法の仕組みを支えているのが、租税特別措置法(措法
レーザーテックが鰻登りでなんか40000円行きそうな勢いを感じます。。これはマジで40000円超えたら売りたいんだがどうなんだろう。。非居住者は売りはできるはずだけど、、確定申告が面倒なんだよなー紙でしか出来ないし。。誰か代わりに提出してもらえないだろうか涙つらーい。。
AIによる解説動画です。↓高評価お願いします。R8.1.14現在カネ守り太郎だよ!「利子等(23条1項14号)」の定義を締めくくるにあたって、最後に触れておくべきなのが、この租税特別措置法(措法)第8条の2だ。名前に「配当所得」と付いているけれど、実はこれが地方税法上では「利子割」の仲間(利子等)として扱われる、ちょっと特殊なケースなんだ。なぜ「配当」なのに「利子」扱いなのか、スッキリ解説するぞ!🏦「配当」だけど「利子」の仲間?措法8条の2と地方税この条文は、**「
カネ守り太郎だよ!地方税法23条1項14号の「利子等」の定義の中で、一番最初に出てきたラスボス級の参照先、租税特別措置法(措法)第3条を攻略するぞ!「一般利子等」という言葉が何を指し、なぜ地方税に関係があるのか。これを理解すれば、預金利息から引かれる「住民税5%」の正体が見えてくるんだ!🏦預金利息の「分離課税」:措法3条と地方税のつながり所得税法では、所得は全部まとめて計算するのが原則だけど、利息については**「他とは混ぜずに、その場で税金を取って終わり(分離課税)」**にする特別ルー
来年、アメリカ国立公園への旅行の予定があり、まさかのニュースを読んだ。明日、2026年1月からアメリカ国立公園の入場料がアメリカ人以外は$100値上げするらしい。非居住者となっているが、アメリカに住んでいてもアメリカ人でない私は$100払わなきゃいけないのだろうか。アメリカの納税者は、今まで通りと書いてあるから、大丈夫かな。現在$80の年パスは$250へ値上げ。とりあえず2025年のうちに小学4年生の娘がいるから、無料のパスを申請。EveryKidOutdoorswww.ever
こちら、ややこし過ぎるのでまとめていたのですが(私の主観になります)、まず、一定のルールがあるものの、各国との租税条約で上書きされます。そして著作権や使用料については、著作物の登録国や制作国は関係なく、支払者の国内業務に係わるか否かで判定する模様…①日本企業の国内事業のために使う→国内源泉所得(源泉徴収必要)②日本企業の海外事業のために使う→国外源泉所得(源泉徴収不要)②海外企業の海外事業のために使う→国外源泉所得(源泉徴収不要)とのことです。さらに、
本公司於2025年12月草擬了日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案初稿),其全文如下:在外邦人基本法(目的)第1条本法は、海外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。(基本理念)第2条在外邦人に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されなければならない。一人格と尊厳の尊重二自己決定及び多様性の尊重三機会の公平及び
AI(ChatGPT)を使用して、まずは、韓国の在外同胞基本法を参考にしてということで、日本国内用の在外邦人支援に関する法律草案をアウトプットした上で、短時間で修正を実施し、たたき台を作成してみました。なお、韓国の在外同胞基本法は、在外韓国人と外国籍同胞の両者を在外同胞と定義した包括的なものになっているようです。日本の場合は、在外同胞とすると、植民地問題に起因する元日本国籍者や国策移民等の問題についても考慮する必要があり、より複雑になるかと思われるため、まずは簡単にということで、下記の草案では、
おはようございます。日本にいた頃は証券会社に勤務していて、株式トレーダーを10年やっていました。今はベトナムで、ベトナム株取引をしています。投資は私の趣味ですwww銘柄コードは数字ではなく、アルファベット3文字の略称です。未上場企業でも3文字のアルファベットの会社名略称を一般的に使用しています。ベトナム株は現金配当、株式配当も多く、また国自体がまだまだ発展途上なので、その分企業の成長力も魅力的です。私はベトナム居住者なので、現地の証券会社に直接口座を開設して取引していますが
↑日本の銀行が海外在住者に不便になってきているという記事byつなみさん私は2003年頃にオンラインバンキングを始めた際、ワンタイムパスワード用の数字がたくさん書いてある小さな紙のカードを銀行から渡され、今も日本国内口座への送金の際に使っています。海外在住者に一律海外送金の手数料が課されるなんてことにならないことを祈ります。日本人として日本に住んでいないと不便なことって時々あるのですが、十数年前に一時帰国して出産した時は、帰国して住民票を入れ国民健康保険に加入して、出産一時金を受け取り、