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行政書士兼離婚情報コーディネーターの中森です。<離婚届の作成>協議離婚では、離婚届を市区町村役所の戸籍係に提出し、受理された時点で離婚が成立します。また、離婚届には成人の証人2名の署名押印が必要です。証人は20才以上であれば、友人、親族、行政書士など誰でもかまいません。夫側、妻側、各1名が一般的ですが、妻側だけ、夫側だけでもかまいません。署名は必ず証人自身にしてもらいます。証人2名が同じ姓の場合は、異なる印鑑を使用します。届出人、つまり夫と妻の署名押印も本人が
今日、離婚調停調書の謄本と離婚届、離婚の際に称していた氏を称する届を提出してきましたこれで、本当の本当に離婚です独身になった!って、感じは特にないですね-。離婚した!って感じもないですし…名字を旧姓に戻さなかったからかな?私のことよりも、早く子どもたちの戸籍を私の戸籍に入れたいです!私の戸籍が出来るまで、1週間ちょっとくらいかかりそう…今現在の現住所の隣の町(実家のある町)になるので、時間かかります時間がかかるのは承知しています!でも、早く戸籍ができあがりますように
行政書士兼離婚情報コーディネーターの中森です。両親が離婚して、一方が戸籍を抜けても、父母のどちらが親権者になっても、子どもの戸籍は変わりません。母親が親権者となって子どもを引き取った場合、母親は旧姓に戻り、新しい戸籍を作っても、子どもは父親を筆頭者とする戸籍のままで姓も変わりません。子どもの戸籍の記載事項に「父母が協議離婚をし、親権者を母とする」ということが記されるだけです。母親が離婚時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出し、離婚前と同じ姓を名乗った