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63歳になる前に年金事務所からのお知らせが届いて、誕生日以降に老齢年金請求手続きをしましょうと。。。私は戸籍の名前のふりがなを直す事が必要でどんどん手続きが遅れました。やっと11月になって年金事務所に行き、手続きを始めました。職員と話す中で、双極性障害の障害者手帳3級を持っていても、年金には関係ないんですよと言われ。。そーですか。。例えば人工股関節が入っていれば【障害者特例】と言う制度で65歳になる前までの年金が少し増えますと言われて、何のこっちゃ人工股関節の手術してますけど〜と言うと
12月から支払いが始まると思っていた年金(特別支給の老齢厚生年金)の入金があった。あれっと思って支払い通知を再確認したら、12月予定以前の分は11月支払いと確かに記載があった。障害者特例についても、請求前の年金には該当しないようなので次からその金額になるのだろう。多分、後日変更通知が届くものと理解した。支払い通知と振込額が同じなので所得税が引かれていないことになる。??と思ったが、2回の(今年の)金額だけなら課税額に達しないということなんだろう。いよいよ年金生活が始まった。
特別支給の老齢厚生年金の障害者特例申請に必要な診断書を持って、再度年金事務所を訪問した。前回である程度の手続きは終わっているので、障害者特例関連の処理が主な手続き内容であった。今回で年金請求の手続きは完了したが、時間がかかったせいで8月からの年金が早くて12月、もしくは来年2月の支払いになるとのこと。まあ、支払われる総額に変わりはないのでいいのだが。うん、だけど確定申告の所得額が変わってくるよなあ。
年金事務所で障害者特例の申請に必要と言われた診断書を作成依頼するために、かかりつけの病院に足を運んだ。外来の文書作成窓口で依頼理由を説明しながら、年金事務所で渡された診断書フォーマットを提出して、これに記入してくださいと依頼してきた。年金事務所から「この診断書に書いてもらって」くるよう念を押されたので、その旨を強調しておいた。年金請求手続きでの予想外の追加作業の第一歩は完了した(出来上がった診断書を受け取りに行き、再度年金事務所を訪問する仕事が残っている)。
先日記入した請求書と必要書類を持って年金事務所へ行ってきた。用意したものに不備はなく、まあ順調に事は運んだが、障害者項目を記入していたため障害者特例の申請用の診断書を用意しなければならぬとのこと。病院で診断書を作成してもらった上で、年金の請求と障害者特例の申請をまとめて行うこととなった。病院へ行って診断書の作成をすること、出来上がった診断書を受け取りに再度病院へ行くこと、もう一度年金事務所の訪れ請求手続きを完了させることと、三つもすることが増えた。特別支給の老齢厚生年金の受取額
こんばんは★昨日今日と仕事でした。ここ2日は年金生活のことを想像していました。セミリタイアまであと2年半。カウントダウンじゃないですか私の考えるセミリタイアとは、今の週4の仕事を週3にすること。できればその時も障害年金の受給資格があって、障害者特例に該当すること障害者特例だと老齢年金の満額に近い年金が支給されますそうすると住民税非課税に該当しなくなり、税金を納めることになりますが、差し引くと住民税非課税世帯のメリットより多くの収入が得られます障害者特例にあたら
両側人工股関節置換術後3年7ヵ月術後の医学的なことを中心にブログを続けてきました。最近では、リハビリやトレーニングを経て本来の元気で好奇心旺盛な自分を取り戻して、コンテストやCM、メディア対応などの発信が多くなっています(^^)ひとえに術後の明るい未来について考えて頂きたいからです💖“新しいことを創めるのに、いくつになっても遅過ぎることは無い”手術に踏み切るにあたり、経済的なことも不安要素の一つだと思います。条件を満たせば人工股関節になってから受給できる年金制度について、10年間も発
この前から気になっていた特別支給の老齢厚生年金と障害者特例の件。昨日予約していた年金事務所へ行きました💨予約していたからほとんど待たず、資料も私個人の年金試算結果もプリントしてくれていて、バッチリです👌「まだ3年後のことなので早いのですが」というようなことを言ったら、「前の人もそうですよ」で、わからないことはどんどん相談してください、な好感度でした。このガイドブックを見せながら、丁寧に説明してくれました。これはまた自分の覚え書きとなります。参考までに。
障害等級2級以上で障害基礎年金と障害厚生年金の受給権がある場合65歳までは1.障害基礎年金+障害厚生年金2.特別支給の老齢厚生年金のどちらかを選択受給できます。報酬が高い人は、在職老齢年金により、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止となっている人が多いため、を受給している人が多いです。65歳からも引き続き障害等級が2級以上であれば、次のいずれかを選択して受給します。1.障害基礎年金+障害厚生年金2.老齢基礎年金+老齢厚生年金3.障害基礎年
障害厚生年金を受けながら働いている厚生年金加入中の65歳未満の方から65歳以降の年金受給について相談を受けることがあります。障害等級2級以上であれば障害基礎年金と障害厚生年金を受給でき、65歳以降は障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせで受け取る選択もできます。3級のみを受けていて65歳までに2級になったことがない場合には、65歳までは次のいずれかを選択して受給します。1.障害厚生年金の3級2.特別支給の老齢厚生年金報酬が高い場合、特別支給の老齢厚生年
まず、特老厚って?何かといいますと、特別支給の老齢厚生年金を略して特老厚と言います。65歳前に特別にもらえる老齢厚生年金のことなんですけどね、このネーミングが長いので特老厚と言う人が結構います。特別支給の老齢厚生年金(特老厚)とは男性で昭和36年4月1日以前に生まれた人、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた人が対象で、年齢に応じて決められた支給開始年齢から65歳になる前までに特別に支給される老齢厚生年金の制度です。詳しくはこちらつぎに障害者
11月は『年金月間』と銘打ってより一層の周知に取り組んでおります年金機構から。令和4年度に62歳に到達される女性の方、老齢年金の受給を御確認下さい。↓『受給開始年齢に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、受給開始年齢に到達する3カ月前から、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」および年金の請求手続きのご案内をご本人あてに送付します。』『62歳になる女性の方(昭和35年4月
何年か振りに1人で電車に乗りました🚃街角年金相談センターへ行って来ました🚶♀️障害者特例障害者特例について|障害年金の申請は東京中央障害年金・中村事務所【出典】日本年金機構ホームページより60歳以上65歳までもらえる障害者特例とはなにか?最近、60歳以上の方からたくさんの問い合わせをいただいております。例えば、「60歳を超えて病気や怪我で、日常生活に支障が出て、就労もできなくなった。tokyo-shougainenkin.comに付いてお話を聞いてきました。まだ先ですけど医
今日は、障害年金請求から少し離れて、障害者特例という規定を解説しようと思います。障害者特例の解説は、年金機構のサイトで読めます。65歳前に老齢厚生年金が受給できる人限定ですが、老齢厚生年金と、老齢基礎年金が受給できる制度があります。請求条件以下の3つの条件全てを満たしている方が、障害者特例を請求することができます。特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること厚生年金保険被保険者資格を喪失していることです。特別支
過去何回か御紹介済みですが、本来、報酬比例部分の老齢厚生年金と障害年金は併給不可なのでどちらかを選択しなければいけません。しかし、掲題のような条件に当てはまれば下記も御検討ください。●御自身が60歳台前半の報酬比例部分相当(厚生年金部分相当とイメージしてください)を受給出来る場合に、●障害年金の1級から3級に該当する程度の障害の状態にある場合、本来報酬比例部分しか受給できなかった老齢年金が定額部分(基礎年金・国民年金部分相当とイメージしてください)も併せて
人工股関節置換術を受ける方は60歳前後の方々が多いようです。条件を満たせば、後遺症云々にかかわらず障害年金が受給できます。障害者手帳と混同して「診断書は書かない」と門前払いする医師もいるので、まずは請求する側が正しい知識と留意点を身につけることが重要です。長年、保険料を納めてきた結果の権利ではありますが、自ら請求しなければ役所からは知らせてくれません。いわば総論的な条件についてのノーサイドさんのブログについては、しばしばご紹介しています。アメブロの中で、迅速に詳しく相談に乗ってくださる
術後2年シリーズ私は、医学的なアドバイスはできますが、今日は経済的なことに関して詳しいノーサイドさんのブログのご案内です。高額医療制度・限度額適用認定証*1ヵ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に支給される*一家族の合算ができる*収入により、また70歳以下と以上は扱いが違う*介護保険の自己負担額と合算可能*通院のためのタクシー代も含まれる*股関節置換術は間違いなく高額負担になるので入院前に認定証をもらっておくこと、間に合わない場合は一時立替になる*月毎の
今日朝から地元の年金事務所に行っていました。去年の1月からパートで働いていましたが、6月30日で退職となったので、老齢厚生年金を、障害者特例の年金に変更するための手続きに行ってきました。結論を先に言いますと、この老齢厚生年金から障害者特例の年金への変更は自動で行われるので、変更の事務手続きは、不要だそうです。相談の予約を取った時に、言って欲しかったですが、もしかしたら予約をしてくれた職員の人は知らなかったのではないかと、思いました。社会保険に入ると、障害者特例の受給資格を失う
最近、また新たに人工股関節置換術を検討されている方々がいらっしゃるようなので、ノーサイドさんの投稿をリブログします。自分から情報を取りにいかないと役所から教えてくれる訳ではありません。手術前後の方は、自分が該当しないか一度は目を通してくださいね。
障害者特例の手続きにいってから丸2ヶ月過ぎました。年金が61歳から定額部分と報酬比例部分が受け取れることを人工股関節の手術をした2年半前から知っていたのですぐ手続きしたのにまだはっきりした支払通知がきません。それによって今年の年収&働き方(時間)が決まってくるのでイライラして待ってます。何でこういう仕事は遅いのでしょうか?民間会社なら2ヶ月以上かかる仕事などないはず。今、ねんきんダイヤルに電話したら年金証書が届いてから40〜50日とのこと。証書が届いたのは早かっ
次々と新たに人工股関節置換術を検討されている読者が増えているようです。私は、医学的なアドバイスはできますが障害年金・障害者特例に関してはノーサイドさんはつよい味方です。私と同様に自分の専門性を活かしてライフワークとしてボランティアをされています。何度かご紹介していますが、「もしかして自分も該当?」と思ったらご相談されることをお勧めします。自分から情報を取りにいかなければ役所からは教えてくれません。
またまた、ノーサイドさんのリブログです。65歳以下で人工股関節手術を受けた方、あるいは受ける予定の方、もしかして…と一度は確認してみることが大事です。役所からは知らせてくれません。たくさんの方々に情報が届くことを願っています。働き方が楽になります。股関節の具合が悪くて退職した方、手術のために退職した方、必見です‼️要点は☆年金加入歴が25年以上☆厚生年金加入歴が一年以上ある☆65歳以下☆申請時点で厚生年金未加入
人工股関節置換術を受ける、受けた方々の障害年金、障害者特例に詳しく、多数の方々を受給に導いて下さっているノーサイドさんが再掲のブログをアップされました。次々と新たに手術される方々がいらして、私も再三リブログさせて頂いていますが、制度を知らなければそのままになってしまうので、ぜひご確認下さい‼️
人工股関節置換術を受けた人にとっては医学的なことと並んで大事な経済的なこと、知っているのと知らないのでは天と地の差があります。術後の働き方にも大きな影響が出てきます。かつて1年以上、厚生年金に加入歴があり現在は厚生年金未加入(ナイショの話国民年金未加入でも)の55歳以上の女性、60歳以上の男性で65歳未満の方は該当しないかどうか今一度、確認してみて下さい。ノーサイドさんが懇切丁寧に相談に乗って下さいます
何度かご紹介していますが、人工股関節置換術を予定されている60歳前後の方々には、ぜひ知っておいて頂きたい制度です。自分から情報を取りに行かなければお役所が知らせてくれる訳ではないですから。私のリブログを見て受給に至ったケースもあります。分野は違っても私と同じく「専門的知識を活かして少しでも皆さんをサポートしたい」と考えている方ですので、年齢的に該当する方々はぜひノーサイドさんのブログをご覧下さいね♪
◆最近のご相談事例(一部)◆・人工関節・ジストニア・リウマチ・多発性硬化症(MS)/視神経脊髄炎(MNO)新型コロナウイルスのニュースで時々耳にする「ステージ」という言葉ですが、意味をご存知ですか?【Q&A】新型コロナ報道で耳にする「ステージ」って何?(THEPAGE)-Yahoo!ニュース新型コロナウイルスのニュースで時々耳にする「ステージ」という言葉。医療や経済などの有識者らで構成される政府分科会が、各都道府県の深刻度を表す目安として定めたものです。しかし、
◆最近のご相談事例(一部)◆・発達障害・心筋症・ネフローゼ症候群・統合失調症Gotoトラベルキャンペーンではトラブルもありましたが・・・旅先でも感染の心配はありますよね。新しい旅のエチケットを分かり易くまとめた日本旅行さんのサイトです。感染リスクを避けて安心で楽しい旅行を!「新しい旅のエチケット」旅行者視点での感染防止のための留意点をまとめた「新しい旅のエチケット」。旅行の際は「新しい旅のエチケット」を意識して、安心で楽しい時間を過ごしましょう!ひとり一人の協力が
ノーサイドさんのリブログです!人工股関節置換術を予定されている、あるいは既に受けた65歳以下の方はいま一度、ご確認下さい。せっかくの権利を見逃しているかもしれません。簡単な情報で可否がわかりますが、自分で情報を取りに行かなければ役所からは知らせてはくれません。
ノーサイドさんの記事、障害者特例の条件一覧とてもわかりやすいです。65歳以下の方はぜひ一度ご覧下さい(^^)
私のブログを読んで下さる方は50〜60歳の方が多いようです。ノーサイドさんが何度も書いて下さっている知らなければそのままになってしまうこの件、実際に受給に至ったケースもあるようです。私は医学的なことはアドバイスできますが、法律に関することに関心がある方はぜひノーサイドさんのブログをご覧になることをお勧めします。