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掲題の件は①障害厚生年金3級が②障害基礎年金2級よりも受給額が多い場合となります。①は厚生年金保険料の支払った金額と期間が多ければ多いほど受給額が増えるのに対して、②は基礎年金の満額、約78万円ほど(毎年物価スライドにより金額に若干の変動有り)となります。①が年間約78万円よりも多い場合は掲題のようなケースも出てきますので選択届を提出する際には御注意ください。障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所特定社会保険労務士松崎洋治
最近は梅雨で湿度が高いのでインコ達も水浴びをしたい。大きなコザクラインコの『うらは』(妻)は径の小さなマグカップがお気に入り。小さなボタンインコの『いずも』(夫)は広い皿で水浴びしたい。今回の写真には無いですが、蛇口の上で水をかけてもらいたい子もいます。皿では水浴びしません。なぜこのようにそれぞれ違う趣向になってしまったのか?それぞれ個性があって観察していると楽しいですね。マグカップでの水浴びの後。どうやったらあの狭いマグカップ
疼痛、すなわち『痛み』で日々御苦労をされている方も多いですが、この痛みについては原則として障害年金の対象外とされています。例外は線維筋痛症やガンの影響などが挙げられます。しかし、例えば脊柱管狭窄症による痛みや激しい腰痛、頭痛だけでは障害年金の受給は難しい。障害年金の請求手続をする際に痛みを主張する場合は原則裁定には影響が無いので御注意ください。例外にある線維筋痛症は、病気の特徴から痛みの度合いを重視します。障害年金まつざき特定社会保険労
初診日気分変調症。国民年金加入期間。軽快した後5年以上も受診せず資格取得やアルバイトなどに打ち込む。再度受診。うつ病と診断。厚生年金加入期間。現在、裁定結果待ち。という内容でしたので気分変調症と鬱病を切り離してうつ病を初診日として障害厚生年金の請求。気分変調症を初診日とされたときのために念をいれて5年以上も受診しなかった期間を社会的治癒として申立て。年金機構から返戻。「うつ病と気分変調症は因果関係ありと判断されました。国民年金加入期
脳性麻痺で障害年金手続の場合、どういった症状で年金機構に請求をするのか考えなければいけません。まず手足をはじめ身体を動かすことに支障がでます。『肢体の障害用』の診断書を使用します。加えて、知的障害も考えられるので『精神の障害用』の診断書を使用します。さらに内臓などの器官に影響があるのでしたら該当する器官用の診断書を使用します。これらは症状の重さによって提出するか見送るか見極めなければいけないのですが障害年金の知識がなければ判断することが難
障害年金の等級を決定させる重要な診断書。たとえば内臓疾患で障害等級2級に該当するにはしばしば介助が必要な状態で日中ほとんど就床している状態が目安。対して精神疾患で障害等級2級に該当するには日常生活における身のまわりことも多くの援助が必要な状態が目安。前者に比べて後者は”動ける”状態も範囲内に。前者はほとんど”就床”している状態。いつも感じる事は精神疾患に比べると内臓疾患の診断書は二分の一等級厳しい。精神疾患で手続出来たほう
特に精神疾患による障害年金を苦労しながら受給が認められたお客様からのご依頼が多いです。あれからもう3年か・・・早いなぁ、と感じながらその時の手続の状況を思い出すことができます。先生や病院がその時から変更ない場合は比較的スムーズに進みますがもし変わっているのなら再度先生に病状の詳細を説明申し上げなければいけません。その時に大いに活用できるのが前回使用した診断書の写し。更新手続をスムーズに進めるには必須。前回提出した障害年金の診断書をはじめ資料は写しを保存して
年金の手続の際、基礎年金番号やマイナンバーが不明な状況でご本人様が覚えがなく意思の疎通もできない、ご家族も分からない、そのような場合は定期的に自宅に届く「年金定期便」を添付、さらに基礎年金番号通知書再交付申請書も添付しておけば年金事務所で手続を進めてくれます。マイナンバーを確認しようにもご本人様の意思が必要となり手続が進まないので別の書類を使って進める方法を知っておけば社労士として大変便利ですね。障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所特定社会保
前回の投稿に対してアメブロ記事の方へ下記のような御質問を頂きました。このケース、結構盲点ですのでぜひご紹介したいと思います。「心臓病で障害年金の申請をしたのですが、年金事務所から審査で指摘が入り返送されてきましたと連絡がきました。理由は診断書の初診日の頃は、不整脈の診察と検査のみで服薬治療をうけてない。と診断書に書いてあるからだそうです。初診日は、服薬治療などの医療行為もうけていないといけないのでしょうか。」御質問に対する私からの回答は次の通り。「
うつ病で3級の障害年金を受給中のお客様から「うつ病が憎悪してしまい動けなくなった」さらに「肺の状態が悪くなり人工呼吸器を装着している」という御相談。精神疾患での額改定請求をして、3級から2級を狙いましょう、そして、人工呼吸器についても先生から障害年金に該当する状態ですぐに診断書を書いてくれるとのこと。1級を見込んでふたつ同時に提出してみます。障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所特定社会保険労務士松崎洋治〒675-0017兵
6月ですね~。特に大きなカラーがかなりお安く販売(写真は一束¥150×2束)されていたのはありがたいですね。雨が多くて憂鬱な時期ですが頑張りましょう☆障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所特定社会保険労務士松崎洋治〒675-0017兵庫県加古川市野口町良野101-6TEL:079-440-5606mail:matsuzakisyogainenkin@yahoo.co.jp加古川市、神戸市、明石市、高砂市
当初遡及請求はできないと判断されて、事後重症手続のみで請求手続、受給が決定された後に「やはり遡及請求ができないものか」と思い立ち御相談を頂くことが増えています。遡及が認められるには障害認定日時点の診断書が取得できること、その診断書の内容が障害等級に該当する程度であること、現在の傷病との因果関係があること、遡及請求に至る事情がやむを無いとみとめられること、など、通常の認定日請求や事後重症請求よりもハードルが高くなっています。特に冒頭のような「当初は事後重症で手続、し
人工透析での障害年金の手続は診断書や証明がしっかりと残っている場合はおそらく御自身でされても問題ないと感じます。社労士のような専門家に御依頼頂けるという事はなにかしら手続がスムーズに行かない場合が多いです。今回の案件は、初診日がかなり昔で記録が残っているか不安という点がポイントでした。調べた結果、結果的に記録がしっかりと残っており、健康診断で有所見だった記録もあったので特に問題はないかと思いながら提出してきます。障害年金まつざき特定社
※前回の続きです。インスタであげた写真がおかしくなっているので補足の意味での連投です。今回使用した『保田ぼかし』失敗せずできあがりました。講義の成果を実感しつつ。前日に引き続き今回も畝3本、ふたりで6本追加。ずっと植えたかったサツマイモも雨の前に植えることができました。個人的に大好きな雑草マルチ材料はそのあたりに(無限に?)生えている雑草。↓材料欲しさに草刈りを実施して周りの景観も保たれる。↓マルチによって保湿さ
障害年金手続を中心とした社労士業務をしていると様々な病気で日々大変な御苦労をされている人たちに気づきます。その中でも『化学物質過敏症』で御苦労されているお客様と仲良くさせて頂いたことから、いかに普段身体に摂り入れている物質は危険も多い、ということを知る機会となりました。普段身体に摂り入れている一番多いものは?『空気』『水』『食材』など。この中から自身で実行できそうなものとして『食材』を選択して安全な食をめざして勉強することとなりました。食材の中
恒例の、毎月社労士に送付される月刊誌の中に、労働保険(社会保険)審査会裁決事例という項目があります。不服申し立てをどのように考えて裁定しているか大変参考になりますので可能な限り御紹介したいと思っています。今回ご紹介の事例、社会保険審査会に再審査請求された案件で、『会社が保険料滞納、社長の息子の車を差押え』について。(平成31年裁決)【概要】ある企業が社会保険料等を滞納していたことにより厚生労働大臣から滞納処分
10年以上前に抑うつ状態で退職、”退職した後”に当時の勤務先の最寄り駅近くの心療内科に受診、しかし病院名も正確な場所も思い出せない。退職した後、厚生年金から国民年金にかわっていましたので初診日は国民年金となります。そして障害年金も『障害基礎年金』となります。いずれにしても初診日の証明がとれないことには障害年金の手続ができないので御相談を頂きました。幸いにも初診日の頃の心療内科を受診しなくなってから5年以上も経過、その間どこの病院も受診しておらず再就職をし
ほとんどの傷病が障害年金の対象となりますが、なかには例外も。不安障害適応障害解離性障害強迫性障害身体表現性障害摂食障害など、いわゆる『神経症』に分類されているこれらの疾患については障害年金の対象には含まれていません。しかしこれらの疾患で日常生活での行動が著しく困難となる場合も多く、御相談は非常に多いです。お話を伺うとこれらの疾患のために職場などで人間関係にいきづまったり仕事をこなせない焦燥感が強くなっており、別の疾病、うつ病を発症している可能性もある
先週の初めの時点でお客様が必要な書類を揃えて郵送してくださいました。各項目を記載、主張内容も盛り込まれているか、などチェックしながら提出前の確認。問題ないので今日は3件、年金事務所に提出できそうです。後遺症、うつ病、難聴。スムーズに裁定をくれますように。障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所特定社会保険労務士松崎洋治〒675-0017兵庫県加古川市野口町良野101-6TEL:079-440-5606mail:matsu
社労士が少しだけ関わる情報をチラッと教えてくれました。加古川市の市長のインスタから。おそらく市の職員募集についてだろう内容でしたがこのような資格取得助成制度もあるとのこと。いいですなぁ☆令和4年度?まぁ、いいか。1か月間の勉強専念期間もあるとのこと。民間ではなかなかできないこと。資格の種類については下記のとおり。社労士は司法書士や税理士と同じ区分に(何となく満足☆)。最大15万円×3年。なんとも魅力的ですねぇ。よいですね
ガンによる障害年金手続は思った以上に軽い裁定結果が届くことが多いです。抗がん剤治療など実施、ほぼ自宅から出ることができない、しかし、比較的身体の調子の良いときに”在宅ワークや家事などできる場合”は末期ガンであっても転移していた場合であっても2級にはなかなか認めてくれないと感じます。ガンによる障害年金を請求する時のポイントは重症度ステージ転移の有無余命宣告有無抗がん剤治療など化学療法の実施状況ガンの部位そして日常生活での状況などです。普段
心臓に疾患があり人工弁の手術をされたお客様からの御相談でしたが今まで自営業だったため年金は国民年金しか掛けたことがないです。人工弁は障害年金の3級相当ですが初診日が国民年金の場合は2級からしか受給できないためこちらのお客様は人工弁だけでは受給が難しい。ただ、人工弁を装着してさらに上位等級に該当するような重度の場合は2級もあり得ます。そちらを期待されての御相談だったのですが、軽労働ならお勤めできてますので2級相当には該当しないと判断しました。内臓疾患をはじめ
今月も『インコな時間』いかに普段飼い主と仲が良いか、というテーマで撮影に協力して頂きました。こちらはすんなりと。さすがは手乗りインコ☆お次のインコは・・・遊びに夢中でなかなか来てくれない。こういう時は、お・や・つはい!!飼い主との信頼関係が確認出来ました~☆☆決してやらせではなく、あくまでご褒美を与えている時に偶然撮影されたものでして・・・。普段はちゃんと手のりインコ(のはず)。
企業の安全配慮義務に関する判例です。概要は、市立中学の音楽教師であった亡Aが音楽科と家庭科の授業を担当していた。精神科医師からストレス反応の診断を受け3か月間病気休暇。職に復帰後、音楽科、家庭科に加えて、第一学年、第二学年の国語科の授業を担当させられたが校長により指導力向上特別研修を受講することを命じられた。受講後、指導官から教員退職を促すかのような発言を受け自殺。原告は両親、市と県に対して、安全配慮義務違反の債務不履行責任、または損害賠償請求訴訟を提起した。判
以前まではそこまで多くは無かった難聴での御相談。最近は増えてきています。たまたまブログに投稿したタイミングの為だと感じています。重度の難聴で障害年金の対象になることを御存知無かった、または障害年金の存在自体知らなかった、というお客様の割合が大きいのですが、そういった状況のお客様の場合、初診の病院がかなり昔であることが多い。カルテが残っていない、という状況が予測できます。せめて先天性でしたらなんとか20歳前障害として申立てして認められる可能性はありますが、
統合失調症でお困りのお客様からのご依頼。統合失調症は変動があまりないのでうつ病に比べると障害年金に認めてもらいやすい疾患です。現在の症状が障害等級に該当する程度の重さ、初診日もハッキリとしていて証明が取れる、という状況でしたら、少し頑張っていただけると御自身でも手続きは可能だと思います。しかし、今回のご依頼は初診日がハッキリしない状況。いろいろと調べて方向性が枝分かれして都度確認のために年金事務所や役所に相談して・・・というような労力と時間を著しく費やす
指定難病シリーズ第36弾主として先天的素因により、日常生活で外圧の加わる部位に水泡が反復して生ずることを主な臨床症状とする一群の疾患。一般に四肢末梢や大関節部などの外圧を受けやすい部位に、軽微な外力により水泡やびらんを生ずる。水泡・びらん自体は比較的速やかに治癒し、治癒後、瘢痕も皮膚委縮も残さないものもあるが、難治性で治癒後も瘢痕を残すものもある。合併症としては、皮膚悪性腫瘍、食道狭窄、幽門狭窄、栄養不良、貧血(主に鉄欠乏性)、関節拘縮、成長発育遅延などがあり特に重症型
ゴールデンウイークが終わり日常の勤務へ戻ったという人も多いと思います。やはりこの時期になると5月病といわれるうつ病のような症状が出る事も。うつ病を発症しやすい人の特徴として根が真面目で几帳面、完璧主義、責任感が強く他人への気遣いができる、といった感じが多いそうです。そのような性格の持ち主に企業のブラック化、多忙化、仕事の対応の難しさ、上司や同僚、部下との人間関係の構築の難しさ、など絡んでくると、自身を奮い立たせようと頑張り、それが自身を追い込んでいく状況となってしま
『年金支払通知書』が届きました。なかなかの長期戦だった案件でしたがじっくり確実に進めた結果、障害基礎年金1級、5年の遡及も認められました。年金証書は届いているのであとは支払い日がいつになるかが知りたいところ。もう少しです。そして、待望の『年金支払通知書』が届きました☆内容を確認すると、一部には「令和5年”5月”の年金振込額・支払額をお知らせする」旨が記載、しかし、肝心の金額を太枠で囲っている箇所には「令和5年”6月”の支払額」と記載、
去年の冬頃に化学物質過敏症の診断ができるクリニックの先生が雑誌に掲載、大きく叩かれてしまったことが原因か、その後クリニックを廃院することとなりました。全国のほとんどの化学物質過敏症(CS)患者を診断してくれていたクリニックがなくなってしまうと今後の、おそらく増加していくCS患者は一体どのように診断をうけたらよいのでしょう。幸い、後継の病院はあるのですが、そこには予約が殺到しているらしくなかなか大変な様子。全国的にCSを診断できる医療機関は大変少なくいずれかはこの