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おはようございます。鹿児島で障害年金請求代行をしている・社会保険労務士の隈元和己です。【障害年金の請求の手続き】障害年金をもらうためには手続きを行わないとなりません。『手続きの大まかな流れ』①お困りの障害の原因となった傷病について、初めて病院を受診した日を確認する。②近隣の年金事務所で納付要件などを確認し、請求に関する書類を受け取る。③病院で診断書等の作成を依頼する④年金事務所で受け取った書類を作成する⑤年金事務所で指定された添付書類を集める⑥年金事務所へ提出
おはようございます。鹿児島で障害年金請求代行をしている・社会保険労務士の隈元和己です。今日から障害年金についても記事を書いていきますで宜しくお願い致します🙇♀️【障害年金とは】病院や怪我で障害の状態になった時に請求ができる年金のことです。障害年金は国民年金では『障害基礎年金』の事をいい、厚生年金では『障害厚生年金』の事を一般的に言います。それぞれ等級があり数字の少ない等級数の方が重い障害状態になります。障害基礎年金は1級〜2級、障害厚生年金は1級〜3級まであり更に障害手当金とい
弟から障害年金受給出来るか聞いてみたら?の一言から始まり、準備を始めて提出出来たのが5月末ギリギリでした香川県のおばあちゃん家に行ってる間に年金事務所から封筒が届いてました障害厚生年金3級です証書が来たらその月から貰えると思ってたんだけど来月からみたいですしっかり貯蓄して今後に備えたいです無保険の私は今後の医療費に大きな不安が…年金事務所で担当してくれた人は1回目が女性の社会労務士さん、2回目が男性の社会労務士さん1回目の相談に行った時に時系列をメモに書いて持っていったので話が進め
いつものように電話がかかってきました。いつものように障害年金に関する問い合わせだろうと思い電話に出ました。しかし、いつものと違う、「社会保険の算定基礎届について教えてください」という内容のお問合せ社会保険に加入している企業様は、7月1日現在の状況を8月10日までに申請することが義務付けられています。今回ご相談の方、今年に入って初めて社会保険に加入している為、まだ流れがよく分からないとのこと。会社から近い社労士が私のところだったそうです(笑)。ありがとうございま
以前は、兵庫県の障害年金認定率について、全国ワースト4位、とても障害年金が認められにくい県だと言われていました。ところが、最近になって年金事務所で手続きの際に所員さんとその話題になったのですが、現在障害年金の裁定は、東京で集約されて全国同じ基準で裁定されるようにりました。その為、いままで難易度が高かった兵庫県などは、全国平均化のおかげで認定されやすくなっているという感想を所員から頂きましたあくまで個人的な感想です。しかし、毎日手続を受け付けしている所員さんの感想です今
いまさらですが・・・お客様の記憶から申し出た『初診日』、実際診断書をよく見ると全然違っていた・・・というお話、障害年金を代理請求したことのある社労士さんなら経験があると思います。手続準備で、まず初診日の証明をとってから診断書の作成というながれが一般的でスムーズです。しかし、中にはこの順番が図らずも逆になる時もあります。お客様がご自身で先に準備頂いていたケース、お客様から障害年金の手続をするつもりだと聞いた主治医の先生が、早まって診断書を先に作成してしまったケー
最近ご無沙汰しておりました先月末頃に年金の請求書を提出するために必要書類など準備で追われておりました。ご存知の通り、障害年金は歴月単位。7月末までに請求書を提出すれば8月分から受給開始となります。もし、8月1日に提出すれば、その翌月9月からの受給となりますこれは絶対7月中に請求書を提出する必要がありました。おかげさまで、一部診断書がどうしても間に合わない案件を除いて、予定通りに提出できました。残りの案件は、今月中に提出できるように頑張っているところです
障害年金の請求書に添付する資料の一つに『診断書』があります。症状によって8種類に分けられています。主治医に書いてもらうのですが、この診断書は一つのチェック・一文字単位の事が裁定に大きく影響を及ぼします。例えば『鬱病』鬱病といっても症状は多種となっています。診断書の傷病名記載欄に『鬱病』と記載されていても、軽症の鬱病、精神症状を伴う鬱病、伴わない鬱病、反復性を伴う鬱病、中等症鬱病・・・その症状によって軽い症状にみられたり重い症状にみられたりします。
本日は7月度、『大阪高次脳機能障がいサポートグループ』の会合”ひなたぼっこの会”へ参加させて頂きました。9月に予定されているお出かけイベント、プラネタリウム(大阪市立科学館)を鑑賞することを前々回企画、前回具体的な決定、今回当事者さん達がどのような目的をもって参加すべきかという内容でした。実際科学館を訪問し、当事者さんが良かったこと、苦労したことをまとめ、科学館に提出することによってより理解をしてもらう、『足跡を残す』と表現されていましたが、一番の目的は、当事者
兵庫県に隣接している大阪府と鳥取県。この数日の間にそれぞれにお住いの方から相談を頂きました。大阪府の方は循環器と呼吸器を患っている方で、ご本人のお話を伺うと、おそらく障害等級に該当するのでは・・・と感じたので、請求手続を進めたいと考えました。しかし念のために主治医の先生に診断書の要点を口頭で確認してもらいました。診断書を記載してもらってから確認したのでは、診断書代がかかってしまいます。ご本人にとって無駄となる負担を未然に防ぐために、基本的に毎回実施しております。
本日ご相談頂いた方は鬱病を発症し、お勤め先を休業中、社会保険の傷病手当金を受給中ですしかし、もうすぐで受給限度期間の1年6か月が到来してしまう・・・まだ職場に復帰できない状態なのに、手当が切れてしまいますしかし、この方はお勤め先から「傷病手当金の受給期間満了後、障害年金の受給できる可能性があります」と連絡をくれたそうです。そこで、年金事務所で説明を聞いて、私のところにお電話を頂いた・・・、という経緯でした。このように、障害年金の存在
昨日、社労士の重要な仕事のひとつ、『労働保険の年度更新』の研修に参加してきました。”労働保険”を簡単に申し上げると、企業が従業員にかけている『労災保険』と『雇用保険』を合わせて一つの呼称で言うと、『労働保険』となります。その労働保険の更新手続が始まっていますので、我々社労士も企業や役所の依頼に応える必要が出てきます。私も依頼に応える為、研修を受けてきました・・・。社会人一発目の就職先であった社労士の事務所で、たくさん実践してきました。けど、あまりにも昔過ぎて
西宮駅。兵庫県の東部に位置する、あの甲子園球場のある市ですが、今日のお客様はここで待ち合わせ。都会ですけど、どこかこじんまりしているイメージの街。駅前のロータリーもこんな感じ。他府県のお客様の依頼も出てこればいいな・・・と。もう少し東にいけば大阪府もっと頑張らなければまつざき社会保険労務士障害年金手続・専門TEL・FAX079-440-5606mailmatsuzaki-syoga
障害年金の御相談でよく聞かれることの一つに、「障害の状態が重くなりましたが、どうしたらよいでしょうか?」という内容。今からご紹介します2つのパターンがあります。この2つは、ちょっと油断していると、どっちがどうだったっけ・・・①『額改定請求』障害年金を現在受給中であることが前提です。障害の状態が現在受給中の障害の程度よりも悪化した場合、原則、等級の改定請求ができます。・請求日の1月以内の現症日の診断書を添付。・原則、裁定や審査が行
本日は、お客様の要望で一緒に受診の場に立ち会わせて頂きました。今後の障害年金手続の進め方や確認事項について、お客様が主治医の先生に間違った内容を伝えたり、言い忘れたりすることが不安なので一緒に来てください、という依頼に基づいてでした。このような依頼はたくさんあります。そして私も喜んでお供させて頂きます。その効果は意外とすぐに表れてきます・・・今日は別件で違うお客様の御相談を受けていましたが、病院と主治医を聞いてみますと、『○○先生』とのこと。はい、私も
受給決定の通知が届いたとご連絡いただきました~大変ご苦労をされていましたので、1級の認定です。実際にとても御苦労をされてきたことを、ご家族の方が詳細にメモを残していらっしゃったものを、年金請求書の添付書類である、『病歴・就労状況等申立書』に反映できたことが大きかったと思います。今まで本当に本当に御苦労をされてきました。今からは権利である障害年金をご利用頂き、いままでしたくても出来なかった事、これから挑戦したいことなども実現できるように、お考えになられては如何でしょうか
今年も労働保険の年度更新の時期となっております。これは、企業などの労災保険料・雇用保険料の昨年度確定額と今年度概算額を決定させる為の手続きです。労働基準監督署が受付窓口となりますので、毎年社労士をはじめ経験者に応援を要請しているとのこと。先日もそのような話があったようですが、今年はまず一般公募をしてみるとの意向から、社労士会に依頼をかけなかったようです。一般公募の結果、予定人員に達していないとのことで、再度社労士会に要請があったそうです。
先日ですが、毎月1回は必ず参拝に行こうと決めています、播州地方の一宮である伊和神社に行ってきました。この日は朝4時に自宅を出て、現地に5時すぎに到着。一番乗り早朝の神社は気持ちよいですねいろんなことを祈願しますが、やっぱり皆様の手続き中の年金が無事に認められますように・・・。これですよねまつざき社会保険労務士障害年金手続・専門TEL・FAX079-440-5606mail
先日6月3日土曜日、大阪高次脳機能障がいサポートグループの定例会がありました。2か月前に一度お邪魔させて頂いているこの定例会ですが、今回はそのときに発案された就労・スポーツ・おでかけという3つの項目からスポーツとおでかけの計画をつめる内容でした。お出かけに関しては、当初動物園が予定されていましたが、団体で車いすを使って移動するにはいろいろと難しい点があること(エレベーターがない、坂がきつい、段差がかなりあるetc・・・)から、目的地を変更することになりました。
昨日の続きです。障害をお持ちでも、労働能力の高い方はもちろんいらっしゃいます。そんな場合でも最低賃金適用除外となるのでしょうか実際の手続きでは、次のようなことを確認する必要があります。単に障害があるだけでは、最低賃金の適用除外の許可の対象となりません。その障害が明らかに、著しく業務の遂行に直接支障が出ていることが必要です。すなわち、一般の労働者と比べて労働能率が障害のために低くなっていることが明らかであることが条件です。労働能力の高い障害者の方は
がん患者となった場合、仕事と治療の両立は6割超える人が困難と回答内閣府の発表がありました。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170128-00000078-jij-pol仕事と両立って・・・、それは難しいと思います。それでも生活の為、身体に無理をして両立せざるを得ない状況です。むしろ両立困難との回答がよく6割超える程度でおさまったなと、率直な感想です。さて、そんなときに
先日、眼が片方失明してしまったので障害年金の請求手続をしたいと連絡が入りました。失明か・・・、確かに日常生活に影響が大きいだろうなと思いますしかし、認定基準によると視力障害については両眼の視力の和!!片方が視力0でも、もう片方がそれなりに見えていたら認定基準に該当しません日常生活に多大な影響があるじゃないですか、と年金機構に相談しても基準を満たしていないのでダメ眼の視力障害は、あくまで両眼の状態で判断されます
私の住んでいる街を歩いていても、離れた都会の街を歩いていても、杖をついて歩く方、車いすを利用している方、よく見かけます。やはり気になるのは、その方たちが障害年金のことをご存知かどうか思っているだけでは解決しませんね普段からチラシを持ち歩き、見かけると声をかけて確認・・・地道な行動ですけど、大切なことだと思います。そして、手続のお手伝いができて、喜んでいただける結果となれば私もますます障害年金手続専門の仕事を好きになると
数か月前、ガンが転移していたので、依頼を受けて障害年金の請求手続をしましたが、厚生年金での請求、今は請求者が多いのですね。半年ほどしてやっと決定されたと連絡が入り、依頼主様へ連絡を入れました。しかしながら、末期がん患者に6か月はあまりにも長すぎました。年金の入金予定日の頃にはこの世にいないだろうと言われ、びっくりしている私に、携帯電話を返すので連絡を取り合うのはこれで最後になること、そして今まで手続きを進めてきたことについてお礼を言われ、そのときは大変悲しい想いをしました。
掲題にございます言葉、私が以前障害年金の手続きをするため、依頼主様の主治医である先生に挨拶に伺った時に教えていただいた言葉。心療内科の先生でしたが、患者さんの状況をよくご存じでした。とても優しい気持ちで診断を実施しておられ、患者さん達からの信望もとても高い・・・。私も障害年金の手続きで生業をする訳ですが、この言葉は忘れないように。医師ではありませんが、患者さんの病気を治す可能性のある仕事です。障害年金の手続きは、とても魅力的な仕事だとあらためて感じました。
『まつざき社会保険労務士障害年金手続・専門』と申します。障害年金手続、関連事項を専門で行っています。企業様の顧問契約も承ります。加古川市、神戸市や姫路市などを中心に、依頼の全国対応も可能です。よろしくお願いいたします。最近まで大きな社労士事務所で障害年金専門チームの一員として手続に関わってきました。しかし、経営方針により、なかなか遠方の方や来所できない方に対してまでフォローできませんでした。そのことは今でも心を痛めております。では、どう