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昨日は雨が降ってくる前に急ぎ農業研修中(無農薬有機野菜月2回ほど畑への立ち入りと作業は自由)の畑で収穫を。白大根赤カブ紫ダイコンクロマル大根収穫したての野菜をいただくと気づきましたが、今までのスーパーやお店で出回っている野菜たちとは比べ物にならない美味しさ。これは贅沢です。今年、仕事(社労士)とは全然関係ないけど御縁があって、農業研修を半年ほど前から受けることに。普段から体内に摂り入れている食べ物、これを(全部は不可能でも出来る範囲
よく御相談頂く”先天性”による障害年金請求について。生まれつきということから20歳前障害で障害基礎年金の対象となります。障害基礎年金は2級以上が年金受給に該当しますので3級程度のひとは受給できないことに。初診日が厚生年金加入中であれば障害厚生年金として請求でき、障害厚生年金は3級以上から年金受給が認められるため、「初診日が厚生年金加入中だったらよかったのに」「先天性と診断されていなければよかったのに」と感じる事なります。年金事務所に相談しても
ガン治療後の後遺障害による障害年金受給者であるお客様。更新手続の御依頼を頂き状況確認。現在3級。日々の生活状況を伺うと自力では外出できない程度まで体力が低下。リンパ節転移も認められ障害等級2級にも該当する可能性があるのでは?ただ、『総合的に判断する』ガンによる障害年金。治療状況、特定器官の障害、全身衰弱・機能障害、余命宣告、抗がん剤などの治療等も考慮されますがいままでの経験で2級に該当したケースは本当にベッドで寝たきりのような状態。リンパ節転移や抗
御依頼頂いてました鬱病での請求手続。”3年8か月”の『社会的治癒』にチャレンジ。『社会的治癒』とは症状が軽快したあとに以前と同じ疾患が再発した状況で、仕事や家事、行事など”社会生活”を問題なく過ごせていた期間が一定以上あれば、以前の疾患は完治したものとみなして、再発後の症状は別疾患とする考え方のこと。障害年金独自の制度です。”一定期間”はおおむね5年以上といわれています。↑今回、このおおむね5年以上ではなく3年8か月の期間で社会的治
軽度知的障害ということで初診日は出生時。軽度なのでIQも悪くない。発達障害も診断されていますが診断書の内容は軽くて3級程度。一般企業で就労中。週5日。障害者雇用。診断書裏面の『日常生活能力の判定』と『日常生活能力の程度』を参考基準に照らし合わせると2級または3級。2級の可能性もあるが、3級で不支給の可能性もあり。↑似たような状況での御相談が多いのは障害年金を受給できるかできないかのボーダーライン上のひとがそれだけ多いということで
Yahooニュースから。障害者用トイレにあった手すり一つの撤去から難しい問題に気づかされます。「わずか」な変化が困りますトイレ手すり訴訟から見える心のバリアフリー(産経新聞)-Yahoo!ニュース難病で車いすを利用する女性が、勤務先だった病院側に慰謝料を求める訴訟を起こした。争点は、障害者用トイレの手すりを撤去したことが違法かどうか。たかが手すり一つ。されど女性にとっては職場環境を大きく左右news.yahoo.co.jp勤務先のトイレ。休業前には便座の両側に設置
久しぶり(すぎる)インコチャレンジ☆それぞれの後姿はわかりますか?判ればあなたも☆インコマスター☆飼い主である私もパッと見ただけでは判断つかない時も。①かずは②ふたば③みつは④こがねそれではさっそく・・・。エントリー1誰の背中?余力があれば右上の子も誰だ?エントリー2誰の背中?エントリー3誰の背中?エントリー4誰の背中?4問中全問正解の人は☆インコマスター☆の称号
よく聞くお話です。努力家の人に多い傾向らしいですが、障害年金の2級を受給することになってこれで一安心、と思いきやしばらくして「次は1級にチャレンジしたいと考えています。どうすればよいでしょうか?」と現状に満足されていない御様子・・・というよりも探究心が旺盛な感じ。精神疾患で御苦労されているひとの場合、上記のようなお話をすることや直接やりとりをすること、この時点で1級の可能性は極めて低いと感じます。精神疾患での障害年金1級は自制がきかず閉鎖病棟で入院されて
鬱病で障害年金3級のお客様。症状は重く診断書の内容も2級程度に近い。しかし頑張って就労を続けています。おそらく就労中という点が2級ではなく3級と裁定されているのだと推測しています。その事はお客様にも説明申し上げているのですが「同じ職場に2級受給している人がいますが、働きながら年金をもらっている。(どうして私は3級なのか?)」もう少し詳しく伺うと、その同じ職場の人は「"視覚障害"で2級受給」ということでした。「視覚障害の障害等級は検査の数値によると
以前にも記事にしたことがあります。脳出血で意思の疎通ができなくなってしまい施設でほぼ全介助のお客様。御家族も遠方で長い間別々に過ごしていたので個人情報などはまったく把握されていない状態。障害年金請求に必須である基礎年金番号またはマイナンバーが不明。市役所や年金事務所からは個人情報という理由で教えてもらえず。それは情報開示はご本人の意思が必要、かつご本人宛に通知が届く、といった至極当然の理由なのですが、ご本人の意思がとれず本人の居所も施設、転送届は何や
いまさらですが、インコを飼っています。タマ(ヤエザクラインコオス14歳)いずも(白ボタンインコオス4歳10か月ぐらい)うらは(コザクラインコメス4歳10か月ぐらい)かずは(ヤエザクラインコメス4歳2か月)ふたば(ヤエザクラインコオス4歳2か月)みつは(ヤエザクラインコオス4歳2か月)こがね(ヤマブキボタンインコメス4歳ぐらい)タマは先代の子どもいずもとうらはは夫婦その子たちがかずはふたばみつはの三つ
精神疾患による障害年金請求時について労働に一部制約があるものの通常勤務は難しい、しかし厚生年金加入中という事でフルタイムに近い勤務時間、↑診断書が2級程度であっても3級に認定される可能性が高い。「病歴・就労状況等申立書」でフォローをしても実際に勤務できている事実。結果はやはり3級。しかし、ここまでは予想通りでこれからが本当の手続。『額改定』による3級から2級への等級変更請求。1年間は提出できないというルールがあるのでその期間を超えてからにな
約10年前の障害認定日について、一番病気が重い時期だったこともありカルテさえ残っていれば診断書作成、遡及手続ができる可能性。経緯と依頼内容を詳細にまとめて病院へ郵送。後に先生から直々にお電話を頂く。「(有効な現症日の)対象となる期間で、1日だけ受診しているがなにせ随分と昔のことなので診断書の作成は難しいかも・・・。」しかし、次に先生は「この診断書を書くことによってご本人にとって有利になるのか?」という御質問。「障害等級に該当すれば障害年金がいまか
初診日が国民年金なので障害年金受給には2級以上が必要。鬱病で御苦労されているお客様。状況を伺うと・・・3級のライン上。10年ほど前は2級にも該当する程度であったとの事。現在の主治医はその一番症状が悪化していた時から受診しており徐々に軽快して現在の状況。ご本人様は経済的な強い不安から障害年金受給をご希望されていました。先生がその点を含めて総合的な配慮から2級該当の診断書を作成してくれるなら手続はできるかも、という感じで進めていましたが、やはり先生の反応で
12月1日に恒例の朔日参りで播磨国の一宮である伊和神社への参拝。そして直販所で恒例の生け花購入。家の中の空気を浄化、浄化。今月は・・・菊のシーズンも超えた感じですね。※他の社労士事務所で断られた案件もぜひご相談ください。最初から検討しなおしてもう一度可能性を見つけてみましょう。障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所TEL:079-440-5606FAX:079-425-6128mail
基本的には一つ一つの疾病に関して診断書を準備しますが、多くの場合は障害等級に該当しないような軽い疾病については省きメインの疾病に絞って手続をします。たとえば、重度のうつ病の人が交通事故にまきこまれ比較的軽い後遺症が併発している場合。うつ病は以前から発症しており、今回の交通事故とは因果関係が無いと考え、うつ病単独で請求手続をしようとしたケース。心療内科の先生に診断書を依頼します。病名は”うつ病”しかし、書かれている内容をよく見てみると、うつ病とは今回関係ない
※数多くの病気を事前に(なんとなくでも)知ることで対応も早くできることから御紹介しています。指定難病シリーズ第29弾以下、厚生労働省、指定難病概要から引用、抜粋。1.概要生下時又は乳児早期から、顔面筋を含む全般性の筋力低下と筋萎縮を来す。先天性筋ジストロフィーに分類されることもあるが、組織学的には筋線維壊死・再生変化が乏しく、いわゆる筋ジストロフィーとは異なる病態があるものと考えられる。2.症状手関節・足関節などの遠位関節の過伸展がみられることと
御相談のなかで多い御質問。「先天性と診断されていますが、自覚したのは成人してから。初診日は勤めていたので厚生年金。人工関節や人工弁など障害年金の3級程度に該当。先天性なら産まれつきと判断されて20歳前障害、2級以上でなければ障害年金を受給できないのでしょうか?」↑先天性の病気が、すべて20歳前障害という訳でもなく、20歳を過ぎてから判明・医師が診断する場合もあり、初診日時点で厚生年金加入の場合は障害厚生年金での請求手続を御検討いただくことをお勧めします。
遡及ができるか否かは障害認定日の頃の診断書の内容次第。その診断書が到着しました。お客様とのヒヤリングから予想していたとおり、3級ぐらいの内容に。精神疾患での3級遡及狙いはなかなか思い通りにいかないことも。当時はまだお勤めの状態の人が多くフルタイム勤務だとどうしても裁定が厳しくなるため。今回はフルタイム勤務ではなく週の出勤日を減らしてもらっている点と勤務時間短縮措置を採っている点、このあたりは前面に出して御苦労されていたことを強調します。『精神疾患3級
社労士業務全般に対応できなくては社労士ではない、というあたりまえの事ですが、普段から実務をこなさなければ知識が疎くなってしまいがち。そのため、普段は障害年金専門をうたっていますが、実際は数件、顧問契約を頂いております。これは年金部門以外、労基法や労災、雇用保険、社会保険、助成金、労使間問題、等々、実務をすることでついていけるように勉強の意味も兼ねています。昨日はその数件の顧問先のうちの一つ、私立の認可外保育園を訪問、情報交換。「障害をもった、または確定
『厚労省は9月29日、社会保障審議会医療保険部会を開催、出産育児一時金の引き上げに向けた審議を開始。年内に結論をまとめ制度改正につなげる方針。』出産育児一時金は現在42万円。厚労省によると「令和3年度の出産費用は平均47万3千円となっており、増加傾向にある。」とのこと。増額を検討!とても良いことです。昔からもそうですが、現在の支給額(42万円)は公的病院における出産費用等を勘案してますが、そのような世間相場関係なく安心して出産できるように支給額設定
令和6年4月より。『医業に従事する医師(医療提供体制の確保に必要な者として病院又は診療所で勤務する医師等に限る。以下「医師」という。)について、通常の時間外労働(休日労働を含まない。)の上限時間を、一般の労働者と同じく、1ヶ月について45時間、1年について360時間とすることとされました。』他にも時間外労働の上限について細かな規制が出てきてますが大雑把に申し上げると「医師も通常の36協定によって時間外労働を管理しなければいけない」ということです。となると、医師も患者も、
恒例の、毎月社労士に送付される月刊誌の中に、労働保険(社会保険)審査会裁決事例という項目があります。不服申し立てをどのように考えて裁定しているか大変参考になりますので可能な限り御紹介したいと思っています。今回ご紹介の事例、社会保険審査会に再審査請求された案件で、『残業手当と随時改定』について。(平成30年裁決)【請求人の主張】固定的賃金が昇給により増額、その昇給が遡って〇月からとなる。遡って昇給がされた〇月から〇月まで
Yahooが掲載していた弁護士ドットコムの記事。「働かないおじさん」に着目しておそらく”企業側”の弁護士さんの意見だと思います。賛否両論、たくさんの意見がでているだろうとコメント欄を覗くと弁護士・社労士などの意見は解雇制限を問題視、一般の人達は記事が企業側の立場に偏っている、など、やはり賛否両論。私は個人的に仕事柄もありまして、”ひとくくりにする”ことに抵抗があります。この記事も中高年以上の労働者をひとくくりにしているイメージ。もちろん記事
昨日の続きです。『”原則、就労しているからといって、直ちに障害年金の対象外になるという訳ではない”』『周りからの援助の要不要』↑キーワードです。というところで昨日は終わっています。以下、続きとなります。就労と言っても正社員並みの勤務時間なのかそうでないのか、軽易な内容の仕事なのか、就業先のフォローの有無、リハビリ目的なのか実際に御苦労されている病気等で影響が如何ほどなのか・・・。結局人それぞれで状況が変わってくるの
御相談の中でも特に多い内容が「障害年金受給中、就労してもよいのか?」こちらの回答は毎回同じで過去にも何回か投稿しておりますがその時ご覧になっていない人のためにも時々投稿しておいた方がよいですね。まずは御自身の障害や後遺症が仕事をすることによって障害等級に影響があるのかないのかを知ることが必要です。”原則、就労しているからといって、直ちに障害年金の対象外になるという訳ではない”のです。就労して障害年金受給に影響がでると感じるのは「就
この記事はショッキングでした。カナダ、安楽死の対象拡大で法案可決精神疾患も容認へ(写真=ロイター)【ニューヨーク=白岩ひおな】カナダ上院は17日、医師のほう助による安楽死の対象を拡大する法案を可決した。病状により死が予期できるとする要件を撤廃し、慢性的な身体の苦痛を抱える患者や精神疾患を持つ人の「死ぬ権利」の容認に道を開く。カナダでは2016年から安楽死が合法化されたが、重篤な病状があっても死期が差し迫っていないと考えられる場合、対象から外されていた。カ…www.nikkei.com
有機野菜を育てている畑(知人所有)の周りにインコ達のおやつになりそうな穂を収穫。さっそく広げて与えてみました。食い付きは順調。水もゴクゴク。しばらくすると、・・・汚な・・・ぃ誰が掃除するのか、知っとう?おやつは好評だったようなのでまた積んできてあげましょう。しかし、こうしてみると、ウチのインコ達は、地味・・・。インコのくせに群れるのが嫌いなタマ(14歳)カーテンレールの上から高見の見物。昔は
化学物質過敏症の裁定結果です。少し以前まで2級が認められていた内容の診断書で今回もほぼ同じような内容。1,2か月前から2級に認めてもらえず3級の決定。それも少し間が空いてますが2件。世間では障害年金の裁定が厳しくなった、特に精神疾患、という意見も聞こえてきますが、認定基準が変わらない以上、そのあたりは特に気にしなくてもよいかと。しかし、今回の化学物質過敏症2件連続で診断書の内容はほぼ同様にも拘らず前回と今回が異なる裁定結果となれば「厳しくなった」
大なり小なり最近の記事は憂鬱な気持ちにさせられると感じます。うつ病の御相談者様の状況をヒヤリングしていると症状の悪化要因のひとつにニュース内容による不安からも、とお答えいただいたケースも目立ってきました。「状態が悪くなるという事でしたらおもいきって、テレビ、捨てませんか?」軽く申し上げてみて反応を確認。大体がなかなか捨てられるものではないという御反応。テレビも安くないですしね。いきなり「捨てる」じゃなくても良いのですが。実際は視聴時間の短縮からで