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あの2年前の安保国会は安保法制(戦争法)の強行採決で幕を閉じましたが、その後、野党は憲法※第53条の規定に従って『臨時国会』の召集を衆議院議長に要求しました。※第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。ところが、不都合な真実を抱える与党は、首相の外遊日程を理由に野党の要求を拒否したのです。確かに現行憲法では臨時国会の開催の義務は課せられていません。ところが、