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私(父)は先祖代々の土地を長男に引き継いでもらいたいと考えています。そして、将来はその長男の子である孫の長男に受け継がせたいと思っています。そのため、遺言書で「土地を長男に、その次はその長男である孫に継がせる」と書こうと思います。ですが、遺言書では自分の次を指定できても、その次を指定できないと聞きました。何かよい方法はないでしょうか?遺言書の限界遺言書で「先祖代々の土地を長男に相続させる」と書けば、土地は長男が相続することになります。ですが、遺言書で「長男
私たち夫婦には子供がいません。私(夫)は亡父から受け継いだアパートを経営し、賃料収入で生活をしています。私が亡くなったあと、妻が賃料で生活ができるように「アパートを妻に相続させる」と遺言書を書きました。ですが、その後、妻が亡くなればアパートは妻の兄が相続することになります。亡父から受け継いだアパートが、妻亡きあと妻の兄家族に渡ってしまうのは、残念です。私の弟家族にアパートを受け継いでもらいたい、というのが私の想いです。妻も了承してくれています。何か良い方法はないでしょうか?