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コロナの中に作成したもので古いのですが、度々聞かれるのでこちらに投稿しておきます。お墓がどこにあるかわからないという話もそうですが、知らない兄弟がいたということもしばしばあります。そういう意味でもお墓の場所や見たことのない土地の確認などはしておいた方が良いかもしれませんね。
【保存版まとめ】相続は「始まる前」が9割——家族を守るために知っておくべき重要ポイント相続というと、「財産をどう分けるのか」「税金がどれだけかかるのか」といった“手続きの話”をイメージしがちです。しかし行政書士として多くの相談に向き合ってきた立場から言えば、相続トラブルの9割は“相続が始まる前”に決まっていると感じています。財産の多少ではなく、家族がどれだけ準備できているか。そして、本人の意思がどれだけ整理されているか。この2つが相続の明暗を分けます。
CがD叔母さんの遺言書を作ったと聞きました。D叔母さんは知りませんでした。老人ホームに近くのりそな銀行尼崎支店にD叔母さんと行きました。D叔母さんは遺言書を作っていないので老人ホームに来てほしいと言いましたが、出来ないとのことでした。担当がタケノさんだと教えてくれました。1人でりそな銀行大阪上本町支店に行きました。2時間半待たされて、山本さんが出てきました。タケノは分かりません。とか言ってタケノさんに会わせないようにしました。トイレから帰ったら山本さんが「タケノは帰りました。」
皆さん、こんにちは!突然ですが、**「ご実家の相続」**について家族で話し合ったことありますか?🏠「うちは仲が良いから大丈夫」「まだ親も元気だし、その時が来たら考えればいいや」もしそう思っているなら……正直、かなり危険かもしれません😱💦先日、YouTubeである動画を見て、私、背筋が凍りました。税理士の菅原さんが解説しているこの動画です👇-YouTubeYouTubeでお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たち
こんにちは先日、賃貸オーナー様向けに特別セミナーを開催いたしました。今回は来る繁忙期への備えと遺言書についての2本立てでお届けいたしました。今回のセミナーでは、「2026年の繁忙期対策」「相続や将来を見据えた判断をどう整理するか」といったテーマを中心にお話ししました。単なる制度説明ではなく、実際の賃貸経営にどう落とし込むか、という点を意識した内容です。遺言書の重要性って??賃貸物件をお持ちのオーナー様の場合、相続の場面ではどうしても問
みなさま、こんにちは。中野区練馬区で行政書士開業を目指しているイイヅカです。「遺言」について、これまでに勉強したことを書き綴っていますが、前回から、「遺言」を書く際に知っておいた方が良いと思われることについて、民法の条文からできるだけ分かりやすく説明をさせて頂いています。今回は「遺留分」についてです。「遺留分」とは、「遺言書があっても、ごく近しい家族のために、法律が『最低限、これだけは残しましょう』と保証している財産の取り分」のことです。被相続人であるご本人が、「全財産を長男Aさんに
今日は行政書士業務について。相談者と行政書士でギャップが大きい業務があります。先方は簡単だと思い、行政書士側は難しく手間がかかるもの。専門家が行うのは申請や相続で有効に使える物か。その書類を使ってトラブルが起きないか?この部分を確認してゆきます。誤字脱字のチェックでしたら、AIに放り込めば完了します。そんなもの先方も期待していない。無料でリーガルチェックを求めて来ます。相談者が自分で作った書類の確認。今はネットやAIで理由書も遺産分割協議書も遺言書も簡単に作れます。AIを使
遺言書を書けば争族は回避できるのか法律のド素人の私が思うこと。『遺言書=争族を回避できる』というイメージがあるのですが、本当にそうなのかな?◆遺言書があっても“不公平感”は生まれる遺言書をつくったからといって、相続人の“感情”までスッキリ整理されるわけじゃないと思っています。むしろ、内容次第では…「なんで自分だけ少ないの?」「理由が書いてないのは納得できない」「父は本当にこんな遺言を望んだの?」と、不公平感・不信感が増幅する危険すらある。◆法的効力はないとしても、付言
※【番外編】あっさり鯛めし80代の親を持つ40代のあなたへ──美川憲一さんの遺言から学ぶ「これからの親との向き合い方」【はじめに:遺言書という言葉にドキッとしたあなたへ】こんにちは、大阪市で司法書士をしております繁森一徳です。突然ですが、「遺言書」と聞いて、どのような印象を持たれますか?・まだ親は元気だから早いと思う・親とそういう話はしづらい・うちは財産が多くないから関係ない──このような声を日々のご相談でもよく耳にします。しかし今、多くの40代〜50代の方が抱えて
エンディングノートMyLifeBinder.カバー&リフィルキットレイメイ藤井02P05Nov16楽天市場「終活」という言葉を聞くと、なんだか少し先のことのように感じてしまうかもしれません。でも、実はエンディングノートは、人生をより良く生きるためのツールでもあるんです。今回は、レイメイ藤井の「MyLifeBinder」エンディングノートカバー&リフィルキットを実際に使ってみた感想を、正直にお伝えしますね。「エンディングノートって、まだ早いかな?」と思って
「貸金庫」監視カメラがあるのは出入口のみ。中に入れば、完全なる個室。秘密めいた空間の貸金庫エリアに入る時毎回ちょっと背筋が伸びます。成年後見人等や遺言執行者として「貸金庫」の開扉(かいひ)に立ち会うことがあります。もちろん、簡単に開けられるわけではなく成年後見人等ならまずは「成年後見人等の届出」をした上新たに「貸金庫カード」の発行手続を行います。また、遺言執行者であれば遺言書に「貸金庫を開扉する権限」が記載されているか銀行にチェックされます。
配偶者🈚子ども🈚要支援2のじいちゃん🈶完全おひとりさま予備軍の日常と時々愚痴なブログですよければお付き合いくださいねどこにも吐き出せなくて…😭両親と同居して28年両親の看病や介護なしで過ごせたのは今年が初めて初めて穏やかに年末が迎えられると思った矢先やって来た某協同組合の人以前父親に大変お世話になったのでお元気なら顔が見たいと会わせましたよ懐かしい話が始まるものと信じて始めは懐かしい昔話やがて…お父さんにもしもの事があったとき娘さん(私のこと)が受取人
若い世代にも必要?「今から考える相続・終活」30〜40代のための入門編「相続や終活って、年配者が考えるものじゃないの」そんなふうに思っていませんか?実は、30〜40代のうちから少しずつ準備しておくと、将来の家族の負担をぐっと減らすことができます。今回は、若い世代でもできる「今からの相続・終活のポイント」をまとめてみました目次若い世代にも必要?「今から考える相続・終活」30〜40代のための入門編1.相続は“年齢関係なし”2.今からできる簡単な準備①資
…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─いつもブログをお読みいただきましてありがとうございます。終活のグレイスサポート代表行政書士の松下愛です。『終活30秒講座』では相続・遺言の基本知識を分かりやすくお伝えしております。お気軽にお目通しいただけましたら幸いです(^-^)…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─------------------------------------------------------------公
相続問題ならかがりび総合法律事務所へご相談ください!^_^こんにちは!かがりび総合法律事務所です!^_^なるべく争わずに適正な解決をするためには、早めのご相談が重要です!遺産分割協議については、遺言書がなかったり、遺言書があっても遺産分割の指示がない場合は、法定相続人全員の協議によって、遺産をどう分けるか決めることができます。法定相続人全員が合意した場合には、「遺産分割協議書」を作成する必要があります!これは非常に重要なことですが、これがないと後にトラブルや争いが起きることがあり、
“元気なうちに専門家へ相談する”ことこそ最大の相続対策である多くの方が「相続は亡くなってから手続きするもの」と考えています。しかし実務では、相続が発生してからでは遅いケースが圧倒的に多いのです。相続前に相談するメリット①家族の衝突を回避できる→遺言書・祭祀・不動産・負担の分担を整理。②必要な書類・情報を整えられる→亡くなった後では取れない資料がある。③トラブルの芽を事前に摘める→共有不動産・借入・家族関係など。④手続きのスピードが段違いに速くなる
※背油煮干しキノコ醤油らーめん遺言書は何歳から作成できる?未成年や15歳でも有効になる条件を解説遺言書と聞くと、「高齢者が亡くなる前に書くもの」というイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし実際には、年齢に関係なく「自分の死後に備えたい」「相続でもめないようにしたい」と考える人にとって、有効な手段となるのが遺言書です。とはいえ、よくある疑問のひとつに「遺言書は何歳から書けるのか?」「未成年でも有効なのか?」という点があります。遺言は法的に効力を持つ文書であるため、その作成には一
みなさんこんばんは今日は暇すぎて私が事務所にいる意味がわかりませんでした暇すぎて暇すぎて苦痛でしたあー辛かったまだまだ序の口!!2日目のカレー全体図明日は母の病院の付き添いまたMRIをとります高齢者の転倒は本当に危険です↓↓↓↓↓↓↓『高齢の母がお散歩中に転んだ』みなさんおはようございます昨日、母からメールがありました母→「散歩中に転んでたんこぶできた」って私の母は高齢ですがまさか散歩中に転ぶなんて思ってもいなかったち…ameblo.jpデザートは大好きな銀座コージーコ
不動産の相続は“財産”ではなく“負債”にもなる。事前確認が必須不動産は相続の中心ですが、最もトラブルが起きやすい財産でもあります。よくあるトラブル例不動産の評価が相続人で揉める誰が住むのか決まらない売却しようにも相続人が連絡不通空き家化して固定資産税だけ発生遺言書がなく分割協議が難航名義が古く、調査に時間がかかる海外に相続人がいるこれらは全て、相続発生前の準備不足が原因です。事前に確認すべき5つの項目①不動産の正確な所在地・地番→「住所=地番」ではありません。
「遺言書を初めて書こうと思ったあなたへ」と題して第1回「自筆証書遺言(自宅保管)」『遺言書を初めて書こうと思ったあなたへ【第1回】』「遺言書を書いてみよう」。そう思った瞬間から、あなたの心には“守りたい誰か”や“伝えておきたい想い”があるはずです。まずは、その目的を一度ゆっくり言葉…ameblo.jp第2回「自筆証書遺言(法務局保管)」『遺言書を初めて書こうと思ったあなたへ【第2回】』前回の記事、【第1回】自筆証書遺言を“自宅で保管”する場合に続き『遺言書を初め
事務所を出て5分ほど歩くと、自家焙煎珈琲店「豆香洞コーヒー」があります。こちらは焙煎技術を競う世界大会で1位に輝いた経験を持つ焙煎士がこだわりを持って、とっても美味しいコーヒーを淹れてくださいます白木原にお越しの際は、ぜひ一度立ち寄ってみてはいかがでしょうか
2025.11.26頃のはなし母が亡くなって1ヶ月が過ぎた頃遊歩道が落ち葉のじゅうたんでとても綺麗でした。葬儀屋さんとのやりとり実家の市役所のおくやみ窓口での手続き地元の市役所での書類取得本籍地の役所に書類取り寄せ↑これがコンビニで取得できなかった残念な本籍地😢日本年金機構への死亡手続き↑この手続きが一番しびれた💢保険会社への手続きの申し送り遺言書執行の為の行政書士へ申し送り入院していた病院の支払い診断書の依頼↑これも窓口が断りモードで気分が悪かった💢有料老人ホ
読んで下さりありがとうございます。日々の疑問や出来事などざっくばらんに綴っています前回の記事はコチラ『①病院で作る”遺言書”&”任意後見契約”かかった実際の費用』読んで下さりありがとうございます。日々の疑問や出来事などざっくばらんに綴っています…ameblo.jp前回の記事の続きです✨️車検代が払えず痛感した。「任意後見契約は子どもの安心のためにある」遺言書と一緒に行ったのが任意後見契約。これは「将来、本人が判断できなくなった時に、代わりに決定権を持つ人を決めてお
前回の記事、【第1回】自筆証書遺言を“自宅で保管”する場合に続き『遺言書を初めて書こうと思ったあなたへ【第1回】』「遺言書を書いてみよう」。そう思った瞬間から、あなたの心には“守りたい誰か”や“伝えておきたい想い”があるはずです。まずは、その目的を一度ゆっくり言葉…ameblo.jp今回は、“法務局保管”する場合です。遺言書を安全に保管したい方、どの形を選べばいいか迷っている方などは、よかったら参考にしてみて下さい^^【第2回】自筆
そこから先は地獄•井桁弘恵•豊田裕大•落合モトキ•奈月セナ•小西桜子•小久保寿人•和田聰宏•山崎紘菜第10話のあらすじ第10話のタイトルは「そこから先は地獄」(※サブタイトルが話数と同名)です。😱破滅へのカウントダウン涼(豊田裕大)のDV妻・凪子(山崎紘菜)を死に追いやってしまった莉沙(井桁弘恵)は、秘密を知る奏子(奈月セナ)から口止め料を要求され、ついに顧客の保険金1000万円を着服してしまいます。莉沙が「一時的に借りるだけ」と自分に言い聞かせる中、
遺言書は“お金持ちだけのもの”ではない。注意が必要なのは“揉める可能性”の有無遺言書と聞くと、「大きな財産がある人だけが作るもの」と誤解されがちですが、実務ではむしろ財産が多くない家庭ほど必要になります。遺言書がないと何が起きるのか?相続人全員の実印・印鑑証明書が必要相続人の1人でも反対すると手続きが進まない話し合いが決裂すると家庭裁判所へ兄弟や親族の関係が悪化するこれらは珍しい話ではありません。行政書士として、何度も現場で見てきました。うちは仲がいいから大丈夫
遺言、相続、お墓に関することを、繰り返し伝えます。人が死亡して相続が開始すると、様々な手続をこなさなければなりません。中には、期限が設けられている手続もあります。今回から数回に分けて、相続開始後の各種手続きの中でも、期限があるものについて、その手続き先ごとに概説していきます。静岡県静岡市の遺言・相続ご相談窓口はこちら静岡県静岡市の終活・遺言書・相続ご相談窓口静岡県静岡市の相続専門の行政書士事務所です。当事務所は、誰に聞いたら良い?専門家の相談って高くない?といった疑問や不安やお悩み
※牡蠣エキスたっぷりな濃厚らーめん遺産相続の落とし穴!法定相続分と遺言による指定相続分の違いと注意点相続に関するトラブルは、実は多くの家庭で起こり得る非常に身近な問題です。被相続人(亡くなった方)の意思が明確でない場合や、相続人同士の関係性が複雑な場合、遺産分割をめぐって争いに発展するケースは決して少なくありません。そのような中で、重要なキーワードとなるのが「法定相続分」と「遺言による指定相続分」です。この二つの相続分の違いを理解することは、円満な相続を実現する第一歩といえるでし
先週の金曜日に本寿院さんで『終活講座〜知らないと損する相続の法律』を受講してまいりました✨西口弁護士・田村行政書士・三浦ご住職様の専門家3名様による特別対談講演に加え、無料の個別相談もできるという非常にありがたい講座でございました🙏このような機会、滅多にありませんよね♪相続の法律【遺留分・寄与分・特別受益】を中心としたお話でしたが、恥ずかしながら知らないことばかりでした。♦︎遺留分被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹以外の法定相続人に保証される最低限の遺産取得分で、生活保障のための権
子の曰く、君子は世を終えて名の称せられざることを疾(にく)む(先生が言われた「君子は生涯を終わってから自分の名前のとなえられないことを悩みとする」)(名声を得るためでなく、いつかは真価を認められるようにと自分を磨く)人間の本心をついてますね。誰でも自己顕示欲はあるものですし。でも人の真価って非常時にしか現れないと思う。普段の行動では分からないものです。学歴コンプレックスもこの年になっては関係なくなってしまったなぁ。学びたければ大概アマゾンで買える本とかピンポイントであるしね。