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遺産承継業務の研修がありました先日も記載してましたが💦『遺産承継業務』先日行政書士も財産管理業務が出来る様になったよね『行政書士の財産管理の温度感について』ご存じの方も多いのかもしれませんが今年の3月から行政書士も財産管理が業…ameblo.jp研修を受けて認識が全く間違っていた事を知りましたごめんなさーい!!そもそも相続業務と遺産承継業務の違いをわかって無かった相続相続業務に関しての立場は相続人一人からの委任に基づく手続きの代行人紛争に関わらないから中立ではあるものの一人(一
本日はホームページリニューアルのお知らせです開業して間もなく、とりあえず自分でホームページを作ろうとWordPressを使ってホームページを作成しかけたのですが、秒で挫折以来、中途半端なホームページがネット上で晒されていましたがようやくまともなホームページができました。ありがとう、笹島さん当ブログも「ゆる〜いブログ」ということで、今までゆる〜いネタばかりアップしてきましたが、これからはたまに真面目なネタもアップしようと思いますなお、現役バリバリの犬である名誉所長はネコ派
相続人の代理人として遺産承継業務を受託したので、某メガバンクで、相続財産管理用の預金口座の開設に行ってきました。たしか、以前は、開設できていました。が、いまはできなくなった、とのことです。
T・T様はお仕事で忙しく,相続手続がなかなか進められない状況で当事務所に相談にお越しになりました。相続登記の他,預貯金の払戻手続など相続手続全般をする遺産承継業務(任意相続財産管理業務)のご依頼をいただき,当事務所がT・T様に代わって金融機関を回らせていただきました。お仕事で忙しいT・T様の状況に鑑みて,時間外の対応をさせていただきましたが,ご満足いただけたようで何よりです。相続手続は役所や金融機関などに,平日の日中に赴かなくてはいけません。T・T様のように多忙な方がお仕事を何
A・K様には,相続登記と預貯金の名義変更全般をご依頼いただきました。ご両親が立て続けにお亡くなりになり,大変だったことでしょう。お父様がお亡くなりになった際にご依頼をいただいた縁で再びご依頼をいただきました。本件はお亡くなりになったお母様は遠方にお住まいで,相続財産もその周辺の金融機関の預貯金と自宅不動産を中心としたものでした。そして,A・K様以外の相続人様の中には海外在住の方も居るという状況でした。当事務所は遠方の金融機関の相続手続や,相続人が海外在住の場合の相続手続の経験も多数あります。
最近研修関係の投稿が多いですね。事務所に勤務していた時は、時間が取れなくて研修に中々参加できないことも多かったのですが、開業して時間の調整ができるようになったので、できるだけ研修に参加するようにしています。特に開業してしばらくは比較的時間も作りやすいだろうと思うので、今のうちに積極的に参加して、知識を蓄えていきたいと思っています。研修等で蓄えた知識は、一見関連しないような業務にも応用できることもあります。ですので、蓄えた知識は、実際にご相談やご依頼いただいた際に、ご提案の幅が広がるのではない
↓の記事で紹介した法定相続情報証明法定相続情報証明制度,本日開始です。相続登記に関しては特に役立ちません()。しかし,預貯金の解約や名義変更などの遺産承継業務についてはとっても便利です。遺産承継業務(任意相続財産管理業務)のお話(兄弟相続のお話)↑で紹介した事例では戸籍が23通もあって,金融機関でコピーを取るだけで30分以上かかっていました。しかし,法定相続情報証明があれば5分で済みます。金融機関に行くたびに30分以上待たされていたのが,大幅に時間短縮できます。
相続財産管理業務(遺産承継業務)のお話相続財産管理業務のお話(その2)遺産承継業務(任意相続財産管理業務)のお話(兄弟相続のお話)の続きのお話。ようやく金融機関には認知されてきた司法書士による遺産承継業務。前回の記事で,「業界的に広まってきても,一般にはまだまだ知られていないよなぁ」なんてぼやいてしまいましたが,過去記事を見ると「預貯金の名義変更するよ」とは書いていますが,では実際に預貯金の名義変更をするのにどういう手続をするのか?は何にも書いてないんですね。これでは,知られるはず
以前にも紹介した遺産承継業務(相続財産管理業務)。司法書士は相続登記だけじゃなくて預貯金の名義変更や払戻手続でもお役に立ちますよって2年前の記事なんですが,2年前は司法書士でこの業務に携わる者は少なく,金融機関の認知度も低くて色々面倒でした。ところが最近はこの業務に携わる司法書士が増え,金融機関にも認知されて随分とやりやすくなってきましたね。少なくとも「司法書士が遺産承継業務をする。」ということは現場の職員の方々まで浸透していて,以前のように司法書士法第29条と施行規則第31条の説明からし
みらい司法書士事務所代表司法書士森下よりT・A様には,不動産の相続登記の他,金融資産の名義変更の手続きのご依頼をいただきました。T・A様は以前から相続の手続きをしなくてはいけないと思いつつも手を付けかねていたところ,当事務所は不動産登記以外の業務も取り扱っていることから,ご相談にいらっしゃったようです。相続の手続きはお亡くなりになってから時間が経つほど手を付けにくくなりますし,手続き上の問題が増えていきます。幸い,T・A様は以前に収集した戸籍等の資料が戸籍改製によってつかえなかったことの
お客様の声財産管理業務(遺産承継業務),遺言書作成をご依頼の久御山町在住のT・Y様みらい司法書士事務所代表司法書士森下よりT・Y様には遺産承継業務全般をご依頼いただき,相続登記だけではなく預貯金の払戻手続・死亡保険金の請求・保険の名義変更などをさせてただきました。T・Y様にはお子様が居られないため,ご自身がお亡くなりになるときに備えて公正証書遺言の作成もおこないました。信頼をいただいて,今回の相続手続全般についてお任せいただいたことは,大変ありがたいことです。当事務所の業務にご満足い
教えて!森下先生!テーマ:「遺産の承継業務」Q:独身の叔母(亡き母の妹)が亡くなりました。母は兄弟姉妹が多く,既に亡くなっている方もいて連絡を取るだけでも大変です。不動産の名義変更だけではなく,叔母名義の預金の払戻や保険金の請求の手続きを代わりにお願いできますか?A:司法書士は司法書士法第29条同法施行規則第31条により,「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務」を行
A・K様には相続登記や預貯金の払戻手続など,相続手続全般を承る遺産承継業務のご依頼をいただきました。今後も当事務所をご利用になりたいとのお言葉,本当にありがとうございます。地域の皆様のお役に立ち,信頼を頂けますようこれからも精一杯努めさせていただきます。みらい司法書士事務所のHPはこちら債務整理専門サイトはこちらお問い合わせ・相談のご予約はこちらみらい司法書士事務所では,相続・遺言・相続登記・相続放棄・預金・貯金の名義変更・払戻手続等遺産承継業務・債務整理に関する相談は,
以前にも宣伝した相続財産管理業務のお話です。そう,宣伝です。ダイレクトマーケティングです。司法書士事務所に遺産承継業務を依頼するメリットはなにか?といえばズバリ「安い」です。信託銀行などで取り扱う遺産承継業務はどこも最低100万円(税別)からです。しかも不動産登記の司法書士報酬は別途必要なんです。当事務所で遺産承継業務の報酬が税別で100万円を超えるのは,遺産の総額が7~8000万円を超えるくらいからです,不動産登記報酬も込みです。ちなみにある信託銀行の場合,遺産の額が7000万