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これまでは2023年5月15日に食道胃接合部癌のステージ3と診断された父(当時66歳)の闘病の様子を娘目線で記録してきました。2024年4月10日に父は旅立ちました。ここからは、私と弟たちのあれこれや、思い出話や私の気持ちなど思いつくままに綴っていきます。姉弟紹介私(長女)→このブログ主。県外住み。父の選んだ治療法に賛成の立場をとってきた。個人的には標準医療と自然療法を併用したい派。弟(長男)→家業と実家を継いだ。標準治療反対派で、父の治療には一切関わらないと宣
こんにちはお金の専門家(ファイナンシャルプランナー2級)AFPの仲村友一です。過去に自身も休職と復職を2度経験し、心の健康の問題に直面した。その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供した。結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、多くの読者に希望と勇気を与えてきた。またファイナンシャルプランナー2級技能士とAFP資格そして日本FP協会会員として、お金の相談などライフプランの相談にのっている。今日はよろしくお願いいたします。==========
午後からは、遺産分割のお客様を訪問し、協議書やら上申書の記載をしていただきました。既に何名か回付している協議書ですので、ここは慎重にと考えました。その方自身の療養看護に関するご相談も伺ったりと、郵送でなく直接お会いして良かったと思いました。人はやはり直接会うのが一番です。これからもできる限り対面でのお仕事をしていきたいと考えております。今日は大みそかです。これから今年の残す数時間、今年一年のことを振り返りつつ、過ごしたいと思います。今年もありがとうございました。来年
29日まで仕事の予定だったのが25日のインフルで早々に休みに入り😅今年はお節作らなくてホテルのを取り寄せで。と予約してあったのでゆっくり休養。今年は旦那のレビュー小体型認知症の検査もし、まだ大丈夫。と言われたもののそれなりに物忘れはして、、、エアコンつけっぱなしなどなど、、、正月の地震の時もそうだったけどインフルで寝込んだ時も3日目にはご飯がて来てない事に腹を立て☹️4日目には夕方「TV見るために休んでるのか」と言い出す始末😱初日栄養をつけなきゃと鍋を作ってくれたけど、元気でも
2015年に空き家に関する法律が施行されてから、問題が提起されてきました。2016年現在で、約820万戸が空き家と言われています。この空き家には、賃貸マンションや賃貸アパートの空室も含まれていると、聞いております。これだけ、部屋が空いている、家が空いているのに、いまだに新築戸建て住宅がどんどん建築されている。しかも、分譲マンションもどんどん建設されてます。かつて、車は一家に一台と言われていた時代は過ぎ去り、今度は家が一家に一軒ではなく、家が一家に二軒もしくは3軒・・・も十分
2016年の今現在、日本全国の空室率が13パーセント以上もあると言われています。それなのに、なぜか分譲住宅は増え続ける。これからさらに、山間部、農村部の両親や兄弟姉妹が居なくなった家は増え続けるでしょうね。確かに、職場から遠い、自宅は通勤は辛いですよね。古くなった家は、地震で倒壊する可能性もあります。山間部の家は、土砂災害で倒壊する可能性もあります。誰もいない家というのは、色んな意味でリスク高いですね。それなら、都心部に近い戸建住宅を持った方が良いと思うでしょう。しかし、農村部や
1.遺言書がなかった2.遺言書が見つかったが内容に不備があった3.相続登記をしていなかった4.遺産がどれだけあるのか確認が難しい5.借金がどれだけあるのか把握できない6.外野がうるさい大丈夫でしょうか?農地転用・土地開発神奈川県町田市八王子市こもれび行政書士事務所農地転用・土地開発神奈川県町田市八王子市こもれび行政書士事務所komorebi-office.jp
所沢の相続税理士まつざきですきのうは相続税の税務調査で言質とれるまで何回でも家に税務調査きますよって書きました相続税の税務調査。見立て通りになるまで、何回でも訪問・・・・・?|所沢の相続税理士しょーちゃんのひとりごとそんな税務調査を受けなければいけない義務なんてどこに書
前回まで相続法の改正を紹介しました。今回もその続きです。その他、相続開始時から遺産分割までの時間差による遺産の変化として、例えば遺産の中に貸家(貸しアパート)等とかあったときのその家賃収入はどうなるのか?の問題があります。こちらについては、たとえその貸家等が誰か一人の相続人の単独所有となったとしてもそれまで発生していた家賃収入は各相続人がその相続分に応じて帰属するとされます。つまり当然分割扱いです。物事を単純化するために1カ月の家賃が6万円、相続人が3人、その法定分は同じだとすると、
所沢の相続税理士まつざきですきょうは大阪地検の取り調べのことでニュースがながれていますね大阪地検はその取り調べについて最高検察庁から不適正と認定されましたよね要は検察の見立て通りにことが運ばないと机をたたいたり大声で恫喝まがいなことで取り調べの違法性を証明されてしまいましたでは相続税の税務調査でもそのよ
前回まで相続法の改正を紹介しました。今回もその続きです。元々判例では遺産分割前に一部の相続人が処分してしま遺産分割時の財産に全員の同意があれば加えて、分割協議を行うことは認められており、今回それを明文化したものと言えます。また、その処分を行った一部の相続人の同意は不要なのも、ある意味当たり前と言えば当たり前で、当然の事をこれもまた明文化したものと言えます。この明文化ですべてのことが解決できたわけではありませんが、少なくとも駆け込み的に払い戻しを受けた一部の相続人がいた場合、民909条
帰省時に相続の話をどう切り出すのが正解か(写真:イメージマート)年末年始に実家に帰省し、久々に親やきょうだいが集うのであれば、今年は必ず片付けておいたほうがいい話題がある。それが相続だ。2025年は「不動産リスク」が迫るとされており、家族が集まるこのタイミングで遺産の整理や配分について話し合っておけば、手間を大幅に省けるだけでなく、相続を優位に進めることも可能になるという。相続専門の行政書士・中田多惠子氏によれば、2024年の年の瀬は家族で「相続会議」をするまたとないチャン
所沢の相続税理士まつざきですきょう税金の速報がありました2023年は相続税申告額が3兆円を超えたそうです過去最高額ですこれから相続が増えていること考えれば4兆円、5兆円とどんどんと増えていくことでしょうアメリカだと15億円までは相続税かからないんですよね
前回まで相続法の改正を紹介しました。今回もその続きです。(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)第906条の2遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。2前項の規定にかかわらず、共同相続人の1人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。改正により追加された条文です。
いつもありがとうございます。まだ本業との要領が得られずに何も活動ができていません…でも、著作権相談員養成研修は終わり、テキストを読み直してから、今年中に効果測定へチャレンジしようと思っていますそれと支部会の新年会があるので、そこで先輩方とお知り合いになるため、参加してこようと考えています!!話は変わりますが、昨日は時間があったので伸び切った髪をさっぱりしてきました✨その時に美容師の方から、知り合いに相続で困っている人がいると相談を受けました。内容を聞くと行政書士の範疇外だったので、他士業
所沢の相続税理士まつざきですちょっと、わちゃわちゃありまして一部記事を削除しますせっかく閲覧に来ていただいていたのにすいません
前回まで相続法の改正を紹介しました。今回もその続きです。相続における遺産の範囲などの基準時は相続開始時です。しかし相続人が2人以上いる場合、相続財産は当然分割になる性質のものを除くと遺産共有と呼ばれる状態になります。当然分割とは法定相続分にてその相続人に帰属することで、これについては別の機会で紹介します。そして遺産共有を解消するための手続き、すなわち遺産分割における遺産の基準は「遺産分割時」に存在する財産となります。つまりタイムラグが起きるということです。経験上どんなに早くても
前回まで改正による預貯金の払い戻し制度を紹介しました。今回もその続きです。被相続人が亡くなられて、その有していた財産(プラスだけでなく借金などのマイナスの財産)を相続財産とみる基準時は、ある意味当然ですが被相続人の死亡時が基準となります。しかし、相続人が2人以上いた場合、相続財産は共有と呼ばれる状態=遺産共有状態となり、それを解消するには遺産分割が必要となります。(遺言があるときには、遺言に従うことになるので必ずとは言えませんが遺産共有には原則なりません)そうなると、遺産分割までに相
所沢の相続税理士まつざきですいや~今になって出てきましたこれですこれは国税庁の令和6年財産評価の正誤表です所沢の管轄の正誤表ですが・・・・・中には路線価の正誤表が出されている地域もあるんですもう相続税申告終わっている相続人もおられるでしょうこれで
鹿児島で相続手続なら柏・藤原合同事務所へ前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。今回もその続きです。前回まで改正による預貯金の払い戻し制度を紹介しました。が、実務上よくあることとして、被相続人が無くられた直後、その親族が被相続人の口座から預貯金を払い戻してしまうということがあります。この行為の良し悪しは別にして、前回までの例の通り金融機関が死亡の事実を知れば口座を凍結していたことまた相続人の自己の法定分のみの払い戻しには応じていなかったことなどがあり、実際この行為に
人生を輝かせるイベント🌸土曜日のワーク🌸今年は12月21日のみ!ミチヒラキクリニック院長真理子ですこんにちは土曜日のワークでのご相談年末お正月を迎えるにあたって、家のことで考えないといけないことがあり憂鬱になっていますどうしたらいいでしょうか?桜ノ宮先生から🍀どのように対応したらいいか具体的な内容だけでなく🍀自分はどうしたいのか意図設定もしっかりしたのでお帰りの際には胸のつかえが取れました!今日聞きに来て本当に良かった
鹿児島で相続手続なら柏・藤原合同事務所へ前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。今回もその続きです。遺産分割前の払い戻し制度にはもう一つ家庭裁判所の仮処分による払い戻しがあります。(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)第二百条1,2項略3前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に
鹿児島で相続手続なら柏・藤原合同事務所へ前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。今回もその続きです。民法909条の2による払い戻しは、他の相続人や裁判所等の公的機関の同意や関与が一切必要が無く、その相続人の自由意思で払い戻しができる点が特徴です。(もちろん相手方である金融機関はそれに対する拒否はできません)すなわちその相続人がもつ固有の権利だとも言えます。そのため、この権利を行使するとそれにより行使した相続人は一部遺産分割を行ったものとして扱われるようになります。こ