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こんにちは。今年も本格的な春闘の季節を迎えようとしています。大手企業のなかには、春闘を待たずに賃上げを決定したり、初任給を大幅に引き上げたりと、今年の方向性を示唆するような動きが出ています。報道によると、来年度中には実質賃金がプラスに転換すると予測する専門家が多いようですが、それもこの春闘の結果次第によります。いつもこの時期に感じるのが、労使協議の一方の当事者である労働組合の組織率の低さです。令和4年には16.5%となっており、ここ数年はほぼ変わりませんが、長いスパンでは低
最近、人に話をして「そんな人いるんや」と言われたことがあります。それは、毎日「めざましテレビ」を録画していて、帰宅後に観ていること。「朝の生放送の情報番組を夜観る理由が分からない」と。きっかけは、好きなアーティストが生出演すると事前に知り、予約録画をした際、誤って「平日毎日録画」の設定をしたこと。そこから数年そのままの設定になっており、いつのまにか習慣化してしまいました。なかでも止められないのが、占いコーナー。もちろん1日がほぼ終わっている段階で、今日の運勢を知らされます。今
「10年に1度の大寒波」皆様対策はされていますでしょうか?現在出ている予報によると、本日24日から冬型の気圧配置が強まり、25日が寒気のピークとなりそこから長く続くと予想されています。弊社のある鈴鹿市の予報では、明日25日の予想最高気温は2℃。冷蔵庫内の適正温度が、2℃~5℃といわれているので、明日外出するときは、冷蔵庫に入っていく覚悟が必要なようです。今回10年に1度と言われていますので、前回は?と調べると、どうやら2016年の大寒波がそれにあたるかもしれません。そのとき
本日1月10日の「110番の日」を前に、警察庁から昨年1月~11月に受理した110番通報の件数が公表されました。それによると、110番通報の合計件数は、850万2927件。うち緊急性のないケースが、163万501件で、全体の2割弱でした。緊急性のないケースの例としては、あいかわらず「タクシーを呼んでほしい」、「ネコがいなくなったので捜してほしい」等の定番に加えて、「コロナワクチンを打てる場所を教えてほしい」「テレビが壊れてワールドカップが観れないので、なんとかしてほしい」といっ
改正育児・介護休業法が2022年4月より施行されることに伴い、今後、就業規則(育児・介護休業規程)を見直し、労働基準監督署へ届け出ることになるでしょう。そこで今回は、就業規則を変更した際の手続きに関するよくある質問をとり上げます。1.就業規則を変更した際の意見聴取従業員数10名以上の事業所で、就業規則を変更した際には、パートタイマー等の非正規従業員を含む全従業員の過半数の代表者(以下、「過半数代表者」という)の意見を聴き、所轄の労働基準監督署へ届出を行う必要があります。過半数代表者に
■36協定について■おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士飯田弘和です。↓本日のチェックポイントはこちらです↓【チェックポイントその295】36協定についての基礎知識その2【解説】残業や休日労働を行うためには、36協定の締結と届出が必要です。協定は、従業員の過半数代表者と会社との間で結びます。そこで今回は、従業員の過半数代表者について考えていきます。「従業員の過半数代表者」とは、全従業員の過半数を超えた者から支持されている者です。全従業
■過半数代表者■おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士飯田弘和です。↓本日のチェックポイントはこちらです↓【チェックポイントその254】労使協定の過半数代表者の選出は適正ですか?【解説】労基法が改正され、時間外労働の上限規制が導入されます。これに伴って、36協定届の様式も変更されます。労使協定には、この36協定の他にも、賃金控除協定(24協定)や変形労働時間制をとるときの労使協定、計画年休制度導入のための労使協定など様々なものがあります。労
Twitterでも述べましたが、平成31年4月1日施行の改正労働基準法に基づく改正省令(改正労働基準法施行規則)について、その一部をこちらのブログのほうでも、少し詳しくまとめてみました(解説も加えてあります)。※また、Twitterには記載がないものも加えてあります。【労基則5条2項】使用者は、法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。〔解説〕そうか~、だとすると、明示した基本給が30万円であって、実際に支払う
■36協定■おはようございます、社会保険労務士いいだひろかずです。↓本日のチェックポイントはこちらです↓【チェックポイントその168】御社では、正しく36協定が結ばれていますか?【解説】1日8時間または1週40時間を超えて従業員を働かせるためには、36協定を結び、それを労基署に届け出なければなりません。では、36協定とはどのようなものでしょう?36協定とは、残業や休日労働を行う場合に、事業所ごとに、会社と労働者の過半数代表との間で結ぶ協定です。3
労働協約と労使協定■重要度=低「労働協約」とは、労働組合と会社との間の契約のこと。「労使協定」とは、労働基準法などによる規制(禁止事項など)を修正または緩和するための取決めのこと。■ポイント1、「労働協約」における労働者側の当事者は、労働組合となる。そして、その法的効果は、原則として、組合員にのみ及ぶことになる。2、「労使協定」における労働者側の当事者は、労働者の過半数で組織する労働組合、または、労働者の過半数を代表する者となる。そして、労使協定は、事業場単位で締結され、その法的