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愛知県の名倉川のアユルアーが解禁されます(した?)情報がありました。リアクション71件|名倉川漁協さん、ついにアユルアーが解禁されました。設定された区間は、矢作川(大野瀬橋)から上流県境までとなります。大野瀬橋から見るとこんな感じです♪@shigehiro_iida@palms_japan@yukio_tsuritickets@tsuritickets#名倉川漁協@dandoriver#段戸川倶楽部#キャスティングアユ#鮎#アユルアー#アユ#スクール|飯田
静岡県の遊漁規則は、漁法の縛りや(XX釣りに限る)ルアー禁止、フライ禁止、疑似オトリ禁止、リール禁止など制限のオンパレードです。これは漁業法の不当な制限の禁止に該当するとしか考えられず、散々静岡県の水産資源課に質問してきましたが、法令に則った回答が全く得られず曖昧なことばかり言ってきます。これについて、静岡県知事宛に明確な説明と是正を求める要望書を出しましたが、回答が全く来ないのでもう一回出したところやっと回答が来ました。*アユルアーが頻繁に出てきます。最初にアユルアーがなぜ禁止か
残念ながらアユルアーができる場所が数少ない静岡県なぜアユルアーはダメなのか調べるうちに、これは明らかに漁業法に反した不当な制限であるという結論に達しました。静岡県の水産資源課は法令の文章を正しく理解できず、こちらの質問にまともに答えられず、ボケた回答しかできません。内水面漁業調整委員会も法令のことを全く理解しておらず、水産資源課の言いなりで、審議は形骸化しています。詳しくは当ブログを読んでください。しかし!だからといって、今の遊漁規則を守らなくて良いわけではなくい
ご無沙汰していますが、静岡県の水産資源課の物わかりがあまりにも悪く、未だに法的根拠の説明をできない状態で堂々巡りしています。今までの問い合わせをが正しいのか生成AIに聞いていたら、ChatGPTが問い合わせ文章まで作ってくれたので紹介します。ChatGPTに聞いたアユルアー禁止の理由非常によくまとまっています。これまで調べてきた経緯があるのでこのようなところまでたどり着いたのですが(笑)アユルアーなどが禁止されていることは「不当な制限」です。静岡県以外でもしこのよう
ご無沙汰しております。何回か静岡県水産資源課に質問していましたが、まともな答えが返ってこないので改めて質問をし直してみましたが、多少まともな答えが来ましたが、完全に間違いな回答も来ましたので公開します。-------------------------------------------------------水産資源課様静岡県の遊漁規則では釣法に関する制限が数多く設定されてあります。その制限が、「水産動植物の繁殖保護、漁業調整その他組合員の当該漁業に対する生活依存度等を考慮した遊漁への
遊漁規則は漁協が勝手に決めて良いわけではなく、漁業法に規則があります。漁業法第百七十条に遊漁を不当に制限するものでないこと。この不当な制限については補足があります。遊漁規則の作成及び認可について(概要)「遊漁を不当に制限する」とは、水産動植物の繁殖保護、漁業紛争の防止その他組合員の当該漁業に対する生活依存度を考慮した遊漁への最小限度の制限以外の制限をいう。わかりにくですが、遊漁規則で最小限に規制するのは良いということです。さらに①行使規則で組合員に課している一般制
三連休最終日の今日は、昨日のドーム船でのワカサギ釣りで散々な結果に終わったので、鬱憤を晴らそうと諏訪湖の釜口水門まで行って来ました😁開始早々に仕掛けを根掛かりロストするトラブルはあったけど、それでも1時間弱で昨日の釣果を超えた😆さすがに太陽が出て水温が上がるとワカサギの活性は下がり苦戦したけど、爆釣とまでは行かないけど飽きない程度に釣れ続けて、11時半頃までで173匹と楽しめました😊最後にぼやき。※残念な事に今日もリールを使いキャストしてワカサギ釣りをしてる人が居ました。釣具店でも注
なんでこう読んでもわからない文章が返ってくるのでしょうか。-----------------------------------------------水産庁長官通知より「遊漁を不当に制限する」については、「水産動植物の繁殖保護、漁業調整その他組合員の当該漁業に対する生活依存度等」を考慮した「遊漁への必要最小限度の制限以外の制限」をいうものであり、したがって「①~④の不透過不当ではないかの判断」が記載されています。この①~④より、遊漁を不当に制限するかどうかの判断としています。------
九頭竜川中部漁協でアユルアー講習会・試釣会がありました。遊漁規則を調べると、ルアーおよびリ-ルは使用禁止となっています。------------------------------※遊漁規則は以下にありますが、福井県の公式に公開されている方が優先です。漁協HPの遊漁規則(令和5年9月1日ルアー禁止の記述なし)福井県のHPで公開されている遊漁規則(令和6年月日…日付入ってませんよ)なぜかルアー禁止が追記されてるのが気になりますが-------------------
静岡県水産資源課、私の中ではもう詰んでいます。一般的な釣法を禁止する遊漁規則は漁業法違反です。今は、一つ一つ確認してごまかされないように進めてます。静岡県水産資源課、もう追い詰められているのか、めんどくさいやつをなんとかかわそうか必死なのか、それとも適当にあしらわれているのか(笑)残念ながら解答に前回と異なる部分がありましたので、今回はそこの確認です。内容つまらないですが、ごまかされないためには必要だとご理解ください。前回の必要最小限の理由の回答です。---------
水産資源課、単純な質問にいち早く回答が来ました!----------------------------------------------------現在のアユルアーが導入に至っていない遊漁規則については、A.必要最小限度の制限であると判断しています。令和4年7月26日付け4水管第1167号水産庁長官通知より「遊漁を不当に制限する」について、「水産動植物の繁殖保護、漁業調整その他組合員の当該漁業に対する生活依存度等を考慮した遊漁への必要最小限度の制限以外の制限」であるとされ、続けて
予想に反して、早いタイミングで水産資源課から回答が来ました。-------------------------------------------------------遊漁規則に記載されている遊漁の方法について、あゆでルアーが禁止になっている理由は、前回の回答通りです。遊漁規則の認可に関して、令和4年7月26日付け4水管第1167号水産庁長官通知の別添4ページにある「遊漁を不当に制限する」かどうかについて、水産動植物の繁殖保護、漁業調整その他組合員の当該漁業に対する生活依存度等を考慮
一般制限はもうどうでも良いから次の質問の回答をお願いしますと聞いていたら、水産庁の問い合わせ内容の返答が来ました。------------------------------------------------------水産庁に確認した事項については、以下のとおりです。資源課確認内容)令和4年7月26日付け「遊漁規則の作成及び認可について」という水産庁長官通知について。別添の第3の1の遊漁についての制限の範囲(1ページ)に、「漁具又は漁法の制限又は禁止」と記載されている。また、第5
前回よりだいぶ時間がたってしましました。笑って待っていられる期間は過ぎました。水産庁に確認した内容を教えてほしいだけなのに。。。『鮎ルアー釣りが禁止一般制限の回答』待つこと一ヶ月以上一般制限についての回答が来ましたが、、、前回の記事はこちら↓一般制限に釣法を含くのは無理がある、令和4年7月26日付け4水管第1167号…ameblo.jp一般制限については目をつむります。わざわざ一般という言葉を使い、等というあやふやの表現をした水産庁は罪ですが、組合員禁止=遊漁者も禁止につい
待つこと一ヶ月以上一般制限についての回答が来ましたが、、、前回の記事はこちら↓一般制限に釣法を含くのは無理がある、令和4年7月26日付け4水管第1167号水産庁長官通知--------------------------------------漁業法第170条第2項第1号で規定されている「遊漁についての制限の範囲」については、水産庁長官通知の第3の1「遊漁についての制限の範囲」で規定されており、その中に「漁具又は漁法の制限又は禁止」が含まれております。同通知第5「遊漁規
静岡県でのアユルアーは河川状況が思わしくなく、近隣でアユルアー可能な場所がないかと遊漁規則を眺めていると、一番近い山梨県の富士川漁協に記載がありました。あゆ・竿釣りのうちともづり解禁日~11月30日まで・竿釣りのうちさくり、ころがし、ルアー釣り10月1日~11月30日までサクリはころがしは引っ掛けで、アユルアーは同類という扱いです。ついでに山梨県の遊漁規則を調べてみました。峡東漁協はあゆ・竿釣りのうちともづり、ルアー解禁日午前4時~11月30日まで・竿釣りのうちさくり、こ
追記:特定の釣法を妥当な理由なく禁止することは、漁業法の「不当な制限の禁止」にあたります。静岡県水産資源課に説明を求めていますが未だに解答はありません。詳しくは当Blogをご覧ください。約40年くらい前でしょうか、その辺はだいたいで勘弁してください。アユの友釣りが人気だった頃、生きた鮎ではなくゴム製のおもちゃの鮎をどこかのメーカーが作成しました。うちの親父も持っていたのを記憶しています。オトリアユが弱ってしまった時の非常手段として使っていたようです。おもちゃの鮎で釣れてしまうことを知っ
最近アユルアーのニュースが増えてきました。アユルアーは救世主?衰退する漁協、若者を呼び込むことは出来る?【奧山文弥・理想的な釣り環境】先に「理想的な釣り環境」こちらの結論を先にいいますと、遊漁者がお互いにマナーを守ってどんな釣法でも自由に遊漁できること。うまくいかない場合は専用区域もあり漁業資源、遊漁時間などに見合う遊漁料。増殖のために引数制限やキャッチアンドリリースは必要これくらいでしょうかところで奧山文弥氏は業界では有名かと思いますが、ちょいちょい法令を知らない問題
【アユルアー特集】安曇川・廣瀬漁協を取材。アユルアーで若い釣り人の呼び込みに成功。川で釣り人を増やすために大切な事とは…?安曇川の下流域にある廣瀬(ひろせ)漁業協同組合佐野昇組合長と西森政秋理事遊漁に対してこんなに真剣に取り組んでいる漁協があるんですね。素晴らしすぎます釣り人を増やしたいんやったら、若い人を取り込こまんとアカン!アユルアーから友釣りに興味を持ち出す若い人が多いルアーでもオトリでも友釣りに変わりはないアユルアーを認めるだけで釣り人は増えない。もっと大事な事が
みなさん間違って認識している方が多いと思いますが、漁協は漁業権があっても遊漁規則を自由に決めることができるわけではないです遊漁規則の制限についての問い合わせを静岡県の水産資源課にすると、後で説明する漁業法に反してはいないという回答をしてきます。漁業法には「遊漁規則は漁業権を得た漁業組合で決めることができる」という内容はありません。ひょっとしてこのような法令がどこか知らないところにあるのではないかと心配しましたが、水産資源課が示す法令は漁業法とその通知のみです。遊漁規則について漁業法でど
昨日の続きです。結局は組合員も禁止だから遊漁者も禁止は不当な制限ではありません。という回答です。その根拠が水産庁通知の①になるわけです。(①とは回答もらってませんが、それしかないので)①組合等が漁業権行使規則で組合員に課している一般制限、例えば、漁場の区域、採捕期間、体長又は採捕尾数の制限等を遊漁者に課すことは不当ではない。ここで問題にしたいのは「一般制限」です。これについては既に返信質問したメールを読んで下さい------------------------------回答あり
静岡県水産資源課から回答が来ました。回答を見て調べるとこのページを見つけました。遊漁規則の作成及び認可について(概要)(1)遊漁についての制限の範囲(第1号)・具体的には解禁日、終漁日等の期間、遊漁を可能とする区域又は禁止する区域、漁具又は漁法の制限又は禁止、採捕する魚の大きさ等の制限が考えられる。・いずれにしても、遊漁を不当に制限しない範囲において定めなければならない漁業法にある採捕についての制限は採って良い悪いだけでなく漁具または漁法も含まれると水産庁が判断し
内水面漁業管理委員会の議事録を見ていると、どうも水産資源課の担当者が変わったようです。また、漁業権の更新にともなって遊漁規則も新たに認可した関係で丁度質問し易い状況になりましたので、次のようなメールを2024年4月21日に発信しています。-----------------------------------------------------静岡県水産・海洋局水産資源課様第334回内水面漁場管理委員会議事録に「遊漁規則の内容についてですが、同時に申請のあった行使規則の内容も確認し、漁業法
前回、全く祝ではない黄瀬川のアユルアー解禁(狩野川漁協)と言うblogを書きましたが、狩野川漁協のページに2024年の鮎の放流予定が載っています。こちら予想通り黄瀬川に放流の予定はありません。これで、同じ遊漁料とは!馬鹿にするのにもいい加減しろ!未だに漁協HPの遊漁規則が最新になっていません静岡県がHPで公示した最新の遊漁規則
伊東大川(伊東市松川漁協)アユルアーOKだそうです。こちらに書いてあります。FISHPASSつりチケ「アユはアユルアーも使用できます」と書いてありますので間違いはないでしょう。正式な遊漁規則はこちらです。まず、疑似オトリ禁止とは書かれていません。そして、アユルアーの文字もどこにもありません。これをどう解釈したらよいかというと生きたアユでもルアーでも友釣りもちろん道具は問わない(リールも関係ない)ということです。昨年アユルアーを許可した天竜
遊漁料を払わないで釣りをするのは違法です。しかし、遊漁料を払わずに無券の状態であっても、現場で監視員に払えば違法にはなりません。無券は諸外国のようにもっと厳しくて良いと思いますが、今の法令ではそういう決まりです。現場売の遊漁料は通常より高く設定されていますが、これは罰金ではありません。監視員が現場販売するための手数料です。このことは静岡県のページに現場で漁場監視員から購入する場合は付加額が加算される場合があります。とあります。罰金ではありません。また、水産庁の資料にしっかり記述が
内水面漁場管理委員会とは、各都道府県ごとにおかれていて、その県全体の内水面漁場の運用、具体的に規則の制定(内水面漁場管理規則)、漁業権の監理、漁協が定める遊漁規則を審議し、問題がなければ知事に答申するなどの業務がありますが、遊漁規則の審議についての話です。メンバーは漁協の代表、遊漁者の代表(釣り振興会の偉い人)あとは、大学の海洋専門家や環境問題関係者、弁護士で構成されています。漁業法から順番に見てみると、(静岡県)遊漁規則は、必要な制限を規定することになっていますが、書いてあることはやって良
静岡県の内水面漁場監理委員会の議事録がやっと公開されました遊漁規則の変更は、1.漁協が遊漁規則を変更2.内水面漁場監理委員会で審査3.県知事の認可4.公示という順番になります。※公示されなければ効力を発揮しませんやっと漁協が重い腰をあげてアユルアーを許可すれば、あとはほぼスルーです。(許可制度は存在していませんが)内水面漁場監理委員会での審議内容は、議事録が公開される決まりとなっていますのでどんな審議があったのか確認することができます。芝川漁協、天竜川漁協がアユルアーを許
ルアーが大嫌いだとしか思えなかった安倍藁科漁協がルアーを許可しました。安倍藁科川漁業協同組合(PDF128.8KB)ルアー釣針3本以内(バーブレス)安倍川、大河内えん堤上流端より上流の区域3月1日~10月31日謎の針3本以内こういう謎の規則を平然と書いてしまうということは、ルアーに対する理解ががまるでない人たちの集まりであると想像できます。3本とは一体何か?トリプルフックのことなのかそれともアイが3ヶ所あるデカいミノーのことなのかたぶんですが、友釣りに4本イ