ブログ記事125件
お誕生月に送られてくる年金定期便。この間お話しましたが、今月がお誕生日の私。今日、年金特別便が届いておりました。昔は捨てていましたが、シニアに仲間入りしてからは、熟視したうえに、保管するようになりました。皆様は加給年金ご存じをですか?私、この制度を知ったのは、つい、半年前でした。加給年金とは、・社会保険に20年以上加入した方が、・生計を共にし、維持している配偶者が年金受給時に、65歳未満で、所得が655万5千円未満
こんばんは🌙就労について。ワタクシ、働きたくてたまらない❗️経済的な理由も勿論あるけれど、社会の中に飛び込みたい❗️自分ではいきなりフルタイムで働こうとしていたけれど、精神科の先生や訪問看護師さんに止められた(怒られた)…😅まずは週20時間を目標に❗️「少しずつステップを踏んでいく」ことを心に刻みます👊🏻先日精神科の先生に相談して、先生は上記の条件でOKをくださいました❗️やったね✌🏻もう一つの難関が、7月21日受診のサルコイドーシス経過観
こんにちは品川区五反田にある就労移行支援事業所サンライトです。本日は、卒業生が3名事業所に来所されました卒業生同士で久しぶりに話が弾み楽しく過ごしていました仕事の話を聞くこともでき、大変なこともあるけど周りの方に優しくしていただき仕事も楽しくできてまた、明日からも頑張りますと意気込んでいました見学、体験随時受付しておりますお問い合わせはこちらまで↓↓↓就労移行支援事業所サンライト【住所】東京都品川区西五反田7-16-3東京モリス
こんばんは。優です。パートの訪問看護師として働いています。5歳、1歳育児+バランスボール、医療的ケア教員のための勉強時間、、その他諸々を考え週3勤務にするぞ!と意気込んで先日面談に臨んだわけですが、推しの弱さが出てしまう私😭結局雇用保険には入って働くべき、との上司の意向に沿った形で「ハイ」と言ってしまいました。そして、この週末、これでやっていけるか⁇と考えを巡らせましたが、やっぱりどう考えても無理である‼️😓こどもの習いごと、これから増えるリハビリ、+自分の勉強時間の確
こんにちは、Motoyuですご覧いただきありがとうございます今月13日から行き始めたパートの仕事家から徒歩5分好立地の理想の職場今月は慣らしということで週に2日入って様子をみるとのこと10年ぶりに働くから取っ掛かりとして週2日はとても有り難いだけど・・・この前届いた来月のシフト表が面接で言われた週4日勤務でそのうちの1日は丸1日勤務他の3日は半日勤務のシフトじゃない週3日で土日祝休み
今月までは週3日午後から5時間旦那の扶養枠でのお仕事をってセーブしてきたともちゃん扶養枠って?様々な壁があって103万?130万?150万?ややこしやぁややこしやぁでも12月からは新たなスタートでガンガン働くぞっ稼ぐぞっと週4日午後から5時間の勤務にしま〜すよろしくお願いしま〜すなんて単純に派遣の営業と話して派遣先のマネージャーに話してオッケー貰ったのに……週20時間以上勤務の方は社会保険に加入しなくてはいけないへっそれ
2年8月21日おはようございます女性や高齢者を中心に正社員ではない働き手の増加が予想されます。高齢化や健康寿命の延びもあり、こうした人たちが老後に受け取る年金や生活の保障を充実させようと今年5月、「年金改革法」が成立しました。パートヤアルバイトなどの短時間労働でも、賃金が月に8万8千円以上で労働時間が週20時間以上などの条件満たせば厚生年金や健康保険への加入が義務付
こんばんは(^◇^)さゆみです〜携帯がパンク⁉️寸前まで来てるようですブログ訪問も難しくなりました!練習用パソコンとリンクさせるまでしばらくの失礼をお許しくださいそして私❗️やっとお仕事決まりそうです!ただ今研修中です〜なぜ採用となったのか?疑問に思い尋ねると「堂々としてたから!」って言われました恥ずかしいわぁ〜〜若い子に混ざって受けた面接またアカンと内心思い思うがままに答えたのが良かった?とか!とりあえず暇からの脱却そして週20時間以上の勤務❗️そ
こんにちはそろそろ職探ししなきゃと思いつつまだダルダルモードのyunacoです先日ちびのお迎えに行ったら担任ではないんだけどお世話になってる先生が○○ちゃんママ〜お仕事辞めたんですってねいつもすごく頑張ってたのに人間関係?イロイロあるよね〜私ね○○ちゃんママが仕事しながら介護の資格とって頑張ってるのみて励みになってたの!!少しのんびりしてねって声かけてくれて。そうやって声かけてもらえるのありがたい保育園だから猶予は2ヶ月しかないしそろそろ動き出さなきゃなん
パートとして就職活動活動するようになって、知ることとなった保険のことについてです。私は週4日6時間(土曜も可)で就職活動をしているんですが、そうなると社会保険に入れないみたいなんです面接にいくと、社会保険は週30時間からだと言われてしまいました雇用保険は週20時間以上、社会保険(年金・健康保険)は週30時間以上からだそうで…でも、自分で調べてみると週20時間以上で加入出来るようになったという文言がたくさん出てくるんですよね…やっぱり入れないのでしょうか??週4日6時間だと、週24時間
皆さま、おはようございます。岐阜県大垣市の保険代理店、ファイナンシャルプランナーの中村傑です。今日は一日雨模様ですね。朝会社に出勤するまでの間にびしょ濡れになってしまいました。今日のテーマは、雇用保険、社会保険、労災保険についてです。実は5月からパートさんに来て頂くようになりまして。これまでは個人事業主だったので不要でしたが、パートさんの為に雇用保険、社会保険、労災保険をかける必要が発生しました。結論から言うと雇用保険→週20時間以上社会保険→週30時間以上労
朝、町役場に電話しました。最初、電話取った方が、担当者は席をはずしております、と仰ったので、折り返し電話かけてもらうことにして待ってたんですが。これが待てど暮らせど来ないーーこの電話に出た方は、声からすぐに以前、勤務校で長らく用務の仕事につかれてた方だったとわかりました。正直言うと、この方が出られた時、大丈夫かな?と思いました。忘れられてたりして???ちょっと過去にいろいろ問題のある方だったんで、信用できませんでした。そろそろ一時間経つかという頃、もう一度かけ直してみたら、あぁ…みた
現在、短時間で働く人は501人以上の企業で週20時間以上働くことなどが加入要件となっています。ついに恐れていた法案が先週成立してしまいました。これらのうち企業規模要件を令和4年10月に「101人以上」、令和6年10月に「51人以上」と2段階で引き上げられることになります。これは企業にとって死活問題となってきます。51人以上の企業が対象になると、新たに65万人が厚生年金に加入することになるようです。企業の人件費負担の増加や、さらには求人活動にも影響が出てきますので早め
企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。ブログスタート461日目です。今月29日、年金制度改革関連法が改正されました。これによってパート等の短時間労働者への厚生年金適用拡大が示されました。現在でも501人以上の企業では週20時間以上働く方は加入となっています。※平成28年の10月から。労働時間以外にも月8.8万円以上、1年以上雇用の見込み学生以外という条件あり。
こんにちは。社労士の花輪くんです。コロナウィルス対策で忙しいはずなのに、緊急事態宣言をしたのに、国会は有事モードにはならず、平時モードのままでした。公務員の定年延長は、別な不祥事で見送りになりましたが、年金改正法は成立しました。議論されていたことすらも、報道されていたのでしょうか?今回の変更点は、3つ。1年金支給開始年齢を、75歳まで遅らせて増額できる選択肢を増やす。265歳未満の在職老齢年金制度(低在老)を、65歳以上の制度(高在老)に統一する。
三重県津市の行政書士・社会保険労務士の西村直樹です。今日午前、参議院本会議で、パート労働者ら短時間労働者への厚生年金の適用拡大を柱とする年金制度改革関連法が可決、成立しました。パート労働者らが将来受け取る年金額の底上げを図るとともに、制度の支え手を増やすのが狙いだそうです。関連法は、高齢者就労を促す政策も盛り込まれており、少子高齢化を反映させた制度変更になります。最大の改正点は、現在、従業員501人以上の企業では週20時間以上働くパートなど短時間で働く人が要件になています。そこ
ほぼ、あっぱれ、政府‼パートや、契約や、派遣や、アルバイト、正規でない従業員を、おろそかにしたり、下に見たり、差別するような、国であっては、絶対になりません。そういう意味では、世界一、日本国民全員を幸せにする国になるべきです。若い人や子供たちや、現役の人たちの面倒を見てあげなさい。絶対にできます!==========================================================年金改革
文章を書いていくことは能動的な作業になるし、過去の職場では自分のブログを立ち上げてもらえたこともあってむしろ好きな方だ。近頃はTwitterにかまけていたが、文字数とか考えずにかけるのはブログの強みだと思う。とりあえずは、緊急事態宣言も出されて自宅から迂闊に出られない自分が何をやっているかを書いてみようかなと思う。・時間の大半はTwitterやソシャゲに費やしてしまっている。好きなソシャゲは『ガールフレンド(仮)』思えば、やり始めてから2500日以上連続ログインできてる
おはようございますなんかなんかもしかしたら休業手当が出ないかもしれないと職場の子から連絡がありました隣のお店の子から色々聞いたみたい💦まず①時間短縮による休業手当は店が短縮された時間帯に出勤する人のみ該当するそうです。閉店20時にしたから…普段、22時まで働いてた人が2時間減るのでその人は該当。でも私はお昼の出勤なので関係ないその②店閉店による休業手当は…すでにシフトが組まれていた部分が休業要請により勤務が出来なくなった場合に休業手当が出る事前にい
短時間勤務(週20時間以上30時間未満)の精神障害者を雇うと、なんとか障害者の法定雇用率を達成したい企業にとって助かります。通常、短時間勤務の障害者雇用率を計算する際0.5人の計算になります。しかし、精神障害者に限っては短時間勤務でも1人の計算になります。その条件として、*新規雇入れから3年以内の者または*精神障害者保健福祉手帳の交付日から3年以内の者*平成35年3月31日までに雇い入れられた者かつ*平成35年3月31日までに
僕のブログでは、労働の条件などを良い方向に向ける、といった方向性が強くあります。やはり、毎日、フルタイムで働くのは大変ですよね。また、現在、障害者雇用でも、週20時間以上働くことが、事実上必須になっているらしいです。これは、大変ですよね・・・現在、国の指導で、会社でも、残業はあまりしないよう言われています。また、有休の年間5日取得義務化で、会社のほうから有休を取るよう言ってくれるようになり、すごく、助かっております。しかし、それでも大幅に仕事負荷が減ったわけではなく
皆さんこんにちは早速の記事が少し暗いテーマとなってしまいますが、学生ビザでオーストラリアに滞在する方のコロナウイルスによる影響や状況について弊社にもいくつか質問が届いているのでこちらのブログにまとめてみました学校は休校?ほとんどの学校は通常通り運営されていますいくつかの学校は任意で感染する機会を増やさないためにオンラインでクラスの受講ができるようにしているようです。またいくつかの学校ではホリデーを先回しにして今現在のクラスが開講されていないというところもありますが、元
派遣法が4月から改正されるらしい。それに伴って、私も時給が上がる!やっほぃ(*´ω`*)と思ったのもつかの間。時給が上がると扶養からはみ出るので、日数調整しないといけない。16日以上必須。週20時間以上も必須。扶養の範囲、尚且つ保育園の条件を満たすギリギリのラインを交渉してくれているけど・・・もう3月ですよ?!我が家は、グレー男子の発達支援の申し込みを3月にしないといけないから、できるだけ急いでほしいって、2月中旬から言うてきたのに「雇用主からまだ返事もらえないんです。」
2年2月22日おはようございます定年といえば、昔は、55歳で定年を迎えていましたが今や、65歳から70歳まで働かないと老後の生活が安心して暮らせないといわれています。定年後の働き方やお金について調べてみました。※雇用保険、健康保険、厚生年金保険の主な加入条件〇雇用保険31日以上継続して雇用される見込みがある所定労働時間が週20時間以上
面接に行ってきましたあんまり緊張とかはなかったけど、なんとなく向こうの求めてる人材とは違うなーと感じました私は、旦那さんの勤務曜日、勤務時間に合わせて週5日程度の5時間ほどを希望。向こうは扶養内希望でも、週2.3日で1日7〜8時間ほどを希望。多く、短く入りたい私。短く、長く入って欲しい向こうさん。今度退職する人達は、短く長くの人が多かったらしいので、その穴埋めならそっちの方がいいよねシフトの人数増やさなくていいから。全く合いません!社会保険も、週20時間以上だったら収入に関わらず
こんにちは!今日もいい天気です。昨晩は1時過ぎ就寝、今朝は9時起きでした。寒くて眠くて、起きるのに苦労しました。えい!と起きて、久しぶりにオフィスカジュアルの格好(ニット+タイトスカート+ジャケット)に着替えました。今日は派遣の登録会です。電車で数駅乗ったところにある派遣会社で、登録をしてきました。心身の健康状態を書くシートがあったので、正直に精神科の病院へ通院中だと書きました。病名はうつ状態にしておきました。この前は、週20時間以上勤務できないと派遣登録は出来ないと言われました
こんにちは!昨晩はお風呂に入って、途中から「知らなくていいコト」を観ました。今日は仕事探し頑張ろうと思い、ぽつぽつ求人を見ていて、良さげなバイトがあったので、登録しました。そこもやっぱり派遣会社にいったん登録しないといけないタイプだったのですが、まぁ仕方ないかと思い、エントリーしました。今朝、早速電話がかかってきて、登録について話をしました。そうしたら、週20時間以上の勤務は可能ですか?と聞かれ、いえ、もう少し短時間で考えています。と答えたところ、それだと派遣法で派遣としては登録
障害者の方を雇用されている企業に対して、新たに給付金が支給されることになりました。この特例給付金制度は、短時間であれば就労可能な障害者の方の雇用機会を確保する目的で創設されます。施行は令和2年4月1日からの見込みです。背景として、なかなか週20時間以上の就労ができない障害者の方の雇用を促進するため、週10~20時間未満でなら勤務可能な障害者を雇用している企業に対し給付金(常時100人超を雇用する事業主は月額7000円/人、100人以下は月額5000円/人)が1年分毎年支給されます(支給期間