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特定商取引法の通信販売の規制の最後のルールは契約の解除、いわゆる返品のルールになります。実は、この返品のルールを正しく理解していない事業者が少なくないのです。例えば、「自己都合による返品なんて不可なのは当たり前だろう」と思いがちなのですが、そうではないのです。法律の条文をしっかり読んで、原則と例外をしっかり理解して、それにのっとった表示をすることが思わぬ経済的な損失に対するリスク対応になるのです。これを理解していないと、「30万円の高級家具が売れて、仕入れ10万を引いて、20万円の利益が
通信販売はクーリング・オフできない?!と思い込む人も多いですが、平成20年に特定商取引法が改正され、広告に「返品特約の表示がない場合」は、商品を受け取ってから8日間以内であれば返品ができます。返品特約の表示とは「返品の可否」「条件」「返送料の有無」を消費者にわかるように、ハッキリとわかりやすく目立つように載せる義務があります!もし、わかりにくい表示だった場合は、返品特約の表示義務違反です。解約してもらいましょう(笑)ただし、商品の返品に関する送料は、消費者側が負担