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今日は、近弁連と大阪家事抗告審との意見交換会でした。家事抗告審の裁判官とお話ししていると、家事事件に熱い思いを持っている方が多く、また家裁と抗告審では見える世界が違うことを実感します。家事審判は、訴訟と違って審理の進め方も審判書の書き方も裁判官のバラつきがかなりあるし、特に調停前置の事件では調停での口頭でのやり取りは記録に残らないので、弁護士にとってもつかみどころのなさがありますが、抗告審の裁判官も判断しにくい部分があるんだろうなと思いました。難しさはありますが、今後も家事事件のあり方に問
京都弁護士会館の研修に参加中。みなみに、このタイトルは私の発案です。心理学者・社会学者の方から、女性や性被害者、民族差別反対運動へのバッシングについて、ご講演いただき、パネルディスカッションをしていただきます。いまは、マイノリティーへのバッシングの事例報告中。私の報告も無事に終わりました。これからの、講演とパネルディスカッションが楽しみ!
みなさま、おはようございます。いよいよ12月、年越しの準備は進んでいますか?私は年賀状を「買うところまでは」済ませました、弁護士荻埜敬大(おぎのけいた)です。ええ、ご想像のとおり、その後がなかなか手が付かないのは、毎年恒例です。。。先週は、11月30日(木)に和歌山にて行われた「近畿弁護士会連合会若手カンファレンス」に参加してきました!!http://www.kinbenren.jp/symposium/index.php「近畿弁護士会連合会」とは、大阪高等裁判所を管轄地とする近
弁護士関通孝(せきみちたか)です。当職は、兵庫県弁護士会、近畿弁護士会連合会(近弁連)、日本弁護士連合会(日弁連)で、弁護士任官についての委員会に所属しております。そこで、今回は、弁護士任官について書かせていただきます。我が国の裁判所法では、判事補や弁護士、検察官などの法律職に精通して10年以上在職したものから判事を任命するとされています(法42条1項)。しかしながら、現実には司法修習生から判事補となった者以外の法曹から判事に任命される人は極めて限られていました。弁護士任官は、より国民