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こんにちは。昨日、夏の甲子園大会・宮城県代表が決まりました。宮城大会3連覇を目指した仙台育英を破り、聖和学園が初優勝。仙台育英を相手に19安打、8―5で勝利した聖和学園が宮城県代表に。。。試合を観た感じでは、浮足立つ育英に対し、そつがない聖和、そんな試合でした。初出場の聖和学園が全国の舞台でどこまでできるのか今年の甲子園も楽しみです。今日は、「贈与」です。んでは、早速始めましょう。(贈与)第五百四十九条贈与は、当事者の一方がある財
こんばんは2月11日(土)@西宮本日も仕事・・・明日も仕事・・・明後日もsigo・・・世間は三連休でも・・・・そんなの関係ねーほんとはね・・・明日は沖縄の予定だったのです。日帰りだし、遊びというわけでもなかったのですが・・・これの体験乗船予定でした沖縄海洋墓標:エルカ「さんご葬」|一般社団法人沖縄海洋墓標会(sangosou.okinawa)海洋散骨という言葉は、もう皆知ってると思いますが、海洋納骨です。漆喰(消石灰)でつくら
こんばんは11月17日(金)@西宮本日は、雨降りな一日でした。・・・といっても、ほぼほぼ室内にいたので、遭うことはありませんでしたが。気づけば前回の更新から2ヶ月以上・・・本当に月日の経つのが・・・いや、一日一日時間が経つのが早すぎる~ヤバイ・・・ヤバすぎる・・・このままでは、あっという間におばあちゃんになってしまう・・・なんとかもう少し余裕を持てる日々を送りたいなぁと思いつつ、結局はなんだかんだで楽しくやりたいことをやってるんですけどね。緊張が見えないよ
Aは、自己の所有するマンションの一住戸甲をBに贈与する契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。❶贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものとみなされる。❷AB間の贈与契約が書面でなされた場合において、その贈与契約の効力がAの死亡によって生じるものとされていたときは、遺贈の規定が準用されるから、Aはいつでもこの贈与契約を解除することができる。❸AB
おはようございます9月7日(木)@西宮昨日は、知人の障害福祉施設の事業者さんから、今後の事業展開と不動産購入のご相談がありました。まさに、目指すところの、農業×福祉×不動産そして、相続へと繋がっていくお話。そんな風にお客さまの夢を共有させていただき、実現のお手伝いをさせていただく・・・そんな伴走型サポートができれば、本望です。さてさて。元々、不動産に関わる仕事をしていた私には、気になっていることがあります。相続財産に不動産が含まれる場合の遺言書作成について、
こんばんは9月3日(日)@西宮今日も暑かった・・・2週間ぶりの更新・・・そして気づけば9月でした。早くも?開業して1年5ヶ月目に突入。歳をとればとるほど、時間って早く過ぎるように感じませんか会計人コースwebに掲載されましたtwitterからのご縁。開業体験の記録を書いてくださいというお話をいただき、8月30日から公開されています。中央経済社ホールディングス監修のサイト会計人コースwebです。グーグルのニュースでピックアップされていたようで
おはようございます8月20日(日)@西宮午前9時30分現在。セミの鳴き声も元気で既に日差しが強そうです。まだまだ熱中症対策が必須ですね。さてさて、4ヶ月ぶりの更新・・・棚卸しも途中になっているうちに開業2年目を迎えてしまいました。本日は開業1年3ヶ月の現況をお伝えしたいと思います。概ね順調♪だけど寝ても覚めても仕事現在、抱えている業務は6件。見積中が1件。けれども、どれも違う種類だという・・・一から調べて取りかかるものばかりので、時間はかかるし、わから
おはようございます4月25日(火)@西宮小雨が降っています。今日の夜は久しぶりにユニバーサル研究会の定例会にリアル出席予定。障害のある子どもさんやご兄妹がいらっしゃる方、また障害福祉に関わるお仕事をされている方などで組織しています。さて、前回の棚卸し相続編①からの続きです。不動産の相続地主さんに「土地を売りませんか?」という営業をしていたわたし・・・お会いできた中では、「相続でもめている」という話をよく伺いました。それは兄弟間が多いように感じています
おはようございます4月20日(木)@西宮本日午後からは伊丹市にて、セミナー開催のお手伝い。わたしは司会を務めさせていただきます相続土地国庫帰属制度が来週から開始一定の要件を満たした場合に、土地を国庫に帰属することができる「相続土地国庫帰属制度」が来週27日より施行されます。前職の不動産会社でも、手放したくても売れない、行政に相談しても寄付を受け付けてくれない…そんなご相談を多くいただきましたが、結局どうすることもできず、ふがいない思いを抱えていました。
おはようございます4月19日(水)@西宮小雨が降っています。今日は兵庫相続診断士会の役員zoom会議後、神戸元町でリアル定例会です。農業×福祉×不動産で活きる居場所づくり・・・この一年で、その全ての業務に携わることができました。ただそれも、それぞれ奥深い分野の中での氷山の一角です。知らないことを知るたびに、知らないことがどんどん増えて、ひぇ~っとなっています。笑なのでまだまだ、まだまだ学びは尽きません。というか…きっと一生ですね。そして、そのどの分野にも
おはようございます4月18日(火)@西宮晴れやかな朝です。今日は業務でも関わった農地の様子を見に行ってきます。障害福祉の見知を進行中わたしが目指す農業×福祉×不動産での活きる居場所づくり。農業×不動産は、もともと行政書士試験を受けようと考えたきっかけでもありましたが福祉分野を取り入れようという考えが入ってきたのは合格した受験の前年度でした。プライベートでの出来事や外からの出会いにより、導かれたように感じています。ですが知識が全くないので、まず
おはようございます4月16日(日)@西宮晴れやかな朝です。日曜の今日はグルホ業務。新HPを見てくださった方、ありがとうございましたいかがでしたでしょうかWixは広告が出てくることなどを気にしなければ、無料で作成できますけれど私は広告は回避したいので月々900円コースをセレクト。ドメインも取っているので月々の固定費はかかってしまうのですが、周知と信用を確保するため、新規のお客さま獲得の可能性を考えると私にとって必須ツールなのです。さて、早速ですが昨日のお約束のチ
おはようございます4月15日(土)4月もちょうど半分過ぎましたね。今年度からの大きな変化?としては、じゃ~ん新しいHPを公開しております。もともとのHP(障害福祉)はそのままにして別HP(相続分野)を立ち上げています。この相続HPは、もともとの障害福祉HPを複製して、マイペースにコツコツ楽しみながら自作しました。Wixでの簡単なHP作成なら業務として受けられちゃうかも?なかなか良くできたんじゃないかなぁと思っています。自分で言っちゃってますが。笑ボチボチと
1負担付遺贈とは、遺贈に際して、受贈者に一定の法律上の負担をさせる遺言のことで、包括遺贈にも特定遺贈にも認められます。この負担は、遺贈の目的物と全く関係のない事項でもよく、その負担によって利益を受ける受益者は誰でもよいです。2例えば、以下のような場合です。(1)妻の扶養を負担とする場合(2)障がい者の息子の扶養を負担とする場合(3)ペットの飼育を負担とする場合(4)永代供養を負担する寺に対する負担付遺贈3負担の履行請求権者遺言者の相続人は、負担の履行を請求すること
「負担付遺贈(ふたんつきいぞう)」①(全8回)今日からは、「負担付遺贈」についてお話ししたいと思います。皆様は、「負担付遺贈」について、周囲の方から、あるいは自分の親から話を聞いたことはありませんか❓簡単に言ってしまえば「この土地も家もあなたにあげるよ。でも〇〇をしないとあげないよー。」などということです。今、私は周囲の方に、「負担付遺贈」について面白い話を知らない❓と聞いています。日本の中で1番有名な「負担付遺贈」といえばやはり、犬山城でしょうか❓
先週スタートしたオンライン木村ゼミも、来年に向けて一歩一歩前進しています🏃現在はまだ民法総則なので、今日は未成年者のところで出てくる負担付贈与のお話です。未成年者の法律行為には、原則として法定代理人の同意が必要です。それが贈与を受ける場合であっても、負担付贈与であれば、やはり同意が必要となります。負担付贈与の具体例としては「贈与する代わりに誰かの面倒みるように」というものが挙げられます。このほか、担保権付きの不動産の贈与は?誰かに貸している不動産の贈与は?など、事
(贈与)第五百四十九条贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(書面によらない贈与の解除)第五百五十条書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。解除しても債務不履行にはならない履行が終わった部分については解除できない(書面による贈与)解除できない■贈与の種類・負担付贈与金銭負担は負担付贈与には当たらない⇨売買契約負担と
こんにちは。なかなか予想が付かないのが世の常と言うんでしょうかドネアがキャンセルしたことで元鞘と言うんでしょうかWBOバンタム級王者ジョンリール・カシメロとWBA正規王者ギジェルモ・リゴンドー戦に向かうかと思いきや。。。リゴンドーは、1度勝ったことがあるドネアにラブコール。(笑)まぁ、リゴンドーのWBA正規王者って言い方もどうかと思うけど。。。WBAは正規って意味わかってんだろうか井上チャンプは、その上のチャンプ、、、んん~~~スーパー。ようは、
令和2年度宅建試験(1回目の10/18)問9(売買と負担付贈与/◯正はどれか)の感想売買と負担付贈与を対比・比較した問題でした。肢1(×誤と判断)買主が履行に着手したので、売主は「手付倍返し解除」ができない。肢2(×誤と判断)引渡しと登記の、どっちかが終われば、「履行が終わった」ことになり、解除できなくなった・・・ような気がする。肢3(◯正と判断)たぶんこれが正しい。ふつうに考えても、負うべきだと思う。肢4(×誤と判断)まあ、ないということはない
特殊な贈与3つをあげます。◆定期贈与◆定期的に一定の財産を贈与する旨の贈与契約です。ex.20歳まで毎月5万円を与える旨の贈与契約当事者の人的関係を基礎とするので、贈与者又は受贈者の死亡によってその効力を失います。◆負担付贈与◆受贈者側にも一定の給付を負担させる贈与契約です。ex.AがBに甲建物を贈与する際に、残りのローンをBが負担することを内容とする贈与契約贈与者は、その負担の限度において、売主と同様の義務を負います。◆死因贈与◆贈与者の死亡によって効力を生
おはようございます。土曜に夜更かしをしてしまい、日曜・月曜に影響し、全然勉強できませんでした。たまには息抜きしないとねと自分に言い聞かせています。ただ、やっぱり勉強しない焦りますね。そんなこんなで本日は贈与についてです。贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約のことです。贈与にはいくつかの種類があります。定期贈与負担付贈与死因贈与です。
おはようございます。今日は贈与についてまとめていきたいと思います。そもそも贈与というのは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約のことです。贈与には以下の種類があります。定期贈与負担付贈与死因贈与<定期贈与>定期的に一定の贈与を行う約束のことです。毎年いくら何年間あげるみたいな感じです。<負担付贈与>財産を贈与する代わりに受贈者に一定の負担を負わせるものです。住宅を贈与
こんにちは。遺言・相続を専門に取り扱っております杉並区の行政書士コンプライアンス小松﨑事務所でございます。遺言相続ブログランキング参加中、ポチっとしてみてください。こたえは…○です!結論から言うと、日本では人以外に財産を相続させることはで
イオンカードのときめきポイントってあるじゃないですか。あれめっちゃ使いづらい上に、イオン系のポイントがぐっちゃぐちゃでよく分からない。だから、ときめきポイントのdポイント20%増量キャンペーンでdポイントに交換しようと思ったら、すでに終わっててかなりショック!来年の1月15日までやってると思ったら、応募多かったら早めに終わっちゃうんだ。今もってるときめきポイントが2020年9月までだから、次のチャンスはもうないのよね……。なんか損した気分。残念(´・ω・`)CHAPTER06相
皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。10月24日東京司法書士会中野支部セミナーに参加してきました。看板はイマイチですが,本日の講師は,鈴木大介先生です。プロ講師を20年もやっておりますと,『好きな講義』『好きじゃない講義』がはっきりしてきます。好きじゃない講義がすべてダメな講義だとは思いませんが,好きな講義は100%良い講義です。鈴木先生の講義は私の好みです。司法書士受験生の頃に,2年に渡り薫陶を受けたというあれもあるのでしょうけれども,自身が講師となって
こんにちは。杉並区の行政書士コンプライアンス小松﨑です。にほんブログ村行政書士ブログランキング参加中、ポチっとしてみてください。先日、作業終わりに松屋でハイボール1杯つまみ1品飲みをしました。さて、ペットに遺産はのこせるか?ということなのですが、先日も書きましたが、日本の法律上では、動物はモノ扱いとなり、遺産を相続する権利の主体にはなれませんので、ペットに遺産はのこせません。しかし、ペットのお世
負担付贈与に関してまず、負担付贈与とは家をプレゼントするけれど残りの借金も払ってねという契約税務(負担付贈与通達)の取り扱いは「不動産」と「不動産以外」で取り扱いが分かれている。実務では「不動産」が多いので「不動産」の取り扱いの説明負担付贈与が制定されたのが平成元年でバブルのころその当時「相続税評価額」と「通常の取引価格」との間に大きな価格差があり、価格差を利用した節税を防止するために制定された規定
こんばんは今回は贈与についてお話ししたいと思います。贈与とは、簡単に言いますと、人に物をあげる契約です。その贈与の場面では、あげる人である贈与者、受け取る人受贈者がいて、そこに贈与契約を締結することになります。契約の種類は無償片務契約といわれております。贈与にもいくつか種類がありまして、単に贈与、定期贈与、負担付贈与、死因贈与が民法で定めている贈与契約の種類です。単に贈与はいうまでもなく、一回で人にあげる契約です。定期贈与は、例えば毎年1月1日に100
贈与の種類もいろいろあります①定期贈与定期的に一定の贈与を行うことを約束するものをいいます例毎年200万円ずつ10年間贈与します②負担付贈与受贈者が負担を履行しない場合契約を解除することができる例自宅を贈与するにあたり住宅ローンの残債を負担する③死因贈与贈与者が死亡したことによって初めて効力が生じる例私が死んだら私の店をわたす贈与契約は書面と口頭とがありますがその効力が生じた時点で贈与財産を取得したものとします