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先日、フェイスブックをいじっていたら何かを報告されたらしく動画が公開されていないことがわかったので「そのような理由がわからない。被害者による被害の報告だ。権利侵害である。」と抗議したところ8個の動画がなんとか公開された。前のフェイスブックも発見したが検索かけてもでてこなかったものだ。もしかしたらその前のも切り離されて流れているのかも。202302231240
こんにちは。いや、韓国で、「日本の賠償を求める」議員の会なるものが発足したそうです。議員さん、、、国会議員さんですよ。日本人だったら、一般の人でも知ってるような「条約」とは何かを韓国の議員さんは知らないんですかね。本来、国民に対して説明する側のような気がするんですが、、、いや、ビックリ今日の過去問は、令和4年度問36の問題を○×式でやります。営業譲渡に関する記述について、商法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。なお、営業を譲渡した商人を「甲
先日の相談リスケ中に不動産の売却は詐害行為にあたるか?あたる場合もあればあたらない場合もあります今回はあたりませんでした相談概要主債務者会社連帯保証人代表者不動産所有者代表者会社は債権者に対して5年くらい前からリスケ連帯保証人である代表者が最近癌になり治療費や引越代が必要で不動産を売却したいが詐害行為になると言われて悩んでる買取は地場の不動産屋で相場価格(相場と言っても緊急買取で少し低い価格でしょう)自己破産する意志はない今回は詐害行為にあたらないので売却して
こんにちは。いや、期待しちゃいましたね、大谷選手。8回2死までのノーヒットノーラン。本拠地の後押しもあって雰囲気はあったんですが、、、まぁ、そうそうできるもんでもないんですけどね。投手で15勝目か、、、規定投球回数まで残り1イニングだし、見えなくもない成績だと思うけど。。。今日は、総合問題をやりたいと思います。それでは、早速。憲法参議院の政党化を抑制し、その衆議院に対する独自性を強めるために、次の記述のような改革が提案されたとする。こ
日曜日は時間があっていいですね😊試験勉強している時は週7日勉強して1ヶ月に3日〜5日ぐらい全くしない日がありましたね🤔自分が疲れてないか集中力やモチベーションを正確に把握できるようにしておきましょう😀🚨今民take2「詐害行為知ってる」と、思う人はきちんと把握しているか確認してみましょう。詐害行為は割りかし難しめだと正直思います...そして、今回のテーマは原則として詐害行為にはならないのだけれども例外の場合は該当するという箇所です。✴︎(すべての問題は財産権を目的としています)問.1
こんにちは。う~ん、、、なんだかな~。。。楽しみにしていた1つ、ボクシングのWBO世界バンタム級王者カシメロVS同級1位の指名挑戦者バトラー戦が、カシメロが、「ウイルス性胃腸炎」とかなんとかで中止。単に減量出来なかっただけなんじゃないんかいと突っ込みたくなります。急遽組まれた、バトラーVS同級10位アグベコとの暫定王座決定戦もTVを点けたら放送カードにないし。。。対抗王者が不安定だと井上チャンプの4団体統一自体が遅れる。勘弁してくれ。。。今日は、民法の過
【自己紹介】※いつも読んでくださっている方は【今日のトピック】まで読み飛ばしてください。弁護士古田博大の個人ブログ(毎日ブログ)へようこそ。プロフィールページはこちらこのブログでは,現在弁護士5年目の僕が,弁護士業に必要不可欠な経験と実績を密度高く蓄積するため,日々の業務で積んだ研鑽を毎日文章化して振り返っています。日々の業務経験がトピックになっているとはいえ,法律のプロではない方々にわかりやすく伝わるよう,心がけています。スラスラと読み進められるよう,わかりやすくシ
昨日の夕方、居酒屋「とよ」に行ってきました。他士業の先生をお連れしたのですがとても喜んでくれました。ただ時間が少し遅かったので名物のガスバーナーで焼いたマグロのほほ肉が無かったのが残念でした。また来月も行く予定なので次こそは食べたいと思います。さて、今年に入ってある法律行為が詐害行為に該当するかどうか?ということを聞かれることが何度かありました(今日も聞かれました)。詐害行為とは「債務者が債権者を害することがわかっているのに、自分の財産を減少させる法律行為」で
「どうしても自宅を守りたい」相談者の殆どの方が自宅(不動産)を守りたいと考えています。タイミングとか相談者の状況とか色々な要因が必要ですが、守るという方法はちゃんとあります。ネットや書籍で「奥さんへと生前贈与すれば」などの間違った保全の仕方が載っていますが、これを自分で実践し、債権者に「詐害行為」として訴えられた方や無意味な後付け抵当権を付けて、効果なく競売になってしまった方。また、所有権だけを親族に変えて抵当権はそのままという、これまた無意味な方法を選択された方など・・・・本やネッ
たまにブログのアクセス数や、検索ワードなどの解析状況をチェックするのですが上位はいつも・住宅ローン・アパートローン・破綻・差押え・詐害行為まぁ、そんなコトばかり書いているから仕方がありませんが^^;特にここ最近は「詐害行為」で検索してくる方が多いようです。んで、おさらい的に「詐害行為」とは債務者が自己の資産を減らし、債権者への弁済を害する行為まぁ、簡単に言うと、借金返済が出来なくなり、それにより資産が取られてしまうコトを恐れ、名義を他の人にしてしまうとか、隠してしまうつーコ
株式会社ヴァンクリーフ様が運営する「お金の知りたい!」にて記事が掲載されました。内容は生前贈与を受けたら必見!相続放棄するなら注意すべきことです。1.生前贈与とは2.生前贈与を受けていても相続放棄はできるのか3.生前贈与を受けて相続放棄をした場合、相続税は発生するのか?4.まとめと大きく4つのセクションに分かれていますが、今回最も力を入れたのは「2.生前贈与を受けていても相続放棄はできるのか」の部分です。「詐害行為」や「名義預金」について書きました。詐害行為・・・もしかしたら生