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行政書士兼離婚情報コーディネーターの中森です。両親が離婚して、一方が戸籍を抜けても、父母のどちらが親権者になっても、子どもの戸籍は変わりません。母親が親権者となって子どもを引き取った場合、母親は旧姓に戻り、新しい戸籍を作っても、子どもは父親を筆頭者とする戸籍のままで姓も変わりません。子どもの戸籍の記載事項に「父母が協議離婚をし、親権者を母とする」ということが記されるだけです。母親が離婚時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出し、離婚前と同じ姓を名乗った