ブログ記事45件
新年あけましておめでとうございます今年もよろしくお願いします。仕事納めからまだ1週間もたってないですが、明日から仕事初めの方も多いかと思います。帰省される方は気をつけてくださいね。新年の抱負も決めましたので、それはまた次回のブログでお知らせできればと思いますが、※新年らしい画像を載せておきます(笑)また今年は更に飛躍の年になるように精進していきます。ブログも可能な限り書いて行きますので、良かったら、!!司法書士いぶき合同事務所ホームページはこちら
最近ブログをさぼってましたが、今日はクリスマスなので、書いてみます。少し調べ👀増すとクリスマス(英:Christmas)は、イエス・キリストの降誕(誕生)を祝う祭である[1][2](降誕を記念する日)[3]。毎年12月25日に祝われるが、正教会のうちユリウス暦を使用するものは、グレゴリオ暦の1月7日に該当する日にクリスマスを祝う[4][5]。ただし、キリスト教で最も重要な祭と位置づけられるのはクリスマスではなく、復活祭である[6][7][8][9]。キリスト教に先立つユダヤ教の暦、
今日は始発からスタート各地で雪が降ったり、降り始めだったりと12月って雪が降りましたっけ?と思ってしまいますが、寒いのは布団からでたくありませんね!始発の電車から記事をUP永代供養お墓の永久使用権を購入すると、祭祀承継者がお墓を管理していく必要があります。これに対して、墓地の管理者が祭祀承継者に代わってお墓を供養する永代供養というものがあります。永代供養では一定期間、遺骨を個別に安置した後に、合祀墓に埋葬してしまうため、無縁仏になるという恐れがありません。また、永久使用
おはようございます!12月1発目の月曜日ですね^^今月はどんな月になるのか楽しみです。ブログもUPしていかないといけないですね、言い訳です(笑)それでは今日の記事はこちらお墓の永久使用権霊園などからお墓を購入することができますが、ここでは墓地の所有権を購入しているのではなく墓地を利用する権利を購入するということになっています。家を買うときのように、墓地の所有権を買い取ることはできません。この墓地を利用する権利は永代使用権と呼ばれ、所有権こそありませんが、お墓を管理する祭祀承継
おはようございます!昨日は始発からスタートですが、本日も朝早くから起きて事務仕事^^前回の介護保険の記事の続きです。介護保険を利用できる人介護保険のサービスにかかる費用介護保険のサービスを利用するには利用料がかかりますが、利用者が支払うのはその利用料の1割または2割の負担になります。なお2割負担する必要がある方は、65歳以上の方で年金や給与の合計所得金額が160万円以上あり、以下のいずれかに該当する方に限られます。65歳以上が1人の世帯・・・世帯の年金収入とその他合
おはようございます!今日は2時起きからスタートです。朝始発で、移動し、経営者の集まりに行ってきます。今日の記事はこちらみなし墓地とは墓地、埋葬等に関する法律第10条では、新しくお墓、火葬場を開設するには都道府県知事の許可を得なければならないとされていますが、この法律が施行される昭和23年6月1日以前からお墓として使われている土地はたくさんありました。そのお墓として使われている土地の中で、以前に都道府県支持の許可を受けているものは墓埋法第10条の許可を受けたものとして扱われ
こんばんわ、たまには夕方に記事をUPしてみますね、今週で11月も終わり、年内も残すところ、後1ヵ月ですね、皆さんは今年はいかがでした?私はやることを残すことなく新年の準備にとりかかろうとしていますが・・・まだまだです。今日は保険の記事です介護保険を利用できる人介護保険制度は高齢により日常生活に困難が生じたお年寄りを社会全体で支えあうための制度です。市区町村が運営主体となっており財源の50パーセントが税金でまかなわれています。残りの半分は40歳以上の方が納めた保険料
天気が良いですね!昨日は夜中にラーメンを食べてしまい少し反省からスタートです(笑)今日の記事はこちらシンプルな遺言の方がいい?認知症になっても直ちに遺言をすることができなくなるわけではなく、進行が軽い段階では、遺言能力を認められています。ただし、遺言の内容が複雑であると、本人が作成した遺言なのか疑問が出てきます。財産を複雑な割合で遺贈したり、遺留分減殺の方法を指定したり、受遺者が先に亡くなった時のために予備的な遺言をしたり、予備の遺言執行者を遺言で定めておくことなど、様々な状
おはようございます、昨日は朝会に参加してましたが、朝から活気があって1週間が始まった気がします。今日の記事はこちら長谷川式認知症スケールとは長谷川式認知症スケール(HDS-R)とは、長谷川和夫先生が考案した認知症の程度を図る検査です。簡単な質問をすることで短時間で済み、信頼性も高いことから認知症の診断で広く使われています。9つの質問をした点数により認知症を5つの程度で判断します。30満点で20点以上だと認知症ではなく、10点以下だと高度の認知症の疑いがあるといったように判断し
先週と比べるとこの冷え込み方が異常だなと思ってたら、約40日後には新年ですね・・・早いなと考えながら今日も始発に乗ります^^さて今日の記事はこちら認知症高齢者の遺言元気でしっかりしている内に遺言を残すことができればいいのですが、高齢により認知症の疑いがある方が遺言を残す必要があることもあります。遺言をする時には、その内容を理解する能力が必要になります。認知症になってしまっても、それだけで遺言が書けなくなるというわけでなく、遺言を理解できる軽度の認知症の段階ならば遺
ヤフーニュースを見てるとこんな題の記事があり、少し気になってみました!記事原文はこちらから亡き夫と「死後離婚」遺産や遺族年金は受け取れる?要約してみると「死後離婚」という言葉をちらほら聞くようになりましたが、造語みたいですね!どちらかと言うと、夫が死別した後に離婚い踏み切る女性が多いとか・・・統計で言うと、2016年度に提出された姻族関係終了届は4032件。前年度と比べて4割強、10年前と比べると約2倍に増えています。かなり増えてきてるといえるでしょう・・・
おはようございます、いよいよ次週セミナー開催です。1部は満員御礼2部は残り2席となります。2部スタート予約はこちら詳細はこちらからもし、、簡単に売上があがるかもって言われたら信じますか?信じませんか?なんと今回は無料で行います。そんなセミナータイトルはこちら店舗経営者必見!この仕組を理解すれば簡単売上UP国からお金も貰える!【専門家集団】売上拡大・助成金セミナー開催日2017年11月15日(水)14:00〜15:30(1部)※満員御礼17:0
最近Blogを書くことをおこったてる気がしますが・・頑張って書こうと自身を奮い立たせてます!では今日の記事戸主権昔の戸籍には一番前に戸主の記載があります。現在戸籍を請求するときにも、筆頭者を記載することになりますが、戸主は単なる戸籍の筆頭者ではなく、家族に対する権利や義務を持っていました。戸主の義務は家族を扶養する義務であり、戸主の権利は家族を次のように家族を統率する権利です。①家族の婚姻・養子縁組・入籍など家籍の変更の同意をする権利(明治民法第735条・737条・7
おはようございます昨日は立冬ということでそろそろ本格的な冬がきそうですね。ニュースを見てると元SMAPの3人の方のAbemaTVの「72時間ホンネテレビ」では色んな見方がありましたが、色んな余波がありそうですね、Twitterのトレンドも一色でしたね!本音で言えば、SMAPの曲は歌って欲しかったですが、大人の事情ですかね?少し寂しい気もしますが、どこかの記事だとカラオケ音源を利用してる場合は歌っても問題ないと書いてありましたが・・・では本日も家督相続の続きの記事をあげてい
今朝は4時には起きて活動中朝の冷え込みには耐えれないですが、今日も1日張りきって行きます。弊所は不動産登記等も扱ってますが、そんなご縁もありビジネス仲間のエターナルさんが本は出されたそうなので、こちら告知なんと・・・・題名が【不動産投資バカ】下記リンクより詳細はみれますので、是非不動産投資バカー不動産投資を始める前に知ってほしい事ーAmazon不動産投資を始める前に、知って欲しい人、必見本日から発売興味ある方は是非見てみてくださいね♬また投資物件に
おはようございます、天気が良いですが、今秋一番の冷え込みの朝とか・・・布団からでるのが億劫になりますね!今日の記事はこちら今でも生きてる家督相続制度家督相続という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。昔は戸主が亡くなると家督相続が行われていました。今の民法ではこの制度は無くなっていますが、実は現在でも家督相続を使って不動産の名義変更の登記をすることがあります。具体的には明治31年7月16日~昭和22年5月2日の間に亡くなった方の相続手続きでは昔の民法の家督相続、遺産相続という
世の中3連休ですね皆さんはどのようにすごしてるのでしょうか?最近のニュースの話題って殺人・薬・不倫この話題しか無いような気がしますが、他に楽しい話題は2年ぶりに日本一を奪回したソフトバンクぐらいですかね!結果は日本シリーズ第6戦ソフトバンク4x-3DeNA(4日・ヤフオクドーム)あまり野球には興味はないですが、優勝セールも今日から始まるとこが多いかもしれませんね。では今日は弊所のホームページ司法書士いぶき合同事務所相続から成年後見、法人設立、任意整理ま
昨日の記事の続きです。気になる方は昨日の記事も読んでみてくださいね!内縁の配偶者が亡くなって相続人がいる場合相続人がいない場合には内縁の配偶者が賃借人としてアパートに住み続けることができますが、相続人がいる場合にはどうなのでしょうか。相続人がいる場合には、他の財産と同じようにアパートの借主の地位は相続人が相続することになります。ただし、相続人がいる場合でも内縁の配偶者を保護しなければならないことに変わりはありません。そこで、大家さんから相続人ではないので、出て行ってくれと言わ
天気がいいですね^^今日の記事はこちらさて彼氏・彼女はいますか?内縁って言葉聞いたことあります?※婚姻はしていないけれど、法律上の夫婦と同様の生活をしている男女関係のことを言います。事実婚とも言われます。内縁の配偶者が亡くなった時内縁の配偶者は、法律婚にある配偶者と同じように相続できるわけでありません。内縁の配偶者に財産を残すには遺言が必要となり、遺言がないと相続人にすべての財産が承継されます。ところで、内縁関係の解消も離婚に準じて、財産分与が認められる余地があ
朝の記事の続き亡くなった方がアメリカ人の場合の相続アメリカ国籍の方が亡くなった時は法の適用に関する通則法第36条でアメリカの法律に従うことになりますが、アメリカの法律は各州により異なっています。そこで亡くなった方と最も密接な関係がある地域の方を適用することになります。(法の適用に関する通則法第38条3項当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とす
寒い・・・一気に冷え込んできましたね寒暖差が激しいので体調管理には気をつけないといけないですね!では昨日のの記事の続き亡くなった方が韓国人の場合の相続韓国の法律により相続を行うことになります。韓国にも戸籍はありますので亡くなった方の除籍や家族関係登録事項(戸籍)を集めて相続手続きを行うことになります。亡くなった方が中国人の場合の相続法の適用に関する通則法第36条によると中国の法律に従うことになりますが、それによると、動産については亡くなった方の居住地の法律
台風で一日雨でしたね。明日はばっちり晴れてくれることかなと思い、平日にまたぶつからなかったことが救いかなと思います。さて今日は海外いいた場合の記事です!外国にいるときに亡くなった方の相続法律はそれぞれの国で異なっているため、どこの国の法律を使えばいいのかが問題となることがあります。例えば、外国に在住の日本人が亡くなった時にはどこの法律で相続手続きがなされるのでしょうか?このような法の適用ルールを定めた「法の適用に関する通則法」があります。その第36条に「相続は、被相続
ふとカレンダーを見ると10月も残りわずかでしたね、後、2ヵ月で新しい年がきてしましますね。では今日も記事を書いていきますね遺言と同じ内容の遺産分割をする意味遺言がある場合にも、遺産分割をすることは可能です。相続人が遺言の内容を知ったうえで、それと異なる遺産分割をすることはよくあることです。遺言に相続人以外の受遺者や遺言執行者の指定がある時には、その者を含めて全員の同意が必要になります。同じように、遺言がある場合に、遺言と同じ内容の遺産分割をすることも可能です。ですが、遺言と同
おはようございます、今朝も始発から移動して朝から経営者交流会にいってきました。今日は1日動いて行きます、皆さんも張り切っていきましょう!今日の記事はこちら法定相続分と同じ割合の遺言を残す意味民法には遺言がなかった時の補充的な規定として、法定相続分が定められています。遺言がなければその割合に従い財産を相続することになります。相続財産の中で不動産が占める割合が多い方など、法定相続通りに相続させることが難しい方が遺言を残さずなくなってしまうと、相続人間の争いにつながることはよく知
台風も過ぎ去り、選挙も終わりましたね。今週も張り切って記事を書いて行きますね。相続人の中に行方知れずの人がいる場合②不在者が生死不明の場合には失踪宣告の申し立てをする方法があります。失踪宣告制度とは、生死不明の人を法律上死亡したものとみなして、相続など法律的な手続きを進めていく制度です。失踪宣告には普通失踪と特別失踪の二つがあります。普通失踪では、7年間不在者が生きているのかわからない場合に、利害関係人の請求により、家庭裁判所が失踪宣告を行います。それにより生死が不明になって
明日は選挙ですが、台風の動きもきになる週末ですね。今日の記事はこちら!相続人の中に行方知れずの人がいる場合①遺産分割をするには相続人全員の合意が必要になりますが、相続人の中に連絡が付かない人が含まれていることがあります。相続手続きでは、まず相続人を確定する必要があるため、亡くなった方の戸籍を追っていくことになります。その中で出てきた相続人の戸籍の附票には、住所が書かれているため、そこから連絡をつけることができます。ただし、住所からもその人の行方が分からないような場合もありま
戸籍シリーズですが、好評なので、ドンドン書いて行きますね!全国一律の最初の戸籍江戸時代から明治になり、新しくできた政府は近代的な国家を作る必要がありました。その基本である徴税や徴兵のためにはまず正確な人口を調べる必要がありました。そこで明治になってすぐの明治5年2月1日に戸籍法が施行され始めて全国一律の戸籍が創られました。編成された年の干支から壬申戸籍と呼ばれています。未だ日本の中央集権化が安定しない中、この戸籍により明治6年に全国的な徴兵制度を敷くことが可能となりました。戸籍
第48回衆議院議員総選挙まで残り1週間ですね、最近は選挙の動向も気になるとこですね。ではお勉強の続き戸籍の基礎←昨日の記事はこちらから読んでくださいね。現在の戸籍の見方昔の戸籍は手書きで中には達筆なものもあり、何と書いてあるのかよくわからないものも多くありました。しかし現在は戸籍のコンピュータ化により事項ごとに整理され、わかりやすいものとなっています。①全部が記載されている戸籍になります。昔の物であれば戸籍謄本となります。②本籍と氏名が載っています。
雨が続いてますね、、外にでるのも嫌になりそうですが、こんな日はブログでも書こうかなと思ってます。今日の記事はこちら戸籍について法定相続情報証明制度が始まったことにより、預貯金の相続手続きがいくらか簡単になりましたが、その場合も亡くなった方の戸籍一式を法務局に提出しなければならないため、戸籍を収集する必要があることは変わりません。そこで戸籍について基本的な説明をします。戸籍は人が生まれてから亡くなるまでの間の家族関係を公的に証明するものです。相続手続きにおける戸籍の収集とは
東京は今日から1週間雨予報で朝も雨が降ってるますね、移動の際には滑らないように気をつけてくださいね。今日の記事はこちら法定相続情報証明制度不動産や預貯金を亡くなった方から相続人の物へ名義を変更するには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得する必要があります。多い場合には何十通もの戸籍が必要となってしまいます。相続の手続きでは法務局や金融機関へその何十通の戸籍のセットを提出する必要がありました。法務局へ提出した戸籍は返してもらうことができますが、金融機関の中には返却