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6月23日午後2時に追加記載てます。民事裁判で勝利して、損害賠償が確定しても勝利した依頼主は弁護士に成功報酬は支払わなければなりませんが相手方負けた方に支払う財力がない場合。勝訴した依頼人は損害賠償を受け取れません。また支払い方法を敗訴した側に新たに給料差押えや土地家屋など。。。他の方法で支払わせようとした場合。調査や手続きをするためまた高額な弁護士費用がかさみます。負けた相手が最低基準の生活ができないような取り立てなどできません。相手方が収入が無い。働い