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異次元の少子化対策として、仕事と育児の両立に注目が寄せられていますが、一方で高齢化や高齢者雇用の増加に伴う仕事と介護の両立も、企業が取り組むべき重要課題となっています。そんな中、経済産業省は、「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」を公表しました。1.ガイドライン策定の背景仕事をしながら家族の介護をする従業員(ビジネスケアラー)の数は現在増加傾向であり、2030年時点では約318万人に上り、経済損失額は約9兆円という試算があります。このような労働損失の影響を抑えることが必
昨年の突然の母親の在宅介護!!キタ~って感じです2022年4月1日から要介護4寝たきり状態からスタートです。認知症ではないので助かっています全く動けない状態から、少しずつ動けるようになり、回復へ向かっていると、思ったのも束の間。。。。2023年1月に圧迫骨折をしてしまい、また寝たきりへしかし、またまた回復中です!頭は冴え、食欲旺盛で、歩け歩けと筋トレでリハビリ頑張っていますよ介護経験1年以上経ちました!介護嫌いなわたしがよ~く介護していますそして
令和5年(2023年)6月2日、厚生労働省により公表された「令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、令和4年(2022年)の合計特殊出生率は「1.26」となり、この数値は過去最低であった平成17年(2005年)と並ぶものとなりました。※ただし、これは「概数値」ですので、「確定値」が公表される令和5年9月頃には修正される可能性があることに気をつけてください。このような危機的状況にある少子化問題において、現時点(令和5年6月)においてマタハラ関連の重要な同一労働判例
NHK第一AMラジオ。周波数は666kHz。午前5時20分過ぎのコーナー、6月5日の『今日は何の日』です。【記念日ほか】■環境の日,世界環境デー【歴史上の日】1873年(明治6年)新橋~横浜の往復常乗切手が認可日本初の定期券1882年(明治15年)嘉納治五郎が東京下谷稲荷の永昌寺に柔道場を開く後の講道館1903年(明治36年)慈恵医学専門学校が認可現在の慈恵医大1934年(昭和9年)東郷平八郎海軍元帥に対
今晩は。育休明けまで1ヶ月を切ったと言うことで昨日は復帰前面談でした。私と上司の二人で一時間ほどじっくり話ができました基本的に原職復帰という形で、上司も私が去年産休育休に入るまで直前の半年間お世話になった方です。『去年の努力が報われた!評価面談』こんばんは。今週もあと一日頑張れば週末!さて、そんな週末前に今日の1on1で昨年一年のパフォーマンスを上司からフィードバックされました。結果は…必死に頑張って…ameblo.jp前回育休明けは職場復帰とともに異動となったのだけど異動先の部署で
我が国の新しい社会問題として「小1の壁」があるそうです。「小1の壁」とは、『共働きやひとり親世帯において、子どもの小学校入学を機に、仕事と育児の両立が難しくなること』だそうです。結果として、調査データによれば、「4人に1人」が、「小1の壁」が原因で、仕事を辞めるか、転職しているそうです。子供がすでに成人して何年も経っている家庭や子供がいない人にとっては、私もそうですが、「子供が小学校に入学したら、育児が楽になり、仕事に専念できる」となんとなく考えてしまいます。しかし、現実的には、
歌うように朗読したい社会保険労務士のゆきまろですニールスのふしぎな旅「ああ、どうか神さまがあの子のいじわるなところをなくして、心を入れかえてくださいますように!」と、おかあさんはため息をついて言うのでした。「さもないと、いつかは、あの子もあたしたちも、ふしあわせになってしまいます。」少年は、お説教を読んだものかどうかと、長い間じっと考えこんでいました。でも、けっきょく、いまは言いつけに従うのがいちばんだと思いました。そこで、牧師館のひじかけイスに腰をおろして、読みはじめました。けれども
企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。ブログスタート1298日目です。こちらも来月から│馬場清人の社風改善ブログ(baba-sr.jp)こちらも来月から企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。ブログスタート1298日目です。アメブロからWordPressに移行しました。568日目までのブログはこちらからhttps:baba-sr.
育児休業は現行では分割取得は原則出来ませんが改正により、要件を満たせば分割して2回取得可となります。子の出生時育児休業(通称:産後パパ育休)が新設。子の出生後8週間以内に休業の2週間前までに申し出ること(原則)で4週間まで休業が可能となります。また、通常の育児休業では休業期間中の就業は原則出来ませんが、この産後パパ育休については労使協定での合意を条件に、休業中の就業が出来ます。さて、ココで疑問が生じるでしょう?パパ育休ですって・・・・ママ,女性はどうするの?
10月1日から育児介護休業法が改正されます。改正点は次の4つです。・対象期間取得可能日数はこれまで、原則、子が1歳(最長2歳)まででしたが、それに加えて、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能になります。・申出期間が原則休業開始の2週間前までとなります。・分割取得はこれまでできませんでしたが、分割して2回取得することが出来るようになります。・休業中の就業が、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲内で、事前に調整したうえで休業中に就業することが可能になります。以上のこ
いつも読んでいただきありがとうございます。建設業社労士でゼロコスト採用コンサルタントの渡瀬です。改正育児介護休業法全面施行育児介護休業法が令和3年6月9日に公布され、一部が令和4年4月1日から令和4年10月1日から全面施行されます。今回の改正のポイントは1.男性の育児休業取得促進「産後パパ育休」2.女性の育児休業を取りやすくすること3.育児休業の分割取得といった内容がメインになります。私も子供が二人いますので、生まれた当時のことを考えると育児休業が取得できるメリットは大きい
改正法のポイントは、男性による育児休業取得の推進になります。施行の流れとしては、☑4月1日組織の整備、従業員への周知☑10月1日本格的に実施する①対象期間;子の出生後8週間以内に4週間まで②申出期限;原則休業の2週間前まで労使協定で1か月前まで可能③分割取得;2回取得可能☑令和5年4月1日常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。以上のような流れになります。経営者の皆様ご対応はお
6月5日の誕生日の花は、ハマナスです。花言葉は、「照り映える容色」です。1963年黒部ダム完成1967年第3次中東戦争始まる1975年スエズ運河8年ぶりに再開1995年育児介護休業法成立環境デー
男性の育児休業取得を進めるため、令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。この中で、2022年10月から気になる2つの制度がはじまります。今回は新しく創設される「産後パパ育休」の制度って何?の疑問にお答えします。産後パパ育休(出生時育児休業)とは、通常の育児休業とは別の制度で、「男性版産休」ともいわれています。男性の育児休業取得時期は「子の出産後8週以内」が46.4%で最多となっています。産後パパ育休は需要の多い「子の出生後8週間以内」を対象として柔軟に取得できる仕組みになっていま
男性による育児休業の取得が進んでいないことなどを背景に、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から段階的に施行されています。改正されるポイントとスケジュールは、ざっくりいうと次のような感じです。●2022年4月~改正・育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務化・育休制度について個別に周知し、取得するかどうか本人の意向を聴くことの義務化・有期雇用労働者の育休等の取得できる要件の緩和●2022年10月~改正・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(※)・育児休業の分割取
昨日は、理論政策更新研修の講師として登壇しました。テーマは個人情報保護法の基礎です。令和4年は多数の改正法があり、会社の方では改正対応に追われています。そのため、全国各地の企業様より個人情報保護法、パワハラ防止法、育児介護休業法、道路交通法、公益通報者保護法、特許法、種苗法等の講義依頼があります。来週も4件のセミナーをさせて頂くことになっています。企業の対応として、従業員に周知するためにセミナーは有用かと思われます。従業員教育でお悩みの社長様、幹部の皆様、弊所ではいつでもセミナー
■育児介護休業法改正と労使協定■おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士飯田弘和です。↓本日のチェックポイントはこちらです↓【チェックポイントその356】育児介護休業法改正と労使協定2022年は育児介護休業法が改正され、2回に分けて施行されます。この法律は、しょっちゅう改正されていています。その都度、就業規則等の変更手続きを行わなければならない事業所側の負担も少しは考えて欲しいものです。第1弾目は、4月1日から施行されます。改正内容は2つ。
ご存じのように令和4年4月1日に施行される改正法が多数存在します。会社経営者の皆様、ご対応状況の方はいかがでしょうか。例えば、個人情報保護法、育児介護休業法、パワハラ防止法等です。その他にも多数の改正があります。今回、動画をUPしましたので、ご覧ください。「パワハラ防止法」対応!「職場のハラスメント」早わかり(PHPビジネス新書)Amazon(アマゾン)720円令和2年改正個人情報保護法Q&A増補版―ガイドライン対応実務と規程例―Amazon(ア
皆さま、こんにちは。読書感想文のコーナーでも男性の育休について触れております。今回の木・金のコーナーでは、改正育児介護休業法の施行内容を中心に概要をユルくかじってみようと思います。全4回を予定しております。m(__)mとりあえず、理由も無く掲載する画像(*´艸`)さて、第1回目は「男性育休の義務化」把握しておくべき点は、「一体、何が『義務』なのか」です。男性会社員が画一的に絶対的に育児休業を取得するといったものではありません。【1つ目】
企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。ブログスタート1071日目です。個別の周知・意向確認│馬場清人の社風改善ブログ(baba-sr.jp)個別の周知・意向確認企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。ブログスタート1071日目です。アメブロからWordPressに移行しました。568日目までのブログはこちらからhttps:ba
オフィスタは育児とお仕事の両立をコンセプトにお仕事紹介をしている育児者支援会社ですが、皆さんは「育児」とは子供が何歳までを育児というか考えたことはありますか。実はオフィスタの登録者である子供のいる女性から「私は育児者ですか?」と尋ねられることが時折あります。子供の年齢が何歳までなら育児者なのか答えられる方はどのくらいいらっしゃるでしょうか。そう考えると、世の中で漠然と育児というキーワードは使われていますが、その定義は実は曖昧なものなのかもしれませんね。「私はいま育児中です」と申し込みがあっ
=========================部屋の模様替え…、いかたんです。本日もシャロ勉、頑張っていきましょう※2021年資格試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問(労一)□選択対策、毎日年金、毎日労一-----■Question令和2年一般常識(労一)問3肢A-----------------------------------育児介護休業法に基づいて育児休業の申出をし
こんにちは。富山県内でもっとも気軽に相談できる社会保険労務士の堀田です。育児介護休業法が、また改正されるそうです。今年の1月に、育児短時間休業と介護短時間休業が、一時間単位で取得できるようになったことに続く改正で、このように矢継ぎ早に改正されるということは、やはり仕事と家庭の両立支援は、政府にとって重要な政策課題なのでしょう。下の画像のような法改正ですが、一読して何が変わるのか、実務上どのように対応すればよいのか、わかる方は少ないと思います。(私もよくわかりません。とりあえず、
3日、父親が育児のための休暇を取得しやすくする改正育児・介護休業法が衆議院で可決成立した。出生時育児休業制度が導入され、かなり複雑化した感じがする。今回、新設された男性版の産休育休制度はちょっとわかりにくい。現在夫には、「パパ休暇」が認められているが、それを発展させた形になっている。妻が出産した際に、それにあわせて子供の誕生から8週間以内にあわせて4週間の休みがとれる仕組みとなっている。休暇は2回にわけて取れるし、取得の申請も2週間前までで良いことになっている。休暇中の重要会議の出席な
私を含め、親になったことがない人はいるけれどこどもであったことのない人はいない。合計特殊出生率は1.36であり、出生男女比はほぼ同数だとすると日本人は2人で平均1.36人の子をもっている計算となる。対して生物学上の親は、2人で4人存在する。一人当たりに計算し直すと日本人は平均して子は0.68人、親は2人もっていることとなる。2019年の日本の平均寿命は女性87.45年、男性81.41年である。厚労省の資料によれば2016年時点での健康寿命との差は女性12.35年
実をいうと、育児介護休業法は非常に難解な法律で、読むのにかなり苦労します。今回は、「いつからいつまでパパ休暇が取れるの?」という実務上よく質問される問題を取り扱ってみましょう。【1】パパ休暇制度とは?まず、育児休業とは、基本的には「1歳に満たない子を養育するための休業」であり、連続して1回しか取ることができません。〔注〕ここでは、子が1歳2か月まで育児休業が取れる「パパママ育休プラス制度」や、子が2歳になるまで延長して取れる育児休業制度は考慮しないものとします。しかし、パパの場合には、
■子の看護休暇、介護休暇の時間単位による取得■おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士飯田弘和です。↓本日のチェックポイントはこちらです↓【チェックポイントその319】子の看護休暇、介護休暇の時間単位による取得【解説】2021年1月1日から、子の看護休暇と介護休暇について施行規則が改正されました。改正によって、子の看護休暇と介護休暇について、時間単位での取得が可能になります。まず、子の看護休暇および介護休暇とはどのようなものなのか説明していきま
令和3年1月1日より育児介護休業法が改正され子の看護休暇及び介護休暇が時間単位で取得できるようになりました。<改正前>1日単位か半日単位で取得半日単位取得は所定労働時間が1日4時間以下の労働者は除外<改正後>1日単位か時間単位で取得所定労働時間が1日4時間未満の労働者も除外できない<改正なし>取得可能日数協定によって除外できる労働者法改正の目的はズバリ休暇を取得しやすくすること!例えば、子の看護休暇が半日単位で取得できるとしても出勤直後に保育園
2021年1月1日から、改正育介法(施行規則)が施行されるので、就業規則の変更の際には、育児介護休業規程の修正もしておきたい。今まで、出勤して少し仕事してから、終業時間の途中に時間単位の看護・介護休暇を取得して、再び仕事に戻って退勤するという、いわゆる「中抜け」を認めている場合で、この改正に合わせて中抜けを認めない変更をすると、不利益変更になってしまう。Q&Aの問1-14を参照。子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(令和2年9月11日更新)https://w
今日の電子版読売新聞に【妻の出産直後】対象に夫の産休創設へ、育休より給付金手厚くという記事が掲載されていた。私は経験がないのでわかりませんが、これ、本当に必要ですか?出産直後って、妻は入院してませんか?里帰り出産している方もいらっしゃいますよね?確かに二人目以降の出産なら上のお子さんをみないといけないしお休みがとれるといいですよね。まぁ、人それぞれ事情が異なると思います。労基法で定められた産前産後休業は母体の健康が第一優先の目的です。それを踏まえて、記事を