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癒し王ふじです。過去記事→「禁酒法」参照僕は「禁止」して厳しくすることには反対派です!その理由は、歴史を振り返ると、厳しく禁止をしてうまくいった試しがないのです。例えば、1920年のアメリカで実際に行われた「禁酒法」の大失敗をみても明らか。人間は、納得するだけの十分な理由が提示されないケースだと基本的に禁止されて取り締まりを厳しくされるとそれに心の底で抗うようにできています。昨今の例でいえば、緊急事態宣言下でのアルコール提供禁止を掲げ
<覚えておきたい歴史の鉄則まとめ編>歴史は、ただ事実を暗記するのではなく先輩の成功や失敗からいかに学んで次に生かすか?が重要!【国・組織】★「好き勝手で自己中」なトップ&組織は弱くてもろい一部への権力過集中は反感を高める反感がたまり→ちょっとしたほころび→反乱増→滅びる※「中央集権」の度合いは難しい国をまとめるためには必要だが程度による★組織の中が1つにまとまらず「バラバラ・分断状態」だと弱い回りの敵に勝てない例豊臣秀吉と息子秀次派が家中で2つに
ミネルヴァの飛翔~テーミスの剣の研磨に寄せて~村山武俊各論4-6訴訟法について③抗告訴訟と当事者訴訟先に民事訴訟について述べたところで、訴訟の類型は法と権利の二元性に対応して二種類考えることができると言いました。それは形成訴訟に代表される行為の法規適合性を主題とするものと、権利の存在を確認することを目的とするものの二大類型であります。この二大類型は行政訴訟においては次のような形態をとりま
ミネルヴァの飛翔~テーミスの剣の研磨に寄せて~村山武俊各論1-1憲法について1、序論この論考は法学の原理的考察を目的としています。そのため各論において基本法の論述を行う場合でも、その姿勢は貫かれているのであって、特定の法典の解釈は最初から射程外にあります。それは原理的論考を進行させていく場合に論理の展開に必要な限りで参照的または批判的な素材として提示されるのみであって、それが論考の主題となることはないのであります。この論考はあくまでも自由