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Q、パートタイマー・アルバイトの雇用保険加入要件は?労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、パートタイマー・アルバイトの雇用保険加入要件は?A、1週間の労働時間と契約期間の要件を満たした場合、雇用保険に加入させることになりますパートタイマーでも、アルバイトとでも、以下の2つの要件を満たす場
Q、会社負担で資格取得した者が退職した場合、その費用を返還させることは可能ですか。労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、会社負担で資格取得した者が退職した場合、その費用を返還させることは可能ですか。A、労働者が費用負担をすべき場合に、会社が立て替え、合理的な一定期間の勤務と引き替えに立替金が相
Q、15分単位で勤務時間を集計していますが問題はありますか労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、15分単位で勤務時間を集計していますが問題はありますかA、毎日の勤務時間は1分単位が原則です。1ヵ月における残業時間は30分未満切捨、それ以上を1時間に切上は認められています。残業代は、実労働
Q、社員に誤って給料を多く払ってしまったがどのように返還させるのが良いのか労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、社員に誤って給料を多く払ってしまったがどのように返還させるのが良いのかA、社員に告知したうえで翌月給与などから速やかに控除するようにしてください。間違って給料を多く支払ってしま
Q、勤務時間を15分単位の端数切捨てで記録することは違法ですか労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、勤務時間を15分単位の端数切捨てで記録することは違法ですかA、労働時間は1分単位で計算しなければなりません。労働時間の端数の一律カットは、その時間分の賃金未払いとなることから認められていません。
Q、フレックスタイム制の導入するには?労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、フレックスタイム制の導入するには?A、フレックスタイム制を新しく導入するには「就業規則への記載」と「労使協定の締結」が必要となります。フレックスタイム制は、1日の労働時間の長さを決めずに、例えば1ヶ月の総労働時間
Q、フレックスタイム制とはどのような制度ですか労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、フレックスタイム制とはどのような制度ですかA、フレックスタイム制とは、日々の働く時間を従業員自身が調整できる制度のことです。さらに始業時間や終業時間も、自身で決定することができる制度です。フレックスタイム
2026年の社会保険料の改訂===========================協会けんぽの保険料率について、令和8年度(2026年度)3月分からの改定内容は以下の通りです:〇健康保険料率は9.85%(被保険者負担分:4.925%)〇介護保険料率は1.62%(被保険者負担分:0.81%)に変更されます。実際の給与では4月支給給与での控除から変更になりますので注意が必要です。また4月分の保険料からは子育て世代を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして始まる子ども・子育て支援制度の支
Q、管理職の深夜勤務に対する割増計算方法は?労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、管理職の深夜勤務に対する割増計算方法は?A、管理職の場合、通常の賃金は既に支給していると考え、1時間単価の残業割増125%の計算ではなく深夜割増部分25%の支払いでかまいません。管理職(管理監督者)に対して
令和8年1月27日(火)に多摩信用金庫様で人事労務セミナー開催しました。三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士===========================令和8年1月27日(火曜日)立川の多摩信用金庫様で毎年恒例の人事労務セミナーを開催しました。あなたの会社の人事トラブルを防ぎます~間違えやすい人事労務のルールをわかりやすく解説~働き方に関する法律やルールは頻繁に変化しています。これらの法律や働き方のルールを間違えると、人事トラブルの原因や従業員のモ
令和8年1月に多摩信用金庫様で人事労務セミナー開催===========================令和8年1月27日(火曜日)立川の多摩信用金庫様で毎年恒例の人事労務セミナーを開催させて頂きます。あなたの会社の人事トラブルを防ぎます~間違えやすい人事労務のルールをわかりやすく解説~働き方に関する法律やルールは頻繁に変化しています。これらの法律や働き方のルールを間違えると、人事トラブルの原因や従業員のモチベーション低下・離職を招くことがあり、会社としては正しい知識や対応
Q、給与を住宅手当として支給すれば残業代を低くできますか?労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、給与を住宅手当として支給すれば残業代を低くできますか?A、名称は住宅手当であってもその内容が一律支給の手当とみなされる場合は残業代の基礎に含めることになりますので注意が必要です。残業代の計算の
Q、遅刻3回で1日分給与からカットすることは可能ですか労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、遅刻3回で1日分給与からカットすることは可能ですかA、懲戒処分としての遅刻3回で1日分の給与カットならば可能です。社員が遅刻した場合はどのような処理をしているのでしょうか。例えば社員が正当な理由
Q、会社の取引銀行に口座を作らせて、そこに給与振込にする形にしても良いのですか?労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、会社の取引銀行に口座を作らせて、そこに給与振込にする形にしても良いのですか?A、従業員が指定する本人口座に振り込むことが原則です。本人が同意すれば別ですが強制的に会社の指定する
Q、1日7時間労働としていますが、これを超えた時間は残業代を支給しないといけませんか労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、1日7時間労働としていますが、これを超えた時間は残業代を支給しないといけませんかA、法律では法定労働時間である8時間を超えたところから残業代の支給義務が発生します。
Q、7時間30分勤務の場合の半日単位の有給取得の時間はどうすればよいのか労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、7時間30分勤務の場合の半日単位の有給取得の時間はどうすればよいのかA、この場合の「半日」の基準に法律の定めはないため会社で時間帯を設定することが可能です。年次有給休暇は、休日で
武蔵野商工会議所様で人事労務セミナー開催しました。三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士===========================令和7年9月25日(木曜日)吉祥寺の武蔵野商工会議所様で働き方改革セミナーを開催させて頂きました。今回のセミナーでは、間違えやすく従業員とのトラブルになりやすい人事労務のルールを分かりやすく解説させて頂きました。令和7年9月25日(木曜日)14時00分~16時00分武蔵野商工会館5階会議室(武蔵野市吉祥寺本町1-10-
東京都、最低賃金1226円に三鷹市・武蔵野市・府中市・小平市の社会保険労務士===========================東京都の事業所では令和7年10月3日より最低賃金が現在の1163円から1226円に変更となります。東京都について言えば63円のアップでした。○時給者については現在1226円未満の時給の場合は10月3日~の勤務からは最低賃金以上への時給変更が必要です。ただし最低賃金は法律によって強制的に適用されるものです。最低賃金ピッタリの1226円に変更する場合は新
ひつじのおやつタイム先日娘とおでかけした小岩井農場小さな頃から、乙女心がいっぱいの次女には絶好の心身リラックススポット次女はすでに帰宅して日常に戻っていますが「小岩井農場たのしかったね~」を何度も何度も繰り返し「また行きたいなぁ」を何度も何度も繰り返しそうだね~イルミネーションも見てみたいここに座って満点の星空を眺めてみたい!とたくさん歩いてわたしも普段よりずっとずっと歩いたのでいいリハビリになりまし
Q、6時間勤務のパートタイマーには休憩はどのくらい与えるべきか労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、6時間勤務のパートタイマーには休憩はどのくらい与えるべきかA、6時間勤務まででしたら休憩時間無しでもかまいませんが、これを1分でも超える場合は45分の休憩を与える必要がありますので注意が必要です
Q、試用期間3か月で採用を見送りたい社員がおります。試用期間ですから自由に解雇できるのでしょうか。労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、試用期間3か月で採用を見送りたい社員がおります。試用期間ですから自由に解雇できるのでしょうか。A、試用期間は法的には一定の期間が過ぎれば自動的に本採用になる労
Q、忙しい日の有給休暇の取得を希望してきた社員の申し出は拒否できますか?労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、忙しい日の有給休暇の取得を希望してきた社員の申し出は拒否できますか?A、事業の正常な運営が妨げられる場合には、会社は社員から指定された有給取得日を変更する権利(時季変更権)を有している
そろそろ富山県の地域別最低賃金が決まってくる時期が近づいてきましたが、昨年度(令和6年)の998円からどの程度引き上げられるか?気になるところです最低賃金額の推移|富山労働局第71回中央最低賃金審議会にて今年度(令和7年)の地域別最低賃金額改定の目安では富山県はBランクで63円の引き上げ額が提示されており、6%前後の増額が予想されております。令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について|厚生労働省最低賃金の継続的な増加により、企業の人件費負担は増加しています。また、少子高齢
こんにちは社労士の高見です暑い日が続いておりますが、一応、マラソンを趣味としていますので、そろそろ、2025年11月2日に開催される富山マラソンを完走できるようちょっとずつ体力増強を図ろうと考えていますが、あまりの暑さにいつ走ろうか?日々悩んでいる状況が続いております。さて、当事務所では、労務担当者様の業務負担を大幅に軽減するため、人事労務DXの支援を提供しております。紙ベースや属人的な管理に頼った業務フローでは、人材不足や法改正への迅速な対応、拡大するテレワークや時差出勤
Q、会社指定の制服をこれまでは無償で貸していましたが経費もかかることから社員の給料からの天引きにして購入させることに問題はありますか。労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、会社指定の制服をこれまでは無償で貸していましたが経費もかかることから社員の給料からの天引きにして購入させることに問題はありますか
平成5年より毎年10月は社労士制度推進月間社会保険労務士/大﨑友和社労士制度推進月間社会保険労務士のメリットの理解促進と知名度向上を図る目的のPR月間です社会保険労務士は『仕事と暮らしを支える』国家資格者です。労働保険・社会保険等に関する事務、届出(入退社・労災・算定基礎届・年度更新・年金請求等)と人事・労務管理に関するコンサルティング(労務相談・就業規則・労務トラブルの予防・解決)職場の「困った」は社労
●給与計算、社会保険手続アウトソーシングサービスで、人件費削減で安心!こんにちは、橋本奈津子です。あなたは、給与計算担当者がいなくても困らなくなります。給与計算でわからないことがあっても、大丈夫になります。専門家のサポートがあれば解決できるのです。急に担当者が不在になっても、無事に給与計算ができます。給与計算の注意点も、見落とすことがなくなります。税務や労務や社保の知識がある専門家がいれば確実です。わからないこともすぐ聞けるし、正しい知識を教えてくれるので安心です。法改正等があっ
●10名未満の会社の給与計算は、どうしますか。代行?計算方法教えてもらいますか?こんにちは、橋本奈津子です。10名未満、特に社員数名の会社の給与計算は、厄介です。担当者がいない、いても税務や労務、社保の知識がないので、正しく計算できない。計算してほしくても、だれもやりたがらない。10名未満の会社の給与計算は、大変です。そんなとき、外部の専門家にお願いしてしまうのも、楽な方法です。料金はかかりますが、会社にとって楽になります。社員数名で、専門家に依頼したお客様の声をご紹介いたしま
令和6年度の住民税の特別徴収は全員が7月給与からですか?労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市・武蔵野市・小平市・府中市を中心に武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、令和6年度の住民税の特別徴収は全員が7月給与からですか?A、住民税の定額減税のため多くは、特別徴収の開始は7月支給給与分からですが一部例外もあるので注意が必要です。今年は定額減税のため特別徴収の住