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特定社労士試験が終わり、来年3月の結果発表を待つだけですが、備忘録として復元解答を作成したので、以下に記載しておきます。試験4日後に作成したので、記憶は定かではなく、こう書けばよかったという後付けが入っているかも知れません。特に、反省点としては、第1問の小問(2)と(3)で、今年新たに加わった「その意義」の部分が書けなかったところがあること。第2問では、昨年の出題の趣旨に書かれている「問題文中から関連しうる事実をねいねいに拾い上げて評価し、」の部分が欠けていること。これらは、減点対象と
■特定社労士試験に臨む昨日、特定社労士試験に臨みました。午後2時半開始ですが、試験特有の30分前から説明と本人確認が行われます。この待ち時間が長く感じられますが、気持ちを落ち着かせます。ボールペン3本の準備、定番の問題が出た場合の解き方のイメージ、水分補給といった準備を確認し、試験開始の合図とともに、問題の頁を開きました。事前の時間配分計画では、問題文の通読20分、あっせん(1)から(3)まで30分、倫理に進んで30分、あっせんに戻り(4)と(5)で30分、見直し10分を想定していま
特定社労士試験が明日の午後2時から2時間で実施されます。その前に10時から1時まで最後のゼミナール(倫理)がありますので、まずは遅刻せずに会場入りすることが必須となります。実は、一昨日の朝起きたら喉が少し痛く感じ、まずいなと思いました。風邪の初期に効くと言われている葛根湯を早速飲みました。その効果はともかく、今のところ鼻水が出る程度で、熱などの症状はありません。とにかく這ってでも会場に行くことを優先したいと思います。今週は、月曜日と火曜日の午後に社労士関係の勉強会と研修会、木曜
昨日、ゼミナール2日目が無事終わりました。ここまでグループ研修3日、ゼミナール2日の特別研修の計5日を遅刻なしで済ませることができたので、あとは、今週土曜日の午前中のゼミナール(倫理)と午後の試験を残すのみです。この特別研修、時間管理がとにかく徹底されています。弁護士の先生が5時の終了5分前に「少し早いですが、今日はここまでとします。」と言っているのに、事務方の人が無表情で、「先生には、ここでまとめをお願いします」と再度まとめを求めていました。終了を5時ちょうど
令和7年度第21回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の試験対策特設ページにて、【追加資料④】社労士法20条に関する過去問解説【第13回第2問小問②】を追加いたしました😊(【⑦その他のお知らせ】の部分に追加されています。)特定社労士試験まであと1週間、、、受験生の皆様は、ゼミナールの準備や日常業務に追われ、勉強の時間が中々確保できず、中には焦っている方も多いと思います。今回は、第2問倫理に関する問題の対策として『社労士法20条』の過去問解説を行い
特定社労士試験(正式には「紛争解決手続代理業務試験」)が来週末の22日なので、10日余りに迫ってきました。改めて合格への戦略を練りたいと思います。■合格基準及び配点試験センターの公式発表によると、合格基準と配点は次のとおりです。1合格基準100点満点中55点以上、かつ第2問は10点以上2配点(1)第1問は70点満点(2)第2問は30点満点3内訳は以下のとおり第1問:70点(小問の構成は昨年同様と仮定した場合)小問(1)求めるあっせんの内容:10点小問
■倫理事例の概要特定社労士試験の倫理事例の問題は、小問が2つ出題され、配点は各15点、合計30点です。この倫理問題は10点以上取らないと、第1問のあっせん事例の問題が満点であったとしても、いわゆる足切りで不合格となってしまいますので重要です。最近の出題傾向は、ある事例のもとに事件の代理を依頼された特定社会保険労務士である甲について、(ア)受任できる、(イ)受任できない、の結論を記号で記入した後に、その理由を250字以内で記載する、という形になっています。近年は、事例の内容の記
特定社労士試験の受験資格を得るための特別研修の第2段階、グループ研修が昨日で終わりました。東京のグループ研修は土曜日ごとの3日間の開催だったので、提出用のあっせん申請書、答弁書の取りまとめにも時間の余裕がありました。全国の他の地域では、グループ研修が土、日の連続で組まれていて、提出資料を徹夜で仕上げたという話も聞いたことがあります。それに比べれば、それほどの苦労なく終えることができました。グループ内の意見交換では、特定社労士であるグループリーダーが皆さんの発言を促していただき、
特定社労士試験はどんな問題なのか、将来的に受験を考えている方や個別労働紛争に関心がある方向けに、試験の概要をご紹介します。試験問題は大問2問で構成されています。第1問は「あっせん事例問題」で小問が5問出題されます。第2問は「倫理事例問題」で小問が2問出題されます。第1問の「あっせん事例問題」は、解雇等の労働紛争の当事者である労働者(通常Xという)と使用者(通常Y社という)の言い分が、それぞれ4ページ位の長文で示されます。その言い争いの中から、争点を特定し、当事者から手続代理を依
◆特定社労士とは「特定社労士って、社労士業務のうち、特定の業務しかできない社労士のことですか?」と聞かれた特定社労士がいる、という話があります。真偽は不明ですが、実際にありそうな話です。社会保険労務士法によれば、第2条第2項で次のように規定されています。「前項第1号の4から第1号の6までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)
令和7年度第21回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の試験対策特設ページにて、【追加資料③第1問小問⑤の具体的な解法】を追加いたしました😊(【⑦その他のお知らせ】の部分に追加されています。)…やっと、すべての資料が作成し終わりました。お待たせしました!(え?誰も待ってないって?)いやでも、私としてはひと区切りです。自分が思い描いていた資料がやっとすべて完成しました。この追加資料で、私の書籍やホームページの記事の知識をすべて持ち寄れば、特定社労士試験
第21回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士)の申込を本日済ませました。郵便局には、昨日は受験料15,000円の払い込み、今日は簡易書留での郵送のため、二度足を運びました。写真は、社労士登録のためカメラ店で撮影したものが使えましたが、サイズがパスポートと同じと言うことなので、1枚だけ焼き増ししました。気が付けば11月22日(土)の試験日まで2か月を切っています。特別研修のeラーニングの30時間は視聴を終えましたが、10月にグループ研修が3日間、11月にゼミナールが2日半あります
令和7年度第21回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の試験対策特設ページにて、【追加資料②過去問で役立つその他の知識②:会社法の知識】を追加いたしました😊(【⑦その他のお知らせ】の部分に追加されています。)追加資料①に続きまして、面白いほどよくわかる!特定社労士試験シリーズの中では触れていない、社労士試験では学習しないけれど特定社労士の過去問を解く際に役立つ知識をまとめました♪今回の解説では、主に『会社法』における所有する株式数・持株比率に関して解説
令和7年度第21回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の試験対策特設ページにて、【追加資料①過去問で役立つその他の知識①:法人の種類】を追加いたしました😊(【⑦その他のお知らせ】の部分に追加されています。)面白いほどよくわかる!特定社労士試験シリーズの中では触れていない、社労士試験では学習しないけれど特定社労士の過去問を解く際に役立つ知識をまとめました♪今回の解説では、主に第17回に登場する『公益財団法人』や『指定管理者』に関して解説を行っております。
この度、私のホームページにおきまして、令和7年度第21回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の試験対策特設ページを作成させていただきました!【令和7年度】紛争解決手続代理業務試験対策情報まとめページ【第21回】【特定社労士試験】|志田多恵子の調剤報酬、医療保険・介護保険制度、特定社労士試験対策のわかりやすい解説や書籍紹介のホームページこのページでは、紛争解決手続代理業務試験(通称特定社労士試験)の試験対策に関して、参考書などの情報をまとめておきます。初心者のとりさん研
いつもブログをご覧いただき、そして拙著を応援してくださり、誠にありがとうございます。この度、面白いほどよくわかる!特定社労士試験vol.1~vol.3の販売ページが変更されました。書籍の紹介ページからのリンクを更新しておりますので、こちらよりご購入をお願い致します。令和7年7月24日、販売ページが元のページに戻りました。ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。なお、どちらのページでご購入いただいた商品も同じ商品ですので、購入いただいた方には特に問題はございません
今年の紛争解決手続代理業務(特定社会保険労務士)試験を受けることを決めました。個別労働紛争におけるあっせん等業務は、特定社会保険労務士の資格がなければできません。受験の前提として求められている特別研修を勢いで申し込んでしまいました。「勢いで」というのは、唯一の顧問先で懲戒解雇に該当する事件が生じたからです。手続を調べていくうちに、紛争解決には、民法や民事訴訟法、個別労働関係法制に関する専門知識が必要だと感じました。しかし、冷静に考えると、次の不安要素が頭をよぎります。
いつもブログをご覧いただき、そして拙著を応援してくださり、誠にありがとうございます。この度、大変光栄なご報告があります。なんと、司法試験や社会保険労務士試験などの難関資格対策で非常に有名な予備校「アガロートアカデミー」様の公式サイトにて、私の書籍をご紹介いただきました!▼アガルートアカデミー様ご紹介コラムhttps://www.agaroot.jp/sharo/column/adr/アガルート様といえば、オンライン予備校のパイオニアとして業界をリードし、毎年多くの
学びの旅カフェにお越しいただきありがとうございます本日、全国社会保険労務士会連合会から、特定社会保険労務士証票が届きました。4月1日付で、無事に紛争解決手続代理業務の付記が行われたようです。「上記の者は、令和4年8月1日社会保険労務士の登録を受け、令和7年4月1日特定社会保険労務士の付記を受けたことを証明する。」色々な思いが詰まった証票を手帳に収め、今日は久し振りに新宿御苑を訪れました。ソメイヨシノが咲き終えたこの時期は、白にピンクに薄緑、様々なサトザクラが咲き乱れ、とても見応えがあり
学びの旅カフェにお越しいただきありがとうございます本日、簡易書留にて特定社労士試験の合格証書と成績通知書が届きました。早速、圧着ハガキを開き、得点を確認…※合格基準は、100点満点中、55点以上、かつ、第2問は10点以上大問(あっせん/倫理)別の点数しか分からないんですね…小問ごとの点数が知りたかったので残念ではありますが、第1問44/70点(あっせん)第2問16/30点(倫理)合計60/100点という結果でした倫理の小問2でやらかしてしまったので、倫理は10点つけ
学びの旅カフェ☕にお越しいただきありがとうございます本日、第20回紛争解決手続代理業務試験の合格発表がありました。結果は合格でした。午前10時30分に全国社会保険労務士会連合会のホームページから合格発表のページにアクセスし、自分の番号があることを確認しました。また、インターネット官報(号外第51号)でも確認することができました。※カッコ内は前年度受験者数:856人(892人)合格者数:398人(502人)合格率:46.5%(56.3%)合格基準:100点満点中、55
学びの旅カフェ☕にお越しいただきありがとうございます明日3月14日は、第20回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の合格発表日です。試験日から4ヶ月弱、実に長く感じました。合格して、付記申請を行えば、晴れて特性社会保険労務士になることができます。残念ながら…となった場合は、特別研修は履修済みのためパスし、11月の本試験に再チャレンジすることになります。いつものことながら自信はありませんが、とはいえ、それなりに書けたところもありますので、箸にも棒にもかからないような状況ではないと思
令和7年度(第21回)に向けての改訂内容に関しましてこれまでの改訂では、内容の大幅な改訂は行われず、細かい解説の修正+レイアウトの変更のみにとどまっていました。※去年の改訂では内容の変更はほとんどありませんでしたが、レイアウトの大幅な変更により違う書籍のようにみえるかもしれません(笑)今回は、令和7年度(第21回)の試験に向け、内容に関してもこれまでより多くの変更を行いました(特に、vol.3)ので、それぞれの書籍でどのような変更が行われているのかも含めて解説していこうと思いま
◆改訂版◆面白いほどよくわかる!特定社労士試験シリーズに関して【2025年】【令和7年】【紛争解決手続代理業務試験】普段あまり行っていないお知らせです!面白いほどよくわかる!特定社労士試験シリーズ(通称おもわかシリーズ)の令和7年度(2025年度)改訂版は、令和7年3月14日頃を予定しております。詳しくは、こちらをご覧ください。志田多恵子
学びの旅カフェ☕にお越しいただきありがとうございます。SR(社労士専門誌)の3月号に、第20回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の解答例と解説が掲載されました。昨日、早速雑誌を入手し、自己採点を試みました。11月の本試験からかなり日が経っていましたが、試験翌日に簡単な再現答案を作っておいたのが役立ちましたあっせんは、問1は取れたと思いますが、問2、問3(当事者双方の主張すべき要件事実を箇条書き5項目でまとめる)が、解答例とやや内容に相違がみられました。解答例はあっさりと簡潔にま
学びの旅カフェにお越しいただきありがとうございます今週から仕事が始まりました。私は、とある組織の人事部に所属しております。人事部に来てから7回目のお正月を迎えており、気がつけば、部内で私より古株は片手で数えるほどしかいなくなってしまいました。まずは慣らし運転と行きたいところでしたが、年明け早々にハラスメント相談が舞い込み、いきなりアクセル全開のスタートです昨日、やれやれという感じで自宅に帰ると、一通の封書が届いていました。おお…!!昨年11月に修了した特別研修の修了証です。証書を
よつば🍀です。訪問いただきありがとうございます。昨日、第20回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)を受験しました。例年受験者数1,000人程度の小規模な試験ですが、まずは受験された皆さま、大変お疲れさまでした。さすがマイナー試験だけあって、SNSをみてもほとんど情報が見当たりません…まったくニーズはないかもしれませんが、答案を振り返ってみたいと思います。第1問「あっせん」あっせん問題は、メインテーマが「試用期間中の解雇」、サブ的に「職種限定採用」がテー
よつば🍀です。訪問いただきありがとうございます。明日11月23日(土)、第20回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)が実施されます。ここまでの軌跡を辿りますと、2018年10月人事部へ配置転換2019年7月社労士試験への挑戦を決意2020年8月社労士試験(不合格)2021年8月社労士試験(合格)2021年11月行政書士試験と特定社労士試験への挑戦を決意2022年8月社労士登録2022年11月行政書士試験(不合格)2023年11月行政書士試験(合格)2
よつば🍀です。訪問いただきありがとうございます。11月15日、16日と特別研修のゼミナール(1日目、2日目)に出席しました。ゼミナールでは、10月のグループ研修の検討課題について、弁護士の先生が1つ1つ解説していきます。講義はただ解説するだけではなく、双方向型、すなわち、まず受講生に答えさせて、それに対するコメントも付けて解説する流れで進みます。私の教室の受講生は、約60名。無作為で指名されることに加え、それほど簡単な質問でもありませんので、油断していると答えることができません。(私
条文・関連判例の一覧を見やすく作りました♪紛争解決手続代理業務試験(通称特定社労士試験)の学習(特に、第1問あっせんに関する問題)をしていると、学習が進むにつれて、「条文を確認したい」、「条文を一覧にした冊子が欲しい」「でも、中々上手くまとまった資料が見つからない・・・」ということを思う方がみえると思います。そんなときにオススメなのが、厚生労働省が作成している労働契約法のあらましです。しかし、そのままのレイアウトだと少し見にくさが、、、そこで、面白いほどよ