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今後、どなたか駐在する人のご参考に、そして、自分の備忘録のために、今回、私がやってみた確定申告の方法を書きます。少しマニアックな情報ですけど。。。まず私は去年の5月まで日本勤務だったので、それまで日本の所得税が源泉徴収されてました。そして1月から5月の医療費は、歯医者もあって10万円を超えてたので、「来年2月には確定申告するぞ❗️」と思いながら、昨年の5月末にイタリアに赴任したのです。6月からはイタリアの居住者なんで、所得税はイタリア払いですし、もう来年からは日本の確定申告はありませ
正月そうそうから、細かい話しの連続で恐縮ですが、確定申告の話しを少し。自分の備忘録のためですけど、役立つ人もいるかもしれないので。2月16日から日本で確定申告がはじまります。私、医療費控除と寄付金控除をやって、所得税の還付を受けようと目論んでます。昨年1月から5月下旬まで、私、まだ日本にいましたけど、その期間については、医療費生命保険料地震保険料が控除されるはずです。そして、ふるさと納税は、所得税控除はされても、住民税が控除されないので、返礼品の元が取れないと思います。【駐在のワナ
税金は自動引き落としにしたが、万が一のとき用に納税管理人の選定が必要。固定資産税と市県民税を移住後も払う必要がある。固定資産税は自動引き落としに変更。市県民税は、会社が社会保険と合わせて今まで通り払ってくれる(会社に確認済み)。ただ、今までは給料から天引きされてたのが、休職中は給料が発生しないので、何度末にまとめて会社に払込むことに。だから、わたし的には固定資産税の納税管理人だけを選定する予定だった。引き落としが出来なかった場合とかに対処してもらう人。で、納税管理人の書類を市役所に持
おはようございます、生憎の天気だけど定休日なもんで心爽快のstaffさとうなんだよね♪晴れたら湘南にゴミ拾い(おいらは兼気晴らしね)に行く予定だったけど厳しいかな?午後にあわよくば走れれば良いかなって昨夜まで思ってたけど今はそんな気持ちもないか・・・。袴田さん無罪確定だね。検察が控訴を断念したんだけどさ、冤罪だとしたら罪を犯した人は捕まっていないわけで拘束されて苦しんだ人は勿論凶悪犯がのうのうと生きていることも
日本橋うさぎやの栗羊羹です🌰細くてスタイリッシュです。どらやきと違って賞味期限が長いので、贈り物にも良さそうです賞味期限が長いので(again)、慌てて食べる必要がないのですが、目に入るたびに食べたい結局何でもない日の食後に家族と食べました。ツヤツヤでした。とても美味しかったです【公式たねや】銘菓詰合せ(コンパクト便)秋同梱不可送料無料自宅用お手軽お菓子和菓子羊羹ふくみ天平最中たねや饅頭栗饅頭詰合せ詰め合わせ個包装お試しお試しセット楽天市
・・は私ではないのですが笑記帳レクチャーでご利用くださっていたお客様が近々海外へ旅立つとのこと。年の途中までは日本での収入をがあるので来年の申告のため納税管理人を請け負うことになりました。海外にいるお客様に代わり確定申告書の提出と納税等を行うことになります。営業力、仕事に対する責任感、お客様目線を大切にした納品対応等彼女がビジネスにおいて発展していかない理由なんて本当にないなと感じました。わたしも彼女を見習って営業力をつけたいですね・・営業経験が全くないので彼
クリスマスが終わってお店やモールのクリスマスツリーはあっという間に片付けられて🔜門松に変わっていました。ポルトガルだったら1月に入ってもまだツリーは飾ってありますから(我が家は12月26日にお片付け)日本の切り替えの早さは日本らしいな…と思います。…という訳で東京の我が家もサクッとお片付けしました。来年までおやすみ〜今年こそ28日にお正月飾りを飾ってお花も用意したいな…と思っています。…のですが、先週からまた歯が痛くなっていまして気分はダダ下がりしています今度は右上6
記事内容●俺等の固定資産税・青色申告納税管理人は全て妹●口座に残高あれば納税管理人には迷惑かからず●全納税管理人は解任届出す迄有効=一時帰国都度に解任届不要●固定資産税納税管理人は解任届出すまで有効●固定資産税納税管理人解任届提出先は財政局資産課税化●忘れてた固定資産税納税管理人届提出・・2014-2-25●役所のミスで八木山APの納税管理人未設定・・2014-11-10*****************************仙台北税務署http://bit.l
記事内容●俺等の固定資産税・青色申告の納税管理人は全て妹●全納税管理人は解任届出す迄有効=一時帰国都度に解任届不要●長期海外居住予定時は年度途中でも出国前に確定申告すること●納税管理人届忘れても罰金無いが未申告時は追徴課税も有り得る●海外転出届提出=eタックス不可●所得税・消費税の国税は世界の何処に住もうが納税義務あり●俺等の納税管理人は妹●納税管理人=税務署からの連絡先●納税管理人に連帯責任は一切無し●忘れてたきつねの納税管理人も妹にした・・2018-9-3●所得税・
大阪で税理士・申請取次行政書士をしている木下孝祐ですここ数日間居住者と非居住者の税の違いを書いてきましたブログの読者様から先日メッセージを頂いて調べていましたそれは非居住者(日本に住んでいない日本人、外国人)や外国法人が日本国内に所有している不動産を借りて住んでいると納税義務が発生すると言う事実昨日アップした国税庁のホームページにも記載がされていますしかし素人ならまったく気づかないでしょう土地の譲渡対価人的役務の提供事業
大阪で税理士・申請取次行政書士をしている木下孝祐です非居住者や外国法人については日本の国で課税される税金とその人が海外で課税される税金の二重課税の問題が発生します2重課税を排除するために日本に住んでいる居住者より課税範囲を狭く規定していますまた課税方法も異なることがあります国税庁HPより令和5年版 源泉徴収のあらまし|国税庁www.nta.go.jp恒久的施設を有するかどうかで課税方法が変わります恒久的施設とはすごく簡単に言うと事
大阪で税理士・申請取次行政書士をしている木下孝祐ですかなりマイナーな内容のブログをここ数日は記載しています税理士でも詳しく知らない人が多いですし興味が無い分野かも知れませんでもここに記載することで誰かの役に立つことはあると思います日本に住所が無くなる場合や日本に住んでいない外国人である非居住者の方は日本国内で所得が発生したら原則として納税管理人を決めなければいけませんこの場合申告書を提出する税務署は納税管理人の住所地である税務署とは異
大阪で税理士・申請取次行政書士をしている木下孝祐です昨日まで居住者と非居住者を見てきました居住者は日本に住んでいる人ですが非居住者は日本に住んでいない人で日本国内で所得が発生する人です電子申告が普及したとしても外国に住んでいる人が申告や納税がきちんと出来ることは考えにくいですましてや税務署から海外に請求を出すのもコストがかかりすぎますそこで国税通則法117条で納税管理人を定めることを義務つけています(納税管理人)第百十七条個
細川健が語る暗号資産とNFTの税務(第30回)非居住者の税務https://youtu.be/nfmSdWoZ0Ds非居住者が日本国内に滞在して、日本国内の資産、つまり、日本の取引所で仮想通貨(暗号資産)を取引する場合には課税されます。所得税法第161条第1項第3号所得税法施行令第281条第1項第8号恒久的施設(PE)なければ課税なしの原則を中心に、納税管理人制度、非居住者の税務について説明します。#非居住者#納税管理人#恒久的施設#PermanentEs
大阪で税理士・申請取次行政書士をしている木下孝祐です国際交流新型コロナウイルスの影響はかなり減ってきた感じがします街中では人が溢れかえっています色々な国も観光客の呼び込みに力を入れているとの話も聞きますもちろん日本もですこれからも国際交流は進んでいきそうです納税管理人そんな中で最近は納税管理人に就任しました納税管理人とは国内に住所を有していない又は有しないこととなる場合でも申告書の提出その他国税に関する事
皆様に御報告令和4年3月15日(火)で確定申告電話相談センターの従事が無事に終了しました。東京税理士会江東西支部の無料相談を含めると、約20日間、確定申告事務に従事させて頂きました。1996年の税理士登録後、国際税務に専念してきた自分にとって、一般の納税者を対象にする確定申告電話相談は本当に厳しい仕事ですが、今年で3年目、ようやく慣れて来たかなと思います。昨年も、今年も有名Youtuberからの相談というか、情報収集の電話があり、「あ!こんな有名人と偶然にも税金の話ができ
#278中古資産を用いた医療法人の節税スキーム【2022/03/14】見積耐用年数を用いた実は脱税スキーム・医療法人向けの危険な脱税スキームが闊歩しているようです。中古資産を用いた医療法人の節税スキームは、実は見積耐用年数を用いた脱税スキームです。・中古資産の見積耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%・6−4+4×20%=2.8≒2年、6−5+5×20%=2年、6−6+6×20%=1.2≒1年・期首取得の定率法なら2年でも100%で全額費用化可能、5年落ちも
#279納税管理人を定めた場合の非居住者の確定申告【2022/03/15】後出しの納税管理人届出もOK納税管理人を定めた場合の非居住者の確定申告、記載例が国税庁により公表されていないためか、誤りが非常に多いです。納税管理人を定めない場合は、出国前に準確定申告をしなければなりません。納税管理人届出を後出しでも認めている場合がありますが、住所の間違いが非常に多いです。納税地は納税管理人の住所ではなく、納税者が住んでいた住所が基本になります。親族が引き続き住んでいる場合のみならず、貸付ている場
#279納税管理人を定めた場合の非居住者の確定申告【2022/03/15】後出しの納税管理人届出もOK納税管理人を定めた場合の非居住者の確定申告、記載例が国税庁により公表されていないためか、誤りが非常に多いです。納税管理人を定めない場合は、出国前に準確定申告をしなければなりません。納税管理人届出を後出しでも認めている場合がありますが、住所の間違いが非常に多いです。納税地は納税管理人の住所ではなく、納税者が住んでいた住所が基本になります。親族が引き続き住んでいる場合のみならず、貸付て
TAXMANIA55radio,itisjustbeginningofthestoryofTAXMANIA55.さあ始まりました。taxmania55のラジオ、Udemy・タックス・クリエーターの税理士、細川健です。Udemyベストセラー講師の細川健(ほそかわたけし)が、皆さんに「税金の話」をかみ砕いて、分かりやすく伝えます。長年、国税調査官、国税審判官、外資のアドバイザー、大学教授等特殊な税金の仕事を継続してきたTAXMANIA55が、税金の話を中心に、税金以外のこ
あー確定申告って面倒2年ぶりに確定申告書類作りまして久々にパソコンで集計やったらかなり疲れた購入し住んで1年強でまさかまさかの海外赴任になった為自宅は賃貸に出しております管理会社に任せているのですが家賃の20%強は勝手に源泉徴収されてますうちの場合確定申告すると大半が還付されるのでかなり面倒だけど私がネットで勉強し数年に1度申請しております還付なので5年以内はいつでも遡って申請可能です前回は3年分まとめて今回は
皆さんこんにちは😌🤍久しぶりに晴れました☀️渡韓する日が段々と近づいて来ました🇰🇷予定では、ビザが今週中に下りれば9月4日に渡韓予定です🤍ビザ次第のため、まだ飛行機も予約ができずPCR検査の予約もこれからです…🙄そしてバタバタし始めて、皆さんブログにされている確定申告を私もやろう!と必要書類を見てみました📄税務署によると1.出国前までの、その年の源泉徴収票2.国民年金、国民健康保険等支払った領収書3.印鑑4.振込先の銀行口座これを持って確定申告すると、仕事をしていた時
海外へ転居する場合は、必要に応じて納税管理人を選任することになりますうちは海外居住中も日本国内での収入があるため、納税管理人を届出る必要があり、それについて確認したことを書いておきたいと思います!注:この記事の内容はあくまで我が家の場合であり、また、私自身は税務の専門家ではない素人なので責任は負い兼ねます。まず納税管理人て何?てとこからだったのですが、簡単に言うと、海外居住者に代わって日本での納税手続きに必要な事務処理を行う人、を指します日本国内に住んでいる人なら誰
こんにちは!「競売大好き」です。今朝のマレーシアは凉しい高原のような気候。朝焼けが綺麗でした。スマホが示す気温は24度。日中は流石に30度を有に越してきますので、のんびり散歩できたもんではないですが、朝方はとても良い感じですさて、日本のニュースでは、昨日の4月15日で確定申告の延長期間が終了とありました。ヤフーニュース令和2年分確定申告、4月15日まで延長e-Taxで自宅から申告も(みんなの経済新聞ネットワーク)-Yahoo!ニュース2020(令和2)年分の所得税、贈与
2018年、上海赴任から始まった自宅の賃貸、今年で3回目の確定申告を迎えました。ちなみに1回目の確定申告で色々と苦労したお話はこちら1回目の確定申告では苦労しつつもほぼ申告書は作成でき、2回目で怪しい部分は修正したので、3回目の今回は特に何もなくすぐに提出できそうです。実際に申告書を作成するのは納税管理人の父ですが私は確認するだけです。しかも今年も新型コロナウイルスの影響で提出期限が4月15日まで延長されたのでより余裕がありそうです今年は賃貸に出しているワンル
こんにちは!「競売大好き」です。私はマレーシア在住ですが、日本国内に所有する不動産からの所得があるため、毎年個人事業として確定申告を行っています。因みに日本の非居住者は、税務署とのやり取りを代行する者として「納税管理人」の届出をする義務があり、私自身は父親にお願いしています。ただ税務署からは、なるべく税理士のような専門知識を擁する人を選任しなさいと苦言を呈されていますが、基本自分で確定申告をしているので無理を聞いてもらっているのです↓参考記事『確定申告時による海外居住者の注意点お
Gemstone税理士法人は非居住者の方のために、納税管理人を代行致します。PwC国際税務部門で経験を積んだ税理士が納税管理人を代行致します。納税管理人報酬5,000円/月(消費税別)※他社と比較して高い場合、お申し付けください。納税管理人とは、確定申告書の提出や各種税金納付等を非居住者(日本国内に住所を有しない者)に代わって行う人のことです。海外赴任・海外移住等、海外在住の非居住者の方は、海外出発日までに一定所得があるときや、海外出発後国内にある不動産貸付けによる所得や国内に
Magandangabi母と電話で話しましたフィリピンに来るまでに日本で働いていた昨年の収入分の確定申告が出来ないので、渡比前に、父を『納税管理人』(確定申告の代理人)にたてる手続きをしておきました。ま、母が全て行うのですが…。通常、住民地の市町村の管轄税務署に申告しますが、私は海外に移動届を出し、住民登録を持たないので、直近の納税地の大阪の税務署に申告する必要があります。なので母には札幌の税務署で書類作成し、大阪に送って貰うのです。確定申告の書類が整い、税務署に行き
先日、なぜか税務署から手紙がきました。母宛ですが、私じゃないか?ということで開封したら、私の確定申告還付金が入金できなかったので、正しい口座を教えてくださいというものでした。???あ、そうか!これはもしや、韓国行ってる間に出しておいた納税管理人届したのが、まだ残ってるってこと?とりあえず、母の口座に入金してもらうよう手紙を返信して、税務署に問い合わせ。帰国したら納税管理人解任届を出さないとダメなんだって。マイナンバーとリンクしてると思ったら、全然関係ないのね。。。去年も帰国