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赤字会社・債務超過会社の「廃業」サポートについて赤字会社・債務超過会社で「廃業」したいが、破産や民事再生をしたくないとのご要望があります。会社を「廃業」する場合、普通の会社であれば、会社を解散清算すれば済む話です。赤字会社・債務超過会社ですとそうはいきません。赤字会社・債務超過会社を「廃業」する場合、破産又は民事再生などの法的手続きを金融機関、弁護士、税理士などが薦める場合があります。しかし、官報や信用情報の掲載、風評などの影響を嫌い、経営者は法的手続きを望まないのがほとんどです。そ
中小企業再生ガイドライン第三者支援専門家の選任第三者支援専門家の選任数は、原則として、1名から3名とされています(中小再生QA-Q33)。第三者支援専門家のリストには、弁護士や会計士、税理士等の専門家が掲載されており、第三者支援専門家の業務が事業再生計画案の事業面や財務調査の内容に関する調査報告書の作成(法律事務に関する事項でない部分)のみに限定される場合は、弁護士以外の専門家のみを第三者支援専門家として選任することも可能とされています。しかし、第三者支援専門家の業務が金融機関調整や事業
廃業しても事業は継続できる会社を廃業するといっても、その方法は破産や特別清算などの「倒産」手続きだけではありません。会社というのは「箱」にすぎません。その「箱」の中に事業があります。「廃業」するのは、あくまでも箱としての「会社」です。「箱の中身」である、事業を他社に売却したり、自分が設立した会社に譲渡するという方法もあります。もちろん詐害行為や否認権の対象とならないように、適正な対価を債権者と打合せをしながら進めて行きます。もっとも、相談の時期が遅れると、事業価値が低下したり、新
資金繰り事業再生Q&AQ資金繰り以前に、全く資金が不足してます。会社を廃業した方が良いのでしょうか?A入金予定を明確にしながら、出金支払いを遅らせることを検討します。資金が回らないとすれば、法的な手続きを検討する方が良い場合もあります。しかし、その前にM&Aなど出来る限り多角的に検討します。Q保証協会付きで、1億程融資を受けてます。返済しては借入れの繰返しです。今後借入しない方向に変われますか?A保証協会の保証も無限ではありません。今までの経営のやり方で良いのか専門家と一
代表者への貸付金を金融機関はどうみるか?保証協会の保証付き融資の追加を銀行に申込むと、「BS上の「社長貸付金」を保証協会が警戒している」と言われ断られた。ポイント◎返済の継続性、確実性に重点を置いた返済予定(社長→会社)を提出する信用保証協会が経営者に対する貸付金を警戒するもので、比較的よく見かけるケースです。(他にもグループ会社への貸付け)金融機関の判断基準BSの資産に計上される貸付金には、銀行のみならず信用保証協会も目を光らせています。これは、保証協会の保証
最近は、民事再生などの法的整理だけでなく、私的整理による事業再生の手段も多く、本屋に行けば書籍があふれています。(私も読んでます)例えば、第二会社方式で黒字事業や資産を会社分割または事業譲渡によって別会社(第二会社)に移して事業継続を図り、赤字事業や負債が残った旧会社を特別清算等によって清算するという再生手法がです。法改正において、第二会社方式による再生計画の認定制度などもあり、多く利用されてます。従来型の事業再生といえば民事再生であり、これによる再生計画認可の場合、債務の一部免除によって
ファクタリング利用者にとって最も心配なのは、元請先などの取引先に、ファクタリング業者から「債権譲渡通知」が送付されることです。ファクタリング業者は、ファクタリング利用者がお金を返済してくれないため怒ってます。慎重かつ誠実に対応しないと、元請先などの取引先に、「債権譲渡通知」を送付されてしまいます。ファクタリング業者から元請先などの取引先に債権譲渡通知が送付されてしまうと、「資金繰りが悪化しているのでは?」と勘ぐられてしまい、取引がなくなってしまうリスクがあります。そのような事態を避け
会社が融資を返済できないと保証人である社長はどうなるか(1)ブロパー融資の場合会社が融資を返済できないと、銀行は保証人である社長に対して返済を求めることができます。しかし、銀行は社長に対して訴訟を提起しないと、社長の財産を差し押さえることはできません。社長は訴訟では通常勝てないので、把握済の資産は差押えになります。一方、銀行としても、訴訟をするのは時間と費用がかかるうえ、勝訴判決を得たとしても、把握できていない社長の財産を差押さえることは困難です。そこで、銀行はプロパー融資の
第二会社方式で債務免除と類似の効果を得る第二会社方式私的整理において、金融機関の金融債務をカットする方法として、債務免除が一般的です。債務免除額をいくらとするかを決め、金融機関の承諾を得るためには、詳細な説明と資料が必要であり、私的整理のハードルがかなり高くなっています。※正当性、適正を疎明するための資料そこで、私的整理において、債務免除と同じ効果を得るために、債務者において新会社を設立し、その会社に事業を譲渡することで、金融債務のない新会社で事業を再出発する方法を取ります。この方
リスケ後の追加融資の可能性Q.リスケを受けた後、追加融資を受けることは可能か。A.「全行一律型」では、ほとんど受けられません。ケース毎ですが、基本的には難しいです。リスケには、大きく以下の3タイプがあります。①信用保証協会や公的金融機関の借換え制度を活用する「公的制度型」②特定の銀行に個別条件変更「個別交渉型」③全銀行に同一条件で「全行一律型」③の全行一律型は、ノンバンクを除く全銀行にリスケを依頼し、それぞれの借入残高に応じて返済(プロラタ返済)を行うものです。リスケ
会社のチェックポイント(融資やM&Aの場合)会社の属性や経営者の資質を確認基本的なチェックポイント①反社会的勢力銀行は、融資の申込みを受けたつど、その会社の全役員や主要株主等に反社勢力が紛れ込んでいないかをチェックします。融資のつどチェックするのは、役員等に変動があるからです。②準反社会的勢力(不芳属性「ふほうぞくせい」)反社勢力ではないとしても、過去、理不尽なクレームを言ってきた先や、主要な役員に犯罪歴がある先などは、不芳属性先として取引を敬遠します。③過去の取引不誠実
資金繰りが最大の悩み経営者の悩みで一番多い相談は資金繰り。具体的には金融機関からの資金調達、売上の減少や経費の増加などに悩んでます。資金繰りに困ると、取引先、給与、金融機関への返済が遅れてしてしまい、経営者として適切な判断・意思決定にも影響を及ぼします。(高利の借入、違法ファクタリング、返すあても無いのに身内や知人に借りる)資金繰り改善に努力する経営者資金繰りの問題を改善するための方法としては、第一に経費削減、続いて専門家やコンサルタントへ相談してください。しかし、最終的には金
なぜ銀行は、資金繰表の提出を求めるのか銀行が資金繰り表の提出を依頼してくるのは、当面の資金繰りと、資金使途を確認したいから最低でも半期ごとに資金繰表を提出する融資審査で資金繰表を求める理由は主に2つあります。1つ目は、当面の資金繰りに問題がないことを確認するためです。資金繰りは、決算書や試算表だけでは判断できません。融資実行後すぐに延滞が起きると、その案件にかかわった担当者や上席者は銀行内で責任を問われます。このため資金繰り予定表を入手しておく必要があります。2つ目は、資金繰表
短期的な資金調達セール&リースバック営業上利用している資産を売却することで資金調達をする方法もあります。営業上利用している不動産、設備、自動車等を売却すると、売却した資産は使用できなくなりますので会社が運営できなくなります。しかし、売却した後にそのままリース契約を結んで使い続けることができます。毎月の利用料金としてリース料が発生しますが売却資金は一括で入ってくるのでまとまった金額を一時的に入手することができます。このような手法をセール&リースバックと言います。短期的な資
空リース・多重リース短期的な資金調達の手段として、物件が存在しないのに、偽装してリース取引をしてリース会社から得た資金を資金繰りに用いたり(空リース)1つの物件で複数のリース会社とリース取引をして、得た資金のうち、物件の売主への支払金を超える金額を資金繰りに用いるケース(多重リース)を見かけます。この、空リースや多重リースも、詐欺罪(刑法246条1項)に該当します。このような行為をした企業は、金融機関から協力を得ることができなくなります。空リースや多重リースをすると、その分、毎月
3.新会社に事業譲渡する際の注意点新会社設立や事業の引継ぎは、旧会社の倒産処理に目処が立って行います。しかし、さまざまな事情で、それまで新会社の引継ぎを待てないという場合もあるます。経営が傾いている会社(譲渡会社)を残したままの状態で、新会社(譲受会社)を設立し事業承継すること自体は、法律違反ではありません。しかし、現在の会社(譲渡会社)が経営破綻に陥っている関係で、次の点に注意する必要があります。譲渡会社と譲受会社が同一とみなされると債務はなくならない(法人格否認の法理など)経営者
泥水すすってでも生き延びる事業を続けるということは大変なことです平常時はきれいな水を飲めますが緊急時やサバイバルの用な時は泥水すすってでも生き延びる覚悟が必要です私は自分の事業再生時にフェイスブックなどSNSで新規の飛び込み営業しました介護施設を売ってください、買ってくださいとか土地情報あるので会ってくださいとかマンション、ホテル用地がありますとか営業も3年で10,000件くらい回りました土下座してお金も借りました良くて門前払い、悪くて変人扱いですただそのおかげで業績も
資金繰りが困難になり、倒産・廃業する中小企業が増えています。特に飲食店・建設業・パチンコ関連といった業種です。アーク司法書士法人においても中小企業経営者から、資金繰り悪化に伴うスポンサーへの事業の売却、あるいは廃業についてのご相談を受けることが多くなってます。その際に、倒産と廃業の違い、また自社はどちらを選択すべきなのか、というご質問をいただきます。そこで、倒産と廃業の違い、倒産と廃業の選択の基準など、重要なポイントを解説します。1.「倒産」について「倒産」という言葉は、一般的には
再生型私的整理手続と廃業型私的整理手続の主な異同手続の概要再生型私的整理手続・事業の再生を目的廃業型私的整理手続・事業の廃業が目的対象債権者再生・銀行等の金融機関を主な対象・原則リース債権者は含まれない(ただし、私的整理を行う上で必要なときは、その他の債権者を含めることは可能)。廃業・銀行等の金融機関に加えて、・原則としてリース債権者も対象債権者に含まれる一時停止の際の主要債権者の同意再生・不要廃業・必要計画案の内容再生・経営が困難に
資金繰りで悩んでる経営者へ1悩んでるのはあきらめてないということ投げ出したい人は、資金繰りに悩み、夜も眠れず、どうすれば従業員や取引先及び債権者に迷惑をかけずに済むかを考え続けたりはしません今、感じている苦しみや焦りは、「会社を守りたい」「取引先を裏切りたくない」「債権者に迷惑をかけたくない」という強い責任感と、執念の裏返しですあきらめないということは重要なのです2少しだけ余裕とか余白を不安で目の前のことしか見えず、常にどこからかお金を借りないといけない状態お金を借り続けること
多くの企業が資金難、経営難に直面しています。すでに、多くの企業倒産も起きており、全国の経営者が、危機を乗り切るために頭を痛めています。倒産や廃業を避けるためにできることはないか?。まだ、諦めるのは早いのです。経営者が動くか動かないかで大きく変わります。1危ないと思った時に金融機関などに相談自社の資金繰りを見て、翌々月末に少しでも危険度がある場合には、その対策をしなければなりません。「助けてくれと駆けこまれても、書類の作成や稟議など、どうしても時間がかかります。危ないと感じた段階
再生型私的整理手続と廃業型私的整理手続1廃業型私的整理手続の創設中小再生ガイドラインの大きな特徴の一つとして、廃業型の手続です。準則型私的整理手続は基本的に事業再生を目的とする手続であり、事業再生が困難で、会社を清算したいという中小企業にとっては、事実上破産を選択するしかありませんでした。破産した場合、仕入先等の取引債権者は基本的に破産手続上、他の債権者と等しい割合での弁済しか受けられなくなり、迷惑をかけてしまうことになります。事案にもよりますが、破産手続の場合、数パーセントの弁済や、
社長であれば一度は資金繰りが厳しいとか、苦しいと思ったことがあるでしょう。資金繰りが厳しいと思ったとき、まずはその場を乗り切ろうと行動すると思います。借金で借金を返す、ファクタリングの利用などです。一時的に改善するが、その後さらに資金繰りが悪化したらどうするか。おそらく、またその場を乗り切ればどうにかなると行動します。結果、同じことを繰り返し会社は沈んでいき倒産にいたるケースが非常に多いです。資金繰りが苦しいと思ったら根本的な解決が必要です。社長は最悪の事態も想定して行動しなければ
私的整理の依頼を受けた方たちが、復活してます。サラリーマンや、再起業など形はそれぞれです。共通して言えることは、収支が黒字だと言うことです。結局、金融債務の支払い(金融機関、貸金業など)がゼロでも収支が赤字だと再生できません。赤字の会社を廃業して、サラリーマンでも良し、赤字の事業を止めて、第二会社でもよし、税金や、社会保険の滞納も解決しました。それでも、解決してない依頼者がいるのも、事実です。私1人の力では限界があります。その場合、やはり本業そのものが赤字だったり、生活の収支が
中小再生ガイドラインと中小企業活性化協議会との比較中小再生ガイドライン手続と中小企業活性化協議会手続は、中小企業を対象とした準則型私的整理手続という点で共通しています。また、中小再生ガイドライン手続は先行している中小企業活性化協議会手続を参考にして作られており、両者は非常に似た手続です。そこで、中小企業が経営困難に陥り、債務整理が必要となった場合に、中小再生ガイドライン手続と中小企業活性化協議会手続のどちらを選べばよいのかが検討課題となります。両者の主な違いとして以下が挙げられま
経営者保証ガイドラインで個人破産は回避「社長の個人破産回避」ポイント◎「経営者保証ガイドライン」「保証人の破産」の必要はない◎会社を倒産する場合、経営者は経営者保証ガイドラインの債務整理手続きを活用する◎経営者保証ガイドラインでは「社長本人名義の借入」は別保証人の破産の必要はない経営者保証ガイドラインに則って保証債務を整理すれば、会社を倒産させても、経営者保証をしている経営者が破産をする必要はありません。経営者保証ガイドラインの解説を読むと、その利用についてさまざまな要件が書い
上手くいくためのキッカケになればいいです1早起き「週末はゆっくり寝ていたい」と思うかもしれません。しかし、できる経営者ほど休日も早起きをしています。早起きをして太陽光を浴びると神経伝達物質であるセロトニンが分泌されやすくなり脳が活性化します。判断力や作業効率が高まる早朝を活用するというのは、無駄な時間を作りたくない経営者にとって理にかなった行動と言えます。ポイントは、朝早く起きて「何をするか」。目的を作ることで早起きもしやすくなります。2優先順位をつけるやることが次から次へとで
中小再生ガイドラインの特徴中小再生GLの主な特徴、以下の6つ。1第三者支援専門家の関与中小再生GLでは、中小企業活性化協議会のような公的な第三者機関ではなく、中小企業が選んだ民間人である第三者支援専門家が関与します。2廃業型私的整理手続中小再生GLでは、事業再生型の手続について定めているだけではなく、廃業型の手続が設けられています。これまでの準則型私的整理手続では基本的に事業再生を目的とする手続しかなく、債務超過の中小企業が事業再生できない場合は破産するしかありませんでした。中
資金繰りに困るとIQが下がるお金の不安は、人間の脳をバカにする具体的に脳と経営に何が起きるのか元々どれだけ優秀な経営者であっても、資金繰りのプレッシャーに晒された瞬間、「別人のように頭が回らない状態」に能力低下がかかります。1.なぜIQが下がるのか?(脳のメモリ不足)人間の脳の処理能力は、パソコンと同じで容量に限界があります。資金繰りが悪化すると、脳の中が常に一杯で重要な事が考えられなくなります。「月末の支払いは足りるか?」「あの入金は本当に予定通りあるか?」
事業を第三者に任せる方法と注意点遊技業やホテルの経営などにおいて以下の経営方法を選択する場合があります。事業を第三者に任せる最もシンプルな方法は、事業の所有権を移転させる「事業譲渡」(会社法第467条第1項第1号等)です。事業の所有権を移転させない方法として、同項第4号に「事業の賃貸」とか「経営の委任」といった文言があります。今回は事業賃貸借や経営委任についてご説明します。「事業」とは、物的財産だけでなく従業員等の人的要素や取引先とノウハウも含む概念です。事業賃貸借や経営委任の区別の上