ブログ記事95件
高級住宅街の定義は様々ですが、不動産業界だと第一種低層住居専用地域が当てはまるそうです。これは低層住居専用地域という名称のように、低層住居専用です。三階建ての建設がだめなので、一軒家でも二階建てまでです。当然ですが、タワマンが建つような地域は工場も建てられる地域ばかりなので、地価が桁違いに異なります。多くの地域が戦前からの高級住宅街と言われていた地域だったりもして、田園調布や芦屋等がわかりやすいかと思います。こういう地域は治安も意識されており、毎日警察官がバイクや車で巡回されているとか
こんにちは。今日も少し過ごしやすい日ですねさてさて、先程、玄関をピンポンする音。はい、とお返事したら、「ご近所に工事に来ている者ですが・・・」みたいにインターフォン越しに話をしてきました。私は、丁度お昼ご飯の準備中だったので、横にいた夫が、スタスタと階段を下りて、玄関に対応に行きました。夫、私には、宅急便を装った強盗とかあるから、絶対に荷物を直接受け取らない様に!とか、普段から言うクセに、自分は全然すんなりと玄関先に出ちゃうんですよねまあ、それはヨシとして、私が料理を終わっても
どもども、みかがみです。前回の住居解体トラブルから始まり、ここ最近急転直下な出来事ばかり続いております。解体工事のほうはまた記事にしようかと思っていますが、今回はそれを上回る驚愕の新事実。いやはや今回ばかりは参りました💦先日、営業さんがうちの自治体の工事課に出向き、再度いろいろ確認をしてくれたのですが、そこで分かったのが・・・コンクリート地下駐車場が建築基準で認められないとのこと。建て替え予定地の建物自体築50年。その当時地下駐車場は一般的に普及し
購入したところは、都内の第一種低層住居専用地域、準防火地域です。そして、これが、家づくりが色々とうまくいかないストレスの原因にもなります。第一種低層住居専用地域は、住環境を守るために高さ制限や建ぺい率・容積率などの建築制限が最も厳しくなっているのです。第一種低層住居専用地域とは?3階建ては建てられる?建蔽率(建ぺい率)や高さ制限についても知ろう-住まいのお役立ち記事第一種低層住居専用地域は13ある用途地域で最も建築制限が厳しく、それだけにゆとりある閑静な住宅地が形成さ
挫けそうになりながらも、空き時間にぽちぽちと検索を続けたところ、なんとか、狭めの宅地を2件、発見しました【土地A】A不動産屋さんで仲介している土地。宅地100㎡(約30坪)価格200万円※ただし、現在古倉庫があるため、解体が必要※第1種低層住居専用地域(建ぺい率40%容積率80%外壁後退1m)のため、新築の家には注意が必要※実家から、徒歩5分の距離(笑)【土地B】B不動産屋さんで仲介している土地。宅地100㎡(約30坪)価格390万円※上下水道引き込み済み
閑静な住宅地に土地を購入し、家を建てた。静かな暮らしが維持できると感じたから。宅建取得時に学んだ。第一種・第二種低層住居専用地域は、住環境を保護することを目的とする地域だと。第二種低層住居専用地域とは、「用途地域」の一種で、1~2階建ての低層住宅が建ち並ぶ住宅市街地の良好な住環境を保護することを目的とする地域。「第一種低層住居専用地域」で認められている、居住専用の住宅、アパート、幼稚園、学校、診療所、一定規模以下の店舗併用住宅(店舗と住宅を兼用する建物のこと)、一般浴場など
ご訪問ありがとうございます。MIYUと申します。夫、私、5歳娘、2歳息子の4人家族将来的に部屋数が足りなくなるため、分譲マンションから注文住宅へ移住計画を遂行中です2021年4月注文住宅を建てたいと考える5月マンションの販売開始9月土地を停止条件付契約(39.58坪)現在マンション絶賛販売中間取り図のはじめての打ち合わせに行ってきました!設計士さんはこんな人でした↓美容師か!?と思う髪型、若くてシャレオツなお兄さん。通称ドラゴンさんです。夫曰く
みなさん、こんばんは。不動産トラブルのお助けマン田中です。今回は、コンテナについての豆知識。インターネットで物件調査をしていた時にとある市役所のホームページにコンテナについて記載されていたので、その内容をシェアしたいと思います。「コンテナを利用した倉庫、車庫、事務所及び店舗等で継続的に利用し、随時かつ任意に移動できないものは、建築基準法第2条第1号に規定される『建築物』に該当するため、原則として建築基準法にもとづく建築確認申請が必要となり、『確認済証』の交付を受けないと設置出来
大通りを歩いていた時や車で通る時にはビルやマンションがたくさん。ちょっと裏通りに入ったら一戸建てばかりになったというこんな経験はありませんか?これは、【用途地域】と【建ぺい率・容積率】の問題があります。土地にはそれぞれ「どのような用法に使っていいのか」「どのくらいの大きさの建物が建てられるのか」などの決まりがあります。幹線道路沿いは「商業地域」などの、高い建物が建ちやすい用途地域であることが多く、マンションやビルを建てやすいのです。逆に一番規制
あっという間に上棟しましたまあ、色々あったので、それはまた別途まとめますが、早速屋上まで上がれるようになったので、そこでの景色を見てきました周りが第一種低層住居専用地域と言うことで高い建物がありません。3階建てもNGなんで、屋上からの見晴らしは想像以上に良かったですね。まあ、贅沢を言えば、山だとか海が見れれば良いのですが、街ナカなのでそれは仕方ないです。
先週の金曜の内見で家を決めましたが、土曜には契約に行ってきました。ちなみに決めた家はほぼ希望条件に合っていました。・夫の希望通りの新築一戸建て。・部屋は4LDK。・駐車場は3台停められます。・夫の職場から車でだいたい30分くらい。・月の支払いは値下げしてもらった事により、今の家賃と駐車場代プラス1万くらい。今より多くなってしまったけど、許容範囲内です。土曜は母は仕事なので、家族全員で不動産会社まで行きました。契約に関して思ったことは、家を買うのってこんなに大ごとなのか…というこ
新規PJ始動です。今回は有効面積約80㎡の狭小敷地。一般的には50㎡以下を狭小と言われているようですがこの敷地は第一種低層住居専用地域のため80㎡でも十分狭小敷地に入ります。開放感があり魅力的な間取りをつくる・・・能力・商品力が試されているみたいでワクワクしますね。その前に・・・・この土地も上水道の問題ありのためまずは解決しないといけません。また報告します。
………………………………………………………………………………ご訪問ありがとうございますいいね、フォロー、ありがとうございます。今まで先輩ブロガーのみなさまのブログを読んで、お家づくり(我が家の場合は建売なので、主にインテリアなど)の参考にさせていただいておりました。だいぶ落ち着いてきましたので、少しづつ家のことや、日々のことを書いていけたらなと思っております。ブログ初心者で至らないところもありますが、お付き合いいただけるとありがたいです……………………………………………………………
今晩からまたまた冬将軍が大暴れという予報。年末からずっと雪雲が居座っている北空知地方、月形町ではすでに積雪194センチとか。梅木さんのFBに投稿された画像では家族で屋根の雪下ろしの様子がありました。ご苦労様です。我が家地方は雲の境目で岩見沢と札幌の天気が日和見で来る感じ。岩見沢よりで雪が多くても、札幌より基準の市の除雪はなかなか来る事が無くて今期はまだ2回しかおき雪されていない。出来るだけ庭の中に入れているが押し固められた雪が動かせず歩道の上に残ってしまった。なぜか、ここは区画整
<はじめての中古住宅探しその14>ところで、物件の概要をみると、都市計画に、「市街化区域」用途地域に、「第一種低層住居専用地域」と書いてある。これは何か確認しておく。1)市街化区域とは?都市計画法では、住みよい街をつくるために、どこを区域とするか指定します。これが「都市計画区域」です。これにより、次の3つに区分されます。都市計画区域準都市計画区域それ以外の区域の都市計画区域は、次の区域に線引きされます。①市街化区域・すでに市街化されている。
第一種低層住居専用地域において、日影規制の対象外の建物による日照被害が社会通念上の受忍限度を超えているものの、その逸脱の程度が著しいとまではいえないとして、同建物の一部撤去請求が棄却され、損害賠償請求が一部認容された事例東京高等裁判所判決/平成14年(ネ)第897号、平成14年(ネ)第2600号平成14年11月18日損害賠償等請求控訴、同附帯控訴事件【判示事項】第一種低層住居専用地域において、日影規制の対象外の建物による日照被害が社会通念上の受忍限度を超えているものの、その逸
いよいよ設計士さんを交えたお話を~という前に、営業さんから「斜線規制で相談があるんです」と。まあ、心当たりはあったので、とりあえず、会って話しましょうということで、ショールームで打合せ。営業さん「今の土地がGL600あるのですがこのままだと斜線規制にひっかかりまして、屋上が作れなくて」私やっぱりー※別のハウスメーカーと相対見積してた時に、屋上が規制に引っ掛かりそうだって話が出てたので、予め営業さんにもその事を伝えていたのです。。
延床面積の目安は50~60坪。別にそれより広くても狭くても良いのですが、今の家が約33坪。そこから子供部屋とか収納とか、自分の趣味の部屋とか、広げたい部分を考えたら大雑把に見積もって50~60坪くらいかなと思っています。効率が良いならもう少し狭くても良いかもしれないですけど、とりあえずの目安ですね。土地はそれなりにあるのですが、景観や擁壁なども考えると、今住んでいる家をスクラップ&ビルドするしかない・・・Baby!スクラップ&ビルドだ!Baby!全部壊そうぜ!何も規制され
建ぺい率・容積率低め、低層住居専用地域で土地を探すことになったところで、まずは神奈川県内のお勧めのエリアをハウスメーカーの方に伺いました。希望条件①:建ぺい・容積率が40-80%といった、低層住居専用地域希望条件②:都内への通勤が苦にならない(電車片道1時間くらいまで)■そもそも低層住居専用地域の特徴は?建ぺい・容積率は、40%・80%、または50%・80%に制限されているエリアが多く、これらのエリアは、1区間の敷地が大きめという特徴があります。この特徴は、多く
さて、自分たちの満足のいく戸建を建てるには、どんな土地が良いのか?どのあたりのエリアなら実現できそうか?まずは土地のエリア候補を絞るところを考えました。最初は、こだわりポイントをハウスメーカーの方に伝えて、都内への通勤が苦にならない範囲で、どのエリアが候補になりそうか、聞きました。ちなみに、昨日のブログにも載せた、こだわりポイントはこちら↓①1階リビング②2階建て(3階建はイヤ)③バーベキューできるくらいの庭がほしい■何を基準に土地選びすれば良いのか?1階
第一種低層住居専用地域と近隣商業地域にまたがって存する一団の土地のうち、第一種低層住居専用地域に属する分部の土地の一部を分筆し、近隣商業地域に属する部分が過半を占める結果となるようにした上で、分筆後の土地上に、第一種低層住居専用地域においては建築が禁止されている大規模店舗を建築しても、周辺住民の権利、利益を侵害し、違法ということはできない東京地方裁判所判決/平成12年(ワ)第16699号平成13年7月31日建築工事差止等請求事件【判示事項】第一種低層住居専用地域と近隣商業地域
我が家の土地は第一種低層住居専用地域です。そのため北側斜線制度が適用されます。北側斜線制度とは北側のお隣さんへの日射を確保する為に敷地の境界線から垂直に5mまたは10m上がった先の高さで一定の勾配を付けお隣さんへの日射を確保するもの。第一種、第二種低層住居専用地域が対象です。我が家の2階北側の屋根は母屋下がりになっていて、寝室のに耐力壁か必要となりました。せっかく広くとれていたのにーそこでただの壁では勿体ないので棚にするか机するか柱にするかクローゼットにしちゃうか家内mtg
最近、すいか食べた?7月9日の母の月命日に食べました。大学1年の9月、父が注文した札幌市郊外の戸建住宅が完成し、転居しました。建蔽率が30%以下の第一種低層住居地域でした。ほぼ正方形に近い敷地で120坪ありました。前面道路は敷地の南側でした。家は敷地の北東に建てられたので、L字形に空地があります。翌年の春、東南は道路から玄関へのアプローチなので、主に花を植えました。敷地の西北は、西陽対策を兼ねて、藤棚にしました。西南は野菜や果物を植えました。果物はイチゴとスイカです。ソフトボー
2020/7/23海の日(祝日)です。雨も降っていたので、作業はお休みでした。北側隣地対応の高度傾斜のお話を…チョット専門的な話でわかりにくいかもしれません。専門家ではないので、言葉が足りないかもしれません。m(._.)m前回セットバックの話をしました。私達の土地は、第一種低層住居専用地域です。『この地域は、良好な住環境を保護するために、10mまたは12mの絶対高さの制限や、敷地境界から建物の外壁までの距離を1mまたは1.5m離す外壁の後退距離制限などが定められています。したがっ
マンションを中心に探していたのですが、聞いた話によると新築マンションは、今は価格を抑えるために土地が安い(土地柄があまり良くない)場所に建てる傾向となっていたみたいで、教育環境を考えて、どうしても購入に踏み切れませんでした女の子ということもあったので、防犯のことを考えるとマンションの方が安心と思っていたので、凄く悩んだのですが、一軒家を建てることを決めましたお値段のこともあるので、難しい決断だったのですが、知り合いの不動産屋さんからローコスト住宅のハウスメーカーを紹介して頂き、それで決心しま
たまたまですが最近、「第一種低層住居専用地域」という用途地域に属する物件の相談が続いています。不動産業者じゃない方にとっては、「なんのこっちゃ?」っていう感じかと思いますが簡単に言うと、住環境を保全するために建築の規制がめちゃ厳しいエリアの物件、ということです。。敷地が広く、建物もゆとりをもって建てないといけないエリアなので、必然的に高級住宅街っぽい街並みになります。。私としては大好きな用途地域なんですが、「空き家再生」っていう観点でみると、やれることの自由度はかなり低くなります。こう
ということなんですが、「作為」とは「何かをする」ことで、「不作為」とは「しないこと」です。例えば、「騒音を出す行為を止めさせる。」というのは、やらないこと(不作為)の要求なので、強制できません。羽鳥慎一モーニングショーでも取り上げられた「愛知県西尾市のカラオケ居酒屋での騒音トラブル」ですが、裁判上の和解の内容が強制執行できないので、再度裁判しかないのでしょう。第一種住居地域なので、店舗や飲食店を営業するには面積の制限があります。報道された映像を見るか限り、制限内のようです。