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いつも読んで頂きありがとうございます。今回は最終合意契約です。基本合意を経て、デューデリジェンスも完了。ここまできたらいよいよ最終合意契約の締結です。最終合意契約とは、これまで合意してきた内容を法的に確定させる契約です。譲渡日譲渡対価支払条件引き継ぎ内容表明保証競業避止義務など、すべてを文章として落とし込みます。ですので、弁護士を入れることになります。しかし、ここでよくある落とし穴が「細部にこだわりすぎる」ことです。特に、
前回転職の際に気をつけることを少し書いたのですが、最近では副業やフリーランスへの転向が一般化してきました。こちらもまた、いくつか気を付けないといけない点があります。特に注意が必要なのは、「競業避止義務」の存在です。会社によっては就業規則や雇用契約書の中に、退職後一定期間、同業他社での業務や自ら同様のビジネスを始めることを制限する条項が含まれている場合があります。これは従業員が得たノウハウや人脈を活かして、元の会社に損害を与えないためのもので、一定の合理性があります。
社員が在職中は、会社に労働契約上様々な義務を負います。その義務の中に競業避止義務があります。在職中であれば当然に果たさなければならないのですが、会社を辞めた後もこの義務を負う必要はあるのでしょうか。この点については、退職後はこの義務を当然には負いません。広範囲に認めてしまうと労働者の職業選択の自由や生存権に重大な脅威になるからです。しかし会社にとって退職後の競業避止義務が認められないと非常に具合の悪いことがあります。例えば退職した労働者が、会社の営業秘密や特殊な技術を扱っていた場合です。会
■従業員の引抜行為■おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士飯田弘和です。↓本日のチェックポイントはこちらです↓【チェックポイントその439】従業員の引抜行為幹部社員が、在職中に同業の会社を立ち上げ、従業員を引き抜いた場合、損害賠償請求が認められる可能性があります。在職中に、転職予定先の会社へ従業員を引き抜いた場合も同様です。在職中であれば、職務専念義務や会社への誠実義務があるので、これらに反する引抜行為は、社会通念上の相当な範囲を逸脱したものとし
【1.本件競業避止条項および本件減額規定の有効性】▼労働者は、職業選択の自由を保障されていることから、退職後の転職を一定の範囲で禁止する本件競業避止条項は、その目的、在職中の職位、職務内容、転職が禁止される範囲、代替措置の有無等に照らし、転職を禁止することに合理性があると認められないときは、公序良俗に反するものとして無効であると解される。▼N社の投資検討先の情報、分析方法、バイアウト投資のノウハウを知ることができる投資グループの投資職の従業員(X
今回の事件は、N社を退職した直後に競合他社に転職したXがN社に対し、(1)退職金規程に基づく業績退職金525万4000円およびこれに対する遅延損害金、(2)雇用契約に基づき、2019年3月支給分の賞与(業績年俸)の残額245万4400円ならびにこれに対する遅延損害金の各支払を求めたもの。[東京地裁(2024年5月19日)判決]※この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式noteに掲載しています。★メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信していま
依頼者からご感想を頂きました。事案としては、ある会社を退職した方が、同業他社に転職した後、元の会社が依頼した弁護士から、競業避止義務違反だという通知があり、どう対応したらよいか、という相談でした。元の会社の社長や従業員が、転職先の会社の付近に、頻繁に、監視のために訪れることも続いていました。話を聞く限り、元の会社の社長はパワハラ的で対話を期待できる相手ではありませんでしたし、執拗に転職先の会社を訪れていることなどから、社長の中の粘着的な執着心を感じ、すんなり事が進んでいくかは分かりま
はい、承知いたしました。司法試験予備試験の会社法問題を、高校生でも理解できるように、要点を絞ってわかりやすく解説します。ブログ記事として読みやすい形式でまとめます。司法試験予備試験会社法に挑戦!「社長、それズルくない?」~会社のルール「競業避止義務」を知ろう~今日のテーマは、会社の中の人のルール、特に「取締役」(会社の重要なポストの人、社長さんとか役員さんとか)が守らなきゃいけないルールの一つ、「競業避止義務」についてです。会社の事業と同じようなことを勝手にやっちゃいけない、というお話です
営業秘密、ソースの持ち出しを禁止すりゃいいだけじゃねーか。って言うんだが、何故かこれを契約書に突っ込んでくる。いや、経験積んで専門性を深めていけば、これ入れられたら事実上、転職不可能ってことになるんや。裁判になっても常識の範囲なら最終的に問題なしになるから、実際には使われない条項ですよ。みたいな頭の悪いこと言ってくるんだけど、「嫌がらせとして、資金力に物を言わせて裁判にかける」ってスラップ訴訟の手段にできる時点で、アウトなんだよ。実際に使われないなら、そもそも入れ込んでくるなよ、と。
障害児向けに放課後等デイサービスを提供する福祉事業所(児童発達支援施設)の契約社員が退職後に営業秘密を不正に使用することが不正競争防止法などにあたるとして、損害賠償を求めた訴訟の判決が大阪地方裁判所であった。(大阪地裁令和7.1.27)判決は、不正競争防止法違反(2条1項7号)については否定した。この判決で注目すべきことは、契約社員に競業避止義務を課した規定(競業禁止規定)が、公序良俗(民法90条)に違反し無効であるかである。まず、本件競業禁止規定は、在職中及び退職後6か月間、原告
<<<動画>>>今日の労働判例【日本産業パートナーズ事件】(東京高判R5.11.30労判1312.5)この事案は、会社Yに対して競業避止義務を負う元従業員Xが、Yの営業秘密に該当しうる情報を持って同業他社に転職したため、Yが退職金の一部を支給しなかった事案です。Xは、退職金の残額等の支払いを求めましたが、裁判所はXの請求を否定しました。1.事案の特徴この事案は、プライベートエクイティ投資に関する業務を行う会社Yと、実際に投資先の発掘や管理などを行っていた従業員Xの間の
転職に際して、これまで培ってきたキャリアを生かしたいと考えるのは自然なことです。従業員が退職後に同業他社に転職したり、競業する事業を営んだりすることは、職業選択の自由という憲法の原則があり、一律に禁止されるものではありません。それでも競業避止義務が認められる場合もあります。裁判例が積み重ねられ、経済産業省などは丁寧な解説資料を作成しています。安心して同業他社に転職、また開業するための注意点を、裁判例も紹介しながら解説します。【掲載先:ファイナンシャルフィールド】保険会社で「
三連休の最終日、いつもは仕事の昼休憩に入れている歯医者、8月は引継ぎ同行があって行きづらいと思い、ここに入れた。片道1時間とチョット、行って帰って午前中が終わり、なんだかもったいない気分になった。この2日、舎飼いでパドック放牧もしていないので、少し外に出ただけで暑さにやられたイワシです。僕が最初に門を叩いた牧場がビッグレッドだった事は、一旦おいておくとして…。ミルファームの清水敏さんの話もそうですが、クリスティキャットの2004を自前の育成があるのに山口ステーブルさんに出して、
「競業避止契約書は無視しよう」一昨年、転職されて今は新天地の人材紹介会社で大活躍され年収も2倍以上になった人材紹介コンサルタントAさんのケースです。Aさんの転職理由は大きく二つでした。1前職は365日・24時間、土日も夜も無いハードワークで完全な労基法違反。2そんなハードワークなのに、年収が低すぎて、家庭生活を維持できない。という酷い話です。更に問題は「退職交渉」でした。Aさんはプレイングマネージャー
いつも読んでいただきありがとうございます。建設業社労士でゼロコスト採用コンサルタントの渡瀬です。本日はゴールデンウィークまっただ中です!そして本日5月3日には憲法記念日です。そこで今回は憲法の中でも22条の職業選択の自由について記載したいと思います。憲法週間(職業選択の自由)就職差別撤廃月間最後までお読み頂きありがとうございました。興味をお持ち頂けたら当事務所のホームページもご確認下さい。また「いいね」ボタンを押して頂けると筆者のやる気がアッ
この季節って蟹みつ‼️に行きたくなるよね^o^M&Aが終わったので弁護士さんと打ち上げ〜^o^いろいろとありがとうございます😭初めてきたよ^o^そんなことはないか❓ここは初めて^o^個室が6部屋だって💕セットされてた^o^蟹のスープ^o^前菜^o^脚2本はお造り^o^山盛りだい💕蟹グラタン^o^美味いんだよなぁ💕お酒入れてもらった💕締めのうどん‼️白魚かき揚げ^o^デザート^o^いつか食べ放題やりたい💕今日は上手いこと電車に乗ったよ💕この時競業避止義務
※司法試験考査委員(労働法)No.2741290-32━不動技研工業事件━競業行為への加担等を理由とした懲戒処分等の有効性不動技研工業事件長崎地裁令4.11.16判決『労働判例』1290号(2023年9月15日号)32頁競業行為への加担等を理由とした懲戒処分等の有効性【労働判例Webミニセミナー】「元社内弁護士芦原一郎の3分間で労働判例を読む」-手早く学び、仕事に活用-https://www.e-sanro.net/books...youtu.be今日の労働判例【不動技研工業
※司法試験考査委員(労働法)今日の労働判例【REI元従業員事件】(東京地判R4.5.13労判1278.20)この事案は、翻訳業務経験があり、システムエンジニアとして勤務していた中国人従業員Yが、退職後に会社Xと締結した守秘義務契約のうちの競業避止義務に違反して、Xの取引先で勤務していたことから、契約に基づいて3か月分の給与に相当する損害賠償を請求した事案です。裁判所は、Xの請求を否定し、逆に、Yに対する未払賃金の支払いを命じました。1.契約の有効性Yは日本語の理解が十
企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。ブログスタート1257日目です。退職誓約書│馬場清人の社風改善ブログ(baba-sr.jp)退職誓約書企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。ブログスタート1257日目です。アメブロからWordPressに移行しました。568日目までのブログはこちらからhttps:baba-sr.jp
※週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【レジェンド元従業員事件】(福高判R2.11.11労判1241.70)この事案は、保険代理店Xの従業員Yが、在職中・在職後に競業避止義務に違反して競合する他社に転職し、Xの顧客を引き抜いたとして、Yに対して
会社は、ビジネスのノウハウ、商品開発の方法、顧客情報などなど、様々な営業秘密を持っています。こういう営業秘密が外に漏れてしまうと、場合によっては会社は致命的な打撃を受けることがあります。会社のコンプライアンスリスク対策の1つとして、自社の営業秘密を守る方法についてお話します。<目次>1.営業秘密の保護の必要性2.営業秘密を守るための対策3.今日のまとめ1.営業秘密の保護の必要性少し前のことになりますが、積水化学工
「労務事情」連載中!!(毎月1日号)https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/romujijo/今日の労働判例【東京現代事件】東地判H31.3.8(労判1237.100)この事案は、一方で被告会社Yに勤務しつつ、競合他社の役員をしていた従業員Xが解雇された事案で、Xが解雇の無効を主張しましたが、裁判所は解雇を有効と判断しました。1.整理解雇裁判所は、Yの主張のうち整理解雇に関し、解雇無効と評価しました。近時、整理解雇の合理性を
会社に致命的なダメージを与える機密情報の漏洩やノウハウの流出を防ぐために、従業員は原則的に『競業避止義務』を負うことになります。競業避止とは、使用者の不利益となる競業行為を禁止することをいい、労働契約の『信義誠実の原則』に付随する労働者の義務でもあります。一方で、労働契約や就業規則などに特約を付けて、従業員の退職後にも競業避止義務を求めるケースがありますが、これは裁判で無効になることもあります。今回は、在職中と退職後における競業避止義務について、説明します。企業の営業
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「労務事情」連載中!!(毎月1日号)https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/romujijo/今日の労働判例【福屋不動産販売事件】大阪地裁R2.8.6判決(労判1234.5)この事案は、不動産会社Yを解雇された元従業員3名(X1~X2)が解雇の無効を主張し、未払賃金等を請求した事案です。裁判所は、Yの同業他社に転職し多くのYの従業員を引き抜き、引き抜こうとしたX1とX2の請求を否定しましたが、従業員優待制度で購入した不動産を、禁止されてい
私と会社を起こしながら、私を捨てたD氏のその後です。過去記事です→無能なビジネスパートナーD氏はK社の執行役員になり、斬新なビジネスモデルのリーダーとして、ちょっとした時の人になっていました。ところが一年を過ぎたころ、D氏は突然K社を去ります。競合会社にD氏はK社で行っていたビジネス丸ごと引き抜かれたのです。K社の不幸を願っていた私は良い気分でしたが、相変わらず上手くやっているD氏には舌打ちしたい思いでした。ところが暫くたって、D氏は不正競争防止法で刑事起訴されました
どうも!アザラシ好き大学生のしゅう(・ω・っ)Зです。新潟は3日ぶりくらいに晴れていました久々に洗濯を外干しできるかな〜〜なんて思っていたりするのですが新潟の冬はあっという間に天気が変わるのでやっぱり部屋干しですね〜いやー浴室乾燥機ついてる部屋に住みたいほんとそんなこんなしているうちに午前中は後いう間にすぎ美容室の時間になったのでテクテクと歩いていつものお店にこの間までは染めたり巻いたりいろいろして遊んでいたのですが来月からインターン開始いうこともあり今回
みなさんこんにちは神戸の助成金コンサルタント“おくママ”こと奥田文祥(おくだふみよし)です毎日800字以上ブログ生活295日目先週から報道されてるあの事件に注目していますそう産業スパイ事件「ソフトバンクを退職した次の日に楽天モバイルに転職」した社員最初この転職自体ありうる
皆さんこんにちは。弁護士の市川一樹です。今日は、「競業避止義務」について、お話させていただきます。従業員が退職する際、競業他社への転職を防ぐため、当該従業員との間で、「退職後~年間は、競業他社に転職することはできない。」という約束をする会社が増えています。このような「競業他社への転職をしてはならないという義務」を、「競業避止義務」といいます。たしかに、会社としては、自社の営業上の秘密やノウハウが競業他社へ漏洩する事態を防ぐため、退職する従業員に「競業避止義務」を負わせる必要性が