ブログ記事3件
本家ブログ「常識がひっくり返る消費税」のミニ版2週目の第6~10回は税込み経理と税抜き経理、そして税抜き経理において強制的に本体価格(税抜売上)+消費税に見せる「奇妙な課税標準」の簡単な説明!Ⅹ(旧twitter)で、平日8・12・18時に投稿している分の1週分の纏め。03(判決)東京地裁平成元年(ワ)第5194号預り金裁判の判決文ですわ!消費税の納税義務者が消費者(預り金)なのか等が争われた裁判の判決。仕入税額控除や免税業者の判決もあってインボイス制度の理解にもお役立ち!www.
このブログの元ネタは「ヨウイチとウサコの常識がひっくり返る消費税」だ。昨年5月から始めて(まだ1年経ってなかった!)20記事ほどになるが、地味に毎日数件ではあるが閲覧され続けているのが、第14回「消費税は税込経理で直接税、税抜経理で間接税って変ですわ!」だ。消費税は、税込経理で直接税、税抜経理で間接税って変ですわ!–ヨウイチとウサコの常識がひっくり返る消費税(mitsumori-yoichi.com)最初に断っておくが、筆者は税務に携わった経験は無いし、税理士でもない。消費税に興味
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。最初に、当事務所では、「無料の税務相談」は行っていません。個別の相談は料金がかかる可能性があります。無料相談は、公共のサービスをご利用ください。☟税についての相談窓口|国税庁(nta.go.jp)今年(令和5年分の申告)より、来年(令和6年分の申告)の方に影響が出やすい方が
NORIKUMAです。なんと、ぬいぐるみ「にちぜいくん」が発売されるようだ。キャラクター好きのNORIKUMAも「にちぜいくん」は微妙。こういうの嫌いじゃないけど・・・・どこに飾る。事務所用それともご自宅用。さて、本日は所得税のお話。これ噂の判決だね。正直私もよく知らなかったのだが、この事案を担当した税理士さんから問題点を教えてもらい愕然とした。知っている人は知っているみたいだが、知らない人は全く分からず・・・・実務家としては気を付けないといけない。
上場企業では税抜経理を当然のように行っていて私はそれに慣れ親しんできましたので、税込経理の方法にはまだ慣れないですが、税込経理は会計処理を行う時点で消費税を区分する必要がないので、一般的には税抜経理より作業量が少なくて効率的と思われる方が多いようです。確かにそうかもしれませんが、課税事業者であって、かつ消費税を一般課税で処理するには、税区分や税率情報がないと消費税申告ができないので、税込経理をしていたとしても必要な情報は同じです。そのため、多くの会計ソフトでは税込経理の仕訳・決算書と
なんだか最近ブログをサボりがちになっている。それもこれも全ては仕事のせい・・・にしたいんだけど、結局は怠けているに過ぎない。ほんの数分くらい捻出できないことは無かろう。というわけで、なんとか今日はPCの前に座っている。さて、きょうは税込経理のはなし。税込経理というのは、消費税込みで記帳する方式のこと。具体例で考えてみよう。[設例]商品(本体価格¥200,000)を仕入れ、消費税(8%)を含め、代金は掛けとした。なお消費税については、税
きょうは曇りがちな一日だった。だいぶ気温も下がったのだろうか。午後、外出したら随分と冷え込んでいた。明日から12月。師匠も走る季節がやってきた。それはさておき、きょうは税込経理のはなし。税込経理というのは本体の取引と消費税を一緒にして仕訳を切る方法のこと。日商簿記2級の過去問で考えてみよう。〔設例〕商品(本体価格:¥200,000)を仕入れ、消費税(8%)を含めて代金は掛とした。なお、消費税については税込方式で記帳する。〔
きょうは雨。随分と降っていたようだ。最近、ハッキリしない天気が多かったけど、きょうの雨はしっかり降ったようだ。これで雨雲を飛ばしてくれればいいんだが・・・秋雨前線?というにはまだ早いか。それはさておき、きょうは税込経理のときの消費税のはなし。決算仕訳を日商簿記の問題で考えてみる。〔問題〕決算に際して、消費税の納付額¥200,000を計算し、これを確定した。なお、消費税の会計処理は税込方式によっている。〔仕訳〕租税