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消費税とVATは「全事業者への売上課税」で「事業者間の売上税額(租税債務)の差額を納付」する仕組みだ。と、いつもの出だし。筆者が租税債務の概念を初めて知ったのは4年前だったと思う。消費税の研究を始めるにあたって「そもそも、税とは何か?」「なぜ、国民は税を納めないといけない?」という初歩的な疑問の解消からスタートした。「税とは何か?」は「税という漢字の語源」で、理解した。税とは「国民の私有財産を侵害する行為」だ。実は、この表現は順序が逆になるが、先に「なぜ、国民は税を納めないとい
消費税とVATは「全事業者への売上課税」で「事業者間の売上税額(租税債務)の差額を納付」する仕組みだ。と、いつもの出だし。さて、何で消費税やVATは「税差額納付」をしているのか?(1)売上A=仕入B+付加価値C全く課税されていない事業者を考えると、例えば300円で仕入れて、700円の付加価値を乗せて、1000円で販売する。実にシンプルで、異論がある人はいないだろう。(2)全事業者に売上課税した時(取引高税)売上税額Az=仕入先の売上税額Bz+付加価値税額CzBzは
消費税とVATは「全事業者への売上課税」で「事業者間の売上税額(租税債務)の差額を納付」する仕組みだ。と、いつもの出だし。税理士やX上の経済学厨(経済学通ではないよ)は、消費税は「受取った(預かった)消費税から払った消費税を引いて納める税だから、損益には影響がない」という説明をする。これは、税抜経理が下図の項目名になっているせいでもある。バランスシートの仮受消費税から仮払消費税を引いた金額が「納付税額」だからだ。消費税導入後、節税策として「正規社員(人件費等)の派遣・個人事業主
本日、常識がひっくり返る消費税3「商流税という消費税の実態」(第5章間接課税の商流化、第6章輸出戻し税の欺瞞)をKindleで電子出版した(税込550円)。常識がひっくり返る消費税3:商流税という消費税の実態Amazon(アマゾン)新刊発売記念で、1巻と2巻を、本日6月19日(金)16時~22日(月)16時の期間限定で無料にします!常識がひっくり返る消費税1「税を論じる基礎知識」(第1章税と代金は違う、第2章直接税と間接税)通常、税込550円が6/19(金
消費税とVATは「全事業者への売上課税」で「事業者間の売上税額の差額納付」をする仕組みだ。その特徴は「仕入税額控除」にあると言っても過言ではない。今回も予定変更して「輸出戻し税」について。まずはフランスの売上税の歴史。大雑把には、小売のみに課した「支払税」⇒全事業者に課した「取引高税」⇒税差額納付の「VAT」だ。輸出は取引高税の時代は「非課税」で、これは「輸出優遇策」なので、輸出先のアメリカから「報復関税(1922年フォードニー・マッカンバー関税法)」を受けた。フランスで輸出戻
消費税によって日常生活で当たり前になった「税込価格」であるが、実は「本体価格+消費税額」ではなく「総額(対価)=課税標準(課税対象額)+税額」である。つまり、税込1100円という対価を払ったら、それが「事業者の売上」になった時点で「課税対象額1000円+税額100円(1000*10%)」に按分される。具体的な計算式としては「税額=対価*税率/(100+税率)」で、税率10%なら事業者は常に「110%で販売した」と見做されるのだ。で、前回の最後の図が消費税導入後の「収入と支出」図で、
フランス大蔵官僚モーリス・ロウレのVATの設計思想は、「価格転嫁(税額値上げ)を通して、最終的に消費者が負担する事を予定」した「一般消費税」であった。つまり250年前のアダム・スミスの「ミス」に始まる「転嫁間接税」の「連鎖」である。アダム・スミスの「転嫁間接税」は下図に示す「小売業者が販売する消費財への課税」であったが、その「小売業者(単段階)」を「商流(多段階取引)」に置換えたのが、ロウレのVATである。しかし、そこには大きな壁があった。商品価格は「事業者の裁量」に委ねられてい
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第三章消費税は「消費=買手の支出」への課税ではなく「売上=売手の収入」への課税で、図19に示す通り、納付税額は「事業者間の売上税額の差額」である。図19VAT(事業者)とVAT(商流)図19のVAT(事業者)の売上構成図は、会計方式では「税込経理」と呼ばれる。これだと消費税が「第二法人税」と呼ばれる理由がよく分かる。・所得税、法人税⇒消費税抜き利益への課税(税額=消費税抜き利益*税率)・消費税、VAT⇒実効的に、税込み付加価値(税
本日は消費税本の話は一休みして、消費税のお話。Xで未だに「消費税は消費者が負担する税金だ!だって、東京地方裁判所平成元年(ワ)第5194号(預り金裁判)の判決二消費税の問題点1消費者に対する過剰転嫁の危険性及び事業者間の不公平(請求原因2(一))について(一)仕入れ税額控除制度(1)の文中に、『もっとも、消費税の実質的負担者が消費者であることは争いのないところであるから、右義務がないとしても、消費税分として得た金員は、原則として国庫にすべて納付されることが望ましいことは否定で
安藤税理士の消費税の価格の説明は、いつも「「幻想(ファンタジー)」だけだ。・適正な経費・原価+適正な利潤=適正な売価・適正な売価+10%・8%消費税=適正な販売価格『これは幻想なんだ』『国民は騙されているんだ』と。うん、それは分かった。じゃあ、現実(リアル)はどうなのか?安藤税理士は「売上の10%を持ってこい」と説明している。100円の「売上」なら10%の10円が「税額」になるが、本当にそうなのか?そこをきちんと理解するためには「税額」を算出する「課税標準」
ずんだもんと四国めたんの消費税シリーズ第3回を1か月遅れで制作中だが、スライドを1枚紹介。税金には「消費(支出)」課税と「売上(収入)」課税の2種類がある。消費課税の例としては「入湯税」がある。温泉客が「納税義務者(税を課された国民)」で、特別徴収義務者は温泉事業者だ。この時、徴収者にとって「税額」は「温泉客の私有財産」で、いわば「預り金」であり、預り金だから事業者の売上(収入)ではない。だから担税力(税金を納める能力)は100%だ。そして「消費税」は「消費課税」ではない。消費税法第
経理には、税込経理と税抜経理があります。税込み・税抜きは、「消費税等」のことを言っています。比較してみました。(1)難易度難易度は税込経理のほうが易しく、税抜経理が難しいといえます。経理処理を比較すると・・・・例1)現金売上11,000円(消費税10%)税込経理現金11,000/売上11,000税抜経理現金11,000/売上10,000仮受消費税等1,000例2)現金仕入11,000円(消費税10%)税込経
財務省の「騙し」で、消費税は「間接税に擬態した直接税」つまり「消費課税」ではなく「売上課税」だと分かった。前者なら担税者は買手なので、担税力100%。なぜなら「商品代金+税」で「買手の支出」は完了しているからだ。ところが「売上課税」の場合は、売上=収入だから、その収入から「必要な支出」である仕入先への支払や、給料・社会保険料を払わなければならない。だから、収入如何によっては利益ゼロの赤字もあり得るが、それでも売上>仕入である限り、消費税と称する「控除付き売上税」の納税額は発生する、事業者
財務省の消費税の「騙し」のテクニックを暴くために、消費(支出)課税と売上(収入)課税を考察した結果、3種類の比較が必要だと判った。(1)消費(支出)課税(2)売上(収入)課税(付加価値税が登場する前)(3)売上(収入)課税(付加価値税が登場した後)なぜ売上(収入)課税が2つ必要なのかというと、税額を算出するために、税率を掛ける対象の「課税標準」が変えられてしまっているからだ。論より証拠で、早速、3つの構成図を示そう。一番上が消費(支出)課税で、真の「消費税」なのだが、今日で
消費税は間接税か直接税か。なぜ、これが大切なのかというと「負担者」は誰なのかを明確にするためだ。税法に基づく限り、税負担者は納税義務者(租税債務者)だ。しかし、消費税に関しては、財務省は「価格転嫁で最終的に消費者が負担することが予定」と説明して、税法の租税債務者である事業者と、実質負担者(規定は無い)が異なるから「間接税」だと説明する。これが一般人には混乱の原因となる。そこで、原点に戻って、消費(課税)と売上(収入)課税を比較してみよう。(1)消費(支出)課税・課税標準:消費者
財務省は「消費税を知ろう」というページで下記の説明をしている。ここには、・正しい説明(〇)・前提知識が無いと正しく理解できない説明(△)・法に基づかない説明(✖)が混在しているので、一文ずつ確認していこう。「消費税は、消費一般に対して広く公平に課される税です。」✖「消費」とは「使って無くすこと」「財貨・サービスを使うこと」とgoo辞書には記載されており、次の説明文と矛盾する。「そのため、原則として全ての財貨・サービスの国内における販売、提供などが課税対象であり、事業者を納税
すべての取引先の「売上」に課税する「売上税」は、前段階税額控除をしなければ、最高の税収を、したとしてもそれに次ぐ税収を得られる。だから、税率は本来、低くしなければならないのだが(特に日本のように軽減税率の適用が少ない国は)、開始時3%の「広く薄く」が、今や基本10%の「広く厚く」になっている。それでも、多くの税理士や経理担当者達が言う「消費税は利益に影響ありません」が本当なら、事業者は自身の利益について何も心配しなくて済む。なぜなら「消費者の支払(支出)」への課税だから、事業者の「売上」で
本家ブログ「常識がひっくり返る消費税」のミニ版2週目の第6~10回は税込み経理と税抜き経理、そして税抜き経理において強制的に本体価格(税抜売上)+消費税に見せる「奇妙な課税標準」の簡単な説明!Ⅹ(旧twitter)で、平日8・12・18時に投稿している分の1週分の纏め。03(判決)東京地裁平成元年(ワ)第5194号預り金裁判の判決文ですわ!消費税の納税義務者が消費者(預り金)なのか等が争われた裁判の判決。仕入税額控除や免税業者の判決もあってインボイス制度の理解にもお役立ち!www.
このブログの元ネタは「ヨウイチとウサコの常識がひっくり返る消費税」だ。昨年5月から始めて(まだ1年経ってなかった!)20記事ほどになるが、地味に毎日数件ではあるが閲覧され続けているのが、第14回「消費税は税込経理で直接税、税抜経理で間接税って変ですわ!」だ。消費税は、税込経理で直接税、税抜経理で間接税って変ですわ!–ヨウイチとウサコの常識がひっくり返る消費税(mitsumori-yoichi.com)最初に断っておくが、筆者は税務に携わった経験は無いし、税理士でもない。消費税に興味
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。最初に、当事務所では、「無料の税務相談」は行っていません。個別の相談は料金がかかる可能性があります。無料相談は、公共のサービスをご利用ください。☟税についての相談窓口|国税庁(nta.go.jp)今年(令和5年分の申告)より、来年(令和6年分の申告)の方に影響が出やすい方が
NORIKUMAです。なんと、ぬいぐるみ「にちぜいくん」が発売されるようだ。キャラクター好きのNORIKUMAも「にちぜいくん」は微妙。こういうの嫌いじゃないけど・・・・どこに飾る。事務所用それともご自宅用。さて、本日は所得税のお話。これ噂の判決だね。正直私もよく知らなかったのだが、この事案を担当した税理士さんから問題点を教えてもらい愕然とした。知っている人は知っているみたいだが、知らない人は全く分からず・・・・実務家としては気を付けないといけない。
インボイスが始まったら税抜経理はどうなるのか?インボイスの発行ができない免税事業者からの課税仕入は、経過措置があるため、どうなるのか?その答えは、消費税経理通達にありました。令和3年改正消費税経理通達関係Q&A(令和3年2月)|国税庁www.nta.go.jp今回は、消費税経理通達Ⅱ(問2~問4)を紹介します。(消費税経理通達Ⅲは、雑損失処理をする方法です。減価償却資産の場合には申告調整も必要なので煩雑なため、説明は省略します)店舗1,100万円を
上場企業では税抜経理を当然のように行っていて私はそれに慣れ親しんできましたので、税込経理の方法にはまだ慣れないですが、税込経理は会計処理を行う時点で消費税を区分する必要がないので、一般的には税抜経理より作業量が少なくて効率的と思われる方が多いようです。確かにそうかもしれませんが、課税事業者であって、かつ消費税を一般課税で処理するには、税区分や税率情報がないと消費税申告ができないので、税込経理をしていたとしても必要な情報は同じです。そのため、多くの会計ソフトでは税込経理の仕訳・決算書と
平成29年度の計算問題に挑戦しました(*´∀`*)時間制限30分20点満点で昨日が7点で今日が14点でした。ボーダーライン14点/合格確実16点(大原予想)昨日やった解答が見つからなかったので今日もやってみた次第です。今日の敗因は、時間切れなのでまぁ、良しとします。平成29年は税抜経理でした。なので、税抜経理の処理と負担付き贈与の事業区分が間違えました。今日は両方ともできました
今日も息子の離乳食終わり〜(朝寝の後だから機嫌が悪い。。)その後授乳したら抱っこしたまま大量にミルク吐かれて2人で着替えました。。、さて、私はというと、離乳食前の朝寝の間が貴重な勉強時間外国税額控除(続き)と、消費税額のセクションもやりました。消費税額も計算は覚えやすいんだけど、そもそも仕事では税込経理しかやったことがないから税抜経理が前提の問題ってイマイチ理解できないんだよね。実務でやらないところがどうしても弱い。むむー。本日の勉強時間1時間半次セクション圧縮記帳