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さて、明治時代の登記が載っていないのは、コンピューター移記だけが原因ではありません。古い登記用紙のままで登記を続けていると、用紙がボロボロになってしまいます。登記事項が増えていくと、登記用紙の枚数もどんどん増えていきます。そのため、法務大臣の命により粗悪用紙移記、という作業を行っています。戸籍の「改製原戸籍」みたいに、古い用紙から新しい用紙に内容を移し替えています。この作業では
さて、次は不動産登記簿のさかのぼりについて書きたいと思います。さかのぼり、って何?といいますと、登記簿には、昔からのその土地についての歴史が刻み込まれています。いつ分筆されて、いつ地目が変わって、いつ所有権が移転して...と。窓口には、前の前の所有者が知りたい、とか、昭和30年頃の登記の状態を知りたい、とか、地目がいつ宅地になったのかを知りたい、など、過去の登記の内容を知りたい、とい
(前回のおはなし)「ちょっと雑すぎたね」「雑だったね」「全然さかのぼりになってないもん」「やっぱり登記簿の歴史か」「そうだけど、あくまでもさかのぼり、の視点で、見てみよう」「わかった。まず、コンピュータ化前の閉鎖登記簿を取り寄せる」「うん、そこまではいい」「その次、コンピュータ化前の登記簿のさらに前があるかどうかを確認する」「ここだね」「うん。前があるかどうかは、甲区を見る」「なぜ甲区を
(前回のおはなし)「地番のことなんだけど」「うん」「一つの土地を2つに分けると、枝番をつけるじゃない」「あー、たとえば、1番の土地を2つに分けると、1番1、1番2、みたいにね」「そうそう。じゃ、逆に、枝番が付いてたらもともと一つの地番だったのがわかれた、と考えていいの?」「これは難しい質問だな~。確かに、分筆の可能性があるけど、枝番が必ずしも分筆とは限らないんだ」「あ~、そうなんだ」
(前回のおはなし)「え~と、いきなり甲区から始まる閉鎖登記簿は、粗悪移記に限らない、ってことね」「そう。枚数過多移記ってわかる?」「わかる、わかる」「枚数過多移記は、登記用紙全部の移記だけじゃないんだ」「一部の移記もできるってこと?」「そう。厳密に言うと、できた、ってことかな」「と言うと?」「旧不動産登記法の第76条が、枚数過多移記の根拠条文なんだけど、1項は全部の移記の規定」「うん」
「平成17年法務省令第18号附則第8条第1項の規定により移記」。これ、なんでしょ?「平成17年法務省令第18号」は「不動産登記規則」です。不動産登記規則附則第8条第1項「不動産の所在地が当該不動産に係る事務について第三条指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合においては、乙登記所の登記官は、移送を受けた登記用紙に記載された
(前回のおはなし)「ちなみに、粗悪移記閉鎖の移記事項って、どうなんですか?」「...あ、一応、触れておいたほうがいいかな」「はい、一応」「粗悪移記等移記要領は、昭和42年3月28日民事甲670号通達」「はい」「(移記を要する登記事項)は第五、移記は、粗悪用紙についても、現に効力を有する登記のみについてするものとする、と」「...シンプルですね」「そう。粗悪移記については、移記前の登記簿
(前回のおはなし)「移記、ですか?」「そう、移記」「移記の話はもうすんだような...」「えーと、コンピュータ化移記の時に、どの事項を移記してるのか、という話」「あ~、それはちょっと興味あります。コンピュータ化前の登記用紙の表題部のどこまでを移記してるのか、ですよね」「そう。その移記についての要領は、平成元年5月1日法務省民三第1698号通達にある」「何て書いてあるんですか」「そうね
(前回のおはなし)「じゃ、次は枚数過多移記を教えてください」「そうね。枚数過多移記の根拠となる条文はわかるね?」「はい、閉鎖登記簿に書いてありますので。え~と、不動産登記法第76条の第1項と第4項ですね」「そう、改正前の不動産登記法の第1項と、第4項だね」「全部の移記が第1項で、一部の移記が第4項です」「そう、さすがだね。ただ、この枚数過多の移記作業も実は、さっきの粗悪用紙移
(前回のおはなし)「え~と、粗悪用紙の移記閉鎖について教えてほしいんですけど」「そうね。粗悪用紙の移記作業というのは、昭和38年7月18日に依命通達が出てるの」「はい」「それによると、『登記用紙特に戦時中及び終戦直後に設けられた登記用紙についてはその紙質の粗悪等のため滅失するおそれのあるものが多数存し、しかも、粗悪用紙は、登記事務の処理なかんずく謄本の作成事務についてその能
(前回のおはなし)「じゃ、次はいよいよコンピュータ化に伴う閉鎖登記簿だけど、どういうものか説明できる?」「えーと、今のコンピュータ化される前の登記簿で、紙だった頃の登記簿がいる場合の請求ですね」「そうね。どういう時に、コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿の謄本を請求する?」「そうですね、登記事項証明書に載ってるよりも前の所有者が知りたい、とか過去の事項が調べたい時に請求します」「そうだ
「登記事項証明書」を見ていると、必ずと言っていいほど見つけてしまう「移記」の文字。「移記」って何?「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」ってどういうこと?この「移記」というのは、「登記事項」の記載を移しかえました、という意味です。「昭和63年法務省令~」の場合は、昔、登記簿は紙だったのですが、その紙の登記簿からコンピュータに「登記事項」を移しました、という意味です。この「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項」というのは、「不動産登記施行細則」の