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三橋TV第1105回]三森羊一・三橋貴明・菅沢こゆき経済学者が「消費税」について間違える理由!250年前のアダム・スミスの「とあるミス」のせいだった…先週、収録した三橋TVの後編が本日12月12日(金)19時に公開!消費税導入時、国は国民に「消費税は間接税」だと教えた。国民はその「間接税」を「間接納付税」だと理解した。名称が「消費」税だから、消費者の税金で、事業者が預かって納める「預り金」だと理解した。そりゃ、当然である。しかし、近年は「消費税は直接税だ」という指摘が増
[三橋TV第1104回]三森羊一・三橋貴明・菅沢こゆきなぜ赤字でも消費税を取られる?日本一の税金オタクに教えてもらいました。先週、収録した三橋TVが本日12月10日(水)19時に公開!実は、筆者は三橋経済塾の塾生で今年1月に入塾して、毎月第三土曜日に東京まで出張って対面受講していたのだが、その縁で三橋先生に当ブログの消費税説明図をご覧いただく機会があって、今回の出演と相成った次第。今回は前編で、後編は12月12日(金)19時に公開。キャスターの菅沢こゆきさんのリアクションがと
11月14日(金)衆議院予算委員会参政党)安藤裕議員の質疑(21分45秒)安藤裕議員が11月14日に消費税について質疑をされたが、前半の要約と、その解説。(1)消費税の納税義務者(課税対象者=Taxableperson)について(4分35秒から)安:消費税の「納税義務者」について教えてください。片:消費税法上、納税義務者は事業者であるが「価格への転嫁を通じて、最終的には消費者が負担する事を予定している税」。安:法律上は「消費者」は「納税義務者ではない」ですね?片:法律
本日は消費税本の話は一休みして、消費税のお話。Xで未だに「消費税は消費者が負担する税金だ!だって、東京地方裁判所平成元年(ワ)第5194号(預り金裁判)の判決二消費税の問題点1消費者に対する過剰転嫁の危険性及び事業者間の不公平(請求原因2(一))について(一)仕入れ税額控除制度(1)の文中に、『もっとも、消費税の実質的負担者が消費者であることは争いのないところであるから、右義務がないとしても、消費税分として得た金員は、原則として国庫にすべて納付されることが望ましいことは否定で
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第一章消費税に関連する「言葉」の意味(定義)の1-6「負担」を書いたら、諸悪の根源は「代金支払=税負担」とする主流派経済学だったッ!。---ここから---1-6負担主流派経済学では「代金支払は税負担」が前提になっている。この前提は、18世紀のフランスの重農主義(Physiocrats、フィジオクラシー)に遡るという。重農主義とは先に存在していた重工主義に対抗する思想である。【重工主義】15世紀半ば~18世紀半ばまでの300年間商業や製造
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第一章消費税に関連する「言葉」の意味(定義)の1-5「直接税と間接税」を書いたら、間接税は2つあったッ!。---ここから---1-5直接税と間接税直接税と間接税は、国民が理解している「税法に基づく区分」と、国の定義の「税法に基づかない区分」の2種類がある。先ず「税法に基づく区分」とは、1-1「税と代金」で示した「租税債権債務」の関係に依る区分である。図01租税債権債務租税債権は「課税主体から課税客体(納税義務者)」の一方通行
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第一章消費税に関連する「言葉」の意味(定義)の1-4「売上課税と消費課税」を書いてみた。---ここから---1-4売上課税と消費課税税法では1-3「納税義務者(租税債務者=課税対象者)」と共に「課税の対象」を規定する。租税の「課税の対象」は「売上(収入)課税」と「消費(支出)課税」に大別され、納税義務者は、前者が「売手(事業者)」、後者は「買手(消費者)」である。両者の課税主体と課税客体との租税債権債務の関係を、図04と図05に示す。
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第一章消費税に関連する「言葉」の意味(定義)の1-2「納税と納付」1-3「納税義務者」を書いてみた。---ここから---1-2納税と納付納税と納付は、日常生活では同義で認識されており、それで支障はない。しかし、税を論じるにあたっては、その違いを認識することが必要となる。租税債権債務の観点では、納税義務とは「租税債務」という「負債」を「担う(引き受ける)」義務である。憲法30条「納税の義務」とは、これを意味する。そして、債務の弁済(完済)
先週、チラリと触れた消費税本、タイトルは「常識がひっくり返る消費税」で良いだろう。書籍というものは、最初に「はじめに」があって、次に「目次」「本文」と続くそうだ。ということで「はじめに」を書いてみた。---ここから---はじめに消費税は長らく「間接税だから、事業者が消費者の税金を預かって、消費者の代わりに事業者が納める税金だ」と理解されてきた。しかし、近年「消費税は事業者の税金で、実際は直接税だ」という言説が広まってきた。いったい、なぜこのような齟齬が30年以上も、法治国家である
国会議員も税理士も経済評論家も国民も、みんなみんな「税を払う」と誤用をする。「税と代金」の違いが分からないのだ。きっかけは消費税だ。「消費税は間接税」だと教えられた国民は「消費税は消費者の税金で、事業者が預かって納める税金。だから代金と一緒に『払う』税金」と理解した。とても身近な税金だから、やがて「納める」を忘れて「払う」だけが残ったのだろう。しかし「税と代金」は、明確に違う。天と地ほども違う。「何に基づいて」「誰にお金を渡すのか」この理解なしに「税」を語る連中の言説を信じてはならない
消費税動画の新シリーズの第2回。税と代金は明確に違う。「お金を渡す相手」と「理由」が違うからなのだが、それが5分で分かっちゃう!しかも「納税義務の発生は、納税義務者に課税の対象が帰属した時」なので、売上税は売手と買手で「授受不可能」な事まで学べる、とってもお得な動画!「税と代金は違う」が、5分で分かった!納税義務の発生は、納税義務者に課税の対象が帰属した時!(1/10)問題!税と代金は何が違う?どうして110円の水を買った時『110円の代金を払った』が正解なのでし
筆者は税理士ではない。肩書も何もない一個人だ。だから、消費税法についての記事は、基本的に「消費税法」や「国税庁タックスアンサー」等を調べる。それらが論理的に矛盾が無ければ採用するし、納得できなければ批判する。消費税を調べ始めた時「税法」は何を定めるのかザックリと把握したくて「酒税法」や「たばこ税法」「揮発油税法」それと間接税の「ゴルフ場利用税」「軽油引取税」「入湯税」が定められている「地方税法」をザっと確認した。まずは「何に課税するか」という「課税の対象」だ。ほとんどはこれで「○○税
バビル二世を知らなくても「バベルの塔」は知っている人が多いだろうが、旧約聖書に載っている「ノアの大洪水の後、人間がバビロンの都に天まで届く塔を建てようとしたために、その傲慢を罰するため、言語を混乱させた」という話から「バベルの塔症候群」というものがあるそうだ。いろんな分野の専門家が集うと、各々の「専門用語」で話して「話が噛み合わない」状況をそう呼ぶらしい。消費税においては言わずもがな、もっとも、こちらは「意図して」混乱を生じさせている。代表的なのが「税」と「負担」と「納税ゴム」じゃな
国税庁がYoutubeの「国税庁動画チャンネル」に「はばたけインボイス学園」という動画を公開していた。全部で5本の1本目が「消費税の基礎知識」で、これを3回に分けて、動画の画像を引用しながら、その嘘を勉強しよう。(1)消費税の「負担」と「納税」消費税の説明については、国が説明に使う「言葉」の意味は十二分に注意する必要がある。ここを厳密に考えないと、先方の術中に陥ってしまう。最初に上図の「納税」は「納付」と表記しなければならない。「納税」と「納付」は意味が違うので「税の説明」では、きちん
消費税は直接税か間接税か?結論は「直接税と間接税」の「定義」によって変わるのだが、そこを明確にしないままでは、話が噛み合わないのは当然である。WTO分類に入る前に、担税力の観点から「支出」課税と「収入」課税を考えてみよう。「支出」課税は、課税物件が「買手の支出(支払)」、租税債務者(納税義務者)が「買手」で、これは担税力100%である。何故なら、税の原資の「支払」が既に完了しているからだ。だから消費税がその名の通り「消費」への課税なら、事業者の負担(支出増、あるいは売上減)は無い。反対
消費税は直接税か間接税か?結論は「直接税と間接税」の「定義」によって変わるのだが、そこを明確にしないままでは、話が噛み合わないのは当然である。どういう定義に基づいているのか、まずは筆者の手の内を晒そう。筆者の定義は、純粋に「税」の性質と「法律」から導けるものだ。そもそも「税」という字は「国民の稼ぎを剥ぎ取る・抜き取る」という意味で、だから税は「納める」ものであり、本来「払う」ものではない。昨今は学校でも「税は社会の会費のようなもの」と教えているので、あたかも「代金」のように「税を払う」と
本家ブログ「常識がひっくり返る消費税」は、かわいいキャラクター「ヨウイチ」と「ウサコ」を使って、見た目はとっつきやすいが、中身はキレッキレで、しかも長めなので、正直、難しいところもあると思う。それならば、テキスト主体で一回の文章を減らして「読み続ける」事で理解が進められるかも?という企画が「ミニ!」。Ⅹ(旧twitter)で、平日8・12・18時に投稿している分の1週分の纏め。[なぜ、税を納めなければならないのでしょうか]税の決定者|税の学習コーナー|国税庁www.nta.go
このブログは9割がた「消費税」ブログになってしまっているが、本当はアニメやら懐かしのオーディオとか、そういう話題も取り上げたいとは思っている。でも政治が国民を殺しにかかっているので、仕方が無い。そしたらいつの間にか、もう「スパイファミリー」が主要都市で終映になっているし「ゴールデンカムイ」と「君たちはどう生きるか」が明後日までじゃないか。1日で映画の連チャンはキツいので、明日明後日で1本ずつ見るしかない(金曜日と月曜日のブログネタになる予定)。ということで、今日はまだ「税」のお話。以前
今回のタイトルのような設問を書くと「できるよ!消費税は間接税だもん!」という反応が来そうだが、この回答をされる方のパターンは2通りだろう。(1)消費税は間接税だから、消費者の税金で、事業者が預かって代わりに納める税(2)消費税は実質負担者の消費者が負担する税で、納税義務者の事業者が納める間接税。なぜなら、実質負担者と納税義務者が違う税が「間接税」だから。(1)は税務を知らない一般の方のイメージで「消費者に税金が課されていて、事業者はそれを預かって納める」という「入湯税」の仕組みをイメ