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平衡機能とその機能障害。アルコールでの平衡機能障害はダメですが、平衡機能障害は、内耳を含めた末梢神経の障害と、小脳、脳幹部、前頭葉、脊髄など中枢神経の障害によって起きる。前庭神経系の障害をきたす主な疾患は、末梢神経ではメニエール病・前庭神経炎・良性発作性頭位めまい症など。中枢性では脳幹または小脳の脳血管障害・多発性硬化症・頭炎など。まつざき社会保険労務士障害年金手続・専門TEL:079-440-5606
『鼻』の障害は障害『年金』ではなく障害『手当金』という一時金しか該当しません。鼻の大部分を欠損し、なおかつ”鼻呼吸障害”がある場合が該当条件となります。嗅覚の脱失は、障害年金に該当しないのですね。人間の5感の一つなのですが、失っても障害年金に該当しないのは意外な感じがします。障害年金は、基本、生活するうえで著しい支障があることが支給要件となっています。嗅覚が無くても普段の生活での支障が小さいという認
主治医の先生が意外と化学物質過敏症(=CS)患者さんに対してひとくくりに纏めた見解を示していたことで、意見のやりとりが多くなり相当な時間がかかってしまいました。それがようやっと提出完了しました。個人的にはお客様の症状は2級に該当する状態だと思っています。主治医の先生が記載した診断書には全体的に軽い症状。お忙しい先生に時間を割いていただき(遠方なので)電話で真意を伺いました。優しくて、良い先生なので私のような者の質問にもしっかりと回答してくれます。
インターネットなどで一般的に(再)審査請求=不服申立で認められるケースは難しいという内容が目立ちます。確かに一度不支給や等級落ちという裁定が出された結果を覆そうというのですから難しいイメージとなります。しかし実際は、審査請求を担当する『社会保険審査官』、再審査請求を担当する『社会保険審査会』、裁定に誤りがあると認めるとあっさりと裁定を変えてもらえます。このような書き方をすると、裁定方法に賛否両論が出るかもしれませんが、私は間違いは間違いと素直に認めて
①自律神経失調症(抑うつ症状含む)②指定難病障害年金の手続のながれ③うつ病という内容でした。①については、初診日の確定と現在の症状、特に抑うつ症状が含まれているかどうかで障害年金に該当する、しないの大きなポイントになります。その御確認をお願いしてから、結果に応じて次の段階を御案内というながれ。②については、一般的な手続きの流れを御紹介しましたが、指定難病という特殊な症状から、ご本人の現状に添った手続きの流れと添付書類が必要、やはり専門の社労士に依
昨日に引き続き、障害等級表を見ていただきたいと思います。今回は『聴覚』の障害について聴覚の障害年金は原則両耳の聴力レベル(デシベル)の数値を基準として裁定されます。3級と障害手当金=(一時金)は、初診日が厚生年金加入中だった人に認められています。難聴だと思う人は、1度ご確認ください☆まつざき社会保険労務士障害年金手続・専門TEL:079-440-5606FAX:079-425-6128ma
今日、視力での障害年金について御相談がありました。インスタにも同じ内容を書きましたが、『眼』の障害は、視力視野まぶた輻輳機能(寄り目など)瞳孔(ピント調節)の症状で裁定されます。次の障害等級表をご覧になった方がわかりやすいと思います。眼の障害は原則、矯正視力で両眼の状態で裁定されます。まつざき社会保険労務士障害年金手続・専門TEL:079-440-5606FAX:079-425-61
うつ病でご苦労をされている御相談者様。主治医は「障害者手帳は証明を書ける。しかし障害年金は支給されないから書けない。」と言われたという内容の御相談。実際の症状の重さは家事が出来ないぐらいの症状とのことで、それで診断書が書けないというのも少し乱暴な感じがしました。主治医にも医者としての見解があったとは思いますが、なぜ障害者手帳は証明出来て障害年金はできないのか、という説明ぐらいしてあげて欲しかったです。症状の重さなのか?障害年金に該当しない『神経症』
障害年金の更新のチェックと手続きを依頼されていましたので先日、主治医の先生に証明をお願いしていました。「出来上がりました」との連絡が入り受け取りにいって内容をチェック。完璧さすがこのお客様の障害年金を決定づける証明書を書いてくれた先生☆この内容なら等級落ちはしないでしょう。安心しました。こんな感じで障害年金の請求した時に良い内容の診断書を記載してくれた先生とはできるだけ今後もお世話になるように勧めています。やっぱりよく理解してくれている先生の協力は
ここ1年の間に「人工関節では障害年金もらえない」ということを聞いたらしく、心配になって御相談という内容が数件。共通点は医師に言われたということ。たしかに数年前、人工関節では障害年金もらえなくなるという法改正の検討があったとか。しかし今の時点ではその法改正は実施されていないので『人工関節で障害年金3級』は変わりなく認められています。(将来的にはどうなるかわかりませんが)そのような事を医師に言われたという話は加古川、神戸、西宮。加
腎臓のガンによって片方を摘出。現在は特に問題なく過ごしているが障害年金に該当するか否か?という御相談を受けました。回答として「腎臓の特性、片方失くしても機能の調整をする能力がある臓器。そういう意味では、片方失くしただけでは直ちに障害年金に該当するとは言えません。」「人工透析となれば直ちに2級に該当しますが、そうでなければ、下記のような腎臓の検査結果の数値を参照とします。これらを踏まえて、日常生活の状態なども考慮して総合的な判断となります。」
『てんかん』による5年間遡っての請求(=遡及)と現在から未来にかけての請求手続。遡及に関しては当時の主治医の診断書への反映が厳しく記載され3級相当の内容となっていました。現在から未来にかけての請求による現在の主治医の診断書には2級相当の内容。5年間遡って認められるかどうか、最大のポイントでした。昔の症状と現在の症状と大きく変わっていないことを詳細にして『病歴・就労状況等申立書』(=自己申立書)に記載して年金事務所に提出。結果、障害基礎年金
午後になって心臓疾患の障害年金請求の為、街角年金相談センターへ行ってきました。昨日も行きましたが15時過ぎの時点で待ち人数が多い為閉められていましたそして今日、15時前に到着して中に入れてもらえました。それから30分後くらいで昨日と同じように受付を終了他の順番待ちの人の話が聞こえてきました。「年金事務所では予約制で、(1月)29日まで予約がとれないと言われた」なるほど、だから予約の要らない街角年金相談センターに人が集まってきたということのようです。
本日も数件ご相談頂きました。その中で、以前から注意喚起として何回か書いてます、『20歳頃の初診日』の怖さを感じさせられる御相談について。22歳か23歳か、その頃に病院に通院をはじめました。いわゆる『初診日』です。その人は、20歳になった時点で親に自身の国民年金の学生期間の免除申請を依頼してました。しかし、実際に申請したのはかなり遅れてから。初診日の直近辺りに提出してしまった為、後付けの提出とみなされ障害年金に必要な保険料の納付とみなされま
以前から触れていますが精神疾患で障害年金を受給している人には『更新』というものがあって(精神疾患に限らずですが)、この手続の結果が気になって気になって大変な精神的負担がかかるようです。テストの結果を待っているような気持ち不安からか何度も提出後のながれを確認する人、もし等級落ちしたらどうしようかと極度にマイナス思考になる人、提出してそんなに日が経っていないのに結果はどうなりましたか?と確認する人、このような状況ではなかなか症状が軽快しないのでは?と感じてしまい
昨年から障害年金手続の依頼を受けて、一部、思い通りにいかない案件もあります。初診日の証明、納付要件の未達、主治医の見解、予想してなかった情報、などなど。今もお客様が予想してなかった『記憶にない』受診歴が出てきて、さらにその受診歴が初診日となってしまうと年金納付要件を満たさいので請求できなくなる事に。カルテの記録にはあるが本人には全く記憶がない。なんとかしたいところですが、これといった情報がなく暗礁に乗り上げていました。
明けましておめでとうございます☆☆皆様には旧年中何かとお世話になりました。令和二年は良い年になりますように兵庫県赤穂御崎で初日の出を見てきました。なかなか大きなエネルギーを頂いたように感じます。それでは今年1年も頑張っていきましょうまつざき社会保険労務士障害年金手続・専門TEL:079-440-5606FAX:079-425-6128mailmatsuzakisyogainenkin@y
前回、ご自身での障害年金請求、タンクローリーに轢かれてもちろん後遺症が残っているのに障害等級3級が認められなかったので審査請求を依頼してきたお客様。審査請求と同時にもう一度再請求手続きも進めていました。タンクローリーに下半身を轢かれて何とか杖を突いて歩けるようにはなったのですが、それでも仕事はできない状態。ご自身で請求手続きされた分は診断書もあまり現状を反映されてなく審査請求は正直難しいかもしれないと感じてました。そのかわり、再度請求手続きをした
運動をしていて急に膝に痛みを感じた。その時は軽い処置で痛みが治まったが、数年後に再び痛みを感じる。”変形性膝関節症”と診断されました。両足ともに症状が悪化していましたが、人工関節は最後の手段で当初は保存療法をしていました。しかし、一向に改善しない。ますます酷くなっていきました。他の先生の意見を聞くと、もはや人工関節しかないと言われ、検討するもなかなか決心がつきませんでした。しかし、ある日、同じような症状で苦労している知人が人工関節置換
障害年金の請求をして裁定の結果が出る前か受給決定のタイミングで亡くなってしまうケースがあります。このケースで一番多く該当するのは末期ガン患者の人。その次には重度の鬱病の人が自ら命を絶つケースが該当するでしょうか。未支給年金とは年金給付の受給権者が死亡した場合に、その者に支給すべき年金であって、まだ支給されていないものは、請求に基づき一定範囲の遺族に支給されます。これを未支給年金といいます。例えば、老齢基礎年金の受給権者が7月20日に死亡した場合、その者が最
毎月社労士に送付される月刊誌の中に、労働保険(社会保険)審査会裁決事例という項目があります。裁決事例を知ることによって今後の自分自身の手続や活動の方向性を決めるとても有効な知識となります。今回は、労災に該当するか否かという裁決事例です。【概要】管理栄養士(主任)として就労していたが、育児休業を取得して復職した後、同僚の管理栄養士らから嫌がらせ、法違反の降格人事、上司とのトラブルなどで精神障害は発症した請求人が労災を請求、労働基準監督署は認めない旨の処分をした
大きく異なる主張というのは鬱病の”症状の重さ”のことです。よくあるケースのお話です。10年以上も前の認定日で診断書を依頼しました。病院から電話があり、「症状が軽く記載できない。記載しても障害年金に該当しない。」という内容。そのうえ、「預かっている書類は破棄させてもらってもよいか?」「ご本人様が数日後そのことで受診する予約をとっているがキャンセルにしても良いか?」など、どうも急いで事を終了したがっている感じが伝わります。そもそ
掲題の症状でご相談を頂きました。いわゆる難病指定の病気ですが、障害年金では血液・造血器の障害という分類となります。さらに病名によって認定基準がいくつかに分かれています。今回の『突発性血小板減少性紫斑病』での認定基準照らしてみると、出血傾向凝固因子製剤輸注出血時間APTT(血漿が固まるまでの時間を測ることにより、血液凝固機能を調べる検査)血小板数就労の可否や日常生活状況介助の状況その他、ご苦労点など。細かい検査の数値がポイントとなります。
うつ病でご相談を頂きました。症状は10年以上前から出ていたそうですが、なんとかお勤めは続けていたそうです。しかし症状が悪化、最近退職となってしまいました。そうなると、傷病手当金と障害年金が稼得保障となるのですが、すでに傷病手当金の受給期間の1年6か月を受給し終わり、障害年金に頼らなければいけません。明日お会いして詳しくお話を伺いますが、ポイントは10数年以上も前の初診日を証明できるかどうか。初診日はお勤めでしたので厚生年金で請求でき、3級から認めてくれます。
お客様の一人、人工関節で障害年金請求手続の依頼を受けてましたが、話を伺ったときはギリギリ初診日での年金保険料納付要件をクリアー、診断書も5年遡及が認められそうな内容。しかし、手続きを進めていくにあたり、診断書の中に当初初診日と思われていた日よりも少し前にある病院で受診したとの記載を発見。これは一体・・・!?納付要件がクリアーとなるか否かのとても大事な情報。とにかくこの病院での受診の実態を確認しなければ年金事務所も受付してくれない。必死でいろんな病院や当
本日初回面談させていただきました躁鬱病のお客様。一通り状況を確認した後、「何をご覧になって私に依頼されたのですか?」と聞いてみました。他の人にも同じこと伺いますが多い回答は『インターネット』、または『以前手続きしたひとからの紹介』ですが、今回は「最初ちがう社労士に電話したのですが、うちでは障害年金は得意でないから、同じ加古川で専門にやってる社労士がいるのでそちらで聞いてみたら?」と私を紹介してくれたそうです。同業者から紹介いただけるな
実際のご本人様の見た感じの症状や、障害年金用の診断書もかなり症状の重い内容、障害者手帳にあっては1級が認定されて保険会社の判断は死亡と同じ扱いで最大の保険給付で今後の保険料支払い免除、なぜ3級前回も別の案件ですが『肢体』での再審査請求で裁定が覆っていますし、その前もそう、その前に至っては3級を2級に額改定するときに診断書の内容では2級相当なのに不支給とされて、「なぜ不支給となったのでしょうか?理由を教えてください。」という、ごくごく簡単な内容の不
最近、年金事務所は完全予約制のところがほとんど。今日、予約をすると最短で12月の下旬我々社労士にとって、それだけ待たされるのは非常に苦しい。ということで、近頃は年金事務所の出先機関である『街角ねんきん相談センター』に出向き順番待ちをして手続きや調べ物をする機会が主となりました。もう、年金事務所は使いづらいです。今日は知的障害の請求手続き1件を含め、いろいろと新規のお客様の納付要件や請求手続き後の進捗確認などたくさん調べてもらおうと考えて
本日共済から支給決定の連絡がありました。『両変形性股関節症』と診断されてから徐々に症状が悪化していき、人工股関節の置換術を受けました。初診日の時は、すでにお勤めでしたので共済年金での手続。人工股関節=3級特に問題はなかったと思います。決定も少し早めに決まりましたのでよかったです☆今回の案件とは違いますが、よくあるご相談は初診日が先天性のため生まれつきのケースで、20歳前障害となるので国民年金での請求手続。しかし、人工関
双極性感情障害で2年ほど前に障害年金の請求手続を受任させていただきましたお客様。無事に障害等級2級が決定して2か月に1回、年金を受給しています。それからも時々ご連絡を頂き、近況報告などして下さるのですが、早いものでもうすぐ障害年金更新の時期。近頃は、更新月の3か月前ぐらいに更新用の診断書『障害状態確認届』が送られてきます。最近までは更新月の月初辺りに届いて、その月末までに提出しなさいという、今考えたら厳しい条件だったな・・・と思いつつ、お客様には更新